交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故では、頸椎捻挫や腰椎捻挫のようないわゆる「むちうち」を発症することが多いです。
むちうちは軽度な怪我なので慰謝料請求も簡単だと思われがちですが、慰謝料相場や計算方法を把握し、きちんと対策をとれば、加害者側の提示額の2倍~3倍もの慰謝料額を獲得できる可能性があります。
この記事では、むちうちで3ヶ月通院した人がより多くの慰謝料額を得るために必要な情報をまとめています。示談交渉に備えて、ぜひ確認してみてください。
目次
まずは、むちうちで3ヶ月通院した場合にもらえる慰謝料の種類と相場を簡潔に見ていきましょう。詳しい計算方法や注意点については、のちほど解説していきます。
むちうちで3ヶ月入通院した場合にもらえる慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料です。
交通事故による治療期間中に生じた精神的苦痛に対する補償をするもので、傷害慰謝料と呼ばれることもあります。精神的苦痛の具体例としては、以下のものが挙げられます。
入通院慰謝料は、交通事故で受傷して1日でも入院や通院をすれば、加害者側に請求可能です。
後遺障害慰謝料は、交通事故により後遺障害が残ったことで、今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償をするものです。精神的苦痛の具体例としては、以下のものがあります。
後遺障害慰謝料は、交通事故により残った後遺症に対して「後遺障害等級」が認定されれば請求できます。
怪我が完治した場合や、後遺症に対して後遺障害等級が認定されなかった場合には、請求できません。
むちうちでの後遺障害等級認定のポイントは「後遺障害慰謝料の計算とポイント」で説明するので、症状固定の診断を受け、後遺症が残った場合には確認してみてください。
重要
後遺障害等級は通院3ヶ月のみでは認定されない可能性が高いです。通院3ヶ月で症状固定を言い渡された場合の対処法については、のちほど解説します。
では、むちうちで入院0日、3ヶ月通院した場合の慰謝料相場を紹介します。慰謝料相場は、弁護士の有無で異なるので、どちらも確認しておきましょう。
弁護士有り | 弁護士無し | |
---|---|---|
入通院慰謝料 | 53万円 | 1万7200円~38万7000円程度 |
後遺障害慰謝料 | 110万円または290万円 | 32万円または94万円程度 |
弁護士の有無によって慰謝料相場が違うのは、慰謝料には3つの算定基準があるからです。
弁護士を立てた場合は「弁護士基準」で算定した慰謝料額、弁護士を立てなかった場合は「任意保険基準」で算定した慰謝料額が、獲得できる金額相場になるのです。
ただし、任意保険基準における慰謝料の計算方法は各保険会社ごとに異なり非公開です。
そのため、上の表「弁護士無し」の欄には、任意保険基準の金額とほぼ同等である自賠責基準の金額を記載しています。
慰謝料の相場額については、通院月数に応じた解説記事をほかにも用意していますのであわせてご覧ください。
つづいて、入通院慰謝料はどのように計算されるのか確認していきましょう。
合わせて、適切な通院頻度や整骨院・接骨院に通う際の注意点も解説します。入通院慰謝料の減額にもつながりかねない重要なポイントなので、しっかり確認してみてください。
弁護士基準と自賠責基準での入通院慰謝料の計算方法を紹介していきます。任意保険基準は非公開なので、自賠責基準の金額を目安にしてください。
弁護士基準では、以下の「入通院慰謝料算定表」を参考に入通院慰謝料を計算します。表には軽傷用と重傷用の2種類がありますが、むちうちの場合は軽傷用を用いましょう。
上記の表を見ると、通院3ヶ月、入院0か月の場合は53万円であるとわかります。
入院0日、通院3ヶ月と10日のように端数がある場合の計算例は以下の通りです。
入通院慰謝料の計算の仕組みがよくわかるように計算シートを使って解説したこちらの記事『交通事故の慰謝料|計算シート』もおすすめです。
