交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の慰謝料は基本的に被害者本人に対して支払われますが、死にも比肩する後遺障害が残った場合や死亡事故の場合は、家族に対しても支払われます。
また、上記の場合以外でも、医師の指示のもと家族が介護・看護をすれば、その費用が請求可能です。
この記事では、家族に対して支払われる慰謝料の金額、家族が代わりに慰謝料請求する方法を細かく解説しています。
少しでも早くお金が必要な方、弁護士費用が心配で弁護士への相談を躊躇している方に役立つ情報も紹介してるので、確認してみてください。
後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対して支払われるものです。通常は被害者本人に対してしか支払われませんが、家族に対しても支払われることがあるので紹介していきます。
後遺障害慰謝料が被害者家族にも支払われるのは、被害者の後遺障害が死にも比肩するものである場合です。
具体的には重度の脳挫傷や高次脳機能障害、遷延性意識障害、脳死の場合を指します。
家族に対して支払われる後遺障害慰謝料の金額には、明確な決まりはありません。被害者の被害状況や家族が受ける影響の程度、加害者側の任意保険会社との交渉などによって決まります。
参考として、被害者家族にも後遺障害慰謝料が認められた判例を紹介します。
脳挫傷後の後遺障害(1級1号)の中学生(女・固定時15歳)につき、(略)本人分2800万円、子の将来の成長への楽しみを奪われ将来に不安を抱きながら介護する生活を余儀なくされた父母各500万円、後遺傷害分合計3800万円を認めた
事故日平15.8.7 金沢地判平18.10.11 自保ジ1705・2
加害者側の任意保険会社はなるべく慰謝料を増やしたくないと思っているので、家族分の慰謝料額を少なく提示してきたり、そもそも家族への慰謝料の支払いを拒否したりする可能性が高いです。
家族に対しても十分な金額を支払ってもらうためには、示談交渉の際に弁護士を立てることをおすすめします。
被害者本人に対する後遺障害慰謝料の相場は後遺障害等級に応じ決まり、以下の通りです。
等級 | 自賠責基準* | 弁護士基準** |
---|---|---|
1級 要介護 | 1650万円 | 2800万円 |
2級 要介護 | 1203万円 | 2370万円 |
1級 | 1150万円 | 2800万円 |
2級 | 998万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
*自賠責基準:交通事故被害者に補償される最低限の金額基準。加害者側の任意保険会社が提示する金額(任意保険基準)とほぼ同じ水準。
**弁護士基準(裁判基準):被害者側が弁護士を立てた場合に得られる金額基準。過去の判決に基づいて算出されている。
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家族に対しても後遺障害慰謝料が支払われる場合、被害者の後遺障害は非常に重く、自分自身では慰謝料請求できないと考えられます。
よって、被害者家族が代理人となり、以下の流れで慰謝料請求する必要があります。
被害者本人以外の人が代理人としてもろもろの手続きを行う際は、成年後見人にならなければなりません。また、後遺障害慰謝料を得るには、後遺症に対して「後遺障害等級」が認定されていなければなりません。
成年後見人を立てる手続きと、後遺障害等級認定の申請方法を解説していきます。
示談交渉について詳しく知りたい場合は、『交通事故の示談交渉で知るべき点と相場の示談金を得る方法を徹底解説』をご覧ください。
後見人が選任された後の登記は、家庭裁判所から法務局に依頼されます。登記が完了したら法務局にて、登記事項証明書を取得してください。
成年後見人として活動する際に必要な場合があります。
後遺障害認定の申請は、以下のように行います。
なお、後遺障害分に関する慰謝料請求権には、症状固定翌日から5年という時効があります。これを超えると慰謝料請求ができなくなるので、後遺障害等級認定の審査が長引く場合は弁護士にご相談ください。
時効成立を阻止する措置をとってもらうことが可能です。
後遺障害等級認定の申請方法については、以下の関連記事で詳しく解説しています。
