幼児が交通事故にあった場合の慰謝料相場額はいくら?計算方法も紹介

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故により幼児が被害者となってしまったのであれば、両親が正しい請求を行うことができるのかが重要になります。

加害者側は少しでも慰謝料の金額を下げようとしてくるので、相場の慰謝料を得るには、相場額の計算方法や適切な請求方法を知っておく必要があるのです。

お子さんへ適切な補償を受けさせるためにも、本記事から慰謝料の計算方法や請求方法をしっかりと確認してください。

なお、本記事における「幼児」とは、道路交通法において生後6歳未満の子供であると規定されていることから、およそ6歳前後からそれ以下の年齢の子供としています。

幼児が被害者である場合の慰謝料について

幼児が請求できる慰謝料の種類

交通事故被害者が請求できる慰謝料は以下の3種類になり、交通事故によって生じた傷害の程度に応じて異なります。

  • 入通院慰謝料
    ケガを治療するために入院や通院を行ったことで生じる精神的苦痛に対する慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
    被害者に残った後遺障害の症状によって発生する精神的苦痛に対する慰謝料
  • 死亡慰謝料
    被害者が死亡したことで生じる精神的苦痛に対する慰謝料

被害者が幼児であるため、実際に請求を行うのは法定代理人である両親となるでしょう。

幼児であることで慰謝料は減額しない

上記した慰謝料の金額については、被害者が幼児であることを理由に減額しません。

ただし、死亡慰謝料の金額については被害者の家庭での立場によって相場の金額が異なるため、ほかの立場の人が死亡した場合に比べて低額になる恐れがあります。

幼児の近親者も慰謝料の請求が可能

被害者本人だけでなく、被害者の近親者にも固有の慰謝料請求が認められるケースがあります。

民法では、被害者が死亡した場合には近親者である両親、配偶者、子供に固有の慰謝料請求権を認めているのです。
被害者の死亡により、被害者の近親者にも精神的苦痛が生じると考えられているためになります。

第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

民法711条

また、被害者が死亡していなくても、重度の後遺症が残るような大きなケガを負った場合には、被害者が死亡した場合と同視できる程度の精神的苦痛が近親者にも生じたとして、固有の慰謝料請求権を認めるという裁判例があるのです。

さらに、被害者の兄弟や祖父母も近親者と同程度に精神的苦痛が生じたとして、近親者固有の慰謝料請求権者として認められるケースがあります。

近親者固有の慰謝料が認められる範囲は拡大解釈がなされやすいので、事案ごとの適用範囲については専門家である弁護士に確認すべきでしょう。

近親者固有の慰謝料が認められる範囲について

被害者が死亡死亡していない
両親、配偶者、子供
ケガの程度による
上記の人以外
(祖父母、兄弟など)

立場による

ケガの程度や立場による

胎児の場合も慰謝料の請求ができるのか

胎児の場合も、生まれてくることを条件に慰謝料の請求が可能となっています。
幼児の場合と同様に、胎児であることから請求できる金額が減額することはありません。

事故が原因で流産や死産となってしまった場合は、胎児の慰謝料請求は行えないものの、母親である妊婦の慰謝料額が増額する事情として扱われることがあります。

そのため、妊娠中の女性がケガをした場合には、胎児がどのようなケガを負ったのかという事実が慰謝料の内容や金額に影響を与えるのです。

幼児が請求できる慰謝料について

  • 慰謝料の種類は交通事故によって生じた傷害の程度により異なる
  • 幼児であることが原因で慰謝料の金額は減額しない
  • 被害者の近親者が固有の慰謝料を請求できるケースがある
  • 被害者が胎児の場合は生まれてくることを条件に慰謝料の請求が可能

幼児が請求できる慰謝料相場額を紹介

慰謝料の相場額を計算する方法は、慰謝料の種類ごとに異なります。
慰謝料ごとに相場額の計算方法を解説しているので、具体的な慰謝料相場額を知りたい方はご覧ください。

入通院慰謝料の相場額

入通院慰謝料の相場額は、入院期間や通院期間から決まります。
具体的には、以下の計算表にもとづいて算出してください。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

被害者の負ったケガがむちうち症や、軽い打撲、挫傷といった軽傷にとどまる場合は、下記の計算表から算出してください。

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

上記の計算表については、赤い本と呼ばれている民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準という書籍の別表でも確認可能です。

1ヶ月を30日として、日数について端数が出た場合には日割りで計算を行って下さい。
例えば、重傷といえるケガを負い、入院期間が30日(1ヶ月)、通院期間が70日(2ヶ月と10日)とした場合には、以下のような計算式により入通院慰謝料額が決まります。

