会社役員が交通事故にあった場合の慰謝料は?休業損害の金額も解説

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

会社役員が交通事故の被害者となった場合にも慰謝料の請求が可能です。
そして、慰謝料以外に最も問題となるのが、仕事ができなくなったことによる収入の減少という休業損害の請求になります。

会社役員の休業損害を請求することは容易ではないため、しっかりとした知識が必要となるのです。

本記事では、会社役員が請求できる慰謝料や、休業損害を請求する際に知っておくべきポイントを解説しているので、加害者への請求を検討している会社役員の方は、一度目を通してみてください。

会社役員が請求できる慰謝料

会社役員が請求できる慰謝料の種類

会社役員が交通事故被害者となった場合に請求できる慰謝料は、交通事故によって生じた怪我の程度によって異なります。
具体的には、以下の3種類です。

  • 入通院慰謝料
    怪我の治療のために入院や通院を行ったことで生じる精神的苦痛に対する慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
    被害者に残った後遺症が後遺障害に該当した場合に、後遺障害の症状によって生じる精神的苦痛に対する慰謝料
  • 死亡慰謝料
    被害者が死亡したことで生じる精神的苦痛に対する慰謝料

慰謝料の種類や金額は、年収や職業ではなく怪我の程度によって決まるため、基本的に会社役員であることを理由に増減することはありません。

慰謝料相場額の計算方法を紹介

入通院慰謝料の相場額

被害者が怪我の治療をすることで生じる入通院慰謝料の相場額は、入院期間や通院期間から算出されます。
具体的には以下の計算表にもとづいて計算を行って下さい。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

被害者の負った怪我がむちうち症や軽度の打撲、挫傷といった軽傷である場合には、以下の計算式により相場額が算出されます。

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

1ヶ月を30日として、端数が出た場合には日割り計算を行って下さい。
例えば、重傷といえるケガであり、入院期間が60日(2ヶ月)、通院期間が80日(2ヶ月と20日)という事案では、以下の計算式により入通院慰謝料の金額が決まります。

139万円:入院2ヶ月、通院2ヶ月+(154万円:入院2ヶ月、通院3ヶ月-139万円)×20/30=149万円

入通院期間としてカウントされるのは治療のために必要といえる期間のため、入通院期間が長ければ長いほど金額が増えるとは限りません。
適切な入通院期間の判断や入通院の方法を知りたい方は『交通事故による治療の通院はいつまで?通院慰謝料の相場額がわかる』の記事を確認してください。

後遺障害慰謝料の相場額

被害者の怪我が完治しないまま、これ以上は治療の効果が望めないという症状固定の状態になったと医師が判断すると、被害者に後遺症が残ることになります。

そして、後遺症の症状が後遺障害に該当すると認定された場合には、後遺障害慰謝料の請求が可能となり、相場額は障害の程度によって決められる後遺障害等級に応じて決められるのです。

具体的な等級ごとの後遺障害慰謝料相場額は、以下の通りとなります。

等級 慰謝料額
1級・要介護2800万円
2級・要介護2370万円
1級2800万円
2級2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

最も低い等級が認定されるだけでも100万円以上の慰謝料請求が可能なため、適切な等級認定を受けられるようにしましょう。

等級認定を受けるには、後遺障害等級認定の申請が必要となります。
具体的な申請方法については『後遺障害認定の手続きはどうすればいい?具体的な申請方法と認定のポイント』の記事を確認してください。

後遺症が残ったと判断されるまでになされた入院や通院の期間に応じて、入通院慰謝料の請求も行うことが可能です。

死亡慰謝料の相場額

被害者が死亡した場合における死亡慰謝料の相場額は、被害者の家庭における立場より異なり、具体的には以下の通りです。

被害者の立場金額
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
その他の場合2000万円~2500万円

被害者の収入により一家の生計が成り立っているという実態があれば、一家の支柱に該当します。
被害者が独身の場合はその他の場合に該当するでしょう。
被害者が死亡しているため、一般的に相続人となった遺族が請求を行います。

被害者が死亡する前に治療行為を行っていたのであれば、入通院慰謝料の請求も可能です。

慰謝料相場額は民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準という書籍で確認することもできます。
また、自動計算機を利用すれば、具体的な事案における慰謝料相場額を簡単に知ることが可能です。