後遺障害等級認定の関連記事
交通事故で被害者に後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料のほかに以下の慰謝料・損害賠償金を請求します。
被害者に死にも比肩するほどの後遺障害が残った場合、上記の慰謝料・損害賠償金も家族が請求しなければなりません。
基本的には後遺障害慰謝料と一緒に請求しますが、治療費と休業損害は治療や休業と並行して支払われることが多いので、下の関連記事を確認してみてください。
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この章のまとめ
交通事故で被害者が死亡した場合は死亡慰謝料が支払われます。これは遺族に対しても支払われるものなので、確認していきましょう。
死亡慰謝料とは、交通事故により死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛に対する補償を指します。
したがって、死亡慰謝料にはあらかじめ被害者の遺族に対する金額も含まれているのです。
ここで慰謝料支払いの対象となる「遺族」とは、基本的には以下の人を指します。
親(養父母含む)、配偶者、子(養子含む)
兄弟姉妹や内縁の妻・夫といった近親者であっても、上記の遺族と同じくらい被害者と親しく、悲しみも深いと判断されれば死亡慰謝料がもらえる可能性があります。
ただし、示談交渉ではもめる一因となりやすいので、事前に弁護士に相談してサポートを受けることがおすすめです。
死亡慰謝料の金額相場は自賠責基準と弁護士基準で違うので、それぞれ紹介します。
自賠責基準 | 最低限の慰謝料相場。 加害者側の任意保険会社が提示する金額(任意保険基準)とほぼ同水準。 |
弁護士基準 | 被害者側が弁護士を立てた場合の慰謝料相場。 過去の判例をもとに設定されている。 |
被害者 | 自賠責 | 弁護士 |
---|---|---|
一家の支柱 | 400万円 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 400万円 | 2500万円 |
独身の男女 | 400万円 | 2000~2500万円 |
子ども | 400万円 | 2000~2500万円 |
幼児 | 400万円 | 2000~2500万円 |
以下は該当する場合のみ | ||
+ 遺族1名 | 550万円 | – |
+ 遺族2名 | 650万円 | – |
+ 遺族3名以上 | 750万円 | – |
+ 被扶養者あり | 200万円 | – |
自賠責基準の場合は、被害者本人分の金額に、遺族の人数や扶養の有無に応じた金額を足す仕組みです。
弁護士基準の場合は、あらかじめ被害者本人分と遺族分両方を合わせた金額が設定されています。ただし、一家の支柱の金額は4人家族を想定したものになっているため、遺族が4人以上いる場合には、死亡慰謝料が増える可能性があります。
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死亡慰謝料が相場よりも多くなるケースは、以下の通りです。
実際に、死亡慰謝料が相場より多くなった判例を紹介します。
小学生(女・7歳)につき、加害者が疲労と飲酒の影響による仮睡状態であったことを考慮して、本人分2300万円、父母各250万円、事故時集団登校しており妹の死を目の当たりにした兄2人各150万円、合計3100万円を認めた
事故日平12.11.28 盛岡地二戸支判平17.3.22 判タ1216・236
会社員(男・30歳)につき、加害者は無免許飲酒運転で合った上、逃走し、約2.9㎞にもわたり故意に引きずり死亡させたという殺人罪にも該当する極めて悪質かつ残酷なものであること、引きずられながら絶命した被害者の苦痛苦悶は筆舌に尽くしがたいこと、30歳にして妻、子を残して突然命を奪われた無念さを考慮し、本人分3500万円、妻子各250万円、合計4000万円を認めた
事故日平20.10.21 大阪地判平25.3.25 自保ジ1907・57
ただし、相場以上の死亡慰謝料を請求する際は、示談交渉でもめる可能性が非常に高いです。示談交渉では弁護士を立てることをおすすめします。
