交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故による通院が終わると、次は慰謝料請求です。
慰謝料請求では通常、加害者側が金額を計算して提示してくれますが、これは相場よりも低い傾向にあるため、被害者側でも妥当な慰謝料額を計算することが必要です。
この記事では、通院6ヶ月の慰謝料相場・計算方法を解説しています。妥当な慰謝料額や、加害者側の提示額を増額させるポイントがわかるので、示談交渉に入る前に読むと役に立ちます。
後遺症が残った場合の慰謝料も解説しているので、症状固定の診断を受けた人にもおすすめです。
治療費を打ち切られた方へ
まだ治癒または症状固定の診断を受けていないのに、加害者側の任意保険会社から治療費を打ち切られた方。そのまま治療を終わってしまうと、慰謝料で損をしてしまいます。
具体的な対処法についてはこの記事で解説しているので、確認してみてください。
目次
この章では、6ヶ月通院した場合にもらえる入通院慰謝料の相場額と計算方法を見ていきます。入通院慰謝料とは、交通事故で通院した場合に請求できる慰謝料です。
交通事故による入通院・治療で受けた精神的苦痛に対する補償
交通事故の慰謝料には相場額が3種類があるので、先にそれぞれの相場額が示すものを解説します。
入通院慰謝料を含む交通事故の慰謝料には、次の3種類の相場があります。
交通事故の慰謝料額は示談交渉で決められるので、実際に受け取れる金額は任意保険基準~弁護士基準の金額と言えます。
弁護士基準に近い金額になるか、任意保険基準に近い金額になるかは示談交渉次第です。(関連記事:『弁護士基準で慰謝料はいくら増額する?』)
通院6ヶ月でもらえる入通院慰謝料の相場は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準でそれぞれ次の通りです。いずれも、入院はしなかった場合を想定しています。(入院があった場合はこちらの記事『交通事故の慰謝料は入院・手術で増額する?』をご確認ください。)
自賠責基準の慰謝料額は、通院日数によって変わり、以下の通りです。
実通院日数 | 通院期間6ヶ月 |
---|---|
30日 | 25万8000円 |
45日 | 38万7000円 |
60日 | 51万6000円 |
70日 | 60万2000円 |
90日以上 | 77万4000円 |
2020年4月1日以降の交通事故である場合
任意保険基準の相場額は、保険会社ごとに決められていて非公開なので割愛しますが、自賠責基準の金額と同程度の金額が目安です。
弁護士基準の慰謝料額は、重傷か軽傷かによって異なります。
基本的にレントゲン写真やMRI画像に異常が写る怪我を重傷、痛みやしびれはあるものの異常が写らない怪我を軽傷とし、それぞれの慰謝料相場は以下の通りです。
重傷 | 116万円 |
軽傷 | 89万円 |
上記の相場額はざっくりとしたものなので、さらに詳細な慰謝料額を確認するために、入通院慰謝料の計算方法を見ていきましょう。任意保険基準の計算方法は非公開なので、省きます。
弁護士基準の相場額は以下の計算機からも確認できるので、使ってみてください。
自賠責基準での計算方法は、以下の通りです。
*2020年3月31日以前の交通事故では、日額は4200円
*慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。
通院6ヶ月は180日なので、実通院日数が90日未満なら1の式で、90日以上なら2の式で慰謝料を算出するのです。
弁護士基準では、「入通院慰謝料算定表」を見ながら入通院慰謝料を計算します。
重傷用・軽傷用の表とともに、計算例を紹介します。
重傷で通院6ヶ月、入院14日だった場合には、次のように計算します。
軽傷で入院0ヶ月、通院6ヶ月10日だった場合は、以下のように計算します。
入通院慰謝料の計算の仕組みが計算シートでわかるこちらの記事『交通事故の慰謝料|計算シート』もおすすめです。
補足
弁護士基準の入通院慰謝料は、基本的に入院月数と通院期間とで計算します。
しかし、通院期間が長い場合には、通院期間ではなく次の日数を計算に用いることがあります。
通院期間がどれくらい長ければ上記の日数を用いるのか、厳密な決まりはありません。詳しくは、弁護士にたずねることをおすすめします。
入院・通院の状況や事情は人それぞれなので、単に計算方法を確認するだけでは慰謝料相場がわからないこともあります。
ここでは、「こんな場合の入通院慰謝料はどうなる?」という疑問6つに答えていきます。
整骨院や接骨院への通院では、入通院慰謝料は支払われない、もしくは一部減額される可能性があります。
