死亡慰謝料と相続の関係

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交通事故の死亡事故|慰謝料と相続

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故で家族が死亡した場合、慰謝料は遺族に相続されることになるだろう。

誰にどんな割合で相続され、他にどんな問題があるか弁護士さんに教えてもらいました。

死亡慰謝料はどういう風に相続される!?

被害者本人の死亡慰謝料は、本人の苦しい気持ちなのに遺族に相続されるんですか?

死亡慰謝料も相続の対象になり、誰がどれくらいの割合で相続できるかは法律で決められているよ。

本人のつらく苦しい気持ちも含めて、家族が受け止めているってことですね!

交通事故で家族が亡くなった場合、加害者に対する損害賠償請求権は相続の対象になり、相続人が保険会社に請求することになるようです。

死亡慰謝料のような精神的損害であっても、当然に相続の対象となるらしいです。では、一体だれが死亡慰謝料を相続することになるのでしょうか?

これについては、遺族であれば誰でも相続人になれるわけではなく、法律で相続人になれる立場の人が決められているようです。

被害者本人に夫や妻などの配偶者がいれば、常に第1順位の相続人となります。配偶者以外では、直系尊属(父母、祖父母のこと)⇒兄妹姉妹の順番で相続人となれるようです。

<死亡慰謝料の相続人>

1位

1位

配偶者

2位

直系尊属

(父母・祖父母)

3位

兄妹姉妹

相続する割合のことを相続分というらしいが、誰が相続人になるかによって相続分も変わるようです。配偶者がいる場合には、以下の3つのパターンが考えられるとのことでした。

<死亡慰謝料の相続分>

 

配偶者

直系尊属

兄弟姉妹

1/2

1/2

0

0

2/3

1/3

0

3/4

1/4

これ以外にも遺言があったり、生前贈与が以前にあったりすると、具体的な相続分は変わるそうなので、一度弁護士さんに相談してみれば、誰がどれだけ相続できるのか把握できますね

実際のところ誰がいくらの慰謝料を請求できるの!?

死亡慰謝料といっても、つらいのは被害者本人よりも残された遺族のほうですよね?相続ってどういうことですか?

死亡慰謝料は、本人の慰謝料と、遺族固有の慰謝料に区別できるね。本人の慰謝料だけが相続分に応じて相続されるよ。

なるほど、一口に死亡慰謝料といっても2種類あるんですね。

交通事故の被害者が死亡した場合、死亡慰謝料は本人だけでなく、遺族にも固有の慰謝料が発生することがあるらしいです。

たとえば、一家を支える父親が死亡した場合、本人に2500万円、妻に200万円、子供2人に各150万円、父母に各50万円の死亡慰謝料が認められる例を紹介してもらえました。

本人分の慰謝料2500万円は相続の対象となり、このケースでの相続人は妻と子供2人の合計3人になる。相続分から計算してみると、最終的に妻1450万円、子供が各775万円、父母が各50万円の慰謝料を請求することになるそうです。

実際には、慰謝料以外の損害も相続の対象になるので、もっと複雑になるらしいです。死亡事故は、示談するにしても複雑な計算が必須になるから、いずれにしても弁護士さんのサポートが必要ですね。

<死亡慰謝料の相続と請求額のケース>
3-4(単位:万円)

相続人の一部が示談に反対したら!?

死亡事故でも、相続人全員が一枚岩でまとまって保険会社と話し合いできるわけないですよね?

相続人同士でもめる例はたしかにあるけど、問題が解決できないわけではないよ。でも裁判になる可能性が高いから、手間がかかるのはやむを得ないね。

亡くなった被害者のためにも、できれば遺族同士では円満に相続してほしいです。

交通事故での死亡事故で、弁護士さんに依頼して、慰謝料額を大幅にアップすることができ、条件を合意できそうでも、一部の相続人がその条件に反対した場合はどうなるのでしょうか?

死亡事故の損害は、遺産分割をまたずに相続分に応じて相続されるため、反対する相続人を除いて保険会社と個別に示談をしても問題はないようです。

しかし、通常、保険会社は相続争いにまきこまれることを嫌がるので、相続人全員と一括して合意できなければ、示談してもらえないことが多いらしいです。

この場合、反対者を除く相続人だけで、裁判を起こすのが適切な対策とのことです。死亡事故には相続問題もからむので、相続のトラブルも一括して弁護士さんにお願いすれば、弁護士費用が2倍にならず、費用を節約できるかもしれませんね。

(まとめ表)

  相続人間で示談方針が一致 相続人間で示談方針に食い違い
保険会社と条件を合意可能 相続人全員で示談 個別に示談
保険会社と条件を合意できず 相続人全員で訴え提起 個別に訴え提起

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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