交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故により被害者が亡くなった場合は、慰謝料が遺産分割により分配されることになります。
このとき「誰にどの程度分配されるのか?」「そもそも慰謝料の金額はいくらなになるのか?」という疑問が生じるでしょう。
本記事では、遺産分割による慰謝料の分配方法だけではなく、死亡事故における慰謝料の相場額や慰謝料以外に請求できるものがわかるようになっています。
死亡事故被害者の遺族の方は、本記事を確認の上、今後の加害者とのやり取りに役立ててください。
交通事故により被害者が死亡した場合は、本来被害者が請求できる慰謝料について相続人が取得するため、相続人に分配されることになります。
原則として、法律上で相続人と定められた法定相続人が相続することになるでしょう。
法定相続人となりえるのは、配偶者、子ども、直系尊属にあたる両親、兄弟姉妹です。
そして、子ども、両親、兄弟姉妹の順で優先順位があり、優先順位が上の人が相続人となる場合には、下位の順位の人は相続人になれません。
以上を踏まえると、法律上は以下のように分配されます。
相続人 | 分配の割合 |
---|---|
配偶者 子ども | 配偶者:2分の1 子ども:2分の1 |
配偶者 両親 | 配偶者:3分の2 両親:3分の1 |
配偶者 兄弟姉妹 | 配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1 |
子ども 両親 | 子どものみ |
子ども 兄弟姉妹 | 子どものみ |
両親 兄弟姉妹 | 両親のみ |
※認知されている子どもが対象となる。
胎児も相続人として扱われる。
養子や養父母も相続人となる。
子どもや兄弟姉妹が複数人いる場合は、人数に応じて均等に分配されます。
例えば、相続財産が1000万円で、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合は、配偶者が500万円、子どもは500万円を2人で均等に分けるためそれぞれ250万円ずつ分配されるのです。
誰が相続人となり、どのように被害者の慰謝料請求権を分配するのかについては、自由に決めることも可能です。
被害者の遺言書がある場合は遺言書の内容に従うことになります。
また、相続人の間で話し合いを行うことで、相続権を有さない人を相続人としたり、分配の割合を変更することが可能です。
このような話し合いを遺産分割協議といい、相続人全員の同意が必要になります。
遺産分割協議による決定内容は、後々の混乱を防ぐために書面化して残してください。
慰謝料の分配方法について
死亡事故においては、被害者本人が請求できる慰謝料とは別に、被害者の近親者にも固有の慰謝料請求権が認められているのです。
近親者の範囲については、法律上、配偶者、父母、子どもとなっています。
第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
民法711条
しかし、法律上の近親者以外の親族であっても、被害者の死亡により法律上の近親者と同視できる程度のショックや悲しみが生じていると認定された場合には、固有の慰謝料請求が可能です。
過去の裁判例では、兄弟姉妹、祖父母、孫、内縁の配偶者などに固有の慰謝料を請求する権利が認められたケースがあります。
基本的に、被害者と同居していたり、世話をする関係にあったという事例で認められることが多いようです。
固有の慰謝料請求権を含めると、被害者の親族が請求できる金額は以下のようになります。
被害者 | 配偶者 | 子ども | 父母 | |
---|---|---|---|---|
慰謝料額 | 2000 | 400 | 200 | 各100 |
相続分 | 2分の1 | 2分の1 | ||
請求額 | 1400 | 1200 | 各100 |
※金額は万円
被害者は一家の支柱に該当するため慰謝料相場額を2800万円とする。
自分自身がどの程度の金額を請求できるのかを知っておくと、分配がスムーズに進むでしょう。
被害者の損害賠償請求権を相続した人や固有の慰謝料請求権を有する近親者が複数人いる場合には、加害者から支払われたお金を分配する必要があります。
示談交渉で金額が決まった場合は、一般的に総額を決めるだけであり、項目ごとの金額や分配方法についてまで決めることはありません。
特に、相続人以外の近親者が固有の慰謝料請求権を有している場合は、総額のうちどの程度の金額を分配するのかでもめることが多いでしょう。
そのため、示談交渉前に近親者を含めて誰にいくら分配するのかをしっかりと決めておくことが重要になります。