98万円:入院1ヶ月、通院2ヶ月+(115万円:入院1ヶ月、通院3ヶ月-98万円)×10/30=約104万円

入通院期間とは、治療のために必要といえる期間をいうので、痛みもないのにただ治療期間を引き延ばしても入通院慰謝料は増加しません。

医師の指示に従い、医師が治療の必要性がなくなったと判断するまで治療を行い、入通院慰謝料の金額を確定してください。

後遺障害慰謝料の相場額

被害者のケガが完治せず、これ以上は治療の効果が望めないという症状固定の状態になったと医師が判断すると、被害者に後遺症が残ることになります。

後遺症の症状が後遺障害に該当すると認定された場合には、後遺障害慰謝料の請求が可能となるのです。

後遺障害慰謝料の相場額は、障害の程度に応じて認定される後遺障害等級に応じて異なり、具体的には以下の金額となります。

等級 慰謝料額
1級・要介護2800万円
2級・要介護2370万円
1級2800万円
2級2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

最も低い等級が認定されるだけでも100万円以上の慰謝料請求が可能となるので、適正な後遺障害等級の認定を受けることができるように後遺障害等級認定の申請手続きを行いましょう。

申請については、被害者側で必要書類を集めたうえで申請を行う被害者請求による申請をおすすめします。

詳細については、『後遺障害認定の手続きはどうすればいい?具体的な申請方法と認定のポイント』の記事を確認してください。

なお、後遺症が残るまでに行われた治療のための入院や通院の期間に応じて、入通院慰謝料の請求が別途可能です。

死亡慰謝料の相場額

死亡慰謝料の相場額は被害者の家庭における立場により異なり、具体的には以下の通りです。

被害者の立場金額
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
その他の場合2000万円~2500万円

被害者が幼児であるため、死亡慰謝料相場額は多くて2500万円程度となります。
そのため、被害者が一家の大黒柱である場合や、結婚している成人である場合よりかは慰謝料の相場額が低くなるのです。

被害者が死亡しているため、相続人となった遺族が代わりに請求を行うことになります。

なお、上記の相場額は近親者固有の慰謝料も含まれているため、固有の慰謝料が請求できる近親者が増えても、慰謝料相場額に上乗せは発生しません。

被害者が死亡するまでに治療を行っていた場合には、入通院慰謝料を別途請求することが可能です。

慰謝料の相場額について

  • 入通院慰謝料は入通や通院の期間に応じて相場額が決まる
  • 後遺障害慰謝料は認定された後遺障害等級に応じて相場額が決まる
  • 死亡慰謝料の相場額は被害者の家庭における立場で決まる
  • 幼児の死亡慰謝料相場額は結婚している成人より低額となりやすい

慰謝料以外にも請求が可能

慰謝料とは被害者に生じた精神的損害を金銭に換算したものになります。
そのため、交通事故によって生じた費用や不利益といった損害については慰謝料とは別に請求することが可能です。

慰謝料が高額になる事例では、慰謝料以外に請求できる損害額も高額になりやすいので、損害額についても適切な計算を行う必要があります。

慰謝料以外に請求できる損害一覧

幼児が交通事故によってケガを負った場合には、慰謝料以外に以下のような損害について、不法行為に対する損害賠償請求により支払いを求めることができます。

  • 治療費
  • 入院、通院交通費用
  • 入院、通院付添費用
  • 入院雑費
  • 逸失利益(後遺障害が生じた、または、死亡事故の場合)
  • 葬儀費用(死亡事故の場合)
  • 物損に関する費用

請求可能な内容ごとに計算を行い、合計額を加害者に請求することになります。

入通院によって生じる損害の相場額

治療費について

治療のために必要となった費用として相当といえる範囲について請求が可能です。
具体的には、以下のような費用となります。

  • 投薬費用
  • レントゲンやMRIなどの検査費用
  • 手術代
  • 入院代(原則として大部屋の利用費用)

なお、治療費用に対しては健康保険を利用することが可能です。
事故の状況によっては健康保険を利用することが望ましい場合があるので、利用を検討する必要があります。

詳しくは『交通事故の治療費は誰が負担?健康保険は使える?疑問を一気に解決』の記事で確認してください。

入院、通院交通費用の相場額

病院までの公共交通機関の利用料金が対象となります。
ただし、公共交通機関の利用が困難であることを証明した場合には、タクシーの利用料金を請求することが可能です。

入院、通院付添費用の相場額

付添費用は付き添いの必要性がある場合に認められます。
例えば、植物状態のために入院中の被害者に付添看護が必要である、骨折しているために被害者だけで通院することが難しいといった場合です。