通院日数に端数がある場合は、以下の計算機から慰謝料額を確認することもおすすめです。複雑な計算をしなくても、すぐに入通院慰謝料の金額がわかります。
自賠責基準では、日額を4300円として入通院慰謝料を計算し、実通院日数によって金額が異なります。
具体的な計算方法は以下の通りです。
通院頻度は、基本的には医師の指示に従いましょう。ただし、以下の場合は入通院慰謝料が減額される可能性があるので、注意してください。
なお、通院頻度自体に問題はなくても、通院内容によって慰謝料が減額されることもあります。具体的には、次のような「漫然治療」については慰謝料が減額される可能性があるので気を付けましょう。
とくにむちうちの場合は、病院よりも整骨院や接骨院に通いたいという人も多いです。しかし、整骨院や接骨院は病院ではないので、通院しても入通院慰謝料が認められなかったり、認められても一部減額されてしまったりする可能性があります。
しかし、病院の医師による指示のもと通っていたのであれば入通院慰謝料が認められやすいので、整骨院や接骨院に通いたい場合には必ず事前に医師に相談し、許可を得ておきましょう。
なお、たとえ医師の許可を得たうえで整骨院・接骨院に通っていても、示談交渉では入通院慰謝料について加害者側ともめる可能性が高いです。
医師だけではなく、弁護士にもあらかじめ相談しておくと一層安心です。
つづいて、後遺障害慰謝料の金額について解説していきます。合わせて、むちうちで後遺障害等級に認定されるポイントも解説するので、確認していきましょう。
後遺障害慰謝料の金額は、「後遺障害等級」ごとに決まっています。
むちうちの場合は12級13号もしくは14級9号に認定される可能性があるので、それぞれの金額を紹介します。
後遺障害慰謝料においても任意保険基準は非公開なので、自賠責基準の金額を参考にしてください。
弁護士基準 | 自賠責基準 | |
---|---|---|
12級 | 110万円 | 94万円 |
14級 | 110万円 | 32万円 |
同じむちうちでも、12級13号に認定される場合と14級9号に認定される場合があります。両者は、「レントゲン写真やMRI画像に異常が写るか」で区別されます。
12級13号 | MRI画像やレントゲン写真に異常が写る |
14級9号 | MRI画像やレントゲン写真に異常は写らないが、その他の要素から、後遺症が残っていると推定される |
後遺障害等級の認定審査では、実際に後遺症が残っていることを証明しなければなりません。しかし、むちうちの後遺症はしびれや痛みといった神経症状なので、MRI画像やレントゲン写真に異常が写らず後遺症の存在証明が難しいケースも多くあります。
そこで次は、後遺障害等級に認定されるためのポイントを見ていきましょう。
むちうちで後遺症が残ったら、必要書類を後遺障害等級の審査機関に送り、審査を受けます。この時のポイントは、以下の4つです。
後遺障害等級の審査は原則として提出書類のみを見て行われるため、上記の4ポイントを書類上で主張しなければなりません。
それぞれのポイントを効果的に伝えるためにはどうすれば良いのか、詳しく解説していきます。
後遺障害等級認定の詳しい流れは『後遺障害認定の手続きはどうすればいい?具体的な申請方法と認定のポイント』で解説しています。
後遺障害等級認定の審査申請で提出する書類のひとつ、「後遺障害診断書」には、自覚症状を書く欄があります。
ここには、同じ症状が一貫して続いていることを明記しましょう。
「はじめは痛みがあったが今はしびれが残っている」と書くと、痛みは完治しており、しびれは途中から出てきた症状なので交通事故によるむちうちが原因とは言い切れないと判断されてしまうからです。
むちうちによるしびれや痛みの程度は天気によって違うこともありますが、自覚症状の欄に「雨の日のみ痛みやしびれがある」と書くと、きわめて軽い後遺症であると判断されて後遺障害等級が認定されない可能性があります。
そのため、後遺症の症状は常に継続的に生じていることを明記することが大切です。
