自賠責の休業損害は日額6100円!労災の休業補償や適正額の獲得方法も解説

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

休業損害とは、交通事故による負傷を理由に休業した間の減収額を補償するものです。しかし、自賠責保険から支払われる金額は原則日額6100円であり、十分とは言えません。

この記事では、実際の減収額をきちんと回収するための方法や正しい休業損害の計算方法を紹介しています。
労災保険から支払われる休業補償の計算方法や休業損害との違い、請求方法も解説しているので、通勤・勤務中に事故に遭った方もチェックしてみてください。

自賠責基準の休業損害は日額6100円

まずは、自賠責保険から支払われる「自賠責基準」の休業損害を紹介していきます。ただし、自賠責基準の金額はあくまで最低限の水準であり、交渉によってもっと高額な金額を得られる場合もあるので、必ず次の章まで確認してみてください。

自賠責基準だと休業損害は原則日額6100円

自賠責の休業損害

日額(原則6100円)×休業日数

自賠責基準だと、上記の通り休業損害は原則として日額6100円とされます。これは国が定めた金額であり、会社員でも専業主婦でも自営業者でも基本的に同じです。
2020年3月31日までに発生した事故については日額5700円でしたが、民法改正により日額が上がりました。

1日当たりの収入が6100円以上である場合は実際の収入を証明することで、1万9000円を限度額として、実際の収入をもとにした日額を採用できる可能性もあります。

ただし、自賠責保険から支払われる傷病分の損害賠償金(治療費・入通院慰謝料・休業損害など)は、合計120万円までとされています。

休業日数には要注意

休業日数は、医師の指示のもと通院・休業が必要とされた日数とするのが原則です。自己判断で欠勤しても、休業損害の対象とならない可能性が高いので注意しましょう。

足りない金額は任意保険会社に請求

自賠責基準の金額は、国が定めた最低限の水準にすぎません。
足りない部分は加害者側の任意保険会社に補てんしてもらえます。

任意の自動車保険と自賠責保険の関係

ただし、どの程度補てんしてもらえるかは加害者側の任意保険会社との示談交渉次第です。
任意保険会社は示談交渉にて、「任意保険基準」と呼ばれる自賠責基準よりは高額だが実際の減収額よりは低額な金額を提示してきます。場合によっては自賠責基準と同水準の金額が提示されることもあります。

そのため、休業による減収額をきちんと回収するためには、示談交渉にて被害者側が適正な金額を主張し、相手方を納得させることが必要です。

この章のまとめ

  • 自賠責基準の休業損害は、原則として日額6100円
  • 実際の休業損害額は示談交渉で決まるが、相手方は実際の減収額よりも低い金額を提示してくる傾向にある
  • 妥当な休業損害額を得るためには、被害者側からの積極的な交渉が必要

弁護士基準の休業損害なら実収入と同水準

休業損害には、国が定めた最低限の金額である「自賠責基準」、加害者側の任意保険会社が提示する金額である「任意保険基準」がありますが、もう一つ、「弁護士基準」と呼ばれる金額もあります。

弁護士基準の金額は職業ごとの方法で計算され、実際に生じた減収額と同水準の金額であることが特徴です。この弁護士基準について、詳しく確認していきましょう。

弁護士基準の休業損害は実収入をもとに計算

弁護士基準の場合、休業損害は実際の収入額から割り出した日額に休業日数をかけて算出します。だからこそ、実際に生じた減収額と同等の金額になるのです。

弁護士基準の休業損害

実際の収入に基づいた日額×休業日数

日額の詳しい算出方法は、職業によって異なります。
サラリーマン(給与所得者)、自営業者、専業主婦、兼業主婦、学生、高齢者の場合をそれぞれ見ていきましょう。

サラリーマンの日額

サラリーマンの場合、日額の算定方法は以下の通りです。

事故前3か月間の収入÷事故前3か月間の実労働日数*
*実労働日数ではなく90日で割ることもある

事故前3か月間の収入は、源泉徴収票や休業損害証明書などから確認します。
休業がボーナスの金額に響いた場合、その損害額は別途請求することになります。

詳しくは次の章「特殊な場合の休業損害」を確認してみてください。

自営業者・個人事業主の日額

自営業者の日額は、以下の方法で算定します。

事故前年の所得額÷365日

自営業者の場合は、事故前年の年収から日額を導き出します。
この際、以下の点に注意してください。

  • 事故前年の所得額は、原則として昨年の確定申告における申告所得
  • 確定申告をしていない場合や過少申告している場合は、所得額を証明できる資料を基に、事故前年の所得額を算出
    ※ただし、どの程度の金額が認められるかは交渉次第

