個人事業主が交通事故被害者になった際の慰謝料や休業損害の計算方法

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

個人事業主の方が交通事故の被害者となった場合には、「仕事ができなかったことによる事業の損失を請求できるのか?」という点が最も気になるところでしょう。

慰謝料だけでなく、事業に生じた損失についても休業損害として加害者に請求することが可能です。

本記事では、個人事業主が請求できる慰謝料や休業損害などの相場額や計算方法を紹介しています。

特に、休業損害については、計算方法だけでなく個人事業主特有の問題点についても解説しているので、慰謝料の請求を検討している個人事業主の方は是非一度ご覧ください。

個人事業主が交通事故で請求できる慰謝料を紹介

請求できる慰謝料は3種類

交通事故被害者が請求できる慰謝料は全部で3種類あり、被害者が負った怪我の程度により請求できる慰謝料が異なります。
具体的には、以下の通りです。

  1. 入通院慰謝料
    怪我を治療するために入院や通院を行ったことで生じる慰謝料
  2. 後遺障害慰謝料
    被害者に残った後遺症が後遺障害に該当する場合に認められる慰謝料
  3. 死亡慰謝料
    被害者が死亡した場合に認められる慰謝料

どのような怪我を負ったのかということをポイントにして請求の可否が決まるため、個人事業主であるために慰謝料が請求できなくなるということはありません。

慰謝料ごとの相場額|個人事業主であることの影響

紹介した3種類の慰謝料ごとに、相場額の計算方法を解説します。
計算方法については、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準という書籍でも確認可能です。

入通院慰謝料の相場額

入通院慰謝料は怪我を治療するために行った入院や通院の期間に応じて相場額が異なります。
具体的には、以下の計算表から相場額を算出してください。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

被害者が負った怪我がむちうち症であったり、軽い打撲や挫傷などの軽症であった場合には、以下の計算表から算出します。

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

1ヶ月を30日として、端数が出た場合には日割りで計算してください。
例えば、重傷といえる怪我であり、入院期間が60日(2ヶ月)、通院期間が80日(2ヶ月と20日)という事案における入通院慰謝料の相場額は以下の通りです。

139万円:入院2ヶ月、通院2ヶ月+(154万円:入院2ヶ月、通院3ヶ月-139万円)×20/30=149万円

入院期間や通院期間に応じて金額が決まるため、個人事業主であることは相場額の算出には影響しません。

後遺障害慰謝料の相場額

後遺障害慰謝料は、被害者に残った後遺症の症状が後遺障害に該当すると認定された場合に請求することが可能です。

後遺障害慰謝料の相場額は、障害の程度に応じて決定される後遺障害等級により異なり、具体的には以下の通りとなります。

等級 相場額
1級・要介護2800万円
2級・要介護2370万円
1級2800万円
2級2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

後遺障害認定を受けるためには、後遺障害等級認定の申請が必要となります。
手続きの方法や提出すべき必要書類の内容が知りたい方は『後遺障害認定の手続きはどうすればいい?具体的な申請方法と認定のポイント』の記事を確認してください。

どの等級が認定されるのかにより相場額が異なるので、個人事業主であることは影響しません。

後遺症が残ると判断されるまでに行われていた治療のために入院や通院を行っているので、入通院慰謝料の請求も同時に可能です。

死亡慰謝料の相場額

被害者が死亡した場合に認められる死亡慰謝料の相場額は被害者の家庭における立場により異なります。
具体的な相場額は以下の通りです。

被害者の立場金額
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
その他の場合2000万円~2500万円

被害者の収入により家族の生計が成り立っていたといえる場合には、一家の支柱に該当します。
家族がいる個人事業主は一家の支柱に該当することが多いでしょう。

被害者が死亡する前に治療を行っていた場合は、入通院慰謝料も請求可能です。

事案ごとの具体的な慰謝料の相場額については、自動計算機を利用することで簡単に知ることができます。
必要な情報を入力し、確認してみてください。

相場額の慰謝料は簡単には手に入らない

慰謝料の支払いを加害者に求めても、加害者は簡単に相場額の支払いを行ってくれないでしょう。

なぜなら、一般的な慰謝料の計算基準は複数存在し、加害者は相場額よりも低額になる計算基準にもとづいて算出された慰謝料を支払うと主張するためです。
慰謝料の計算基準は、以下の3つになります。

