交通事故の慰謝料|通院7ヶ月は124万円・97万円が相場!適正額を得る方法は?

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故で通院すると、「入通院慰謝料」がもらえます。
たとえば通院7ヶ月で入院なし、週2日ペースで通院していた場合、適正な相場額は重傷で124万円、軽傷で97万円程度です。しかし、加害者側からは70万6000円程度の入通院慰謝料を提示されると思われます。

この記事では、後遺障害慰謝料や死亡慰謝料も含めた通院7ヶ月の慰謝料相場と、高い相場額を得る方法について解説しています。どなたでも相場額がわかる内容になっているので、確認して慰謝料請求に臨みましょう。

通院7ヶ月|交通事故の相場額はいくら?

交通事故により通院7ヶ月となった場合の慰謝料額を紹介していきます。交通事故の慰謝料には相場が3種類あるので、全て確認していきましょう。

通院7ヶ月の慰謝料相場一覧表

7ヶ月通院すると、「入通院慰謝料」がもらえます。
交通事故の慰謝料には3種類の相場があるので、各相場額を入院の有無や実通院日数別にまとめた表を紹介します。
相場1、2、3がどのようなものかについては、この後解説するので確認してみてください。

入院なしの慰謝料相場

実通院相場1相場2相場3*
30日25.8万円70.6万円124万円
97万円
56日48.16万円70.6万円124万円
97万円
84日72.24万円70.6万円124万円
97万円
105日90.3万円70.6万円124万円
97万円
112日90.3万円70.6万円124万円
97万円
140日90.3万円70.6万円124万円
97万円

*上段:重傷(レントゲン写真やMRI画像に異常が写る)の場合、下段が自覚症状はあるが軽症(レントゲン写真やMRI画像に異常が写らない)の場合

入院ありの慰謝料相場

入院
実通院
相場1相場2相場3*
1月
30日
38.7万円89.5万円157万円
119万円
2月
30日
51.6万円107.1万円188万円
139万円
3月
30日
64.5万円124.7万円217万円
152万円
1月
56日
61.06万円89.5万円157万円
119万円
2月
56日
73.96万円107.1万円188万円
139万円
3月
56日
86.86万円124.7万円217万円
152万円

*上段が重傷の場合、下段が軽症の場合

相場1、2、3とは

  • 相場1は自賠責基準
    交通事故の被害者が受け取れる、最低限の金額。
  • 相場2は任意保険基準
    加害者側の保険会社が、示談交渉で提示してくる金額
    ※金額は各社で異なり非公開。ここでは、以前に各社統一で使われていた金額を紹介。
  • 相場3は弁護士基準
    過去の裁判例をもとにして設定された、最も妥当な金額
    裁判基準とも呼ばれる。

入通院慰謝料とは、交通事故の治療期間中に生じた精神的苦痛に対する補償です。
慰謝料額は、自賠責基準の金額(相場1)を最低ラインとし、示談交渉により任意保険基準(相場2)~弁護士基準(相場3)の金額になるとお考え下さい。

なお、通院日数については以下の点にも注意してください。

  • リハビリは、症状固定前であれば通院日数に入る
  • 通院頻度が著しく低いと、入通院慰謝料が減額される可能性がある
  • 入院待機期間や自宅静養期間があった場合、やむを得ない理由で入通院を短縮した場合は、入通院慰謝料の増額が期待できる

上記のケースに該当する場合、厳密な慰謝料相場は弁護士でないと判断できません。アトム法律事務所では無料で相談を受け付けているので、ぜひ一度お問い合わせください。

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計算機で詳しい相場を確認

上記の表の中には該当する実通院日数が無かったという場合もあるでしょう。そんな場合は、こちらの自動計算機をご利用ください。弁護士基準における相場額が確認できます。

この記事では各基準での詳しい計算方法も紹介するので、そちらもご覧ください。

後遺症・死亡には別の慰謝料も|相場一覧

通院7ヶ月ののち後遺障害が残った場合には「後遺障害慰謝料」、死亡した場合には「死亡慰謝料」も請求できるので、相場を紹介していきます。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料の相場は、以下の通りです。