死亡事故の場合は、遺族が代わりに慰謝料請求をはじめとした対応を行います。具体的な流れは以下の通りです。
通夜・葬儀については、加害者側の参列に注意してください。
加害者や加害者の代理人から通夜・葬儀に参列したいと言われる可能性がありますが、参列してほしくない場合は断って大丈夫です。
香典は、受け取るのであれば慰謝料の前払いでない点をよく確認しておいてください。あとになって、香典は慰謝料の前払いだったと言われてもめるリスクがあります。
示談交渉は一般的に49日を過ぎたころに始まりますが、気持ちが落ち着いていなければ開始を遅らせることも可能です。
ただし、死亡に関する慰謝料請求権には、被害者の死亡翌日から5年の時効があります。開始を遅らせすぎると時効に間に合わない可能性があるので、注意しましょう。
示談交渉について詳しく知りたい場合は、『交通事故の示談交渉で知るべき点と相場の示談金を得る方法を徹底解説』をご覧ください。
死亡事故の場合に被害者に代わって慰謝料請求を行う相続人ですが、遺族であれば誰でもいいわけではありません。以下の手順に従って、相続人を立てましょう。
配偶者がいる場合は、配偶者が相続人になる。そのうえで、以下のようにもう1人相続人を決める。
死亡事故の場合は、死亡慰謝料とともに以下の損害賠償金も、相続人が請求します。
死亡までの間に入通院をしていた場合は、治療費や入通院慰謝料・休業損害も請求可能です。
なお、死亡事故による慰謝料・損害賠償金は相続人が受け取りますが、基本的に相続税はかかりません。相続人間での分配の割合は、以下のように決められています。
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この章のまとめ
被害者に重い後遺障害が残ったり、死亡したりしていない場合でも、家族が被害者の介護や付き添い看護・入院看護をしていた場合には、介護費・看護費が請求できる場合があります。詳しく見ていきましょう。
家族に対して介護費・看護費がもらえるのは、医師の指示で被害者の介護・看護をした場合です。
家族が自己判断で介護や看護をしても、必ずしも介護費・介護費がもらえるとは限らないので注意しましょう。
介護費・看護費にはそれぞれ日額が定められています。
将来にわたって介護が必要になった場合は、基本的に1日当たり8000円として、平均余命までの期間に対して介護費用が支払われます。
介護を職業人に任せる場合は、実際にかかる費用の請求が可能です。
看護費は、通院への付き添い介護なのか、入院への付き添い看護なのかによって日額が変わります。
通院への付き添い | 日額3300円 |
入院への付き添い | 日額6500円 |
家族が仕事を休んで入院への付き添い看護をした場合の日額は、以下の通りです。
なお、看護を職業人に任せた場合は、実際にかかった費用を日額とします。
介護費・看護費の請求は、基本的にはその他の慰謝料・損害賠償金と同じように被害者自身が示談交渉を通して請求します。
よって、基本的に被害者家族が何かをすることはありません。
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ただし、被害者に重い後遺障害が残っていて慰謝料請求ができる状態にない場合は、「家族による請求の流れ|成年後見人を立てよう」と同じ流れで請求していきます。
この章のまとめ
ここで、家族が慰謝料請求する際に役に立つ情報を3つ紹介していきます。
上記のように思っている人は、ぜひ確認してください。
交通事故の慰謝料や損害賠償金は、原則として示談成立後に支払われます。しかし、仮渡金制度または被害者請求を利用すれば、示談成立前に慰謝料・損害賠償金の一部がもらえます。
被害者に重い後遺障害が残ったり死亡したりした場合は、示談交渉の開始自体が遅くなる傾向にあるので、お困りの場合は利用してみてください。それぞれの方法を紹介していきます。
仮渡金制度とは、以下のような制度です。
仮渡金制度を利用したい場合は、以下の書類を加害者側の自賠責保険会社に送りましょう。
被害者請求とは、以下のような制度です。
交通事故の慰謝料・損害賠償金は、加害者側の自賠責保険会社と任意保険会社から支払われます。このうち自賠責保険会社からの支払い分のみを示談成立前に受け取れるのが、被害者請求なのです。