なお、休業中に外注を依頼したり、代理の人を雇用したり、交通事故を理由に廃業したりした場合は、別途その分の損害を加害者側に請求できます。詳しくは、弁護士にお尋ねください。

以下は、具体的な裁判例です。

事故後廃業した美容院経営者(女・50歳)につき、事故に遭わなければ美容院の経営を継続していたことが推認されるとして、事故から約2年前の開業時に支出した費用564万円余の約5割を認めた

高松高判平13.3.23 自保ジ1404・1

新聞販売店経営(男・38歳)につき、事故のため新聞配達を行えなかった期間、代行の新聞配達要員に支払った派遣料を認めた

大阪地判平11.8.31 交民32・4・1322

自営業1年目で事故前年の確定申告をしていない場合

自営業を始めてから1年以内で、まだ確定申告をしたことがない場合は、前職での年収や給与額をもとに日額を算定します。

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専業主婦・主夫の日額

家事労働に従事する専業主婦・主夫の場合は、女性労働者の全年齢平均賃金をもとに日額を算定します。令和2年版の賃金センサスによると、年収で388万円程度です。

兼業主婦の日額

パートやアルバイト、会社員としても働く兼業主婦の場合、日額は以下のように確認します。

  • 労働時間が30時間未満/週の場合
    下記のうち、少ない方を採用
    • 女性労働者の全年齢平均賃金(令和2年発生の事故なら388万円)から算定した日額
    • 事故前3か月間の収入÷事故前3か月間の実労働日数*
      *90日で割ることもある
  • 労働時間が30時間以上/週の場合
    実際の収入から算定
    事故前3か月間の収入÷事故前3か月間の実労働日数*
    *90日で割ることもある

学生(アルバイト・就職遅れ)の日額

学生でも、アルバイトをしていた場合や交通事故による内定取り消し・就職遅れが発生した場合は休業損害を請求できます。この場合、日額の算定方法は以下の通りです。

  • アルバイトをしていた場合:1ヶ月あたりの収入÷30日
  • 就職遅れ:内定先や平均賃金から日額を算定
    ※休業日数は、就職予定日~症状固定日まで

就職遅れによる休業損害が認められた裁判例は、以下の通りです。

専門学生(男・事故時18歳、右目失明・外貌醜状等で併合5級)につき、事故がなければ翌々年4月から就労開始予定であったとして、賃セ男性高専短大卒20歳から24歳平均を基礎に、就労開始予定時から症状固定までの約40月分、989万円余を認めた

大阪地判平24.7.30 交民45・4・933

無職者・失業者の日額

無職・失業中の場合、一般的には休業損害は支払われません。しかし、就労の意欲・能力・蓋然性が認められ、事故がなければ今頃働いていたと判断できる状態であったなら、休業損害を請求できる可能性があります。

この場合、休業損害の日額は以下を参考に算定します。

  • 前職での収入
  • 内定先があれば内定先の収入
  • 平均賃金

この章のまとめ

  • 弁護士基準であれば、実際の収入額をもとに算定した日額を用いて休業損害を計算する

特殊な場合の休業損害

とっさのことで有給休暇を使って欠勤してまった、通常の給与額だけでなくボーナス額も減少してしまった、会社に所属してはいるものの産休中・育休中だったなど、特殊なケースの休業損害について確認していきましょう。

有給休暇も休業損害の対象

交通事故の治療のために有給休暇を使ってしまった場合も、通常のケースと同様に休業損害の請求が可能です。
有給休暇は本来被害者が自分のために使えるはずのもので、それを交通事故によってやむなく使ったということは、被害者の損害になると考えられるからです。

実際に、有給休暇に対する休業損害を認める判例を紹介します。

小学校技術職員(男・事故時28歳)の有給休暇(37.5日)につき、事故前3ヵ月間の収入88万9600円を稼働日数(60日)で除した金額(1万4826円)を日額として55万円余を認めた

