交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故で大切な両親を失った心痛は計り知れないものでしょう。
その分、請求できる慰謝料も高額になりやすいので、加害者側は少しでも金額を下げようとする可能性が高いといえます。
そのため、慰謝料の相場額や計算方法を理解しておかなければ、加害者側の誘導によって相場より低い金額しか得られなくなる恐れがあるのです。
本記事では、死亡事故で両親が亡くなった場合における慰謝料の相場額や、請求の際の注意点をまとめています。
適切な金額の慰謝料を請求したい方は、是非ご確認ください。
交通死亡事故によって請求できる慰謝料相場額は、被害者の家庭における立場という属性により以下のように異なります。
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他の場合 | 2000万円~2500万円 |
被害者に家族の生計を支えている収入があると判断された場合には、「一家の支柱」に該当します。
交通事故により両親が2人とも亡くなったという場合には、上記の金額を合計するため、5300万円が相場額となるでしょう。
ただし、亡くなった両親が高齢者であった場合には、今まで人生を享受している度合いを考慮し、やや低めの慰謝料額とする傾向があります。(関連記事:『高齢者や老人の死亡事故における慰謝料相場額』)
死亡事故の慰謝料請求権は被害者本人だけではなく、被害者の近親者にも個別に認められています。
民法では、近親者を父母、配偶者、子供としています。
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
民法711条
しかし、上記の遺族以外であっても、被害者が死亡したことで近親者と同視できる程度の喪失によるショックや悲しみを受ける立場といえる人は、民法711条を類推適用し、慰謝料の請求が認められることがあるのです。
過去の裁判例では、以下のような身分関係がある人に近親者固有の慰謝料請求が認められています。
被害者と同居している、世話をしていたなど通常よりも親しい関係にあった場合に認められやすい傾向があります。
特に、内縁関係の配偶者については長期に渡る同居が必要とされるケースが多いでしょう。
近親者固有の慰謝料額に基準額はないため、金額は被害者との関係性や心痛の大きさといった事情により異なります。
そして、上記の慰謝料相場額は近親者固有の慰謝料を含めた金額です。
そのため、請求できる近親者が多くいることで、慰謝料の総額が増加するという関係にはありません。
慰謝料請求の相手方は原則として加害者になります。
加害者が任意保険に加入していた場合には、任意保険会社が保険金として実際に負担するため、任意保険会社へ請求することになるでしょう。
また、加害者が加入している自賠責保険会社に対しても請求することが可能です。
この場合は自賠責保険会社から支払いを受けた後に、加害者や任意保険会社には自賠責保険会社から支払われた分を差し引いて請求を行います。
加害者や任意保険会社に請求したものの示談交渉が難航している場合には、自賠責保険会社にも請求し、慰謝料の一部を先に得ておくということが可能です。
この他にも、他人が運転している自動車に同乗している際に事故にあった場合には、運転者に過失があるなら、運転者にも請求できます。
ただし、このようなケースでは運転者は家族の可能性が高いため、実際には加害者のみに請求を行うことが大半でしょう。
慰謝料の金額を計算する際には、以下の3つの基準が使用されています。
自賠責基準
自賠責保険に対して慰謝料を請求した場合に、自賠責保険が支払う慰謝料の金額を算出するための計算基準
任意保険基準
任意保険会社に対して慰謝料を請求した場合に、任意保険会社が支払う慰謝料の金額を算出するための任意保険会社独自の計算基準
裁判基準
裁判において裁判所が慰謝料を算出する際に使用する計算基準
弁護士が請求する際にも使用されるため弁護士基準とも呼ばれる
裁判により認定される金額こそ本来得られる適正な金額であるという理由から、裁判基準により算出される金額が上記の相場額です。
一方、自賠責保険は交通事故被害者に最低限の補償を行うことを目的としているため、自賠責基準で算出される金額は裁判基準と比較して低額となっています。
また、任意保険会社は自身の負担する金額を少しでも少なくしたいと考えているため、任意保険基準の金額は自賠責基準と同額か多少増額した程度になることが多いでしょう。
自賠責基準にもとづく慰謝料の金額は以下のようになります。
