交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の被害者になると慰謝料の請求が可能なことはなんとなくわかりますが、「慰謝料はいつ支払われるのか」、「支払われるとして相場額はいくらなのか」ということはあまり知られていないでしょう。
早期に相場の慰謝料を支払ってもらうには、慰謝料の相場額や支払いを受けるための方法を知っておく必要があります。
本記事では、支払い時期、相場の慰謝料額、支払いが遅れた場合の対処方法などを紹介しています。
支払いを受ける時期や慰謝料の相場額について知りたい方は、是非ご覧ください。
目次
交通事故における慰謝料の金額は基本的に示談により決められ、示談成立からおよそ2週間後に示談金として支払われます。
示談とは、加害者が支払うお金について話し合いにより解決するという方法です。
また、被害者側に過失が認められる場合には、被害者側の過失割合に応じて支払われるお金が減額となるので、当事者の過失割合も同時に決められるでしょう。
特に被害者も自動車を運転している際に事故が発生した場合には、過失割合が問題になりやくなります。
示談の手順や方法に決まりはなく、当事者間の合意さえあればよいので、示談金額や過失割合の主張内容に大きな差がなければ短時間で示談成立により終了となるでしょう。
しかし、当事者間の主張に大きな違いがある事案では合意が得られないため、いつまで経っても解決せず、他の手段をとる必要性が発生します。
示談交渉はおおよそ3ヶ月以内には終了となるので、それ以上の期間が経過したのであれば交渉決裂となるでしょう。
示談交渉が決裂した場合には、公共機関を利用して解決を図ることになります。
具体的には、以下の方法が考えられるでしょう。
ADR機関とは、仲介人を紹介し、紹介した仲介人を通して話し合いによる解決の場を提供する機関です。
交通事故損害賠償に関わるADR機関には以下のようなものがあります。
紹介された仲介人が当事者それぞれの主張を聞いたうえで、妥当な解決案を提示してくれます。
裁判に比べれば手続きは簡単なため、法律知識を十分に有さない被害者自身による利用も可能な制度です。
ADR機関における話し合いは、月に1回程度の頻度で、多くても3回程度になります。
その間に当事者間で合意が得られれば解決となり、支払いがなされるでしょう。
もっとも、示談交渉と同様に当事者の合意が必要となるので、必ず解決するわけではありません。
当事者の合意が得られない場合には、裁判所に訴訟を提起し、裁判により解決を図る必要があります。
裁判であれば、当事者の合意がなくても裁判所により金額を決めることが可能です。
しかし、裁判手続きは複雑であり、法律知識が不十分な被害者本人が行うと、適切な金額が認められないという結果となる恐れがあります。
そのため、専門家である弁護士に依頼すべきでしょう。
交通事故の裁判については判決まで平均1年程度になります。
判決が確定すれば、基本的にすぐに支払い受けることができるでしょう。
裁判においてかかる期間については『交通事故の裁判解決までの期間はどのくらい?裁判手続きの流れも紹介』の記事で説明されています。
また、裁判の最中に当事者間で和解がまとまれば、和解の際に決められた支払日に支払いをうけることが可能です。
解決方法 | かかる期間 |
---|---|
示談交渉 | 長くて3ヶ月 |
ADR | 長くて3ヶ月 |
裁判 | 平均1年程度 |
支払いまでの期間について
交通事故被害者が支払いを受けることができる慰謝料は、被害者の受傷内容により異なり、具体的には以下の3種類となります。
被害者本人が交通事故によりケガを負うことが前提となるので、人身事故でなければ慰謝料請求を行うことは原則としてできません。
人身事故であれば、自動車事故だけでなくバイクや自転車によって発生した場合であっても請求の対象となります。
入通院慰謝料とは、入院や通院により生じる精神的苦痛を金銭化したものとなります。
交通事故で発生したケガを治療するために被害者が入院や通院を行った場合に発生し、入院期間や通院期間により慰謝料額が異なるでしょう。
交通事故によるケガが完治しないまま、これ以上は治療による効果が望めないという症状固定の状態になったと診断されると、後遺症が残ることになります。