もっとも、被害者が幼児の場合には、年齢から一人での入院や通院が難しいことために両親の付添が必要であると判断されるので、大人であれば付添が不要といえるケガであっても付添費用の請求が可能となることが多いでしょう。

入院付添費用については1日6500円、通院付添費用については1日3300円として計算してください。

入院雑費の相場額

入院中の日用品や通信費用などが対象となります。
そのようなさまざまな雑費ごとに詳細な金額を立証することは一般的に困難であり実益に乏しいことから、1日1500円という一定の金額を相場額として請求してください。

幼児であっても逸失利益は請求可能|計算方法を紹介

逸失利益の説明

逸失利益とは、被害者が後遺障害を負った、または、死亡したことで将来得られるはずの仕事による収入が得られなくなったという不利益をいいます。

幼児は、通常、事故当時は仕事をしていないものの、成人すれば仕事を行い収入を得るはずなので、逸失利益の請求が可能です。

逸失利益の計算方法は被害者が後遺障害を負うにとどまった場合と、死亡した場合の2つがあり、具体的には以下のようになります。

後遺障害が生じた場合

基礎収入×労働能力喪失率×(就労可能期間終期までの年数に対応するライプニッツ係数-就労開始年齢までの年数に対応するライプニッツ係数)

死亡事故の場合

基礎収入×(1-生活控除率)×(就労可能期間終期までの年数に対応するライプニッツ係数-就労開始年齢までの年数に対応するライプニッツ係数)

被害者が幼児の場合には、本来仕事ができたはずの期間が長期となるために、請求できる逸失利益も高額になりやすいでしょう。
そのため、正確な計算を行うことが非常に重要となります。

基礎収入の計算方法

幼児は基本的に収入がないため、厚生労働省が発表している賃金センサスで設定されている収入をもとに基礎収入が算出されます。

基本的に、男児の場合は男性の全学歴、全年齢平均賃金が、女児の場合は全労働者の全学歴、全年齢の平均賃金が基礎収入となるでしょう。

後遺障害が生じた場合は症状固定と判断された年、死亡事故の場合は死亡した年の賃金センサスの金額を基礎収入としてください。

年度男児女児
2017約552万円約491万円
2018約558万円約497万円
2019約561万円約500万円

賃金センサスは『厚生労働省のホームページ』で確認することが可能です。

労働能力喪失率

労働能力喪失率は認定された後遺障害等級に応じて数値が決まります。
具体的には以下の通りです。

等級労働能力喪失率
1100%
2100%
3100%
492%
579%
667%
756%
845%
935%
1027%
1120%
1214%
139%
145%

生活費控除率について

被害者が死亡した場合には、被害者が仕事を行うために発生したはずの生活費を控除して請求金額を調整する必要があります。
基本的な控除率は男女で異なり、具体的には以下の通りです。

性別控除率
男児50%
女児30%

※女児の基礎収入を賃金センサスの全労働者、全年齢平均賃金とする場合には40~45%とする

就労可能年齢について

被害者が幼児の場合は、基本的に高校卒業の年齢から働き始めると考え、67歳まで就労が可能であるとして計算を行って下さい。

そのため、就労可能年齢は18歳、就労可能期間の終期は67歳となります。

ライプニッツ係数について

逸失利益は将来得られるはずの利益ですが、請求が認められると、本来よりも早期に利益が得られることになります。

そのため、本来よりも早期に得た利益から発生する預金利息といった利益については控除して計算する必要があるのです。

ライプニッツ係数は、利息の適切な控除のために必要となり、具体的な数値は就労可能期間や利息の利率により以下のようになっています。

就労開始年齢を18歳とした場合のライプニッツ係数

年齢年3%年5%
014.977.54
115.427.92
215.898.32
316.368.73
416.859.17
517.369.63
617.8810.11
718.4210.62
818.9711.15

※2020年4月1日以降に発生した交通事故であるなら年利3%、2020年3月31日以前に発生した交通事故であるなら年利5%で計算

慰謝料や逸失利益の相場額が具体的にいくらになるのかについては、自動計算機を利用することで簡単に確認できます。
必要な数字を入力し、請求する際の目安にしてください。

