交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
「追突事故では示談金がいくらぐらいもらえるんだろう?」
「追突事故で相場の示談金をもらうにはどうしたらいいんだろう?」
このような疑問があり、本記事を読んでいる方は多いのではないでしょうか。
加害者は少しでも示談金の金額を下げようとしてくるので、示談交渉により相場額の示談金を得ることは決して簡単ではありません。
そのため、追突事故で相場の示談金を得たいという方は、是非本記事の内容を確認してください。
目次
示談金とは、示談交渉により加害者が被害者に支払うことになるお金です。
そもそも示談とは、交通事故の加害者が被害者に対して支払う金額を話し合いにより決めることをいいます。
当事者同士の合意があれば示談成立となり、示談の内容については基本的に制限はありません。
示談金の対象となるのは、交通事故被害者が加害者に対して損害賠償請求権にもとづいて請求できる内容全てです。
請求内容として一般的に思いつくのは慰謝料かと思いますが、慰謝料とは被害者に生じた精神的苦痛を金銭化したものなります。
慰謝料以外にも、交通事故により支払うことになった費用や、交通事故により得られなくなった利益も請求可能なため、慰謝料は示談金の一部にすぎません。
追突事故は被害者が負ったケガの内容により、以下の3種類に分けることが可能です。
上記したケガの内容ごとに示談金の対象となる内容も変化するため、ケガの内容ごとに示談金の対象を紹介します。
追突事故によるケガが完治した場合における示談金の内訳は以下の通りです。
示談金に含まれるお金
入通院慰謝料とは、治療のために入院や通院をすることにより生じる精神的苦痛を金銭化したものとなります。
追突事故によるケガが完治せずに後遺症が残った場合、示談金の内訳は以下の通りです。
示談金に含まれるお金
ケガの治療を行うため、ケガが完治した場合に請求できる内容も基本的に請求可能です。
そして、後遺症の症状が後遺障害に該当すると認められた場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能となります。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害の症状による精神的苦痛を金銭化したものです。
逸失利益とは、後遺障害の症状が原因で以前のように仕事ができなくなったことで、将来得られるはずの収入が得られなくなるという損害をいいます。
追突事故により被害者が死亡した場合における示談金の内訳は以下の通りです。
示談金に含まれるお金
被害者が死亡したことによる慰謝料については、被害者自身が請求できる慰謝料と、被害者の両親、配偶者、子どもなどの近親者自身が請求できる慰謝料があります。
被害者がしばらく治療を行ったうえで死亡したなら、治療費や入通院慰謝料などの請求が可能です。
示談金の内訳について
追突事故における示談金の内訳がわかったのであれば、それぞれの相場額を計算しましょう。
加害者側は通常、少しでも相場額より低い金額になるよう交渉してくるので、相場の金額を把握しておかなければ適切な示談金額を得ることはできません。
追突事故の内容ごとに示談金の相場額を知る方法を解説しているので、確認してください。
示談金とはすでに説明した通り、被害者が損害賠償請求権にもとづいて請求できる金額を話し合いで決めたものです。
そして、被害者が請求できる損害賠償金額の計算方法は請求相手や請求方法により異なり、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3つにわけられます。
自賠責基準
加害者が加入している自賠責保険に対して損害賠償金の支払いを求めた場合に自賠責保険が支払う金額を計算するための基準
任意保険基準
加害者が加入している任意保険会社に対して損害賠償金の支払いを求めた場合に任意保険会社が支払うと提示する金額を計算するための基準
裁判基準
裁判において裁判所が損害賠償金額を計算するために利用する基準
弁護士が依頼を受けて請求する際にも利用するため弁護士基準とも呼ばれる
上記の3つの基準のうち、裁判基準により算出される金額が最も高額であり、本来請求できる相場の金額となります。
これに対して、自賠責保険は交通事故被害者に最低限の補償を行うことを目的としているため、自賠責基準により算出される金額は相場額よりも低額になるでしょう。