神戸地判平25.1.24 自保ジ1900・85

減ったボーナス分は別途請求できる

交通事故による休業が原因でボーナスが減った場合は、その分の金額を請求できます。ただし、以下の点に注意が必要です。

  • ボーナスが減ったことと交通事故による休業との因果関係の立証が必要
  • 交通事故による休業を理由とした減額がいくらなのか立証が必要

賞与額は会社の業績によって変動することもあるので、減額された金額のうちいくらが、純粋に交通事故を理由としたものなのか、きちんと説明できなければなりません。

会社の就業規則やボーナス金額の算定方法などを参考に、立証の準備が必要ですが、相手方を納得させられるほどの立証は一般的には難しいので、弁護士を立てることをおすすめします。

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産休・育休中なら条件次第で休業損害あり

産休や育休中である場合、会社から給与が支払われていれば休業損害は請求できません。しかし、無給の産休・育休中であったなら、専業主婦としての休業損害、つまり「女性労働者の全年齢平均賃金から割り出した日額×休業日数」の請求が可能です。

産休・育休からの復帰後に交通事故に遭った場合は、産休・育休前の収入を参考に日額を算定します。

この章のまとめ

  • 有給休暇を使って休業した場合も、休業損害の対象となる
  • ボーナスが減った場合の休業損害は、ボーナスの減額と交通事故との関連性が立証できれば請求できる
  • 産休・育休中は、無給であれば専業主婦としての休業損害を請求できる

休業損害の請求方法

休業損害は、示談交渉時に全額請求することもありますが、毎月その月分の休業損害を請求して受け取ることが多いです。ここでは、毎月請求する場合の流れを紹介します。

  1. 必要書類を加害者側の任意保険会社に提出
  2. 任意保険会社が休業損害額を計算し、その月分の休業損害を支払う
  3. 毎月1、2を繰り返す
  4. 2で支払われる金額に不足があれば、示談交渉時に主張する
  5. 主張が認められれば、示談成立後、不足分が支払われる

加害者側の任意保険会社に提出する書類は、以下の通りです。

サラリーマン

  • 休業損害証明書(加害者側の任意保険会社から取り寄せ、勤務先に書いてもらう)
  • 源泉徴収票
  • 給与明細書
  • 入院した場合は入院証明書
  • ボーナスが減った場合は賞与減額証明書

自営業者

  • 昨年の確定申告書
  • 納税証明書
  • 入院した場合は入院証明書

専業主婦

  • 家族の情報も記載された住民票

※専業主婦のように実際には減収が生じていない場合、示談交渉時にまとめて全額請求することが多い

なお、加害者が任意保険に加入していない場合は、「被害者請求」によって自賠責基準の休業損害のみ先に受け取ることも可能です。詳しくは以下の関連記事をご覧ください。

この章のまとめ

  • 休業損害は基本的に、毎月必要書類を加害者側の任意保険会社に提出することで支払われる

労災なら休業補償・休業特別支給金の請求も

通勤中や勤務中の交通事故により休業が必要になった場合には、労災からの休業補償・休業特別支給金も受け取りましょう。
それぞれがどのようなものなのか、金額はいくらで、手続きはどうすればいいのかについて解説していきます。

休業補償・休業特別支給金と休業損害との違い

休業補償・休業特別支給金の概要と休業損害との違いはそれぞれ、以下の通りです。

休業補償

休業補償は、加害者側から支払われる休業損害と同じ意味合いを持つものです。休業損害は加害者側から支払われるのに対して、休業損害は労災保険から支払われるという違いがあります。

休業特別支給金

特別支給金は、労災福祉の観点から支払われる労災独自のものです。したがって、加害者側から支払われる慰謝料や損害賠償金の中に重複するものはありません。

休業補償・休業特別支給金の計算方法

休業補償・休業特別支給金の計算式は、以下の通りです。

  • 休業補償=算定基礎日額×60%×休業日数
  • 休業特別支給金=算定基礎日額×20%×休業日数

※算定基礎日額=事故前3か月間の収入÷90日

なお、事故から1年6か月が経過しても仕事復帰できる状態にない場合は、ケガが「傷病等級」に該当するかどうかの審査が行われます。
傷病等級に該当すれば休業補償は傷病年金に切り替えられ、該当しなければ引き続き休業補償が支払われます。

