交通事故慰謝料の
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ご依頼者様は、自損事故で怪我をされ、人身傷害保険金を請求中の方でした。後遺障害等級については、6級の認定がおりていました。
しかしその時点では、保険会社からは後遺障害以外の部分についての金額提示があっただけで、後遺障害の分については提示がなかったため、ご依頼者様は、適正な金額の保険金が得られるかどうか不安で、アトム法律事務所にLINEで相談しました。
当初ご依頼者様は、保険会社から、後遺障害の損害を除く154万8528円の示談金を提示されました。
弁護士のアドバイスにより、示談金の大幅な増額が見込まれることが分かったため、事務所に訪問した上で保険会社との示談交渉を依頼しました。
その結果、依頼から2ヶ月の弁護士による示談交渉を経て、2758万392円まで大幅に増額しました。
人身傷害保険の場合、後遺障害逸失利益以外の損害費目は、すでに定められている約款の基準での計算になるため、弁護士の裁量の余地はないのですが、後遺障害逸失利益については、裁判基準と同様の定め方になっているため、弁護士が入って交渉する余地があります。
本件の場合、弊所が受任したのは、保険会社が保険金額を提示してくる前の段階でしたが、そのままであれば、保険会社は労働能力喪失期間を短くして認定してくることが予想されました。
そこで、受任後速やかに裁判基準に引き直して算定し、弁護士から保険会社に請求しました。その結果、当方算定通りの逸失利益の前提で、保険金が支払われることとなりました。
本来の損害額合計は4648万4985円でしたが、人身傷害保険の上限は3000万円であり、これは保険金の上限額を超える事案でした。そのため、実際の支払い金額は、上限金額3000万円から、既払金241万9608円が控除された額である2758万392円となっています。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了