また、任意保険会社も保険金として自己負担しなければならない金額を少しでも下げるため、任意保険基準により算出される金額は自賠責基準より高額であるが、相場額よりは低額になります。
加害者側の示談交渉における提示額は自賠責基準や任意保険基準で計算した金額になることが大半です。
そのため、裁判基準により計算した相場額を知ることが、正当な示談金を獲得するためには大切となります。
ケガを治療するために行った入院や通院により生じる精神的損害について入通院慰謝料を請求することが可能です。
入通院慰謝料の相場額は、入通院の期間から以下の表を用いて計算されます。
また、ケガがむちうちや軽い打撲、挫傷などの軽症である場合には、以下の表を用いてください。
むちうちとは、頚椎捻挫や頚部挫傷と呼ばれるケガをいいます。
上記の表については、赤い本と呼ばれている民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準でも確認可能です。
1ヶ月を30日として、端数は日割りで計算してください。
これに対して、自賠責基準では以下のようにして入通院慰謝料額が決まります。
日額:4300円
治療日数:実際に治療を行った日数を2倍にした数字と、治療を始めてから終了するまでの期間の短い方とする
※2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合には日額を4200円とする
例えば、2020年4月1日以降の交通事故で重傷を負い、入院が30日、通院が100日(3ヵ月と10日)、 治療を行った日は合計60日の事例における入通院慰謝料額は以下のようになります。
裁判基準による計算
115万:入院1ヶ月、通院3ヶ月+(130万:入院1ヶ月、通院4ヶ月-115万)×10/30=120万円
自賠責基準による計算
治療日数:60日×2=120日(採用)
治療期間:130日
120日×4300円=51万6千円
任意保険基準は非公開であり任意保険会社ごとに異なるため、具体的な金額を計算することはできませんが、多くても自賠責基準と裁判基準の中間程度の金額になるでしょう。
自賠責基準の場合は、以下のように計算されます。
休業損害の相場額は、以下の計算式により算出されます。
基礎収入の日額×治療のために休業した日数
基礎収入は収入形態によって算出方法に違いがあり、収入がない専業主婦であっても休業損害の請求が可能です。
休業日数は実際に休業して治療する必要性があったことを証明する必要があります。
職業ごとの基礎収入の計算方法や計算の際に注意すべきポイントについては『交通事故の休業損害|職業別の計算方法や請求方法、いつもらえるかを解説』の記事を確認してください。
自賠責基準では、以下の計算式により休業損害額が算出されます。
1日6100円×治療のために休業した日数
※2020年4月1日以前に発生した交通事故の場合は1日5700円
後遺症は、後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能となります。
そのため、後遺症が残った被害者は後遺障害等級認定の申請を行い、後遺障害に該当するという認定を受けるようにしましょう。
基本的に、必要な書類を被害者本人で集めたうえで申請するという被害者請求という方法で行うことになるでしょう。
具体的な申請方法や用意すべき書類については『後遺障害認定の手続きはどうすればいい?具体的な申請方法と認定のポイント』の記事で確認してください。
特に、追突事故ではむちうちが生じやすいのですが、むちうちの症状が後遺障害に該当すると認定されることは非常に困難です。
法律知識や医学知識が必要な場面があるので、申請方法に疑問や不安がある方は弁護士に相談するべきです。
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後遺障害認定を受けると、障害の程度に対応した等級が決まり、認定された後遺障害等級ごとに相場があります。
等級 | 慰謝料額 |
---|---|
1級・要介護 | 2800万円 |
2級・要介護 | 2370万円 |
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
最も低い等級である14級が認定されるだけでも100万円を超える後遺障害慰謝料請求が可能です。