※通常は、自賠責保険の支払い分も任意保険の支払い分も、すべて一括で任意保険会社から支払われる
任意保険会社の支払額は示談交渉で決められますが、自賠責保険会社の支払額は国によって定められています。そのため、示談成立前でも自賠責保険会社の支払額なら受け取れるのです。
ただし、自賠責保険会社からの支払い分には、以下の上限があります。
傷害分 治療関係費、入通院慰謝料、休業損害など | 120万円 |
後遺障害分 後遺障害慰謝料、逸失利益 | 75万円~4000万円 ※後遺障害等級に応じる |
死亡分 死亡慰謝料、葬祭費など | 3000万円 |
被害者請求をする場合は、以下の書類を加害者側の自賠責保険会社に提出してください。
被害者に重い後遺障害が残ったり死亡したりした場合、家族は被害者に代わって警察による取り調べにも対応しなければなりません。
行われる取り調べは、実況見分捜査と聞き取り捜査です。それぞれの概要と内容を紹介しておきます。
実況見分捜査とは、事故の当事者が現場に立ち会って行われる捜査です。被害者本人が立ち会えない場合は家族が立ち会います。
家族が対応する場合、事故発生時の状況については証言が難しいですが、以下のような内容でもいいので、家族として感じることを警察に伝えてみてください。
実況見分捜査は事故から数日以内に行われます。捜査への協力は強制ではありませんが、加害者側の主張のみが警察に伝わってしまうことを防ぐためにも、参加することがおすすめです。
聞き取り捜査は、警察署にて警察官からの質問に答える形で行われます。
被害者はどんな人だったか、加害者への処罰感情はどれくらいあるか、被害者はどんな気持ちでいると考えられるかなどを話してください。
弁護士費用は高額だと思われがちですが、弁護士費用特約を使ったり、相談料・着手金が無料な法律事務所を探したりすれば、思っているよりも安く相談・依頼が可能です。
弁護士費用を、保険会社に負担してもらえる制度。
自動車保険や火災保険、クレジットカードの保険などについていて、家族のものでも使えることがある。
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弁護士費用の関連記事
慰謝料請求をするにあたって弁護士は必ずしも必要ではありませんが、弁護士を立てた方が獲得額が多くなる傾向が強いです。そのため、弁護士を立てることをおすすめします。
弁護士を立てなかった場合、獲得できる慰謝料額は上の図における任意保険基準程度の金額となります。しかし、弁護士を立てれば、2倍~3倍程度高額な弁護士基準の金額獲得が見込めるのです。
弁護士基準は高額であるだけに、資格を持つ専門家・弁護士が主張しなければ適用されません。
また、被害者家族分の慰謝料まで請求する場合は、以下の点からなおのこと弁護士に相談することが大切です。
このあと、弁護士費用特約が使える方はもちろん、使えない方でも自己負担金0円で弁護士に相談・依頼ができる方法を紹介するのでご確認ください。
この章のまとめ
交通事故による慰謝料請求は、アトム法律事務所までご相談ください。
アトム法律事務所とは?
最後に、アトム法律事務所の料金体制と、無料電話・LINE相談のご案内をします。小さな不安や問題でも、気兼ねなくご相談ください。
アトム法律事務所では、どんな方にも安心してご利用いただけるよう、自己負担金0円の料金体制を整えています。
弁特* | 料金 |
---|---|
有 | 弁護士費用特約の利用により実質無料 |
無 | 相談料・着手金無料 成功報酬は獲得示談金の11%+22万円(税込) |
*弁護士費用特約
弁護士費用特約が使えない場合は成功報酬が発生しますが、これは獲得した示談金から支払えます。よって、ご依頼者様が自分自身のお財布から用意する費用は0円です。
成功報酬を差し引いても、弁護士に依頼した方が多くの示談金が得られる傾向にあります。
まずは無料相談にて、適切な慰謝料額を確認してみてください。
アトム法律事務所では、電話またはLINEでの無料相談が可能です。
それぞれの特徴と流れを紹介するので、お好きな方を選んでご連絡ください。
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流れ
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了