葬儀費用の相場額

葬儀費用として請求できるのは、以下のような費用となります。

  • 葬儀代
  • 四十九日といった法要代
  • 仏壇、仏具の購入費用
  • 墓石建立費用

150万円を上限として、妥当な範囲で請求が可能です。

幼児の学習が遅れたという損害に対して請求できるのか

交通事故によって生じたケガにより学習ができず、進学や進級に遅れが生じた場合には、学費や遅れを取り戻すための塾代などを請求することが可能なケースがあります。

常に認められているわけではなく、明確な支払基準が存在するわけではないので、請求の可否や金額については専門家である弁護士に確認をとりましょう。

慰謝料以外に請求できる内容について

  • 交通事故により生じた費用や不利益などの損害も請求可能
  • 被害者が幼児の場合は入通院における付添費用が認められやすい
  • 働いていない幼児であっても逸失利益の請求が可能
  • 学習が遅れたという損害に対する請求が認められる場合がある

慰謝料請求を行う際の注意点

被害者は相場の慰謝料や損害賠償金の支払いを求めて請求を行いますが、相場の金額を得ることは簡単ではありません。

慰謝料の請求を行う際に問題となりやすい点について説明しているので、実際に請求を行う前に確認してください。

加害者は簡単に相場額を支払わない

慰謝料等の加害者へ請求できる損害賠償金額の計算基準は複数存在しています。
そのため、加害者側は自身に有利な計算基準により算出された損害賠償金額の支払いを主張するため、簡単には相場額の支払いはなされないでしょう。

計算基準は、具体的に以下の3つがあります。

自賠責基準

加害者の加入している自賠責保険会社に賠償金の請求を求めた際に、自賠責保険が支払う賠償金額を算出するために利用される計算基準

任意保険基準

加害者の加入している任意保険会社が支払うと提示する賠償金額を算出する際に利用される任意保険会社独自の計算基準

裁判基準

裁判において賠償金額を決定する際に利用される計算基準
弁護士が請求を行う際にも利用されるため弁護士基準とも呼ばれる

裁判において得られる賠償金が本来得られるべき賠償金額といえるため、相場額とは裁判基準により算出される金額となるのです。

一方、自賠責保険は交通事故被害者に最低限の補償を行うための自動車保険であり、任意保険会社は少しでも自分自身が保険金として負担する金額を下げたいと考えています。

そのため、自賠責基準や任意保険基準で算出される賠償金額は相場額よりも低額となるでしょう。

加害者側は自賠責基準や任意保険基準により算出された金額を相場額のように主張してくるので、加害者側の主張する金額を認めてしまうと残念な結果となる可能性が非常に高くなります。

したがって、被害者側で裁判基準にもとづいた賠償額の計算を行い、加害者側への支払い請求や増額交渉が必要となるのです。

相場額の計算や、加害者側への請求に不安がある方は、弁護士への相談をおすすめします。

慰謝料の金額は計算基準に応じて異なる

被害者が幼児の場合に特に注意すべき点

幼児に過失が認めらる場合の減額の可能性について

被害者に過失があると認められる場合には、被害者の過失割合に応じて損害賠償金額が減少するという過失相殺が行われます。

ただし、過失が認められるには、被害者にその行為が良いことか悪いことかが判断できるという事理弁識能力が存在することが必要です。

事理弁識能力はおよそ5,6歳になると認められると考えられているので、小学生以下の幼児には過失が認められない可能性があります。
ただし、被害者である幼児に事理弁識能力が認められない場合は、幼児に対する監督責任を負っている両親の落ち度が過失として考慮される場合があるでしょう。

また、事理弁識能力が認めらるとしても、幼児であることから過失割合が成人の場合よりも小さいと判断される傾向があります。

そのため、被害者が幼児の場合には正確な過失割合を判断することが困難なケースが多いので、専門家である弁護士に確認を取るべきでしょう。

両親が運転する自動車に同乗している際に事故が発生した場合は

被害者が幼児の場合には、両親が運転している自動車に同乗している際に交通事故に巻き込まれるということが珍しくないでしょう。

このようなケースでは、幼児だけでなく両親も加害者に対して損害賠償請求を行うことになります。
基本的に両親は子供の法定代理人となるので子供自身の請求と合わせて両親が請求を行うことになるでしょう。

ただし、運転していた両親の過失が幼児の過失として賠償金額に反映されることになるので注意してください。

慰謝料請求を行う際の注意点

  • 加害者が提案する金額は相場額以下であることが多い
  • 幼児や監督責任のある両親に過失があると減額になる可能性がある
  • 両親が運転する自動車に同乗していたなら両親も同時に請求可能