後遺障害診断書の自覚症状欄は被害者自身が感じる症状を書く欄ですが、ただ主観的に症状を書いても説得力がありません。
むちうちなら、「しびれのせいで仕事に集中できない」「痛みのせいで重いものを持ち上げられず、仕事に支障が出ている」など、実際に後遺症によってどのような不便が生じているのかを書くことが重要です。
MRI画像やレントゲン写真に異常が写らない場合、「神経学的検査」の結果が後遺症の存在を証明する最も客観的な要素です。
神経学的検査とは外部から患部に刺激を与えて反応を見る検査のことで、むちうちの場合に行われる検査としては次のものがあります。
神経学的検査にはさまざまな種類があり、医学的観点から必要な検査と後遺障害等級認定の観点から必要な検査は違うこともあります。
後遺障害等級認定のために神経学的検査を受ける場合には、弁護士にも相談し、必要な検査を漏らさず受けるようにしましょう。
後遺障害等級認定されるための条件のひとつに、「通院期間が6ヶ月以上であること」がよく挙げられますし、実際に、むちうちで通院期間が6ヶ月に満たないと、後遺障害等級の認定を受けるのはほぼ不可能と考えられます。
そのため、後遺症が残ったのに治療期間が6ヶ月に満たない場合は、後遺障害等級認定の観点から治療の継続が必要であることを医師に伝えてみましょう。
ただし、医師は後遺障害等級認定についてはあまり詳しくない場合もあります。治療継続の必要性がうまく伝わらない場合には弁護士に相談し、弁護士から医師に掛け合ってもらうこともおすすめです。
むちうちの慰謝料額を考えるにあたって欠かせないのが、「過失割合」の存在です。過失割合によって慰謝料が減額されることもあるので、詳しく解説していきます。
交通事故が起きた責任が、加害者と被害者それぞれにどれくらいあるのかを割合で示したもの。事故当時の状況をもとに決める。
詳しい過失割合の決め方は、『交通事故の過失割合8対2とは?過失相殺や納得いかない場合の対処法』で解説。
過失割合が被害者側にも付くと、その割合分、慰謝料や損害賠償金が減額されます。これが「過失相殺」です。
被害者に2割の過失割合が付いた場合、慰謝料やその他の損害賠償金が2割減額されてしまうのです。
交通事故では、たとえ被害者側でも何割かの過失割合が付くことが多いので、過失相殺による慰謝料減額は十分にありうると考えておきましょう。
被害者に過失割合が付かないのは、以下のような場合です。
具体的には、追突事故をはじめとするもらい事故が該当します。ただし、もらい事故でも事故発生時の状況によっては被害者側に過失割合が付くことはあります。
被害者側にも過失割合が付くケースは多いですが、加害者側から過失割合を提示された場合には、以下の点に注意しましょう。
過失割合の算定は算定者の裁量によるところも大きいので、提示された過失割合が必ずしも妥当とは限りません。
弁護士に相談した結果、被害者の過失割合はもっと低いはずだと判明することもあるので、過失割合については一度弁護士の意見を聞くことをおすすめします。
通院3ヶ月のむちうちは軽傷なので、慰謝料請求で弁護士を立てる必要はないと思われがちです。
もちろん弁護士を立てなくても、被害者が自分で示談交渉をして慰謝料を得ることは可能ですが、弁護士を立てた方が良い場合もあります。
どのような場合に弁護士を立てるべきなのか、解説していきます。
弁護士基準の金額を主張してより多くの慰謝料額を獲得したいのなら、示談交渉で弁護士を立てることが必要です。
弁護士基準の金額は、3種類ある算定基準の中で最も高額であり、加害者側が提示する任意保険基準よりも2倍~3倍も高額です。だからこそ、専門知識や資格を持つ弁護士でないと、なかなか聞き入れてもらえません。
「たとえ弁護士を立てて高額な慰謝料額を得ても、弁護士費用を払うならあまり変わらないのでは?」と思うかもしれませんが、弁護士費用特約を使えば弁護士費用は実質無料です。
記事の最後で紹介するので、弁護士費用がネックになっている場合はぜひ確認してみてください。