自賠責基準

加害者が加入している自賠責保険会社が支払う慰謝料の金額を算出する際に利用する計算基準

任意保険基準

加害者が加入している任意保険会社が支払うと提案する慰謝料の金額を算出する際に利用する任意保険会社独自の基準

裁判基準

裁判において慰謝料の金額を算出する際に利用する計算基準
弁護士が請求を行う際にも利用されるため弁護士基準とも呼ばれる

裁判により得られる金額こそ本来得られる適切な金額といえるので、相場額とは裁判基準により算出された金額になります。

一方、自賠責保険は交通事故被害者に最低限の補償を行うための自動車保険であるため、自賠責基準で算出された金額は相場額と比較すると低額になるのです。

また、任意保険会社は自賠責保険よりも広い範囲の補償を行うことで保険料金を得ているため、自賠責保険より高額な支払いを行うものの、少しでも自分自身が負担する金額を安くしたいと考えています。

そのため、任意保険基準で算出された金額は自賠責基準よりも高額であるものの、相場額より低額になるのです。

加害者の多くは任意保険に加入しているので、加害者側の任意保険会社が任意保険基準により算出された相場額より低額な慰謝料を支払うと提案してくるでしょう。

そのため、被害者が相場額の慰謝料を得るためには、基本的に加害者側の提案額に対して増額交渉をする必要があります。

慰謝料の金額は計算基準により異なる

加害者側から主張される慰謝料額の計算については、上記の関連記事が参考になります。

慰謝料相場額と計算方法

  • 被害者が負った怪我の内容に応じて請求できる慰謝料の種類が異なる
  • 個人事業主であることで慰謝料相場額は減少しない
  • 裁判基準で算出された金額が相場額
  • 加害者側は相場額より低額な慰謝料を支払うと主張してくる

個人事業主の休業損害を計算する方法

休業損害とは

休業損害とは、怪我を治療するために仕事ができなかったことで生じる不利益をいいます。
休業損害の計算式は以下の通りです。

基礎収入の日額×休業日数

個人事業主の基礎収入は、基本的に事故前の申告所得金額から算出されます。
日額を算出するために、365日で日割りしましょう。

休業日数については、交通事故により怪我が生じた日から怪我が完治または症状固定と判断されるまでの期間において、治療のために実際に休業した日数が対象となるのです。

そのため、医師の指示もなく自宅療養をしたというような部分については、休業日数に含まれないので注意してください。

また、事業を継続するためにやむを得ず支出することになった家賃や従業員の給料などの固定費についても休業損害の対象となることがあります。

個人事業主の休業損害を計算する際の問題点を紹介

個人事業主が被害者である場合には、休業損害を計算する際に必要となる収入をどのように判断するのかという点がよく問題となります。

特に問題となりやすいケースについてどのような対応や判断を行うべきかを説明しているので、休業損害の請求を検討している場合には是非参考にしてください。

確定申告を行っていない

確定申告を行っていない個人事業主であっても、休業損害を請求することが可能です。

ただし、売り上げが確認できる帳簿や領収書などの資料から所得を証明する必要があり、非常に困難な作業といえます。

収入の実態を明らかにすることができない場合には、職種ごとの賃金センサスから判断できる平均賃金をもとに基礎収入を計算する可能性があります。

賃金センサスは『厚生労働省のホームページ』で確認可能です。

過少申告を行っている

基本的には申告した所得額から基礎収入が算出されますが、帳簿や通帳などの証拠から本来の所得を証明することができた場合には、証明した所得額をもとに休業損害の計算が可能です。

もっとも、過少申告の内容や程度によっては税法上の問題が生じる恐れもあるので、過少申告であることを主張する際には事前に専門家へご相談ください。

赤字経営であった場合

交通事故前の時点で赤字経営であった場合は、基礎収入がマイナスということになってしまうので、計算式に当てはめて計算を行っても休業損害として請求できる金額は存在しないことになります。