後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けると、後遺障害の症状による精神的苦痛に対して後遺障害慰謝料の請求が可能となるのです。
後遺障害認定を受けるには、後遺障害等級認定の申請が必要となります。
申請のために必要な書類を用意し、損害保険料率算出機構の調査により、後遺障害に該当するという認定を受けてください。
申請は基本的に被害者請求という方法になるでしょう。
具体的な申請方法や認定までの流れについては、『後遺障害認定の手続きはどうすればいい?具体的な申請方法と認定のポイント』の記事で確認可能です。
ケガの治療のために入院や通院を行っているので、入通院慰謝料の請求も同時に可能となっています。
被害者が交通事故により死亡した場合に請求することが可能です。
被害者が死亡しているので、被害者の相続人となった遺族が請求者となるでしょう。
被害者が死亡するまでに、治療のため入院や通院を行っていた場合には入通院慰謝料の請求も可能です。
後遺障害慰謝料の請求は認められません。
ただし、被害者が後遺障害により肉体的、精神的損害を受けていたという事情が死亡慰謝料の金額を算出する際に考慮されます。
慰謝料金額の計算方法は請求相手や請求手段により異なります。
具体的には、以下の3通りです。
自賠責基準
自賠責保険に対して慰謝料を請求した場合に、自賠責保険が慰謝料金額の計算する際に利用する基準
任意保険基準
任意保険会社が慰謝料の支払いを提案する場合に、任意保険会社が利用する計算基準
裁判基準
裁判において慰謝料の金額を決める際に利用される計算基準
弁護士が慰謝料の請求を行う際にも利用されるため弁護士基準とも呼ばれる
上記されている基準のうち、裁判基準により算出された金額が本来得られるべき正当な金額といえるため、相場額となります。
一方、自賠責保険は交通事故被害者に最低限の補償を行うために強制的に加入させる自動車保険であることから、自賠責基準により算出される金額は相場額と比較して低額になるでしょう。
また、任意保険会社は保険金として負担しなければならない金額を少しでも減らすため、通常、任意保険基準で算出される金額も相場額より低額になります。
入通院慰謝料の相場額は、以下の表にもとづいて計算されます。
ただし、むちうち症であったり、軽い打撲や挫傷といった傷害の程度が小さい軽症といえる場合には、以下の計算表により計算してください。
上記の計算表については、通称、赤い本と呼ばれている、民事交通事故訴訟損害賠償算定基準の別表にも記載されています。
1ヶ月を30日とし、端数が出た場合には日割りで計算を行って下さい。
自賠責基準については、以下の計算式により入通院慰謝料を算出します。
自賠責基準にもとづく計算
日額4300円×治療日数
治療日数:実際に治療を行った日数を2倍にした数字と、治療を開始してから終了するまでの期間の日数のうち少ない方を採用する
交通事故発生日が2020年3月31日以前であれば、日額は4200円となります。
ただし、自賠責保険により支払われる入通院慰謝料には限度額があり、以下の費用も含めて最大120万円までしか支払われません。
具体的な事例として、2020年4月1日以降に重傷といえるケガを負い、60日間(2ヶ月)入院、70日間(2ヶ月と10日)通院し、治療を行った日数は100日であった場合の入通院慰謝料額は、それぞれ以下の通りです。
裁判基準(相場額)の金額
139万円:入院2ヶ月、通院2ヶ月+(154万円:入院2ヶ月、通院3ヶ月-139万円)×10/30=144万円
自賠責基準の金額
治療を行った日数:100日×2=200
治療期間:130日(採用)
4300円×130=55万9千円
任意保険基準は非公開のため計算することはできませんが、一般的に、自賠責基準と裁判基準の中間程度の金額になるでしょう。
後遺障害慰謝料の金額は、障害の程度に対応して認定される等級により異なります。
等級ごとの相場額は以下の通りです。
等級 | 慰謝料額 |
---|---|
1級・要介護 | 2800万円 |
2級・要介護 | 2370万円 |
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
自賠責基準による場合も等級に応じて金額が異なります。
具体的な金額と、相場額との差額は以下の通りです。