被害者 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 400万円 (350万円) |
母親・配偶者 | 400万円 (350万円) |
独身の男女 | 400万円 (350万円) |
子ども | 400万円 (350万円) |
幼児 | 400万円 (350万円) |
以下は該当する場合のみ | |
+ 遺族1名 | 550万円 |
+ 遺族2名 | 650万円 |
+ 遺族3名以上 | 750万円 |
+ 被扶養者あり | 200万円 |
※遺族:被害者の配偶者、子、両親(認知した子、義父母などを含む)
※※( )内の金額は令和2年3月31日以前に発生した交通事故に適用
遺族の数や被扶養家族の有無により金額が異なります。
多くても1000万円程度になることが多いため、相場額と比較すると2倍近い差が生じるでしょう。
任意保険会社に請求しても同程度の金額の支払いを提案されることが大半のため、自賠責保険会社や任意保険会社に請求するだけでは、相場額の慰謝料を得ることは困難です。
相場の慰謝料を得るためには、被害者側から慰謝料増額の請求が必要になります。
以下の自動計算機を利用すれば正確な相場の慰謝料額を簡単に計算することが可能です。
「死亡」欄をクリックしたうえで、必要な情報を入力してください。
慰謝料相場額に関するポイント
死亡事故の慰謝料とは、交通事故により受けた被害者の苦痛や、近親者の無念な気持ちをお金に換算したものです。
そのため、交通事故により発生した損害は慰謝料とは別個に請求できます。
どのような損害をいくら請求できるのか知っておかなければ、不当な金額しか得られなくなってしまう恐れがあるでしょう。
交通事故において請求可能な内容について解説しているので、現在慰謝料の請求を検討している方は参考にしてください。
死亡事故において慰謝料以外に損害賠償請求が認められている内容は、以下のようになります。
加害者側から、請求可能な損害額の合計額を示談金として支払うという提案がなされます。
示談は一度成立すると原則として取り消せないため、項目に漏れがないのか、適切な金額であるのかという点に注意してください。
葬儀費用として請求が可能なものは、以下の通りになります。
150万円を限度額として、実際に支払いがあったことを立証した分について請求が可能です。
自賠責保険会社に対して請求した場合は、100万円が限度額となります。
被害者が交通事故により死亡した場合、被害者が将来得られるはずの収入が得られなくなるという損害が発生します。
このような損害を逸失利益といい、損害賠償請求が可能です。
死亡事故における逸失利益の計算は、以下のように行います。
基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能期間の年数に対応する中間利息控除に関するライプニッツ係数)
基礎収入は被害者の収入形態により算出方法に違いが出ます。
職種 | 基礎収入 |
---|---|
給与所得者 | 事故前の年収 |
自営業者 | 事故前の申告所得額 |
主婦(主夫) | 死亡した年の賃金センサス全女性の平均賃金 |
年金受給者 | 年金額 |
賃金センサスとは、労働者を職種、年齢、性別、学歴などの項目で細分化し、それぞれの立場における平均賃金を算出したものです。
年度ごとの全女性平均賃金は以下のようになります。
年度 | 全女性平均賃金 |
---|---|
2017 | 377万8200円 |
2018 | 382万6300円 |
2019 | 388万円 |
年金を基礎収入とする場合は、遺族に支給される遺族基礎年金や遺族厚生年金などの受給者の生計を維持することのみを目的としている年金は、基礎収入とは認められていません。
被害者が存命であった場合には収入を得るために生活費が支出されるため、逸失利益を計算する際には生活費の控除が必要です。
どの程度控除する必要があるのかは、被害者の生活状況や被扶養者の有無などから以下のように異なります。
被害者の立場 | 基本的な控除率 |
---|---|
一家の支柱 被扶養者が1人 | 40% |
一家の支柱 被扶養者が2人以上 | 30% |
年金受給者 | 60% |
その他(男性) | 50% |
その他(女性) | 30% |
上記の控除率を目安に、事案ごとの個別の事情を考慮して控除率が決定されます。
就労可能期間は原則として67歳になるまでの年数です。
しかし、被害者が高齢の場合は、67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長期の期間を採用します。
平均余命は厚生労働省が公表している簡易生命表にもとづいて判断して下さい。