しかし、休業による減収が原因で前年度よりも赤字が拡大したのであれば、拡大した分を休業損害として請求することが可能です。

もっとも、赤字拡大の原因が休業以外にも存在すると判断された場合には、休業損害額は他の原因の割合に応じて減額となるでしょう。

一方、休業により売り上げが減少したものの、原材料費や仕入原価などの流動経費も減少したために結果として赤字が縮小することがあります。

このような場合には、休業中に支払わざるを得なかった固定費のみが休業損害であると主張することになるでしょう。

しかし、赤字経営であるにもかかわらず固定費のみを休業損害とするのは、損害を過大に評価していると判断されてしまい、全額の請求までは認められない恐れがあることに注意してください。

事業拡大の予定があった

休業中の期間に事業を拡大する予定があった場合には、前年度の確定申告額をもとに基礎収入を計算しても、満足のいく休業損害を獲得できないことになります。

このような場合には、事業拡大により収入の増加が生じる予定であったことを証明できれば、休業損害の額が加算される可能性があるでしょう。
以下のような事実について証明を行って下さい。

  • 事故がなければ事業拡大が実際に行われていたこと
  • 事業拡大により収入が増加したこと
  • 増加する具体的な金額

しかし、事業拡大による増額の証明は非常に困難であり、増額の可能性が認められたとしても、計上した売上原価が過少であるといったことから加算される金額が減少されることもあります。

夫婦で個人事業を行っていた

夫婦で個人事業を行っていた場合には、確定申告額は夫婦が協力したうえで成り立っているため、全額が被害者の収入であるとはいえません。

そのため、配偶者の寄与分を差し引いた金額が基礎収入であると判断されます。

寄与分の判断については、配偶者の事業における役割や業務形態などを考慮して行われるでしょう。

外注により事業を継続した

休業中に仕事を外注することで事業を継続した場合には、収入の減少という損害が発生していなくても外注費用が損害に該当するため、事業の継続に必要かつ相当な範囲について請求が可能です。

廃業になった場合

休業したことで収入が減少するだけにとどまらず廃業となった場合には、後処理のために必要な費用の発生や事業継続のために行っていた投資が無駄になるといった損害も生じるのです。

そのため、休業損害とは別に、廃業によって生じることとなった損害を加害者に請求することが可能となります。

ただし、廃業の原因が交通事故であることの証明が必要であることに注意してください。

休業損害の計算について

  • 基礎収入は原則として確定申告における申告所得額となる
  • 確定申告を行っていない、赤字経営の場合でも休業損害の請求が可能
  • 申告額よりも収入が得られる可能性があるなら証明が必要
  • 夫婦で事業を行っているなら配偶者の寄与分は減額となる
  • 外注費や固定費が休業損害の対象となる可能性がある
  • 廃業になったことで生じた損害が別途請求可能なケースがある

慰謝料や休業損害以外にも請求できるものがある

慰謝料とは、交通事故被害者に生じた精神的苦痛を金銭化したものです。
そのため、交通事故により生じた費用や不利益といった損害は、慰謝料とは別に請求することができます。

請求できる内容一覧

慰謝料や休業損害以外に請求できる費用や不利益とは、以下の通りです。

  • 治療費
  • 入通院交通費
  • 入院通院付添費
  • 入院雑費
  • 逸失利益(後遺障害が生じた場合や死亡事故で請求可能)
  • 葬儀費用(死亡事故の場合に請求可能)
  • 物損関係の費用(物損も生じている場合に請求可能)

収入額がサラリーマンやアルバイトのような給与所得者に比べて不明確になりやすい個人事業主に関しては、収入額に応じて金額が異なる休業損害や逸失利益をいくら請求できるのかということが問題となりやすいでしょう。

治療費として請求できる対象とは

治療のために必要となった費用全般が対象となります。
具体的には以下のような費用です。

  • 投薬費用
  • 手術費用
  • 入院費用(原則として大部屋の部屋代)