等級 | 慰謝料 | 差額 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1650万円 (1600万円) | 1150万円 (1200万円) |
2級・要介護 | 1203万円 (1163万円) | 1167万円 (1207万円) |
1級 | 1150万円 (1100万円) | 1650万円 (1700万円) |
2級 | 998万円 (958万円) | 1372万円 (1412万円) |
3級 | 861万円 (829万円) | 1129万円 (1161万円) |
4級 | 737万円 (712万円) | 933万円 (958万円) |
5級 | 618万円 (599万円) | 782万円 (801万円) |
6級 | 512万円 (498万円) | 668万円 (682万円) |
7級 | 419万円 (409万円) | 581万円 (591万円) |
8級 | 331万円 (324万円) | 499万円 (506万円) |
9級 | 249万円 (245万円) | 441万円 (445万円) |
10級 | 190万円 (187万円) | 360万円 (363万円) |
11級 | 136万円 (135万円) | 284万円 (285万円) |
12級 | 94万円 (93万円) | 196万円 (197万円) |
13級 | 57万円 (57万円) | 123万円 (123万円) |
14級 | 32万円 (32万円) | 78万円 (78万円) |
死亡慰謝料の相場額は、被害者の家庭での立場により以下のように異なります。
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他の場合 | 2000万円~2500万円 |
被害者の収入により家族の生計が支えられていた場合には、一家の支柱といえるでしょう。
被害者自身の慰謝料とは別に、被害者の近親者も固有の慰謝料を請求することが可能です。
近親者の範囲は、法律上は父母、配偶者、子どもとなっていますが、過去の裁判例では祖父母や兄弟にも固有の慰謝料を請求する権利を認めたケースがあります。
もっとも、上記の相場額は近親者固有の慰謝料を含んだ金額になるため、近親者がいることで慰謝料額は加算されません。
自賠責基準による死亡慰謝料の金額と、相場額との差額は以下の通りです。
被害者 | 自賠責 | 弁護士 |
---|---|---|
一家の支柱 | 400(350) | 2,800 |
母親・配偶者 | 400(350) | 2,500 |
独身の男女 | 400(350) | 2,000~2,500 |
子ども | 400(350) | 2,000~2,500 |
幼児 | 400(350) | 2,000~2,500 |
以下は該当する場合のみ | ||
+ 遺族1名 | 550 | – |
+ 遺族2名 | 650 | – |
+ 遺族3名以上 | 750 | – |
+ 被扶養者あり | 200 | – |
※慰謝料の単位:万円
※※遺族:被害者の配偶者、子、両親(認知した子、義父母などを含む)
※※※( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用
上記の金額を基準額として、交通事故における個別の事情により金額が増減します。
金額の増減や注意すべきポイントに関しては『人身事故の慰謝料相場はいくら?計算方法や請求時の注意点は?』の記事を確認してください。
また、自動計算機を利用すれば具体的な慰謝料の金額を確認することができます。
慰謝料に関するまとめ
慰謝料とは、被害者の精神的苦痛を金銭化したものにすぎず、交通事故により生じた費用や不利益などの損害とは異なります。
そのため、慰謝料以外にも交通事故により生じた損害は損害賠償請求権にもとづいて加害者に請求することが可能です。
慰謝料以外に請求可能な内容と、請求可能となる要件について解説しているので、参考にしてください。
被害者が損害賠償請求権にもとづいて支払いを受けることができる損害や不利益については、以下の通りとなります。
示談交渉では、請求可能な上記の損害や不利益と、慰謝料等を合計した金額を決めることになります。
発生した損害や不利益すべてが一律に支払われるとは限りません。
要件を満たした適正と判断された部分に支払いが認められるので、項目ごとに紹介してきます。