逸失利益の請求が認められると、本来は将来得られるはずの利益を得ることになります。
請求により得られた利益からは、預金利息などの利益が生じますが、このような利益は本来すぐには得られない利益のため、控除する必要があるのです。
ライプニッツ係数とは、すぐには得られないはずの利益を控除するための計算式になります。
就労可能期間の年数や利息の利率により計算式が異なり、利率については、令和2年4月1日以降の交通事故であれば年3%、令和2年3月31日以前の交通事故であれば年5%としてください。
就労可能期間 | 年利3% | 年利5% |
---|---|---|
1 | 0.97 | 0.95 |
2 | 1.91 | 1.85 |
3 | 2.82 | 2.72 |
4 | 3.71 | 3.54 |
5 | 4.57 | 4.32 |
6 | 5.41 | 5.07 |
7 | 6.23 | 5.78 |
8 | 7.01 | 6.46 |
9 | 7.78 | 7.10 |
10 | 8.53 | 7.72 |
11 | 9.25 | 8.30 |
12 | 9.95 | 8.86 |
13 | 10.63 | 9.39 |
14 | 11.29 | 9.89 |
15 | 11.93 | 10.37 |
16 | 12.56 | 10.83 |
17 | 13.16 | 11.27 |
18 | 13.75 | 11.68 |
19 | 14.32 | 12.08 |
20 | 14.87 | 12.46 |
死亡した被害者から扶養を受けていた人は、被害者の死亡により今後扶養を受ける利益を失うことになるので、得られたはずの扶養利益について損害賠償請求が可能となります。
金額については、死亡した扶養者の収入や今まで扶養に充てられていた割合、被扶養者の人数などを考慮して算定されるでしょう。
扶養利益は本来、被害者が得ていた利益から支出されるという関係にあるため、扶養利益喪失の損害に対して支払いがなされた場合は、その分逸失利益の請求額が控除されます(最高裁平成5年4月6日判決)。
事故後、被害者が死亡するまでに入院していた場合には、以下のような損害について請求可能となります。
入院付添費は、医師が付き添いが必要と判断した場合や、日常動作が困難なため付添が必要といえる場合などに請求可能です。
また、入院したことによる精神的苦痛を慰謝料として請求可能であり、金額は入院期間にもとづいて以下のように算出されます。
入院期間 | 慰謝料額 |
---|---|
1ヶ月 | 53万円 |
2ヶ月 | 101万円 |
3ヶ月 | 145万円 |
4ヶ月 | 184万円 |
5ヶ月 | 217万円 |
6ヶ月 | 244万円 |
入院したことで受けた精神的苦痛に対する慰謝料についてさらに詳しくはこちらの記事『入通院慰謝料の相場金額は?計算方法と適正額獲得のポイント』もあわせてご覧ください。
交通事故により後遺症が発生し、後遺症が後遺障害に該当すると認定された場合には通常、後遺障害慰謝料が請求可能です。
後遺障害慰謝料は障害の程度により認定される後遺障害等級が大きいほど金額が増加します。
しかし、交通事故と被害者の死亡に因果関係があるなら、死亡慰謝料が請求できる以上、後遺障害慰謝料までは請求できません。
ただし、死亡するまでに後遺障害により苦しんだといった点が考慮され、死亡慰謝料の金額に加算される可能性があります。
慰謝料以外に請求できる内容について
死亡事故の慰謝料を請求する際には、被害者が死亡しているために誰が請求権者になるのかといった問題が生じます。
請求可能となる人の判断方法や、請求における注意すべき重要なポイントを説明しています。
被害者に認められる慰謝料等の損害賠償請求権は、被害者の相続人が権利を取得することになるでしょう。
相続権は、原則として民法に定められた法定相続人に認められ、法定相続人の対象や相続の割合は、以下のように規定されています。
相続人 | 相続割合 |
---|---|
配偶者と子供 | 配偶者2分の1 子供2分の1 |
配偶者と両親 | 配偶者3分の2 両親3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1 |
両親と子供 | 子供のみ |
兄弟姉妹と子供 | 子供のみ |
両親と兄弟姉妹 | 両親のみ |
※まだ生まれていない胎児も法定相続人に含まれます。
養子や養父母であっても相続割合に影響はありません。
子供や兄弟姉妹が複数人いる場合は、人数で均等に分けることになります。
例えば、相続額は3000万円で相続人が配偶者と子供2人の場合は、配偶者が1500万円、子供は1500万円を二人で均等に分けるため、それぞれ750万円ずつとしてください。