治療のために必要であったかどうかや具体的な金額の判断については、診断書や診療報酬明細書などの書類が重要な証拠となります。

治療費の支払い方法や対象範囲について詳しく知りたい方は『交通事故の治療費は誰が負担?健康保険は使える?疑問を一気に解決』の記事を確認してください。

入通院で生じる費用の計算方法

入通院交通費の計算方法

入院や通院を行うために利用した公共交通機関の利用料金が対象となります。
ただし、公共交通機関による入通院が困難であることを証拠により立証した場合には、タクシー代の請求が可能です。

入通院付添費や入院雑費の計算方法

入院中の生活や通院について付添の必要性があると判断された場合には、付添費用の請求が可能です。

入院1日につき6500円、通院1日につき3300円が相場額となります。
入通院期間全てではなく、付添が必要といえる期間を対象としてください。

入院雑費については、入院1日1500円で計算を行いましょう。

交通事故により将来得られなくなる利益の計算方法

被害者に後遺障害が生じる、または、死亡した場合は被害者が事故前のように仕事をすることができなくなるので、将来得るはずであった収入が得られなくなるという不利益が生じます。

そのため、このような不利益を逸失利益として請求することが可能となるのです。

個人事業主の逸失利益については、被害者が死亡したかどうかにより計算式が異なります。

被害者が後遺障害を負うにとどまった場合の逸失利益

基礎収入×労働能力喪失率×就労可能期間の年数に対応するライプニッツ係数

被害者が死亡した場合の逸失利益

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能期間の年数に対応するライプニッツ係数

基礎収入については、休業損害と同様に事故前の申告所得金額から算出されます。

労働能力喪失率について

労働能力喪失率は認定される後遺障害等級に応じて異なり、具体的には以下の通りです。

等級労働能力喪失率
1100%
2100%
3100%
492%
579%
667%
756%
845%
935%
1027%
1120%
1214%
139%
145%

生活費控除率について

生活費控除率とは、被害者が生きていたのなら収入を得るために生じる生活費分を控除する必要があるという考え方から、被害者が死亡した場合の逸失利益を計算する際に利用することになります。
具体的な控除率は以下の通りです。

被害者の立場基本的な控除率
一家の支柱
被扶養者が1人
40%
一家の支柱
被扶養者が2人以上
30%
その他(男性)50%
その他(女性)30%

就労可能年数について

就労可能年数とは、原則として死亡、または、症状固定の年齢から67歳までの年数になります。
被害者が高齢である場合には、67歳までの年数と平均余命を2分の1にした年数の長い方を採用してください。

平均余命の計算は、症状固定、または、死亡した年における『厚生労働省が発表している簡易生命表』から行います。

ライプニッツ係数について

逸失利益は将来発生する利益が対象となっているので、本来得られるよりも早期の段階で利益を得ることになります。
逸失利益からは預金利息といった利益が生じることになりますが、本来得られない段階で発生した利益のため控除する必要があるので、ライプニッツ係数を利用して控除するのです。

ライプニッツ係数は、就労可能年数や年利から決められます。
2020年4月1日以降に発生した交通事故なら年利3%、2020年3月31日以前に発生した交通事故なら年利5%としてください。

就労可能年数年利3%年利5%
10.970.95
21.911.85
32.822.72
43.713.54
54.574.32
65.415.07
76.235.78
87.016.46
97.787.10
108.537.72
119.258.30
129.958.86
1310.639.39
1411.299.89
1511.9310.37
1612.5610.83
1713.1611.27
1813.7511.68
1914.3212.08
2014.8712.46

葬儀費用の対象を紹介

被害者が死亡した場合には、葬儀関係の費用を請求することができます。
具体的には、以下の費用が請求可能です。

  • 葬儀代
  • 四十九日といった法要代
  • 仏壇、仏具の購入代
  • 墓石建立費用

150万円を上限として請求が可能です。

物損関係の費用について

交通事故により生じた物的損害に関しても請求の対象となります。
具体的には、以下のような費用です。

  • 自動車やバイクの修理費用
  • 代車が必要となった場合の代車費用
  • 商品代金

個人事業主が被害者の場合は、事業に関する物品が被害を受けたことで請求額が高額になることもあるので、物的損害の計算も重要になることがあります。

慰謝料以外に請求できる損害

  • 交通事故により生じた費用や不利益などの損害が慰謝料とは別に請求できる
  • 休業損害や逸失利益は原則として前年の確定申告額を基礎収入とする
  • 死亡事故の場合は葬儀に関する費用も請求可能