治療のために必要があったと認められる範囲の費用が対象となり、具体的には以下のような費用です。
証拠となる領収書を病院から発行してもらいましょう。
交通費については、原則として公共交通機関の利用料金になります。
通院にタクシーが必要と証明できればタクシー代が請求可能です。
付添費用は、付添の必要性があることを証明する必要があります。
必要性については医師に判断してもらいましょう。
入院雑費は、実際に入院した期間に応じて計算されます。
治療のために仕事を休んだことで収入が減少したという損害の発生が必要となります。
そのため、仕事することができない程度のケガであったことや、治療するために必要な通院であったことなどを明らかにしてください。
休業損害額の計算については『交通事故の休業損害|職業別の計算方法や請求方法、いつもらえるかを解説』の記事で確認可能です。
後遺障害の症状により労働能力が低下したため、以前のように仕事ができず本来得られた収入が得られなくなったという不利益をいいます。
後遺障害が認定されることが前提となっており、認定された等級に応じて金額が異なるでしょう。
具体的な計算については『後遺障害の慰謝料相場額は裁判所基準で計算しよう|請求方法も紹介』の記事を確認してください。
重度の後遺障害を負ったため、長期に渡り治療や介護が必要になると判断された場合に認められます。
支払いが認められる範囲や金額が不明確なため、専門家である弁護士に確認すべきでしょう。
葬儀費用の範囲内として請求できるのは、以下のものとなります。
交通事故により発生した物的損害も支払いの対象となります。
具体的には、以下のようなものです。
物損に関しては『物損事故では慰謝料請求できない?例外事例や物損事故の損害賠償金の内訳を詳しく解説』の記事で詳しく紹介されています。
慰謝料以外に支払われるものについて
交通事故が発生してから実際に損害賠償金額が決定し、支払いがなされるまでには時間がかかることが珍しくありません。
特に、請求できる金額が高額になりやすい後遺障害が生じる事故や死亡事故では、金額についてもめることも多いでしょう。
そうすると、被害者が負担した費用や損害が家計を圧迫して、支払いを受けるまでに生活ができなくなってしまう恐れがあります。
また、金額が決まっても加害者側が決まった期日までにお金を支払わないということもあるのです。
このような、支払いまでに生じることのある問題に対する対処法を紹介しています。
支払い時期までの生活に不安がある方は参考にしてください。
交通事故後すぐに支払いを受けることはできないため、支払いを受ける段階になる前に治療費や収入の減少などの負担により家計が苦しくなるということがあります。
経済的に苦しい状態では、早く支払ってもらうために加害者側の提案を安易に受けてしまい、損をするという結果になる恐れが高いでしょう。
支払いまで待つことが厳しいケースでは、加害者の加入する自賠責保険会社に支払いを求めてください。
損害保険料率算出機構が損害調査を行ったうえで、調査の結果判明した損害について支払いを行ってくれます。
支払い基準は相場より低いですが、実質、損害賠償金の前払いを受けることが可能となるでしょう。
また、仮渡金制度を利用すれば、ケガの程度に応じて自賠責保険から一定の金額を早期に支払ってもらうことが可能です。
治療中のため十分に働けず、家計が苦しいといった場合にはこのような制度を利用しましょう。
ただし、加害者に請求する金額については、自賠責保険会社から支払いを受けた金額を差し引いた分となります。
支払う金額が決まったとしても、加害者側がお金を支払ってくれるとは限りません。
加害者が任意保険会社に加入していれば、任意保険会社が負担するため、基本的に決められた支払期日までに支払いがなされるでしょう。
しかし、加害者が任意保険会社に未加入であれば、支払いが遅れる可能性があります。
このような場合には、裁判所に対して強制執行の申し立てを行って下さい。
強制執行が認められれば、加害者の給料や財産を差し押さえ、強制的に支払わせることが可能です。
強制執行を行うには、以下のような書類が必要となります。
裁判により決着がついている場合には、判決書を資料とすることができます。
公正証書により示談書を作成しておけば、公正証書を資料とすることが可能です。
どちらの書類も手元にない場合には、訴訟の提起が必要になります。