慰謝料請求を行うなら弁護士に依頼すべき

慰謝料等の損害賠償請求を正確に行うことは容易ではないため、専門家である弁護士に依頼を行うべきであるケースが多いでしょう。

弁護士に依頼するメリットや、デメリットである弁護士費用を安くするための方法などを紹介してるので、弁護士への依頼を検討している方は是非確認してください。

相場の慰謝料を請求できる

交通事故における損害賠償請求の多くは、示談交渉における話し合いにより解決するので、被害者は加害者へ示談金の支払いを請求することになります。

一方、加害者は相場より低い金額で示談するように交渉を行ってくるため、相場額で示談するためには被害者側からの増額交渉が必要になるでしょう。

しかし、加害者の多くが任意保険に加入してるために、示談交渉の相手方となるのは示談交渉の経験が豊富な任意保険会社の担当者になります。

そのため、法律知識が不十分な人が増額交渉を行ってもうまくいかず、納得のいく示談金を得ることは難しいため、弁護士に依頼して示談交渉を行ってもらいましょう。

弁護士からの増額交渉を断ると裁判所に訴訟が提起され、裁判基準にもとづいた相場額に近い賠償金を支払うという内容の判決がなされる可能性が高いため、担当者は増額交渉に応じてでも示談交渉で解決しようと考えます。

したがって、弁護士に依頼することで加害者から得られる慰謝料等の賠償金額が増加し、相場に近い金額を得られることになるのです。

特に、相場の金額が高額になるほど加害者の提案する金額との差がひらきやすいので、請求できる金額が高額な場合は弁護士に依頼することで2倍以上の増額になるということも珍しくありません。

被害者である幼児が後遺障害を負っていたり、死亡事故となった場合には、請求できる金額が高額になりやすいので、相場の金額を弁護士に確認すべきでしょう。

弁護士が示談において増額交渉を行うと増額が成功しやすい

両親が子供のケアに専念できる

弁護士に依頼すると弁護士が加害者からの連絡に対応してくれるため、実際に請求を行っている被害者の両親に対する負担が軽くなります。

交通事故のショックで精神的に不安定になっている状態の子供に対応しなければならない状況で、両親が加害者からの連絡にも応じることは非常にストレスとなり、子供にとっても両親にとっても悪影響となるでしょう。

また、加害者との連絡を早期に終わらせたいあまりに、不当な条件で示談してしまう恐れもあります。

そのため、加害者との対応を弁護士に任せ、両親は子供のケアに専念するべきでしょう。

弁護士費用を安くしたいなら

弁護士費用が高額なため、増額した分よりも費用が掛かってしまうのではないかというような不安から、弁護士への依頼をためらっている方もいるのではないでしょうか。

弁護士費用については、弁護士費用特約を利用することができれば安く済ませることが可能です。
具体的には、弁護士費用特約の利用により、基本的に弁護士への相談料は10万円まで、報酬は300万円まで保険会社が負担してくれます。

弁護士費用特約を利用すれば、弁護士に支払う費用の負担が軽くなる

幼児が被害者の場合には、自動車保険に加入している両親の弁護士費用特約が利用できないかどうかを確認してください。
幼児であれば基本的に被保険者である両親と同居しているため、利用の対象となることが多いでしょう。

どんな弁護士に依頼すべきか

弁護士に依頼するのであれば、交通事故事件の経験がある弁護士に依頼しましょう。
過去の経験を活かして、個別の事情に対応した適切な手続きを行ってくれる可能性が高いためです。

アトム法律事務所は交通事故事件を今までに多く取り扱っているため、交通事故事件の経験が豊富な弁護士に依頼することができます。

無料の法律相談を行っているので、依頼すべきかどうかについて是非一度ご相談ください。

法律相談の連絡は、電話だけでなくメールやLINEでも24時間対応しております。

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弁護士に依頼する必要性

  • 相場の慰謝料を得られる可能性が高くなる
  • 被害者と連絡を取らずに済むので子供のケアに専念できる
  • 弁護士費用は弁護士費用特約を利用すると安くできる
  • 依頼するなら交通事故事件の経験が豊富なアトム法律事務所へ

まとめ

  • 幼児であっても慰謝料の請求が可能であり、減額することはない
  • 死亡慰謝料の相場額は結婚している成人より低くなる可能性がある
  • 交通事故により発生した損害も慰謝料とは別に請求可能
  • 加害者は相場額の支払いには簡単に応じない
  • 相場額の請求を行うなら弁護士に依頼すべき
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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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