一方、自賠責基準にもとづく後遺障害慰謝料の金額と、相場額との差額は以下の通りとなります。
等級 | 慰謝料 | 差額 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1650万円 (1600万円) | 1150万円 (1200万円) |
2級・要介護 | 1203万円 (1163万円) | 1167万円 (1207万円) |
1級 | 1150万円 (1100万円) | 1650万円 (1700万円) |
2級 | 998万円 (958万円) | 1372万円 (1412万円) |
3級 | 861万円 (829万円) | 1129万円 (1161万円) |
4級 | 737万円 (712万円) | 933万円 (958万円) |
5級 | 618万円 (599万円) | 782万円 (801万円) |
6級 | 512万円 (498万円) | 668万円 (682万円) |
7級 | 419万円 (409万円) | 581万円 (591万円) |
8級 | 331万円 (324万円) | 499万円 (506万円) |
9級 | 249万円 (245万円) | 441万円 (445万円) |
10級 | 190万円 (187万円) | 360万円 (363万円) |
11級 | 136万円 (135万円) | 284万円 (285万円) |
12級 | 94万円 (93万円) | 196万円 (197万円) |
13級 | 57万円 (57万円) | 123万円 (123万円) |
14級 | 32万円 (32万円) | 78万円 (78万円) |
認定される等級が高ければ高いほど差額が大きくなるので、示談交渉の際に意見が衝突しやすい部分になるでしょう。
逸失利益の計算は、実際に働いている就労者と年齢により働けない未就労者で異なり、以下のような計算式となります。
就労者の逸失利益
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間の年数に対応する中間利息控除に関するライプニッツ係数
若年の未就労者の逸失利益
基礎収入×労働能力喪失率×(労働能力喪失期間の終期までの年数に対応する中間利息控除に関するライプニッツ係数-就労開始年齢までの年数に対応する中間利息控除に関するライプニッツ係数)
実際には収入のない専業主婦や学生であっても、一定の年収を算出して逸失利益の計算を行います。
項目ごとの数値については、『後遺障害逸失利益|計算方法と適正に獲得するコツをわかりやすく紹介』の記事で確認してください。
被害者が死亡した場合には、死亡慰謝料が請求可能となります。
死亡慰謝料の相場額は以下の通りです。
被害者 | 死亡慰謝料 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 2,500万円 |
独身者・子供 | 2,000万円~2,500万円 |
被害者の家庭内での立場から相場額が設定されています。
死亡した被害者の収入により生計が維持されていたといえるなら一家の支柱に該当するといえるでしょう。
被害者が請求できる死亡慰謝料とは別に、被害者の近親者自身にも固有の慰謝料を請求する権利が認められます。
もっとも、上記の相場額は近親者固有の慰謝料を含めた金額であるため、近親者が固有の慰謝料を請求できるとしても、慰謝料の総額に変化はありません。
一方、自賠責基準により算出される死亡慰謝料の金額と相場額との差額は、以下の通りです。
被害者 | 自賠責 | 相場額 |
---|---|---|
一家の支柱 | 400(350) | 2,800 |
母親・配偶者 | 400(350) | 2,500 |
独身の男性、女性 | 400(350) | 2,000~2,500 |
子ども | 400(350) | 2,000~2,500 |
幼児 | 400(350) | 2,000~2,500 |
以下は該当する場合のみ | ||
+ 遺族1名 | 550 | – |
+ 遺族2名 | 650 | – |
+ 遺族3名以上 | 750 | – |
+ 被扶養者あり | 200 | – |
※慰謝料の単位:万円
※※遺族:被害者の配偶者、子、両親(認知した子、義父母などを含む)
※※※( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用