これに対して、裁判の判決により金額が決まる場合は、近親者固有の慰謝料の金額についても裁判所が提示してくれるため、分配でもめる恐れが小さくなるでしょう。
もっとも、裁判による解決は示談交渉と比較すると長期に渡ることが多いという欠点があり、弁護士に依頼して迅速に裁判を進めてもらうべきです。
示談による解決
裁判による解決
遺産分割による分配により誰が慰謝料の請求権者になると決まったところで、具体的に請求できる慰謝料額はいくらになるのでしょうか。
死亡事故における慰謝料相場額や金額を決める際に知るべき情報を紹介しているので、慰謝料の相場額を詳しく知りたい人は確認してください。
死亡事故において請求できる死亡慰謝料の相場額は、被害者の家庭における立場により分類され、具体的には以下のような金額となります。
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他の場合 | 2000万円~2500万円 |
被害者自身の収入により家族の家計を支えているといえる場合には、「一家の支柱」に該当します。
被害者が独身や幼児などであれば「その他の場合」に該当することが多いでしょう。
また、被害者が高齢者の場合には、若年者と比べて人生を謳歌した期間が長いことから、金額を減少させる傾向にあります。
上記した慰謝料相場額は、固有の慰謝料請求権により請求できる金額を含めているため、固有の慰謝料請求を行える人が増えることで、慰謝料の相場額が加算されるという関係にはありません。
慰謝料の金額は、交通事故における個別の事情により増加する場合があります。
具体的には、以下のような事情が認められると慰謝料が増額する可能性があるのです。
交通事故の原因が被害者にもある場合には、被害者の過失割合に応じて慰謝料が減額となり、このような方法による減額を過失相殺といいます。
被害者側の過失割合がどの程度であるのかを知るには、基準表を確認してください。
基準表には、典型的な交通事故の事案と、事案ごとの基本的な過失割合、過失割合が変動する事情が記載されています。
基準表は、赤い本と呼ばれている民事交通事故訴訟損害や別冊判例タイムズ38号などの書籍で確認が可能です。
停車車両への追突事故では、以下のように過失割合を判断します。
基本的な過失割合 | A100:B0 |
Bが駐停車禁止場所に停車 | B+10 |
B、非常点滅灯の灯火なし | B+10~20 |
Aに15km以上の速度違反 | A+10 |
Aに重過失がある | A+20 |
※重過失とは、居眠り運転や無免許運転などをいう。
死亡事故の場合は、被害者の慰謝料請求権を分配された相続人の代表が、加害者側に対して全額の請求を行うことが一般的でしょう。
請求の対象は原則として加害者ですが、加害者が任意保険に加入しているのであれば、保険金として負担する任意保険会社に請求することになります。
また、加害者の加入している自賠責保険会社に支払いを求めることも可能です。
自賠責保険会社に請求した場合には、自賠責保険会社から支払いを受けた金額を控除した分を加害者や任意保険会社に請求することになります。
しかし、相場額の請求を行っても、加害者や自賠責保険会社が支払うと提示する金額は、以下のような理由から相場額より低くなることが大半です。
慰謝料額を算定する際には、以下の3つの算定基準から行われます。
自賠責基準
自賠責保険会社に対して慰謝料の支払いを求めた際に、自賠責保険会社が支払う慰謝料額を算定するための基準
任意保険基準
任意保険会社が慰謝料の金額を計算する際に利用する任意保険会社独自の計算基準
裁判基準
裁判において慰謝料の金額を決定する際に利用する計算基準
弁護士が請求する際にも利用するため弁護士基準とも呼ばれる
裁判で認められる金額こそ本来得られるべき適正な金額のため、相場額とは裁判基準により算定された金額です。
これに対して、自賠責保険は交通事故被害者に最低限の補償を行うことを目的としているため裁判基準と比較すると低額になります。
任意保険会社も、負担する金額を少しでも下げるために相場額よりも低額になる計算方法を採用していることが大半でしょう。
自賠責基準にもとづく死亡慰謝料の金額は以下のようになります。
被害者 | 慰謝料額 |
---|---|
一家の支柱 | 400万円 (350万円) |
母親・配偶者 | 400万円 (350万円) |
独身の男女 | 400万円 (350万円) |
子ども | 400万円 (350万円) |
幼児 | 400万円 (350万円) |
以下は該当する場合のみ | |
+ 遺族1人 | 550万円 |
+ 遺族2人 | 650万円 |
+ 遺族3人以上 | 750万円 |
+ 被扶養者あり | 200万円 |
※遺族:被害者の配偶者、子、両親(認知した子、義父母などを含む)