相場額の慰謝料は簡単には得られない

慰謝料相場額と計算方法について説明してきましたが、実際に相場額の慰謝料を得ることは簡単ではありません。

慰謝料の計算基準は請求相手や請求方法によって異なり、具体的には以下の3つの計算基準が存在します。

自賠責基準

自賠責保険に対して慰謝料を請求する際に、自賠責保険が支払う慰謝料額を算出するための計算基準

任意保険基準

任意保険会社が提案する慰謝料の金額を算出する際に利用する任意保険会社独自の計算基準

裁判基準

裁判において慰謝料を算出する際に裁判所が利用する計算基準
弁護士が請求を行う際にも利用されるため弁護士基準とも呼ばれる

裁判において認められる金額が本来請求可能な金額であるため、相場額とは裁判基準による算出される金額をいいます。

そのため、被害者は裁判基準で算出された慰謝料額の支払いを加害者側に求めることになるでしょう。

加害者自身に相場額を支払うほどの資力がないことが大半であるため、基本的に加害者が加入している自賠責保険会社や任意保険会社に請求を行うことになります。

自賠責保険会社に請求すると、自賠責基準により算出された慰謝料の支払いがなされますが、自賠責保険は交通事故被害者に最低限の補償を行うことを目的としているので、支払われる金額は相場額より低くなるでしょう。

また、任意保険会社に請求すると任意保険基準により算出された慰謝料の支払いを提案されますが、任意保険会社は少しでも自身が負担する金額を下げたいために、相場額より低額な金額を提案してきます。

したがって、加害者側の提案する金額は基本的に相場額以下となるので、加害者側の提案に安易に応じると、納得のいく慰謝料を得ることができません。

被害者側で相場額を把握し、増額の交渉を行う必要があるのです。

慰謝料の金額は計算基準によって異なる

自賠責基準や任意保険基準により算出される慰謝料の金額を知りたい方は、上記の記事を確認してください。

請求できる慰謝料について

  • 請求できる慰謝料の種類は被害者が負った怪我の程度によって異なる
  • 会社役員という理由で慰謝料が増減することはない
  • 入通院慰謝料の相場額は入通院の期間によって決まる
  • 後遺障害慰謝料の相場額は認定された後遺障害等級によって決まる
  • 死亡慰謝料の相場額は被害者の家庭における立場によって決まる
  • 加害者側が支払うと提案する金額は相場額より低いことに注意する

会社役員の休業損害はどのように計算するのか

休業損害とは

休業損害とは、交通事故によって生じた怪我の治療を行うために、仕事ができなかったことで収入の減少が生じたという損害をいいます。

会社役員も原則として休業損害が可能ですが、サラリーマンやアルバイトなどの給与所得者に比べると計算方法が複雑になることが多いので注意が必要です。

休業損害の計算式と具体的な計算方法

休業損害の基本的な計算式は以下の通りです。

基礎収入の日額×休業日数

会社役員に関して特に問題となりやすいのが基礎収入の計算方法になります。

会社役員の基礎収入を計算する方法

会社役員の収入とは基本的に委任契約に基づく役員報酬となります。
しかし、役員報酬の中には会社に生じた利益の配当といえる部分と、役員自身の労務に対する対価といえる部分があり、利益配当部分については基礎収入の対象とすることができません。

利益配当部分は被害者が休業中であっても影響なく支払われるので、休業損害の対象とすることが困難なためです。

そのため、役員報酬全額を基礎収入の対象とすることは難しいでしょう。
会社役員が休業損害を計算する際には、役員報酬内における労務提供部分の金額を立証する必要があります。
一般的に、以下のような事実を資料として判断してください。

  • 会社の規模や経営状態
  • 当該役員の年齢、具体的な地位
  • 当該役員の職務内容、報酬額
  • 他の役員や従業員の職務内容、報酬額、給与額

上記の事実を総合考慮して、役員報酬における労務提供の割合を決めてください。
法律知識が不十分な人が行った調査による判断では加害者側が納得しない可能性が高いので、専門家である弁護士による丁寧な調査を依頼するべきでしょう。

労務提供が何割となるのかを正確に評価することができない場合には、厚生労働省が公開している賃金センサスの男女別平均賃金の金額をもとに基礎収入を決定するケースがあります。