後遺障害慰謝料の相場

等級 自賠任意弁護士
1級
要介護
1650万円1300万円2800万円
2級
要介護
1203万円1300万円2370万円
1級1150万円1300万円2800万円
2級998万円1120万円2370万円
3級861万円950万円1990万円
4級737万円800万円1670万円
5級618万円700万円1400万円
6級512万円600万円1180万円
7級419万円500万円1000万円
8級331万円400万円830万円
9級249万円300万円690万円
10級190万円200万円550万円
11級136万円150万円420万円
12級94万円100万円290万円
13級57万円60万円180万円
14級32万円40万円110万円

後遺障害慰謝料は、後遺症に対して「後遺障害等級」が認定されれば請求でき、金額は後遺障害等級ごとに決まっています。
たとえば外傷性頚部症候群や外傷性腰椎捻挫などでしびれや痛みが残った場合は、後遺障害12級または14級に認定される可能性があります。

死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料の相場は、以下の通りです。

死亡慰謝料の相場(単位:万円)

被害者自賠任意弁護士
一家の支柱4001500~20002800
母親・配偶者4001300~16002500
独身の男女4001200~16002000~2500
高齢者4001100~14002000~2500
子ども4001200~16002000~2500
幼児4001200~16002000~2500
以下は該当する場合のみ
+ 遺族*1名550
+ 遺族2名650
+ 遺族3名以上750
+ 被扶養者あり200

*遺族:被害者の配偶者、子、両親(認知した子、義父母などを含む)

たとえば死亡した被害者が一家の支柱であり、扶養する遺族が2名いた場合、死亡慰謝料は以下のようになります。

  • 自賠責基準
    400万円+650万円+200万円=1250万円
  • 任意保険基準
    1500万~2000万円
  • 弁護士基準
    2800万円

慰謝料が相場より増える場合・減る場合

交通事故の慰謝料は、場合によっては相場よりも増額されたり減額されたりすることがあります。具体的にどのようなケースで増額・減額が生じるのか確認しておきましょう。

慰謝料が増額されるケース

交通事故の慰謝料は、以下の場合に増額される可能性があります。

  • 加害者が故意に事故を起こした
  • 加害者が不誠実な態度をとる
  • 加害者に重過失があった
  • けがの治療中、特に大きな苦痛を味わった
  • 治療において生死をさまよう場面があった
  • 死にも比肩する後遺障害が残った
  • 被害者の死亡により、遺族が精神疾患を患った

重過失とは、酒酔い運転・居眠り運転・薬物を使用しての運転・無免許運転・一般道での30㎞以上の速度違反を指します。
たとえば以下の裁判例をご覧ください。

遷延性意識障害等(別表1の1級1号)の中学生(男・14歳)につき、加害者が事故前、飲酒するのをわかっていながら自動車を運転して宴会場に行って自制もせずに飲酒し、帰宅時には代行か家人を呼んで帰るように言われていたにもかかわらず運転したことから、傷害分500万円のほか、本人分3000万円、両親各400万円、後遺傷害分合計3800万円を認めた

事故日平16.1.21 仙台地判平21.11.17 交民42・6・1498

上記事故の被害者は後遺障害1級なので、相場通りの後遺障害慰謝料であれば、弁護士基準でも2800万円のはずです。しかし、加害者が飲酒をしたうえで起こした事故であることを考慮し、3800万円もの金額が認められたのです。

慰謝料が減額されるケース

交通事故の慰謝料は、事情によって減額されることもあります。減額の原因となるケースを知っておくことは示談交渉対策にもなるので見ておきましょう。

  • 被害者側にも過失割合がついた
  • 素因減額が適用された
  • 損益相殺が適用された
  • 医師の許可なく整骨院や接骨院に通院していた

過失割合とは、交通事故が起きた責任が被害者と加害者それぞれにどれだけあるかを割合で示したものです。追突事故のようなもらい事故を除けば、被害者側にも過失割合が付くことは多く、付いた割合分、慰謝料や損害賠償金が減らされてしまいます。

素因減額とは、被害者がもともと持つ体質や既往歴、性格が被害拡大につながった場合に、慰謝料や損害賠償金を減額することを言います。素因減額が適用された裁判例は、以下の通りです。

(略)原告B1に脊髄の圧迫による神経症状が発生したこと(略)重篤なものとなったことについては、原告B1に本件事故前から広範囲にわたる脊柱管狭窄(略)等の既往があったことが大きく影響しているものと認められるから(略)40%の素因減額をするのが相当である。