弁護士への相談・依頼を迷っている場合は、『人身事故は弁護士に相談するべき?効果や費用・デメリットを徹底検証』もご覧ください。
もし、治療3ヶ月のタイミングで加害者側の任意保険会社から治療費の打ち切りを打診されているのなら、必ず弁護士に相談してください。
まだ治療が必要なのに治療費打ち切りを受けて治療をやめてしまうと、以下のデメリットが生じます。
弁護士に相談すれば、治療費打ち切りの延長を交渉してもらったり、治療費打ち切り後も自費で治療を続け、あとから自費分を相手方に請求したりできます。
加害者側からの治療費打ち切りに従って治療をやめてしまうのは、慰謝料の観点からも被害者自身の身体の観点からも避けるべきです。
対処法について、ぜひ弁護士に相談してください。
弁護士に相談したいと思っても、費用の高さに躊躇する人は多いです。
しかし、弁護士費用特約を使えば弁護士費用は実質無料になりますし、アトム法律事務所なら慰謝料増額事例も豊富なので安心です。
アトム法律事務所の料金体制・実績を紹介したあと、無料電話・LINE相談の流れを解説するので、確認してみてください。
アトム法律事務所では、弁護士費用特約を使って弁護士費用を被害者自身が加入する任意保険に負担してもらうことが可能です。
弁護士費用特約は任意保険のほか火災保険に付いていることもありますし、被害者の家族についている弁護士費用特約でも使えることがあります。
弁護士費用特約を使うことで保険の等級が下がることもないので、ぜひ特約の有無を確認して、付いていれば活用してください。(関連記事:『』)
弁護士費用と特約の関連記事
弁護士費用特約がなく、なおかつむちうちで3ヶ月間のみ通院していた場合は、獲得示談金が弁護士費用を下回る可能性があります。
その結果、赤字が発生する「費用倒れ」が生じる可能性があるので、弁護士への依頼は慎重に検討するべきです。
ただし、アトム法律事務所での相談は、どなたでも無料で行えます。
どれくらいの慰謝料・損害賠償金の獲得が見込めるのか確認して、本当に費用倒れが生じるか知りたい場合や、交通事故の損害賠償請求について分からないことがある場合には、利用してみてください。
アトム法律事務所では、確かな増額実績と丁寧で親しみやすい対応により、90%以上のご依頼者様から満足の声をいただいています。
ここでは、その中でもむちうちに関する解決事例とご依頼者様からのお手紙を紹介します。
怪我 | 首・腰のむちうち、坐骨神経痛(併合14級) |
示談金 | 202万円→378万円 |
無料相談をしたときに対応が好印象でしたので、そのままお願いさせていただきました。やはりお願いして良かったと心から思います。ありがとうございました。
むちうち、坐骨神経痛の増額事例
怪我 | むちうち(併合14級) |
示談金 | 176万円→305万円 |
先生はとても話やすく、事故に強い先生だったので、思っていたより金額が出てびっくりしました。最初はLINE相談で簡易すぎて半信半疑でしたが、ここでお願いしてとても良かったです。
むちうちの増額事例
怪我 | むちうち(14級) |
示談金 | 235万円 |
今回私が依頼した交通事故での後遺症障害で、相手保険会社から弁護士基準での満額回答に大変満足し、(略)弁護士としての依頼者への対応、親身になって相談を受けていただいたことに大変感謝しています。
むちうちの増額事例
アトム法律事務所では、無料相談を電話・LINEで受け付けています。相談のみのご利用も可能です。以下のメリットも参考にして、どちらかお好きな方法を選んでください。
相談 | メリット |
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電話 | 弁護士の声から人柄・雰囲気を感じられる 相談内容がまとまっていなくても、オペレーターの質問に答えることでお困りごとを伝えられる |
LINE | 自分のペースでゆっくり相談ができる 弁護士の回答を保存して後から見返せる |
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了