休業日数について

休業日数については、怪我が生じてから完治、または、症状固定と判断されるまでの期間の内で、治療のために実際に休業した日数を対象としてください。

そのため、自主的な休業では対象とはならず、怪我の内容や程度、治療内容、被害者の職務内容などを事情を考慮して必要な休業であることを明らかにしましょう。

会社役員の休業損害に関する具体的な問題点

会社役員の役割や立場は会社の規模に応じてさまざまであり、会社経営者といえる人や実質的に従業員と変わらないような人もいるでしょう。

そのため、休業損害の計算方法もそれぞれの立場ことに違いが生じるので、代表的な事例と、事例ごとにおける休業損害の考え方について紹介しています。

会社役員の休業損害金額は当事者間で争点となりやすいので、適切な金額を得るためにもしっかりと請求できるようにしておきましょう。

小規模会社の場合

会社の規模が小さい場合は、会社役員が休業することで売上の減少が発生し、減少を補うために外注費も発生するために会社の経営に大きな支障が生じることがあるのです。

このように会社にも減収といった損害が生じたといえるケースでは、会社役員の休業損害とは別に、会社自体が損害賠償請求を行うことが可能な場合があります。

また、個人事業主が法人化した会社の唯一の社員として仕事を行っている場合は、個人事業主と同様の扱いで休業損害を計算することがあるのです。

この場合には、事故のあう前年度における確定申告所得額の日額を基礎収入としてください。

会社の損害賠償が可能かどうかや、会社役員の休業損害をどのように計算するべきであるのかについては、専門家である弁護士に確認を取りましょう。

会社役員が社外監査役・非常勤である場合

社外監査役や非常勤の名目的取締役等といった地位にある人は、会社に対して労務提供を行っておらず、役員報酬のほとんどが利益配当であることが多いでしょう。

そのため、休業損害の請求が認めらないことがあります。
休業損害の請求を行いたいのであれば、業務内容から役員報酬の中に労務提供部分が存在することを証明しましょう。

同族会社の場合

会社の主要な役割や立場にある人が家族や親族である同族会社の場合には、被害者の社内における役割や、売り上げに対する貢献の度合いから労務提供が存在するのかどうかについて明らかにする必要があります。

数合わせのために家族の経営する会社の取締役となっているようなケースでは、労務提供が存在しないために休業損害は認められないでしょう。

他方で、同族会社では被害者のみが実質的に会社経営を行っているケースも珍しくありません。
このような場合には、被害者と会社の経済的一体性を認め、会社の営業利益を基礎収入とすることがあります。

会社から会社役員への支援があった場合

事故後、会社役員が休業中に、会社から役員に対して様々な名目での支援がなされるケースがあります。
以下のような支援内容の場合には、支援に関して加害者側への請求が可能となるのです。

会社が役員に対して治療費や生活費を支援した

会社が会社役員に対して治療費や生活費の支援という名目で役員報酬を支払うことがあります。

本来、治療費は加害者が支払うべきものであるため、会社が治療費を立て替えていたといえる場合には、会社から加害者に対して治療費分の請求が可能となるでしょう。

会社から会社役員に役員報酬の貸し付けがあった

会社から会社役員に対して休業中も満額の役員報酬が支払われている場合には、通常、休業損害の請求を行うことはできません。

しかし、役員報酬の名目が、休業損害を回収するまでの貸し付けとして支払われたものであると証明することができれば、休業損害の請求を行うことが可能な場合があります。

休業損害に関する問題点について

  • 会社役員の休業により会社に発生した損害は会社から別途請求が可能
  • 名目的地位の会社役員は休業損害が認められないことが多い
  • 会社役員と会社が同視できるなら個人事業主扱いすることがある
  • 役員報酬の名目によっては役員報酬分の請求を加害者に行える

慰謝料や休業損害以外に何が請求できるのか

慰謝料とは被害者に生じた精神的苦痛を金銭化したものに過ぎないので、交通事故により発生した費用や不利益などの損害は、慰謝料とは別個に請求することが可能です。

慰謝料が高額になるケースでは損害賠償金額も高額になる傾向にあるため、正確な計算を行う必要があります。

請求可能な内容一覧

会社役員が被害者となった場合に請求できる慰謝料以外の損害は、以下の通りです。

  • 治療費
    治療のために必要といえる費用全般
  • 入院、通院交通費用
    病院までの公共交通機関の利用料金
  • 入院、通院付添費用
    付添が必要であると判断された場合に請求可能
  • 入院雑費
    入院中の生活用品や通信費用などをいう
  • 休業損害
    治療により仕事ができなかったことで生じる損害
  • 逸失利益
    将来得られるはずの収入を得られなくなったという不利益
  • 葬儀費用
    葬儀代や墓石建立費用などの葬儀に関する費用全般
  • 物損に関する費用
    自動車の修理費用といった物損に関する費用全般

会社役員の逸失利益を計算する方法

逸失利益とは、後遺障害の発生や被害者の死亡により以前のように仕事ができないため、将来得られるはずの収入が得られなくなったという損害をいいます。

そのため、被害者に後遺障害が発生した、または、死亡事故である場合に請求することが可能であり、具体的な計算式は以下の通りです。

被害者が後遺障害を負うにとどまった場合の逸失利益

基礎収入×労働能力喪失率×就労可能期間の年数に対応するライプニッツ係数

被害者が死亡した場合の逸失利益

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能期間の年数に対応するライプニッツ係数

逸失利益を計算する際の基礎収入についても、休業損害と同様に役員報酬における労務提供部分の割合が問題となります。

逸失利益の詳しい計算を行いたい方は『後遺障害逸失利益の計算方法は?適正金額を獲得するポイント』の記事を確認してください。

慰謝料以外に請求できる内容

  • 交通事故によって生じた損害についても請求が可能
  • 逸失利益についても役員報酬内の労務提要部分が請求の対象

会社役員が慰謝料請求を行う際には弁護士に依頼しよう

会社役員が請求できる慰謝料等の損害賠償金額については、計算が複雑になることが多く、専門家である弁護士に依頼しなければ満足のいく結果を得ることが難しいケースがあります。