東京地方裁判所 平成26年(ワ)第30124号

損益相殺とは、すでに慰謝料や損害賠償金と重複する保険金・給付金を受け取っていた場合に、その金額分、慰謝料や損害賠償金を減額することです。
労災や被害者自身が加入する保険からお金を受け取っている場合には損益相殺が発生する可能性があります。

その他の損害賠償金

交通事故で通院7ヶ月となると、他にも以下のような損害賠償金を相手方に請求できます。

  • 治療関係費:治療費、通院交通費など
  • 休業損害:治療のためやむを得ず休業した日の収入に対する補償
  • 逸失利益:後遺障害または死亡により減ってしまった生涯収入に対する補償
  • 物損に関する賠償金:車の修理費、ペットの治療費など

詳しい金額については、以下の記事をご覧ください。

この章のまとめ

  • 弁護士を立てた場合、通院7ヶ月の入通院慰謝料は重傷で124万円、軽傷で97万円が相場
  • 弁護士を立てなかった場合の慰謝料相場は、立てた場合よりも低い
  • 後遺症が残れば後遺障害慰謝料、死亡した場合は死亡慰謝料も請求できる
  • 事故の個別的な事情により、慰謝料が増額・減額されることがある

より細かく相場額を計算する方法

同じ通院7ヶ月でも、入院の有無や入院・実通院の日数はひとそれぞれです。どんな方でも実際の入通院期間に応じた相場額がわかるよう、入通院慰謝料の計算方法を紹介していきます。

自賠責基準は日額4300円で計算

被害者に支払われる最低限の金額である「自賠責保険」では、入通院慰謝料は日額4300円として、「入院日数+通院期間」、「入院日数+(実通院日数×2)」のいずれか少ない方をかけて計算されます。
※ただし、2020年3月31日までの交通事故は、日額4200円。

通院7ヶ月の場合、計算式は以下の通りです。

  • 実通院日数が105日未満
    4300円×{入院日数+(実通院日数×2)}
  • 実通院日数が105日以上
    4300円×(入院日数+210日)
    ※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。

任意保険基準は保険会社ごとの方法で計算

任意保険基準の金額は、現在では各社が独自に設定しており非公開です。そのため具体的な計算方法や金額は解説できませんが、一般的には弁護士基準の半分~3分の1程度だと言われています。

ここでは参考として、以前に各社共通で用いていた任意保険基準の金額を紹介します。

入院慰謝料額
0ヶ月70.6万円
1ヶ月89.5万円
2ヶ月107.1万円
3ヶ月124.7万円
4ヶ月138.6万円
5ヶ月149.9万円
6か月160万円

弁護士基準は過去の判例をもとに計算

弁護士基準は、過去の裁判例に沿って設定された相場額であり、通院7ヶ月であれば、以下の通りです。
上段を重傷、下段を軽傷の場合とします。

通院
6ヶ月
通院
7ヶ月
通院
8か月
入院
0ヶ月
116万円
89万円
124万円
97万円
132万円
103万円
入院
1ヶ月
149万円
113万円
157万円
119万円
164万円
125万円
入院
2ヶ月
181万円
133万円
188万円
139万円
194万円
143万円
入院
3ヶ月
211万円
148万円
217万円
152万円
222万円
156万円
入院
4ヶ月
239万円
162万円
244万円
166万円
248万円
168万円
入院
5ヶ月
262万円
173万円
266万円
175万円
270万円
176万円
入院
6か月
282万円
182万円
286万円
183万円
290万円
184万円

弁護士基準では、基本的に入院期間と通院期間をもとに金額を計算します。そのため、実通院日数はそれほど関係ありません。
たとえば重傷で入院1ヶ月、通院7ヶ月と10日だった場合は、以下のように入通院慰謝料を計算します。

  1. 入院1ヶ月・通院7ヶ月の金額を確認すると、157万円。
  2. 端数である10日分の金額は、「入院1ヶ月・通院8ヶ月」の金額から1を差し引いたものを日割りする。
    (164万円-157万円)÷30日×10日=約2万3000円
  3. 1と2を合計すると、入院1ヶ月・通院7ヶ月と10日の入通院慰謝料がわかる。
    157万円+2万3000円=159万3000円

