交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故で重傷を負い、後遺障害が残ったとき、8級に認定されるのはどういう場合なのか、慰謝料相場はどれくらいか調査結果をまとめてみました。
交通事故の後遺障害で8級に該当するものを、弁護士さんに以下の表にまとめてもらいました。どの後遺障害も、被害者の労働能力が45%も失われることが想定されているらしいです。
以下の表の中には、脊柱障害について「運動障害」や「中等度の変形」、上肢と下肢について「偽関節」という抽象的な表現があり分かりずらいです。これらの用語については、より細かい基準があるようなので、詳しく教えてもらうことにしました。
<8級の後遺障害まとめ>
内容 |
|
眼の障害 |
1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの |
脊柱の障害 |
脊柱に運動障害を残すもの |
脊柱に中等度の変形を残すもの | |
上肢の障害 |
1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの |
1手の親指を含む3の手指の用を廃したものまたは親指以外の4の手指の用を廃したもの | |
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | |
1上肢に偽関節を残すもの | |
下肢の障害 |
1下肢を5cm以上短縮したもの |
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | |
1下肢に偽関節を残すもの | |
1足の足指の全部を失ったもの |
脊柱の運動障害とか変形って、どういう意味ですか!?偽関節とかの用語も、素人には理解できません!
8級に当てはまる脊柱障害とは、要するに背骨の圧迫骨折に伴う背骨の変形と運動障害のことらしいです。
背骨は、体全体を支える支持機能があると同時に、日常生活で動作をするときの運動機能にも重要な役割を担っているといえます。
脊柱障害で8級に認定されるための基準を以下の表に細かくまとめてもらいました。これらの基準に該当することを証明できれば、8級に認定してもらえるそうです。
<8級・脊柱障害の認定基準>
脊柱に運動障害を残すもの | 頚部と胸腰部のいずれかの可動域が参考角度の2分の1以下 | 頸椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがX線写真等で確認できるもの |
頸椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの | ||
項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの | ||
頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じたもの | ||
脊柱に中等度の変形を残すもの | X線写真等により脊椎圧迫骨折等を確認できる | 1個以上の前方椎体高が減少し、後弯が生じている |
コブ法による側弯度が50度以上 | ||
環椎または軸椎の変形・固定により、60度以上の回旋位となるなど、一定の基準に該当するもの |
8級の後遺障害となる例の多い偽関節について、弁護士さんに詳しく教えてもらいました。
偽関節とは、骨折した骨同士が癒合(元通りにひっつくこと)せずに、症状が固定してしまう場合をいいます。
まず、上肢(腕)の場合、一方の腕について、肩関節から肘関節にかけて伸びる上腕骨の癒合不全、肘関節から手首にかけて伸びる2本の骨(橈骨・尺骨)の癒合不全があるとのことです。
下肢(脚)の場合、一方の脚について、骨盤から膝関節にかけて伸びる大腿骨の癒合不全、膝関節から足首に伸びて伸びる2本の骨(脛骨・腓骨)の癒合不全があるそうです。
それぞれ、癒合不全の状態はレントゲンやCTにより明らかな場合が多いので、特に後遺障害の認定段階で争いになることは少ないそうです。7級の偽関節との違いは、常に硬性補装具を必要とするか否かの点らしいです。
(まとめ表)
1上肢の偽関節 | 常に硬性補装具を必要としない | 上腕骨の骨幹部等に癒合不全 |
橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全 | ||
時々硬性補装具を必要とする | 橈骨または尺骨のいずれかの骨幹部等に癒合不全 | |
1下肢の偽関節 | 常に硬性補装具を必要としない | 大腿骨の骨幹部等に癒合不全 |
脛骨及び腓骨の骨幹部等に癒合不全 | ||
脛骨の骨幹部等に癒合不全 |
8級の障害を負うと、それなりに慰謝料をもらわないと引き下がれないですよね!
後遺障害の慰謝料は、事故により後遺障害を負い、日常生活や仕事に支障が出たことに対する精神的苦痛をお金で換算したものです。
弁護士を介して保険会社と交渉した場合に払ってもらえる水準である弁護士基準では、慰謝料額は830万円になります。一方、被害者本人だけで保険会社と交渉すると、半額以下の400万円となることが多いようです。
弁護士に依頼して交渉して始めて、慰謝料額が2倍以上に増額してもらえるということです。
では、どの弁護士でもいいのかというと、まずは気軽に法律相談できる法律事務所がいいでしょう。アトム法律事務所は、LINEを利用すれば、24時間365日、弁護士に質問を送ることができるようなので、お勧めです。
これまでにアトム法律事務所が扱った事案における8級の解決実績については「8級の解決実績一覧」のページでご確認いただけます。
8級の後遺障害慰謝料 |
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自賠責基準 |
324万円 |
任意保険基準 |
400万円 |
弁護士基準 |
830万円 |
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了