加害者の財産がわかる資料としては、不動産登記や勤務先、預金口座がわかる書類などです。
強制執行により確実に差し押さえを行いたいのであれば、専門家である弁護士に依頼すべきでしょう。
支払いに関するまとめ
相場の金額を支払ってもらうことは決して簡単なことではありません。
やはり、専門家である弁護士に任せた方がうまくいく場面は多いでしょう。
弁護士に依頼することで生じるメリットや、依頼する際に気になるであろう弁護士費用を安くする方法などについて紹介しています。
弁護士への依頼を検討している方は、是非ご覧ください。
交通事故によって生じた慰謝料や損害についていくら支払うのかは、基本的に示談交渉により決まります。
そして、加害者の多くが任意保険会社に加入していることから、示談交渉の相手方は任意保険会社の担当者となるでしょう。
担当者は保険会社の利益のために少しでも低い金額で示談するよう交渉してくるため、提案額は相場の金額より低額になります。
そのため、相場の金額を得るためには増額交渉を行う必要がありますが、担当者は簡単には増額に応じてくれません。
むしろ、担当者に提示額で示談するよう押し切られてしまう恐れがあります。
しかし、弁護士が示談交渉に介入すると、大半は増額に応じてくれるでしょう。
専門家である弁護士との示談交渉に失敗すると基本的に裁判となり、裁判では最終的に相場の金額を支払うという判決となる可能性が高いためです。
示談交渉で終わらせたいが、納得のいく金額にならないという場合には弁護士に依頼することをおすすめします。
自分自身で示談交渉を行おうとすると、証拠を揃え、相場の金額を計算したうえで加害者側に連絡する必要があり、準備の段階から非常に多くのことをこなさなければなりません。
ケガの治療を行いながら準備や交渉を行うことは大変であり、事故により身体機能が低下してしまった場合には、自力で準備すること自体ができないこともあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、適切な証拠の収集についてアドバイスを受けることが可能です。
それだけでなく、証拠の収集を手伝ってもらうことが可能であり、相場の計算を迅速に行ったうえで、代わりに示談交渉を行ってくれるでしょう。
また、弁護士は示談交渉においても落としどころがわかっており、加害者側も示談が失敗して裁判とはなりたくないので、スムーズに示談交渉が進むことが多くなります。
そのため、弁護士に依頼すれば相場の示談金を早期に得ることが可能となるのです。
弁護士に依頼するデメリットして一番気になるのが、弁護士に支払う費用の金額でしょう。
弁護士費用に関しては、弁護士費用特約を利用することができるかどうかを確認してください。
弁護士費用特約を利用すれば、基本的に弁護士費用について相談料は10万円まで、報酬は300万円まで保険会社が負担してくれます。
自身で負担する金額が非常に少なくなるので、弁護士に依頼するべきでしょう。
弁護士費用特約が利用できないのであれば、成功報酬のみを弁護士費用としている弁護士に依頼するべきです。
弁護士費用は主に、依頼の際に支払う着手金と、依頼に成功した際に支払う成功報酬の2つになります。
着手金は少なくとも20万円程度になり、基本的に一括の支払いが必要です。
しかし、費用を成功報酬のみと設定しているなら、初期費用が掛からないため、手元のお金を気にせず依頼することが可能となります。
依頼する前の相談の段階で、弁護士費用の支払いをどのように行うこととなるのかを注意して確認し、依頼するかどうかを判断してください。
弁護士に依頼するのであれば、交通事故事件を多く取り扱っている弁護士に依頼してください。
今までの経験から事件の見通しを行うことが可能であり、適切な手続きにより事件を処理してくれるでしょう。
アトム法律事務所は交通事故事件を今まで多く取り扱っているため、経験豊富な弁護士に依頼することが可能です。
弁護士費用も基本的に成功報酬のみとなっているので、初期費用を気にせず依頼できます。
無料の法律相談を行っているので、依頼すべきかどうかについてまずは相談を受けてみてください。
法律相談の連絡は電話だけでなく、メールやLINEでも可能です。
弁護士への依頼に関するまとめ
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了