弁護士に依頼することで生じる具体的なメリットや、依頼する際に気になるであろう弁護士費用を安くする方法について紹介しているので、弁護士への依頼を検討している方は是非確認してください。

相場の慰謝料や損害賠償金を請求できる

慰謝料や損害賠償の請求相手については、基本的に加害者の加入している自賠責保険会社や任意保険会社となります。
自賠責保険が自賠責基準により支払う金額は相場額以下であり、計算方法が法律で定められているので、増額の交渉を行う余地がありません。

そのため、相場額の支払いを得るためには任意保険会社への請求を行う必要があります。
請求方法としては、まず、示談交渉における話し合いとなるので、任意保険会社の担当者を相手方として、担当者が提示する相場額以下の金額に対して増額するよう交渉を行うことになるでしょう。

しかし、担当者は示談交渉の経験が豊富であり、法律知識が不十分な人が増額の交渉を行っても、簡単には応じてくれません。
むしろ、担当者に相場額以下の示談金で示談するよう誘導されてしまう恐れがあります。

一方、弁護士に依頼して増額交渉を行ってもらえれば、担当者は相場額に近い金額まで増額に応じてくれるでしょう。
弁護士からの増額交渉に応じないと、弁護士が訴訟提起を行い、裁判において相場額に近い金額を支払いという判決がなされてしまう恐れが高いためです。

したがって、相場額の慰謝料や損害賠償金を得たい場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士が示談交渉を行うと、示談金が増額しやすい

会社役員の休業損害を正確に請求できる

会社役員が請求できる休業損害額の計算は、雇用契約によって給与を得ている会社員やアルバイトに比べると非常に複雑になっています。

加害者側は基本的に、役員報酬は労務の対価ではなく利益配当の性質を有するので、休業損害の請求を行うことはできないと主張してくるでしょう。

そのため、被害者側で労務提供部分の割合について明らかにする必要がありますが、明確な基準が存在しないため、法律知識が不十分な人が休業損害の請求を行うことは非常に困難です。

したがって、専門家である弁護士に依頼して休業損害の計算を行ってもらうべきです。
弁護士に迅速かつ正確な計算を行ってもらえれば、早期解決にもつながります。

弁護士費用は安くすることが可能

弁護士に依頼する場合には、弁護士に支払う費用がいくらになるのかという点が気になる方は多いでしょう。

弁護士費用については、弁護士費用特約を利用することができれば安く済ませることが可能です。
弁護士費用特約を利用すると、基本的に弁護士に支払う相談料については10万円まで、報酬については300万円まで自身の加入している保険会社が負担してくれます。

まずは、自身の加入している保険会社の弁護士費用特約が利用できるかどうかについて確認してください。

弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用の負担が軽くなる

依頼すべき弁護士とは

弁護士に依頼するのであれば、交通事故事件を多く取り扱っている弁護士に依頼すべきです。

今までの経験から、個別の状況や過去の裁判例を適切に考慮したうえで、納得のいく金額を得られるよう動いてくれるでしょう。

アトム法律事務所は交通事故案件を多く取り扱ってきており、被害者が会社役員である場合の事件処理についても実績があります。

無料相談を行うことができるので、一度ご相談ください。
弁護士と直接お話の上で、依頼するかどうかを判断することが可能です。

無料相談の受付は、電話だけでなくメールやLINEでも24時間対応しております。

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弁護士に依頼するメリット

  • 示談交渉において相場の慰謝料や損害賠償金を得ることができる
  • 会社役員の休業損害額を正確に計算してもらえる
  • 弁護士費用特約を利用すれば弁護士費用の負担が軽くなる
  • 依頼するなら交通事故事件の経験が豊富なアトム法律事務所へ

まとめ

  • 会社役員であることが原因で慰謝料相場額が増減することはない
  • 加害者側は簡単には相場の慰謝料を支払おうとはしない
  • 会社役員の休業損害は計算が複雑になりやすい
  • 交通事故により発生した損害は慰謝料とは別に請求できる
  • 相場の慰謝料や休業損害を得たいなら弁護士に依頼しよう
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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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