相場の慰謝料を得るには弁護士に依頼しよう

相場の慰謝料や休業損害をはじめとする損害を得るには、弁護士に依頼することが最も確実となります。

弁護士に依頼することで生じるメリットや、デメリットとして最も気になるであろう弁護士費用を安くする方法を紹介しているので、弁護士への依頼を検討している方は確認してください。

弁護士に依頼すると相場の慰謝料を得られる理由

交通事故の慰謝料や損害賠償金額は基本的に示談による話し合いにより決まり、加害者の多くが任意保険に加入していることから、示談交渉の相手となるのは任意保険会社の担当者になります。

担当者が提示する示談金額は任意保険基準により算出された相場より低い金額のため、相場の金額を得るには増額交渉が必要です。

しかし、示談交渉の経験豊富な担当者相手に法律知識が不十分な人が増額交渉を行っても簡単には応じてくれないため、専門家である弁護士に依頼すべきです。

弁護士からの増額交渉に応じず示談交渉が決裂すると訴訟が提起され、裁判において裁判基準で算出された相場に近い金額を支払うという内容の判決がなされる可能性が高いことから、担当者は増額に応じてくれるでしょう。

したがって、示談交渉において相場額の示談金を得るためには、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士が示談交渉を行うと、示談金が増額する可能性が高い

休業損害の計算を正確に行ってくれる

個人事業主の収入を正確に計算することが難しいケース多いので、収入額を基礎とする休業損害や逸失利益を請求しても、計算に失敗したために相場額が得られない恐れがあります。

休業損害や逸失利益は高額になる可能性が高いため、正確な金額を計算しなければ大金を取り損なってしまうことがあるでしょう。

専門家である弁護士であれば、過去の裁判例や自身の経験から、正確な金額を計算することが可能です。

特に、上記したような問題が生じている個人事業主の方については、弁護士への依頼をおすすめします。

弁護士費用は少しでも安くしよう

弁護士に依頼する場合には、弁護士費用が高額になることを気にする方が多いのではないでしょうか。

弁護士費用については、弁護士費用特約を利用すれば安く済ませることが可能です。

弁護士費用特約の利用により、基本的に弁護士に支払う相談料は10万円まで、報酬は300万円まで保険会社が負担してくれるでしょう。

弁護士費用特約が利用できるかどうかについては、弁護士へ相談する際に確認してください。
無料相談を行っている法律事務所であれば、費用を気にせず相談することができます。

弁護士費用特約を利用すると、弁護士費用の負担が軽くなる

依頼するならアトム法律事務所へ

弁護士に依頼するなら、交通事故事件の経験がある弁護士に依頼しましょう。
交通事故事件の進め方を経験にもとづいて把握しているため、相場額の慰謝料を得るために最も適切な方法を用いてくれます。

アトム法律事務所は交通事故事件を多く解決してきているため、経験豊富な弁護士に依頼することが可能です。

無料の法律相談が可能なため、気軽に相談したうえで、依頼するかどうか決めることができます。

法律相談の連絡は、24時間、電話だけでなくメールやLINEでも可能なので、弁護士への依頼を検討している方は、是非一度ご連絡ください。

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弁護士に依頼するメリット

  • 相場の慰謝料を得られる可能性が増加する
  • 休業損害を正確に計算してもらえる
  • 弁護士費用特約を利用すると弁護士に支払う費用を安くできる
  • 依頼するなら交通事故事件の経験が豊富なアトム法律事務へ

まとめ

  • 被害者が負った怪我の内容に応じて請求できる慰謝料が異なる
  • 個人事業主であることを理由に慰謝料相場額が減額になることはない
  • 個人事業主が被害者の場合は休業損害の金額が問題となりやすい
  • 被害者に生じた費用や不利益などの損害は慰謝料とは別に請求できる
  • 相場の慰謝料を得るには弁護士に依頼すべき
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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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