( )内の金額は令和2年3月31日以前に発生した交通事故に適用
そのため、相場の慰謝料額を得るには被害者側からの慰謝料増額交渉が必要になります。
死亡慰謝料の相場額に関するまとめ
慰謝料とは、交通事故により生じた肉体的、精神的苦痛を金銭に換算したものです。
そのため、交通事故によって発生した損害は、慰謝料とは別個に損害賠償請求権にもとづいて請求できます。
慰謝料以外の請求も当然、遺産分割により分配されるので、どのような請求が可能であるのかを知っておくことが非常に大切になります。
加害者への請求を予定している遺族の方は是非確認してください。
死亡事故において損害賠償請求が可能な内容は以下のようになります。
逸失利益は以下のような計算式により算定します。
基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能期間の年数に対応するライプニッツ係数
事故時点における被害者の年収や年齢で金額が大きく異なってきます。
具体的な計算方法については、『交通死亡事故の慰謝料相場と計算方法|遺族が請求できる損害賠償金』の記事で確認可能です。
請求の対象となる葬儀費用は以下のようなものとなります。
150万円が限度額であり、実際に支出した金額を請求してください。
自賠責保険に請求した場合の限度額は100万円になります。
死亡する前に入院期間があった場合には、以下のような費用や慰謝料の請求が可能となります。
入院雑費は1日1500円で計算してください。
入院付添費は医師が付き添う必要があると判断した場合や、被害者の日常動作が困難な場合に認められます。
職業付添人を雇った場合はその費用を、親族が付き添った場合は1日6500円で計算してください。
入院慰謝料の金額は入院期間にもとづいて決まります。
入院期間 | 慰謝料額 |
---|---|
1ヶ月 | 53万円 |
2ヶ月 | 101万円 |
3ヶ月 | 145万円 |
4ヶ月 | 184万円 |
5ヶ月 | 217万円 |
6ヶ月 | 244万円 |
入通院慰謝料についてさらに詳しくはこちらの記事『入通院慰謝料の相場金額は?計算方法と適正額獲得のポイント』もあわせてご覧ください。
交通事故によるケガが後遺障害に該当すると認定された場合は、後遺障害により生じる精神的苦痛に対して後遺障害慰謝料の請求が可能となります。
しかし、交通事故により死亡したと認められる場合には、死亡慰謝料が請求できることから、後遺障害慰謝料を別途請求することはできません。
もっとも、死亡する前に後遺障害により苦しんだという事情を考慮して、慰謝料の金額が増額する可能性があります。
自動計算機を使用すれば、請求可能な慰謝料や逸失利益などの計算が簡単にできます。
死亡慰謝料や逸失利益は「死亡」をクリック、入院慰謝料は「重傷」をクリックし、必要な情報を入力してください。
請求できる目安となる金額がわかります。
死亡事故において請求できる内容
実際に慰謝料を請求するとなると、いつ、どのようにして行うべきなのかがわからないという人も多いでしょう。
また、死亡事故においては支払いを受けた慰謝料をどのようにして分配するべきかという問題も生じます。
慰謝料を請求、分配する際の疑問点や問題点を説明しているので、請求を行う前に参考にしてください。
慰謝料を含めた損害賠償請求は、四十九日が終わってから行ってください。
葬儀代が明確になり、請求可能な損害額がすべて判明するためです。
請求可能な損害額が判明するたびに請求を行うと、いつ合計額を決めればいいのかがわからず、加害者との交渉がスムーズに進まない恐れがあります。
また、四十九日が終わるころには遺族の感情も落ち着き、遺産相続についても相続人の間で話が付いているため、遺産の分配でもめていることから請求ができないという可能性も低いでしょう。
加害者に対する請求方法は、主に以下の3種類となります。
交通事故の大半は、示談交渉により支払う金額を決定します。
加害者が任意保険会社に加入している場合は、任意保険会社の担当者から示談金支払いの提案がなされるでしょう。
提案額が納得のいくものであれば、任意保険会社から送付される示談書に署名と押印を行い、示談書を返送してください。
示談書の返送からおよそ2週間程度で示談金が振り込まれます。
示談交渉は互いの合意がなければ成立しないため、合意が得られない場合は他の手続きによる解決が必要になるでしょう。
また、示談交渉により解決する際は、加害者の刑事事件との関係に気を付けてください。
加害者が示談金を支払ったという事実は、刑事事件において加害者に有利な事情として扱われます。
調停とは、第三者が仲介人として介入し、仲介人が互いの主張を聞いたうえで妥当な解決案を提案し、問題の解決を図るという方法になります。