相続人間の協議により、法定相続人と異なる分配方法を決めることが可能です。
その場合は、のちの混乱を防ぐために分配方法について明記した遺産分割協議書を作成してください。
相続人が複数いる場合には、相続人のうちの1人が代表として慰謝料等の損害賠償請求を行うことが多いでしょう。
自分自身の相続分だけを請求することも可能ですが、加害者側の対応が複雑になり、時間がかかってしまう恐れがあるので、なるべく避けてください。
慰謝料等の損害賠償請求権を相続すると、相続税や所得税の対象になるのかという疑問が生じるでしょう。
死亡事故の慰謝料や損害賠償請求権は原則として課税対象とはなりません。
ただし、以下の保険による保険金支払いについては、慰謝料や損害賠償金と同視できないことから課税に対象となります。
保険の種類 | 課税の範囲 |
---|---|
搭乗者傷害保険 | 死亡保険金全額 |
自損事故保険 | 死亡保険金全額 |
人身傷害保険 | 被害者の過失部分 |
その他、税金に関する疑問についてはこちらの記事『相続税の対象?死亡事故の慰謝料や損害賠償金に生じる税金を解説』でもさらに詳しく解説しています。
死亡事故の場合、葬儀の際に加害者が香典を届けにくる場合があります。
どのように対応するのかにより加害者の刑事事件の結果や慰謝料額に影響が出るため、対応方法については事前に決めておきましょう。
香典を受け取った場合は、加害者の刑事事件の判決に加害者にとって有利な事情として扱われるでしょう。
また、慰謝料等の損害賠償請求において受け取った香典分の金額が差し引かれる可能性があります。
香典を受け取る | 受け取らない | |
---|---|---|
加害者の刑事責任 | 軽くなる可能性 | 影響なし |
加害者の金銭的負担 | 香典分を負担 | 負担なし |
慰謝料請求額 | 減額要素となりうる | 変化なし |
相続人による慰謝料等の請求は、請求可能な損害金額がすべて明らかになった時点で行ってください。
金額が明らかになるたびに請求を行うと、請求のたびに再計算が必要となるため、交渉がスムーズに進まなくなります。
具体的には、葬儀費用が明らかになる四十九日が終了した時点です。
このころには、遺族の被害感情も落ち着いてくるため冷静な話し合いが可能となるでしょう。
慰謝料請求の注意点
慰謝料の金額は、事故における個別の事情により増額または減額する可能性があります。
そのため、個別の事情にもとづいて増減した金額こそ実質的に請求できる金額となるのです。
慰謝料がどのようなケースでどの程度増減するのかを理解しておかないと、十分な金額を取得できない恐れがあります。
慰謝料が増減するケースについて解説しているので、実際に慰謝料請求を行う予定の方は是非確認してください。
加害者の悪質な過失行為、加害者の不誠実な態様、遺族の置かれる状況などが増額の事情とされており、過去の裁判例では以下のような事由から増額が認められています。
事故の原因が被害者にもある場合には、被害者の過失割合に応じて慰謝料が減額となり、このような減額を過失相殺といいます。
事故における被害者側の過失割合がどの程度であるのかは、基準表をもとに判断してください。
基準表には、典型的な交通事故のケース、ケースごとの基本的な過失割合、過失割合が増減する事実が記載されています。
基準表は赤い本と呼ばれている民事交通事故訴訟損害賠償算定基準や、判例タイムズ38号で確認可能です。
自動車同士の衝突事故では、以下のように過失割合が決まります。
基本的な過失割合 | A10:B90 |
Bの明らかな先入 | A+10 |
Aの著しい過失 | A+15 |
Aの重過失 | A+25 |
Bの著しい過失 | B+10 |
Bの重過失 | B+15 |
※著しい過失とは、わき見運転や15km以上30km未満の速度違反などをいう。
重過失とは、酒酔い運転や30km以上の速度違反などをいう。
詳細な事故状況については、警察が作成する実況見分調書に記載されています。
実況見分調書の内容を確認しつつ、基準表にしたがって過失割合を検討してください。(関連記事:『追突事故の過失割合|追突されたら過失ゼロ?過失割合決定の流れと減らす方法』)
増減が認められる事情は一定ではなく不明確な部分が多いため、請求できる相当額を明確に知りたい場合は専門家である弁護士に確認しましょう。
慰謝料が増減するケースのまとめ
弁護士に依頼すればさまざまなメリットがありますが、値段の面で依頼することをためらってしまう人は多いのではないでしょうか。
弁護士に依頼することで生じるメリットや、弁護士に支払う報酬に関して知っておくべき情報を紹介します。