入通院慰謝料は病院に入通院する中で生じた精神的苦痛を補償しますが、整骨院や接骨院は厳密には病院ではないからです。
ただし、本当に入通院慰謝料は認められないのか、どれくらい減額されるのかは示談交渉次第です。
整骨院通院に対する入通院慰謝料をめぐって主張が対立し、示談交渉が長引くことも考えられるため、事前に弁護士に相談しておいた方が安心でしょう。
相談は無料で、なおかつLINEでも可能です。
これから整骨院への通院を考えている場合には、以下の2つをおさえておくと、慰謝料の減額を軽減できる可能性が高まります。
慰謝料を多くもらうために長めに通院しようとする人もいますが、以下の形で通院を長引かせても、慰謝料があまり増えない可能性があります。
入通院慰謝料は、必要性が認められた治療期間に対してのみ支払われます。(関連記事:『入通院慰謝料は通院日数が多いほど高額?ベストな通院日数を紹介』)
上記のような通院は必ずしも必要なものと認められない可能性があるうえ、治療費が打ち切られるおそれもあるので、注意しましょう。
被害者側にも過失割合が付くと、その割合分、慰謝料や損害賠償金が減額されます。
交通事故が発生した責任が、加害者と被害者にどれくらいあるかを割合で示したもの。事故発生時の状況をもとに、示談交渉で決められる。
被害者側に過失割合が3割ついた場合、慰謝料や損害賠償金は3割減額されてしまうのです。これを、過失相殺といいます。
過失割合はたとえ交通事故の被害者でも、何割か付くことが多いです。ただし、加害者側の任意保険会社は示談交渉で、被害者の過失割合を多めに提示する傾向にあります。
過失相殺による減額を防ぐためには、被害者側でも正当な過失割合を確認し、示談交渉で主張しましょう。(関連記事:『交通事故の過失割合8対2とは?過失相殺や納得いかない場合の対処法』)
交通事故により6ヶ月通院した場合、入通院慰謝料や治療費のほかにも状況に応じて次の項目を請求できます。
項目 | 請求できる場合 |
---|---|
休業損害 | 治療のために仕事を休んだ |
通院交通費 | 通院で車や公共交通機関を使った 自転車の駐輪場代がかかった |
付き添い看護費 介護 | 医師の指示のもと、家族や職業人の看護・介護を受けた |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残った |
逸失利益 | 後遺障害が残り、仕事に影響が生じた |
示談交渉では、初めに加害者側の任意保険会社から、慰謝料や損害賠償金の項目と提示額が記載された示談案が届きます。
提示額だけではなく、慰謝料・損害賠償金の項目に漏れがないかも確認しましょう。
後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益については、次の章で詳しく解説します。
まだ医師から治癒または症状固定の診断を受けていないのに、加害者側の任意保険会社から治療費打ち切りを宣告された場合、そのまま治療をやめてしまうと次のリスクが発生します。
上記のリスクを避けるためにも、治療費打ち切りを宣告された場合には次の対処法をとりましょう。
2の方法をとる場合、示談交渉次第では被害者負担分の治療費を全額回収できない可能性があります。治療費打ち切りの延期ができなかった場合には、一度弁護士に相談し、自費で通院を続けても損しないか確認しておくと安心です。
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仕事や子育てなど被害者側の都合で入通院期間が短くなった場合、事情を考慮して慰謝料が増額される可能性があります。(関連記事:『交通事故の慰謝料は通院日数が少ないと減る?金額への影響と適正日数を解説』)
この場合、示談交渉では弁護士を立てることをおすすめします。
加害者側の任意保険会社が初めから事情を汲んで慰謝料を計算してくれることはなく、被害者自身で増額を主張しても、聞き入れられる可能性は低いからです。
交通事故の治療が終わるとき、完治を意味する「治癒」ではなく、「症状固定」と診断されることがあります。症状固定とは、つまり、後遺症が残ったということです。
後遺症が残った場合に請求できる慰謝料・損害賠償金と、慰謝料請求のためにすべきことを確認していきます。
交通事故によって後遺症が残ると、まず「後遺障害等級」の認定審査を受け、等級が認定されると後遺障害慰謝料と逸失利益が請求できます。
後遺障害慰謝料 | 後遺障害により今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償 |
逸失利益 | 後遺障害により得られなくなった、将来の収入に対する補償 主婦や学生も請求できる |
