子供の後遺症と慰謝料

更新日:

子供の後遺症と慰謝料

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

子供が交通事故の怪我で後遺症が残ってしまった場合、慰謝料などの損害賠償をどの程度加害者や保険会社に請求できるのか調査してみました。

子供の後遺症の慰謝料相場は!?

子供の後遺症は、今後生きていく年数が長い分、慰謝料も高くなりますよね?

残念ながら、後遺症の慰謝料は、大人も子供もあまり水準は変わらないんだ。

うーん、裁判では子供の感じる長期間の苦痛が軽視されてるんじゃないですか?

子供が交通事故の被害にあい、治療の甲斐なく後遺症が残ってしまった場合、子供も両親も非常に辛い思いをするはずです。

子供の後遺症の慰謝料は、大人の場合と比べて異なる点はあるのでしょうか?子供は、大人に比べて、後遺症を抱えて生きる年数が長い分、精神的苦痛も大きくなるように思えます。

しかし、弁護士さんによれば、交通事故の裁判では子供が後遺症を負いつつ過ごす期間が長期にわたることは、慰謝料相場に反映されていないそうです。裁判では、ある程度画一的に、後遺症の等級に応じた慰謝料相場が決められているとのこと。

なお、子供の後遺症の慰謝料を、両親だけで保険会社に請求しても、相場より大幅に低い金額しか払ってもらえないそうです。でも、弁護士に依頼して交渉してもらえば、子供の後遺症慰謝料が大幅増額するらしいですよ。

(まとめ表)

後遺症の慰謝料の相場(万円)

等級

慰謝料相場

任意保険基準との差額

等級

慰謝料相場

任意保険基準との差額

1級

2800

+1500

8級

830

+430

2級

2370

+1250

9級

690

+390

3級

1990

+1040

10級

550

+350

4級

1670

+870

11級

420

+270

5級

1400

+700

12級

290

+190

6級

1180

+580

13級

180

+120

7級

1000

+500

14級

110

+70

後遺症の慰謝料の相場(万円)

等級

慰謝料相場

任意保険基準との差額

1級

2800

+1500

2級

2370

+1250

3級

1990

+1040

4級

1670

+870

5級

1400

+700

6級

1180

+580

7級

1000

+500

8級

830

+430

9級

690

+390

10級

550

+350

11級

420

+270

12級

290

+190

13級

180

+120

14級

110

+70

子供の両親も慰謝料をもらえるの!?

子供に後遺症が残ると、両親の悲しみは計り知れないです!

子供の両親にも、子供に重度後遺症が残った場合には慰謝料を払ってもらえることがあるよ。金額は事例によって幅があるけどね。

両親の悲しみはお金だけじゃ解決できません!!

子供に重度の後遺症が残ると、両親は子供の成長への楽しみを奪われ、将来に不安を抱きながら介護していく生活を余儀なくされてしまいます。

そのため、子供に重度の後遺症が残った場合には、子供本人だけでなく、両親も慰謝料を請求できるようです。
慰謝料相場は、事例に応じて様々ですが、以下の表で紹介してする裁判例によれば、後遺症の等級に応じて両親の慰謝料額も変動しているようです。

なお、7級~14級までの後遺症の事例で、両親にも慰謝料を認めてくれた裁判例は見当たらないようですが、事例によっては認めてもらえる場合もあるとのことです。

両親が直接保険会社に固有の慰謝料を請求しても認めてもらえる可能性はゼロに近いようなので、両親の慰謝料請求を弁護士に依頼する必要がありそうです。

8-6

子供の後遺症が将来に与える悪影響と慰謝料の関係は!?

後遺症で子供の将来の可能性が閉ざされたり狭まったりする点は、慰謝料に反映してもらえるんですか?

たしかに子供の将来への影響は無視できないね。この部分は、慰謝料ではなく、逸失利益として補償されるんだ。

名目はどちらでもいいから、しっかりと子供に補償してあげてほしいです!

子供が一生残り続ける後遺症を負うと、将来の就職などに悪影響が出るなど、未来への可能性が狭まってしまうことになります。これは大変な精神的苦痛だと思いますが、慰謝料額には影響しないのでしょうか!?

弁護士さんによれば、後遺症が将来に与える悪影響については、具体的な収入の減少の可能性を踏まえて、逸失利益という形で賠償してもらえるそうです。

慰謝料という形式では増額は期待できないようですが、逸失利益を請求できるのであれば、逸失利益の考え方を理解しておく必要がありそうです。

子供の逸失利益は、通常、18歳~67歳までの就労期間を前提として、後遺症の等級ごとの労働能力喪失率と、子供の将来の基礎収入を前提にして計算するようです。

ここで問題になるのが、まだ働いてもいない子供の将来の年収をどうやって決めるかになります。交通事故の裁判では、男子の子供は、男性・学歴計・全年齢での平均賃金を収入として設定するようです。

一方、女子の子供の場合には、年少時から男女間の賃金格差を前提にすると弊害があるので、男女を含む全労働者の平均賃金を採用するようです。

もっとも、男女いずれも、具体的に大学進学を希望しているような事情があれば、大学卒業を前提とする平均賃金を収入とすることもあるらしいです。

ただし、この場合には就労期間が大学卒業時から67歳までとなるので、逸失利益がその分減少してしまわないかに注意が必要らしいです。

子供の後遺症の逸失利益は、子供の将来の就労期間が長い分、慰謝料よりも高額になることがあるようなので、大きな損をしないように、弁護士さんに相談してから対応したほうが良さそうです。

弁護士に依頼すれば、両親だけで保険会社と交渉するよりも、慰謝料と逸失利益の両方が大幅にアップすることが見込めます。

(まとめ表)

 

原則

例外

男子

男性・学歴計・全年齢の平均賃金 大学進学希望がある場合は、男女別大学卒の平均賃金を採用

女子

全労働者・学歴計・全年齢の平均賃金

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

あわせて読みたい記事