ただし、通院頻度が著しく低い場合には、通院期間ではなく「実通院日数の3倍」または「実通院日数の3.5倍」を用いることで、慰謝料額が少なくなることもあります。

一番高い弁護士基準の慰謝料を得る方法

同じ通院7ヶ月でも、3つの算定基準ごとに慰謝料の相場額が全く違うことを解説してきました。では、「最も高額かつ裁判例に基づいた相場である弁護士基準の金額」を得るにはどうしたらいいのか、具体的な方法を紹介していきます。

(1)治療は症状固定・治癒まで続ける

もし、加害者側からの治療費打ち切りを理由に通院7ヶ月で終わっているのなら、きちんと症状固定または治癒の診断を受けるまで通院治療を続けるべきです。このまま通院治療を中断してしまうと、以下のデメリットが生じます。

  • 通院期間が短くなる分、入通院慰謝料が減る
  • 後遺症が残っても後遺障害等級が認定されにくくなり、後遺障害慰謝料がもらえない
  • 治療に消極的であるとして、素因減額が適用される可能性がある

治療費打ち切りは、目安としては打撲なら1ヶ月、むちうちなら3ヶ月、骨折なら半年で打診されることが多いです。しかし、いつまで治療をするかは病院の医師による指示に従うべきです。

まだ症状固定・治癒の診断を受けていないのなら、次の対応をとって治療を継続してください。

  • 治療費打ち切りの延期を求める
  • 残りの治療は自費で行い、あとから加害者側に請求する

自費で治療をする場合は、健康保険を使えば支払いの負担を減らせます。

(2)正確な慰謝料額を知る

弁護士基準の金額を得るためには、そもそもどれくらいの金額を目指すべきなのかわかっていなければなりません。
弁護士基準における慰謝料の計算方法はこの記事でも解説しましたが、実際には細かい事情に応じて増額や減額が適用されます。そのため、厳密な適正額を知るためには一度弁護士に問い合わせることが重要です。

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(3)過失割合の交渉にも注意する

示談交渉では、慰謝料や損害賠償金額だけではなく、過失割合についても交渉します。過失割合は最終的な慰謝料・損害賠償額にも影響を与える重要なものですが、以下の点で注意が必要です、

  • 過失割合の決定は算定者の裁量によるところも多いので、もめやすい
  • 加害者側は、あえて被害者の過失割合を多めに見積もる傾向にある

示談交渉で妥当な過失割合にならないと、たとえ高額な慰謝料額で合意していても、必要以上に減額されてしまいます。
過失割合は事故当時の状況をもとに決められるものなので、事故状況を証明できる資料やドライブレコーダーの録画を用意し、加害者側が提示する過失割合の問題点を洗い出しながら交渉していくことが重要です。
事前にしっかりと対策をとっておきましょう。

(4)弁護士に示談交渉を依頼する 

弁護士基準の慰謝料額を得るために一番大切なことは、示談交渉で弁護士を立てることです。本来裁判を起こした場合に得られる金額である弁護士基準は、示談交渉では国家資格を持つ弁護士が主張した場合しか通常は適用されません。

被害者が自分で示談交渉に臨んだ場合は、任意保険基準をベースにした金額にならざるを得ないのです。

また、被害者自身が示談交渉に臨むと、交渉経験の少なさや知識の浅さから、強引に交渉を進められてしまうことも多いです。実際、下記のような状況になり困ってしまう被害者も多くいます。

  • 専門用語を多用してよく理解できないまま話をすすめられてしまった
  • 被害者側の話をほぼ聞いてもらえなかった
  • 高圧的な言動をとられた

事例を一つ紹介します。

最初に主人と一緒に保険会社から示談金の説明を受けた時、疑問点を質問しましたが、「こういうもの」と言われたらどうしようもなく上積みできたのはせいぜい20万円程度でした。

上記のケースでは、弁護士が入ることで提示額を305万円も増額させられました。弁護士を立てた場合と立てなかった場合では、獲得できる金額が大幅に違うので、ぜひ示談交渉では弁護士を立てるようにしてください。

なお、アトム法律事務所における増額実績は『解決実績一覧』から確認できます。

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この章のまとめ

  • 自賠責基準では、入通院慰謝料は1日当たり4300円
  • 任意保険基準の相場額は、各保険会社が設定している
  • 弁護士基準の相場額は、過去の裁判例をもとにしており高額

慰謝料請求の流れと慰謝料を減らさないための注意点

通院7ヶ月ののち、どのような流れで慰謝料を請求していくのか解説していきます。怪我が完治した場合、後遺症が残った場合、死亡した場合で流れや注意点が異なるので、分けて確認していきましょう。