交通事故の調停については、裁判所だけではなく、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターといった公共機関でも行うことが可能です。
裁判よりも手続きは簡易であり、早期に終わることが多いため、示談交渉で合意ができないものの主張の違いがそれほど大きいものではない場合には、調停による解決を図ることをおすすめします。
もっとも、調停手続きも示談交渉と同様に互いの合意が必要です。
主張の違いがわずかでも、自身の主張を譲るという気持ちがないのであれば、調停による解決は困難でしょう。
訴訟提起により裁判を起こした場合には、裁判所が金額を確定するため合意が不要となります。
もっとも、裁判手続きは複雑であり法的知識を十分に有さない人では対応を間違えてしまい、納得のいく結果が得られないという恐れがあるでしょう。
このような理由から、裁判による解決を図る場合には専門家である弁護士に依頼を行うべきです。
死亡事故では請求できる金額が大きくなることが多く、適切な手続きを行えないと大金をもらいそこなう危険があります。
また、死亡事故では請求権を有する人が多数人となることで手続きが複雑化するおそれもあるでしょう。
このような問題を解決するには、弁護士へ依頼するべきです。
弁護士に依頼すればどのようなメリットがあるのかを紹介しているので、弁護士への依頼を検討している方は参考にしてください。
慰謝料を含めた損害賠償請求を行うと、加害者側から示談金を支払うという提案がなされるでしょう。
加害者の多くは任意保険会社に加入していることから、加害者が加入する任意保険会社の担当者が提案することになります。
しかし、任意保険会社は営利企業であり、支払う金額を少なくすることが仕事のため、提案額は相場の金額より低額になることが大半です。
特に、相場の金額が大きいほど提案額との差がひらく傾向にあるため、損害賠償金額が高額になりやすい死亡事故では、納得のいく金額が提案されることは少ないでしょう。
被害者側からの増額交渉は可能ですが、交渉相手の担当者は示談交渉の経験が豊富なため容易には増額に応じてくれず、言いくるめられてしまう可能性もあるのです。
弁護士に依頼を行えば、法律上の根拠を提示しつつ増額交渉を行ってくれます。
任意保険会社のなかには弁護士が請求してきた場合には示談金を引き上げるように設定している会社もあるので、増額に応じる可能性が高いでしょう。
したがって、弁護士に依頼すれば慰謝料を含む損害賠償額の増額が期待できます。
加害者側からは、誰が相続人となり遺産分割による分配を受けているのかがわかりません。
そのため、任意保険会社と示談交渉をする前には、基本的に誰が相続人であり、誰との間で示談する必要があるのかを資料を用いて立証する必要があります。
具体的には、法定相続人の候補となっている配偶者のいない単身者なのか、両親が存命しているのか、子どもや兄弟姉妹が何人いるのかという点について、戸籍謄本といった公的資料を用意して明らかにする必要があるのです。
しかし、任意保険会社ごとにルールも異なるため、どのような資料をどのように集めるのかを理解することが難しいケースもあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、このような手続きについて必要な資料内容や収集方法をアドバイスしてくれます。
また、資料の収集について手伝ってくれるため、手続きを行うための手間を省くことが可能です。
弁護士に依頼する場合には、費用がいくらかかるのかという不安が生じるでしょう。
特に、死亡事故では相続人の中で弁護士への依頼に反対する人が出れば依頼することが難しくなってしまうので、しっかりと理解すべき点といえます。
まずは、弁護士費用特約を利用できるのかについて確認してください。
弁護士費用特約が利用できるのであれば、基本的に相談料は10万円まで、報酬は300万円まで保険会社が負担してくれます。
依頼者が負担する金額が軽くなるため、依頼を反対する人への説得も行いやすくなるでしょう。
弁護士費用特約が利用できない場合は、成功報酬のみを支払えばいいとしている弁護士に依頼することをおすすめします。
成功報酬とは、依頼に成功した際に支払う報酬のため、通常は加害者からの損害賠償金の支払いがなされた後に報酬を支払うことになるでしょう。
そのため、報酬を支払うためのお金がないという事態になる恐れが小さくなります。
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弁護士に依頼するメリット
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了