自賠責基準では多くても1300万円程度となるため、相場額とは1000万円以上の差が生じることが大半となります。
被害者が死亡した場合の逸失利益の相場額は、以下の計算式により算出されます。
就労者の計算方法
基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能期間の年数に対応するライプニッツ係数
若年の未就労者の計算方法
基礎収入×(1-生活費控除率)×(就労可能期間の終期までの年数に対応するライプニッツ係数-就労開始年齢までの年数に対応するライプニッツ係数)
具体的な金額を検討したい方は、『交通事故の慰謝料|死亡事故の慰謝料相場は?相続・分配はどうなる?』の記事を確認してください。
慰謝料や逸失利益の相場額は、自動計算機を利用して知ることが可能です。
自分自身で示談交渉を行うのであれば、請求の目安にしてください。
葬儀費用として請求の対象となる費用は以下の通りとなります。
裁判基準では、150万円を限度に請求が可能です。
自賠責基準では、100万円が限度額になります。
被害者が請求できる金額は交通事故における事案ごとの事情により増減することがあります。
加害者側は増額する事情をしっかりと考慮せず、減額する事情を加害者側に有利に解釈して算出された金額を支払うと提案してくるでしょう。
そのため、適正な金額の示談金を得るためには、どのような事情により請求金額が増減するのかを知っておく必要があります。
過去の裁判例では、以下のような事情により慰謝料の増加が認められています。
加害者に悪質な過失がある
加害者が事故後に不誠実な対応をした
被害者の家族の生活状況が悪化した
どのような事情が増額の事情として適用されるのかは不明確であるため、専門家である弁護士に確認すべきといえます。
交通事故の発生について被害者にも落ち度がある場合には、被害者側に過失が認められるでしょう。
そして、被害者側の過失割合に応じて被害者の請求できる金額が減額するという過失相殺が行われたうえで、最終的な請求額が決定します。
過失割合は基本的に示談の際に話し合いで決定されるため、正確な過失割合を知っておく必要があるのです。
過失割合の判断については、別冊判例タイムズ38号という書籍に記載されている判断基準をもとに行って下さい。
書籍には、典型的な事故ごとの基本的な過失割合と、過失割合が変動する事情が記載されています。
停車車両への追突事故の過失割合については、以下の通りです。
基本的な過失割合 | A100:B0 |
駐停車禁止の場所に停車 | B+10 |
駐車方法が不適切 | B+10~20 |
Aが15km以上の速度違反 | A+10 |
Aの著しい過失 | A+10 |
※著しい過失とは、脇見運転や著しいハンドル・ブレーキの不適切な操作などをいう
もっとも、書籍に記載のない事実により過失割合が変動する可能性もあるので、具体的な過失割合を知りたい場合は弁護士に相談することをおすすめします。
示談金の計算方法について
追突事故の過失割合については、関連記事『追突事故の過失割合|追突されたら過失ゼロ?過失割合決定の流れと過失の減らし方』でも詳しく説明しています。
被害者がケガを負うこととなった傷害事故の発生から、示談成立により示談金を受け取るまでの流れは以下の通りとなります。
被害者が死亡するに至った死亡事故の場合には、治療の過程が省かれることになるでしょう。
それぞれの段階において注意すべき点を解説していきます。
交通事故が発生した際には、今後のトラブルを避けるために以下のような行動を行って下さい。
ケガを治療する際に気を付けるべきことは、以下の通りとなります。
まずは整形外科を受診し、治療方法を医師から教えてもらいましょう。
整骨院や接骨院での治療は、医師の指示がある場合のみとしてください。
示談金として請求できる治療費は、治療の必要があると医師が判断した部分であり、整骨院や接骨院では必要性の判断を行うことができず治療費として請求できない恐れがあるためです。
通院の頻度が多すぎると、不要な通院を行っているとして、加害者に治療費の一部について支払いを拒否される可能性があります。
また、通院の頻度が少なすぎると、すでに必要な治療が終わっているのに通院しているとして、治療が終了したと判断される日以降の治療費の支払いを拒否される恐れがあるのでしょう。
そのため、通院の頻度は多すぎず、少なすぎないといえる3日に1日程度とし、医師の指示があるなら指示に従って下さい。