怪我が完治した場合の流れ

怪我が完治した場合は、以下の流れで慰謝料請求をします。

  1. 治癒の診断を受ける
  2. 加害者側の任意保険会社から、提示額や過失割合を記載した示談案が届く
  3. 示談案の内容について電話やFAXで交渉
  4. 示談が成立したら、加害者側の任意保険会社から示談書が届く
  5. 示談書に署名・捺印をして返送すると、2週間程度で示談金が振り込まれる

交通事故における損害額が確定するのは治癒のあとです。それ以前に示談交渉に応じると、あとから大きな損害が発覚しても、賠償請求できない可能性があるので注意しましょう。ただし、物損事故に関する示談交渉だけは早めに始められることもあります。

後遺症が残った場合の流れ

後遺症が残った場合、慰謝料請求は次の流れで行われます。

  1. 症状固定の診断を受ける
  2. 後遺障害認定の申請を行う
  3. 等級認定の結果が出たら、加害者側の任意保険会社から、提示額や過失割合を記載した示談案が届く
  4. 示談案の内容について電話やFAXで交渉
  5. 示談が成立したら、加害者側の任意保険会社から示談書が届く
  6. 示談書に署名・捺印をして返送すると、2週間程度で示談金が振り込まれる

後遺症が残った場合に大切なのは、「適切な後遺障害等級の認定を受けること」です。等級が1級違うだけでも後遺障害慰謝料の金額は大幅に変わりますし、そもそも等級が認定されなければ、後遺障害慰謝料は請求できないからです。

後遺障害認定の審査を受手続きには、加害者側の自賠責保険会社を仲介役とする「被害者請求」と、加害者側の任意保険会社を仲介役とする「事前認定」の2種類があります。

被害者請求の流れ
事前認定の流れ

基本的には、被害者請求の方が適切な等級認定を受けるための対策をしやすいのでおすすめですが、被害者請求にも事前認定にもメリット・デメリットがあるので、よく吟味して選択しましょう。
また、後遺障害認定を成功させるためには、医学的な知識のみならず後遺障害認定そのものの知識も重要です。医師だけでなく、弁護士にサポートを求めることをおすすめします。

死亡した場合の流れ

通院7ヶ月ののちに被害者が死亡した場合は、以下の流れで慰謝料請求をします。

  1. 被害者の死後、加害者側の任意保険会社から提示額や過失割合を記載した示談案が届く
  2. 示談案の内容について電話やFAXで交渉
    ※通常は、四十九日が過ぎたころから交渉を開始する
  3. 示談が成立したら、加害者側の任意保険会社から示談書が届く
  4. 示談書に署名・捺印をして返送すると、2週間程度で示談金が振り込まれる

死亡事故の場合は、通夜や葬儀に加害者側の人間が参列を申し出ることがありますが、受け入れたくない場合は断っても問題ありません。
なお、香典を受け取る場合は、香典が慰謝料の前払いではないことをしっかりと確認しておきましょう。香典は慰謝料の前払いだったとして、示談交渉の際に香典分の金額を差し引かれる可能性があります。

死亡事故の慰謝料・損害賠償人は相続人が受け取りますが、示談交渉前に死亡しているのであれば相続税は発生しません。
相続できる遺族や分配については、以下の関連記事で解説しています。

慰謝料請求には時効があります!

被害者が加害者に対して慰謝料を請求できる権利には、消滅時効があります。以下の時効を過ぎてしまうと、慰謝料請求ができなくなるのです。

傷害に関する費目事故翌日から5年後
後遺障害に関する費目症状固定翌日から5年後
死亡に関する費目死亡翌日から5年後

通常通り示談交渉が進めば時効に間に合わないことはありませんが、以下の場合は注意が必要です。

  • 長い間、交渉が行き詰まった状態が続いている
  • 後遺障害認定の結果が出るまで数年かかっている
  • 加害者側が示談交渉に応じてくれない

時効が迫ってきた場合は、時効成立を阻止しなければならないので、弁護士にご相談ください。

この章のまとめ

  • 交通事故の示談交渉は、損害額が確定するまで始めるべきではない
  • 後遺障害認定は、慰謝料額を左右する非常に重要なもの
  • 慰謝料請求ができる期間には限りがある

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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