労災保険と自賠責・任意保険は併用可能

通勤・勤務中に交通事故に遭い休業した場合、加害者側の自賠責・任意保険会社と労災保険の両方から休業関するお金を受け取ることが可能です。

ただし、休業損害と休業補償はどちらも同じ意味合いを持つものなので、それぞれ満額受け取ってしまうと二重取りになってしまいます。そのため、以下のような「金額調整」が必要です。

金額調整の方法

  1. 先に労災保険から休業補償として60万円受け取っていて、加害者側からの休業損害が100万円となったとする。
  2. 休業損害100万円を全額受け取ると二重取りになるので、すでに休業補償として受け取っている60万円を差し引きする。
  3. 金額調整の結果、加害者側から受け取れる休業損害は40万円。休業損害と休業補償を合わせた実際の受取額は100万円となる。

労災特別支給金は労災独自の費目なので、金額調整は必要ありません。
通勤・勤務中の事故であれば、労災保険と加害者側の自賠責・任意保険会社を併用した方が得られる合計金額が多くなります。

そのため、面倒に感じられるかもしれませんが、労災保険への手続きも必ず行いましょう。

労災保険金を受け取った場合と受け取らなかった場合の例

労災なし労災あり
休業損害100万円100万円*
休業補償60万円*
休業特別
支給金
20万円
合計額100万円120万円

*休業損害と休業補償は金額調整が行われるので、最終的に受け取れる休業損害と休業補償の金額は、合わせて100万円

休業補償・休業特別支給金の請求手続き

休業補償・休業特別支給金を請求したい場合は、以下の手順で手続きを行いましょう。必要書類は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

  1. 1ヶ月ごとに業務中の事故であれば休業補償給付支給請求書、通勤中の事故であれば休業給付支給請求書を、労働基準監督署に提出。
  2. 休業補償・休業特別支給金が支払われる。
  3. 事故から1年6ヶ月経過しても休業が必要な場合は、1ヶ月以内に傷病の状態等に関する届を労働基準監督署に提出
  4. 休業補償の継続または傷病年金への切り替えが行われる

休業開始後3日間分の請求には要注意

労災から支払われる休業補償・休業特別支給金は、休業開始から3日間分は対象外です。この間の補償については、以下の金額を事業主に請求できます。

事故発生時請求可能額
業務中算定基礎日額の60%
通勤中補償は請求できない

この章のまとめ

  • 通勤・勤務中の事故であれば、労災保険から休業補償・休業特別支給金をもらえる
  • 休業補償は休業損害と重複するので、金額調整が必要

弁護士を立てて休業損害をしっかり回収

加害者側の任意保険会社が低めの休業損害を提示してきた場合、弁護士を立てずに妥当な金額まで引き上げるのは簡単ではありません。
その理由や弁護士を立てるメリット、弁護士を立てる際にかかるお金の不安を軽減する方法を紹介していきます。

適切な金額獲得に弁護士が必要な理由

適切な休業損害額を獲得するためには、加害者側が提示してきた金額では不十分であることを立証したのち、妥当な金額とその根拠を主張し、相手方を納得させなければなりません。

しかし、加害者側の任意保険会社は、日々さまざまな交通事故被害者や弁護士を交渉を重ねたプロであるうえ、会社や担当者個人の業績・ノルマをかけて示談交渉に臨んできます。

そのため、示談交渉に不慣れな被害者の主張が十分に受け入れられることは非常に難しいのが実情です。

示談交渉(弁護士なし)

しかし、被害者が弁護士を立てて示談交渉を行えば話は別です。
国家資格を持つ専門家であり示談交渉のプロでもある弁護士の主張なら、加害者側の任意保険会社も無下にはできません。

こうしたことから、被害者による交渉では叶わなかった休業損害の増額が、弁護士によって実現することは多いのです。

弁護士を立てれば他の賠償金アップも見込める

示談交渉で弁護士を立てると、休業損害以外の費目のアップも見込めます。
とくに慰謝料は妥当な金額よりも大幅に低い金額が提示される傾向が強いので、弁護士を立てることで2倍~3倍もの増額が期待できます。

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弁護士費用特約が無くても、ご依頼者様がご自身のお財布から用意するお金は0円です。成功報酬を差し引いても、弁護士を立てた方が多くの示談金が手元に残ることがほとんどです。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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