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医師がケガか完治した、または、これ以上治療の効果が望めないという症状固定の段階になったと診断するまでは通院を続けましょう。
この時点までの治療費は、治療に必要と医師が判断した範囲のため請求可能です。
加害者が任意保険に加入しているなら、多くの場合、加害者の任意保険会社が治療費の立て替えを行ってくれます。
しかし、治療期間が長期に渡ると任意保険会社が立て替えを打ち切ることがありますが、自分自身の判断で治療をやめないでください。
適切な治療費の請求が行えず、示談金の金額が減少してしまいます。
事故が起きてからなるべく早期に、痛みのある部分についてレントゲンやMRIなどの検査を受けてください。
後遺症が後遺障害に該当すると認定されるには、後遺症の症状が発生していることを書類により客観的に証明する必要があります。
画像検査の結果は客観性があり重要な証拠となることが多いでしょう。
ただし、事故から時間が経過している段階の検査では、事故以外が原因で後遺症が生じたと判断される恐れがあるので、なるべく事故直後に検査を行って下さい。
示談交渉は、請求可能な費目全ての金額が判明し、示談金の金額計算が可能となった時点で開始してください。
一度成立した示談は基本的に取り消せないため、示談成立後に請求可能な損害が判明しても、示談金として請求できない恐れがあるためです。
示談交渉を開始すべき時点は、事故の内容ごとに以下のように異なります。
事故内容 | 開始時期 |
---|---|
事故のケガが完治 | ケガが完治した |
ケガが完治せず後遺症が残った | 後遺障害等級が確定した |
被害者が死亡した | 四十九日が終了した |
示談金の金額に問題がなければ示談書が作成され、示談書に記載された振込先に示談金の入金がなされると、示談交渉は終了となります。
時効期間が経過してしまうと損害賠償請求が行えなくなり、示談金の請求もできなくなります。
交通事故における時効期間は、交通事故の発生日時と請求内容により異なり、具体的には以下の通りです。
事故発生日 | 人損部分 | 物損部分 |
---|---|---|
2020年4月1日以降 | 5年 | 3年 |
2020年3月31日以前 | 3年 | 3年 |
請求相手である加害者と損害の内容が判明した時点からカウントが開始されます。
そのため、基本的に交通事故が発生した時点からカウントが開始されることが大半です。
ひき逃げのために加害者がわからない、事故から時間が経過して初めて後遺症が発覚したといった場合には、加害者や後遺症が判明した時点となります。
示談交渉が成立するには当事者の合意が必要になるため、当事者の一方が示談内容に納得がいかないなら示談による解決ができません。
示談交渉がうまくいかないなら、ADR機関や裁判所などの公的機関を利用しましょう。
ADR機関とは、仲介人を紹介し、紹介された仲介人を通した話し合いにより解決を行う場所を提供する機関です。
交通事故に関するADR機関は以下のものがあります。
無料で利用することが可能であり、裁判ほど手続きは複雑ではありません。
仲介人である弁護士は相場額に近い金額で解決するように提案してくれることが多いので、納得のいく示談金を得られる可能性が高いでしょう。
もっとも、示談交渉と同様に当事者の合意が必要となります。
裁判所に訴訟を提起すれば、当事者の合意がなくても解決することが可能です。
ただし、裁判手続きは複雑であり、法律知識が十分にない人が裁判を行うと、適切な請求額が認められないという判決がなされる恐れがあります。
そのため、不満の残る結果とならないよう、訴訟を提起するのであれば専門家である弁護士に依頼すべきでしょう。
相場の示談金を得るための注意点
示談交渉により相場の示談金を得たいのであれば弁護士に依頼すべきです。
弁護士に依頼する必要性やメリットを紹介しているので、弁護士に依頼することを検討している方は参考にしてください。
任意保険会社の大半には示談交渉を代行してくれるサービスが付帯されているのですが、追突事故の被害者は示談代行サービスを利用できないことが多いのです。
示談代行サービスは、契約者に過失がある場合に利用することが可能になります。
契約者に過失があれば任意保険会社が契約者の負担を肩代わりすることになるため、関係者として示談交渉に参加できるのです。
