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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故にあって通院しているのに、突然、相手側の保険会社から「そろそろ治療は終了しましょう」と治療の打ち切りを打診されることがあります。
怪我が治りきっていないのに相手の打ち切りに素直に従ってもいいのか悩むところですが、まだ治療の必要があるのであれば通院は続けるべきです。
今回の記事では交通事故の通院を打ち切りにされるとどうなるのか、また打ち切りを打診されたときどう対応すればいいのかについて解説します。
目次
交通事故がはじめての場合、通院の打ち切りがどのようなものなのかをご存知ない方は多いと思います。
保険会社から通院の打ち切りを打診されて承諾すると、保険会社の一括対応による治療費の支払いが受けられなくなってしまいます。
本来、怪我や病気をしたときは各個人が病院に行って健康保険証などを用いて自費で治療をします。しかし、交通事故の場合、相手方の保険会社が病院に直接、治療費を支払ってくれるのが通常です。このように相手の保険会社が治療費を支払ってくれることを一括対応といいます。(関連記事:『交通事故の治療費は誰が負担?』)
そのため、保険会社が治療費を打ち切りにしたいと提案した場合、打ち切り後は保険会社から一括対応による治療費の支払いを受けられなくなります。
もしあなたが何も知らずに保険会社の打ち切りを鵜呑みにした場合は、今後、怪我に変化があったとしても保険会社の一括対応が受けられなくなってしまうでしょう。
症状固定の打診は相手方の保険会社からされることが多いですが、実際に症状固定を決めるのは保険会社ではなく治療を担当している医師のみです。症状固定や治療期間は、怪我の症状に応じて医師が決定します。
とはいえ、症状固定や治療期間にはある程度の目安があります。
たとえば、交通事故でよく起こりがちなむちうちは1ヶ月から3ヶ月程度、打撲であれば数週間から1ヶ月ほど、骨折のような大きな怪我だと半年ほどが目安です。
ただし、あくまで目安なので必ずしもこの通りの治療期間になるわけではなく、症状によっては長引くこともあります。むちうちでも治療が6ヶ月になることもあるのです。
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治療費の打ち切りに到るまでにはふたつのルートが考えられます。
担当の医師が症状固定や完治という治療の終了を判断した場合には大きな問題にはなりにくいでしょう。もし、ご自身が怪我の状態に不安がある場合は、担当医に相談するようにしましょう。
治療が完了していないのに、保険会社から治療費が打ち切られた場合は問題です。治療費が打ち切られてしまった後の通院でかかった治療費は一旦、ご自身で自己負担せざるを得ません。
また、怪我の度合いが重く後遺症が残るような場合、後遺障害等級に認定されることで後遺障害慰謝料などもらえる補償が増えるのですが、短期間の治療だと後遺障害等級の認定がもらえないおそれがあり、適切な補償を手にできないことになってしまいます。
なにより、治療費が打ち切られたことを理由に必要な治療を止めてしまうと、怪我が悪化してしまう可能性があります。治療が必要なのであれば、治療費の打ち切りをきっかけに治療を途中で止めないようにしましょう。
交通事故で怪我をすれば、治療のために会社を休んだ場合に休業損害として補償を支払ってもらえます。しかし、打ち切りになった場合は休業損害も支払われなくなるおそれがあります。
先述のように症状固定は一旦治療が終了したことを意味します。治療終了後に会社を休んで被った損害に対して保険会社が補償する必要はないのです。
たとえば交通事故でむちうちになり、症状固定後に頭痛や首の痛みが発生して会社を休んだとしても、休業損害の請求は認められません。
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通院の打ち切りは医師が症状固定と診断して決定するものですが、そもそもなぜ医師でもない保険会社が通院の打ち切りを打診しはじめるのでしょうか。
わかりやすい理由としては、保険会社も営利目的の企業であって支出となる治療費は抑えたいと考えるためです。
また、怪我も後遺障害のような大きなものになると、治療費などだけでなく後遺障害慰謝料や後遺症逸失利益などを支払わねばならないので、支出を抑えたいと考えるのも当然です。
治療費の打ち切りを打診された場合、被害者が保険会社に対して直接、打ち切らないように交渉することもできます。しかし、交渉に慣れていない場合、交渉するのは難しく、ストレスにもなるでしょう。被害者だけで交渉する方法の他にも対処法があります。参考にしてみてください。
もし治療費の打ち切りを打診された場合は、医師に治療を継続する必要があることを説明して認めてもらう方法がオーソドックスでしょう。
医師が症状固定を検討しはじめていても、患者である被害者自身が体の違和感を訴え出ていれば症状固定の時期をずらしてくれる可能性があります。
たとえばむちうちのようなはっきりとわかりにくい怪我は医師であっても判断が難しく、被害者からの申告により時期を検討することがあるくらいなのです。
通院の打ち切りを打診してきた保険会社に直接交渉し、保険会社が納得すれば通院を継続することはできます。しかし、保険会社に言いくるめられるおそれも高く、あまりおすすめはできません。
もし被害者であるあなたが加入している保険に弁護士特約が付いていれば、わずらわしい交渉ややりとりなどは弁護士に依頼するのが得策です。
弁護士に任せておけば書類の作成や、保険会社からの打ち切りへの対応、ひいては支払われる保険金額が上がる可能性もあります。
「弁護士特約を使うと保険の等級が下がりそう」というイメージがありますが、弁護士特約を使っても保険の等級が下がることはありませんので、ご安心ください。
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もし治療費が打ち切られた場合は、ご自身がお持ちの健康保険証で治療を続けるか、ご自身が加入する人身傷害保険を利用しましょう。
交通事故による怪我の治療で健康保険を利用する場合は「第三者行為による傷病届」という書類を保険協会(組合)に提出する必要があります。
また、被害者であるあなたが加入している任意保険に「人身傷害保険」が付いていれば治療費を受け取ることが可能です。
人身傷害保険であれば過失割合に関係なく通院にかかった費用や休業損害相当の金額をそのまま受け取れるため、治療を断念しなくても済む可能性があります。
なお、人身傷害保険も弁護士特約と同じように保険等級が下がるといったおそれはありませんので、ご安心ください。
交通事故にあって怪我をすると、不適切なタイミングで相手方保険会社から通院の打ち切りを打診してくることがあるため注意しなければいけません。
一度打ち切りを承諾してしまえば、再び一括対応による治療費の支払いを受けるのが困難になりますので、医師に相談するか、弁護士に依頼して治療が継続できるように対処していきましょう。
特に弁護士に依頼する場合には受け取れる慰謝料の金額もアップできる可能性があるので、交通事故でお困りでしたらぜひ弁護士にご相談ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了