弁護士に依頼することを検討している方は参考にしてください。
交通事故の慰謝料等の損害賠償金額は、基本的に示談交渉により決定します。
加害者の多くが任意保険に加入しているため、交渉の相手方は任意保険会社の担当者が大半となります。
担当者は少しでも示談金の金額を低くすることが仕事のため、相場額に増額するよう交渉を行っても、法的知識が十分ではない素人の主張であることから簡単には応じてくれないでしょう。
このような場合に弁護士へ依頼すれば、法的根拠にもとづいて増額の主張を行ってくれます。
任意保険会社の中には、弁護士からの請求なら示談金の計算方法や支払基準を変更して対応することがあるので、増額に応じる可能性が高くなるでしょう。
一般的に死亡事故では請求できる金額が高額になりやすく、相場の金額が高額であるほど加害者側の提示金額との差がひらく傾向にあります。
そのため、死亡事故では弁護士に依頼することで大幅な増額が期待できるでしょう。
加害者側の提示金額に納得がいかない場合には、弁護士に依頼すべきです。
死亡事故では損害賠償額が高額になることから、金額の決定について示談交渉が難航することが珍しくありません。
示談交渉により話がまとまらないのであれば、最終的は裁判による決着が必要になるでしょう。
裁判は手続きが複雑なため法的知識のない素人が行えば、適正な事実を認めてもらえず、残念な結果となる可能性が高くなります。
また、示談交渉でのやり取りが原因で被害者に不利な判決となる恐れもあるのです。
弁護士に依頼すれば、裁判手続きを適正に行い、妥当な判決を得ることが可能となります。
示談交渉の時点から裁判となる可能性を考慮して交渉を行ってくれるので、安心して示談交渉を任せることができるでしょう。
そのため、死亡事故にもとづく損害賠償請求を行う場合は、裁判になるリスクを考え弁護士に依頼すべきといえます。
死亡事故を起こした加害者は、基本的に刑事裁判にかけられます。
被害者の遺族は刑事裁判における被害者参加制度を利用し、法廷で意見を述べることが可能です。
遺族の意見は刑事裁判の結果にも影響を及ぼすため、加害者の刑事裁判の結果が気になる遺族の方は利用することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、手続きの方法やどのような意見を主張するのが適切なのかという点についてアドバイスしてもらえるでしょう。
弁護士に依頼すると弁護士が連絡の窓口になるため、加害者からの連絡は弁護士に対して行われます。
加害者からの連絡を遺族が直接受けると非常にストレスになるため、なるべく避けるべきです。
加害者からの連絡にストレスを感じている方は弁護士に依頼することをおすすめします。
「大金の請求を依頼するのなら、弁護士への報酬も高額になってしなうのではないのか?」という不安を持っている方は多いと思われます。
弁護士報酬が気になる方は、弁護士費用特約を利用できるのかを確認してください。
弁護士費用特約が利用できれば、基本的に相談料は10万円まで、報酬金は300万円まで保険会社が負担してくれます。
自身の負担は非常に軽くなるため、弁護に依頼するべきでしょう。
弁護士費用特約が利用できない場合には、報酬の支払方法を確認してください。
弁護士に支払う報酬は主に2種類あり、依頼した時点で支払う着手金と、依頼が成功した時点で支払う成功報酬です。
成功報酬のみの支払いでいい場合は、基本的に加害者からの支払いがなされた後に弁護士へ支払うため、報酬が支払えないという恐れは少ないでしょう。
弁護士へ相談する際に報酬がいくらになるのか、また、報酬の支払方法についてお話をしっかりと聞いたうえで、依頼するかどうかを判断してください。
弁護士に依頼するのであれば、交通事故案件の経験が豊富な弁護士に依頼しましょう。
過去の経験をもとに、適切な手続きを行ってくれる可能性が高くなります。
アトム法律事務所は交通事故案件に力を入れており、今まで多くの案件を取り扱ってるため、経験豊富な弁護士への依頼が可能です。
死亡事故については、以下のような増額に成功した解決事例があります。
依頼前 | 依頼後 | 増額金額 |
---|---|---|
約1600万 | 約2100万 | 約500万 |
約2100万 | 約3200万 | 約1100万 |
無料相談を行っており、報酬は原則として成功報酬のみとなっています。
電話だけでなくメールやLINEからでも連絡可能なため、是非ご相談ください。
弁護士に依頼するメリットのまとめ
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了