そのため、被害者に過失がないと被害者は加賀者へ何ら負担するものがないため示談代行サービスは利用できません。
そして、追突事故は被害者の過失がないと判断されることが多く、示談代行サービスを利用できない被害者は、弁護士に依頼しない場合、自力で示談交渉を行う必要があります。
弁護士に依頼し、弁護士から示談金増額の交渉を行ってもらうと、担当者が増額を認める可能性が高くなるでしょう。
専門家からの根拠のある主張であり、増額を拒否すると裁判になることを警戒して増額を認めるのです。
加害者の多くが任意保険に加入しており、示談交渉の相手方は加害者が加入している任意保険会社の担当者になります。
担当者は相場額より少しでも低い示談金で示談するよう交渉してくるので、増額の交渉を行う必要があるでしょう。
しかし、示談交渉の経験豊富な担当者に増額を求めても、基本的に応じてもらえず、担当者の提案額とほとんど変わらない金額で示談が成立してしまう恐れがあります。
弁護士に依頼すれば示談交渉において示談金の増額に成功する可能性が増加することになります。
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後遺症が残った場合には後遺障害等級認定の申請を行い、後遺障害が発生していることを認定してもらうと、請求できる金額が増加します。
請求できる金額は高額になることが多いため、適切な等級を認定してもらうことが大切になるのです。
しかし、後遺障害等級認定の申請には法律知識や医学知識が必要となるので、適切な等級の認定を受けるのは簡単でありません。
弁護士に依頼すれば、適切な等級の認定を受けるために必要な資料の内容や収集方法についてアドバイスしてもらえます。
後遺障害等級認定の申請について経験のある弁護士に依頼しましょう。
弁護士に依頼すると費用が掛かるというデメリットを気にして、依頼することをためらう人は多いのではないでしょうか。
弁護士費用について気になる方は、弁護士費用特約を利用できるかどうかを確認してください。
弁護士費用特約を利用すれば、基本的に弁護士費用について相談料は10万円まで、報酬金は300万円まで保険会社が負担してくれます。
被害者自身の負担が軽くなるので、弁護士に依頼するべきでしょう。
弁護士に依頼するのであれば、交通事故案件の経験が豊富な弁護士に依頼しましょう。
過去の経験にもとづいて、相場の示談金を得るために適切な手続きを行ってくれるためです。
アトム法律事務所は交通事故案件を多く取り扱ってきているため、経験豊富な弁護士に依頼することができます。
後遺症が生じる案件についても多くの経験があるため、後遺障害等級認定の申請についてアドバイスすることも可能です。
無料相談を行うことが可能であり、電話だけでなくメールやLINEでも連絡ができるため、気軽にご相談ください。
弁護士に依頼する必要性とメリット
タクシーに追突された場合には、タクシーの運転手だけでなくタクシー会社に請求を行うことができます。
自動車の運行により利益を得ているタクシー会社は交通事故により生じた責任を負う立場にあるためです。
追突事故により胎児が死亡した場合には、妊婦に対する慰謝料の金額が増加する可能性があります。
胎児に慰謝料を請求する権利はありませんが、事故により胎児を失ったという事情を考慮し、妊婦の慰謝料を増加すべきと判断される可能性があるのです。
友人や家族の運転する車に同乗している際に追突事故にあった場合には、加害者だけでなく運転者である友人や家族にも請求を行うことが可能です。
事故の発生が加害者と運転者の行為により発生したためになります。
ただし、運転していた友人や家族に過失がない場合には、友人や家族に責任が生じないため、請求の対象とはなりません。
請求金額については、同乗者であることは減額の事情にはならないため、運転者の場合と同額の請求が可能です。
もっとも、以下のような事情があると同乗者に過失が認められ、請求額が減少することがあります。
治療費や慰謝料などの人損部分については、原則として非課税です。
物損部分についても原則として非課税ですが、損害を受けた資産が商品といった事業用の資産の場合には、課税対象となるケースがあります。
税金に関しては、『相続税の対象?死亡事故の慰謝料や損害賠償金に生じる税金を解説』の記事で確認してください。
知っておくべき情報について
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了