後遺障害慰謝料・逸失利益の金額も紹介します。まず、後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて次のように決まっています。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1650 (1600) | 2800 |
2級・要介護 | 1203 (1163) | 2370 |
1級 | 1150 (1100) | 2800 |
2級 | 998 (958) | 2370 |
3級 | 861 (829) | 1990 |
4級 | 737 (712) | 1670 |
5級 | 618 (599) | 1400 |
6級 | 512 (498) | 1180 |
7級 | 419 (409) | 1000 |
8級 | 331 (324) | 830 |
9級 | 249 (245) | 690 |
10級 | 190 (187) | 550 |
11級 | 136 (135) | 420 |
12級 | 94 (93) | 290 |
13級 | 57 (57) | 180 |
14級 | 32 (32) | 110 |
単位:万円
()は2020年3月31日以前の交通事故に対する金額
つづいて、逸失利益の金額です。逸失利益は、次の式で計算されます。
収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
計算式について詳細に解説すると長くなるため、詳細は『後遺障害逸失利益|計算方法と適正に獲得するコツをわかりやすく紹介』を確認してみてください。
逸失利益の計算結果は、以下の計算機でも確認できます。
後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには、後遺障害等級の認定審査を受ける必要があります。
審査の申請方法には事前認定・被害者請求の2種類があり、両者の違いは以下の2点です。
それぞれの流れを図で確認していきます。
上の図を見ると、必要資料を相手方任意保険会社に集めてもらえる事前認定の方が、手軽で良いと感じるかもしれません。
しかし、弁護士の観点から見ると、被害者請求の方がおすすめです。その理由は以下の2点です。
後遺障害認定の審査は、原則として書類のみを見て行われるため、提出書類の質や種類にこだわれる被害者請求の方が、適切な等級に認定されやすいのです。
もちろん事前認定にもメリットはあり、被害者請求にもデメリットはあります。詳細は『後遺障害認定の手続きはどうすればいい?具体的な申請方法と認定のポイント』にて確かめてみてください。
交通事故による通院が終了し、慰謝料請求をする場合、弁護士を立てることがおすすめです。なぜ弁護士を立てた方がいいのか、その理由を見ていきましょう。
交通事故の示談交渉では、加害者側の任意保険会社は自賠責基準に近い金額を提示してきます。これをどの程度弁護士基準に近い金額まで増額させられるかは、被害者側の交渉力次第です。
被害者自身でも示談交渉は可能ですが、交通事故における慰謝料の専門家ではないこと、示談交渉の経験が浅いことから、大幅な増額は期待できません。
しかし、示談交渉で弁護士を立てた人の多くは、大幅な慰謝料増額に成功しています。
実際に弁護士に示談交渉を依頼し、慰謝料アップに成功した事例を紹介します。事例はいずれも、アトム法律事務所のものです。
被害者の状況
加害者側の任意保険会社から1180万円の金額提示を受けたAさんは、この金額が妥当なのか確かめるため、アトム法律事務所に相談しました。
金額を確認したところ逸失利益に増額の余地があったため、弁護士が示談交渉で増額を求めましたが、加害者側の任意保険会社は「一切増額には応じない」と回答。
しかし、さらに粘り強く交渉を続けることで、約1.3倍もの増額に成功しました。
重要
加害者側の任意保険会社は当初、弁護士からの増額交渉にも応じない姿勢をとりました。被害者自身が示談交渉に臨んでいた場合は、なおさら頑なな態度をとったでしょう。
加害者側に一切増額に応じるつもりがなくても、弁護士が粘り強く交渉すれば、大幅増額も期待できるのです。
被害者の状況
被害者のBさんは、加害者側の任意保険会社との示談交渉に不安を感じ、アトム法律事務所に相談しました。
弁護士が代理人として示談交渉に臨んだところ、加害者側からは600万円が提示されましたが、これは弁護士基準の金額には遠く及ばないものでした。
そこで弁護士が粘り強く増額を求めると、加害者側は増額を受け入れ800万円を提示してきました。しかし、それでもまだ十分な金額とは言えません。引き続き更なる増額を求めた結果、最終的に900万円の獲得に成功しました。
重要
この交渉では、示談金が600万円から800万円、800万円から900万円と2段階で増額されました。
通常は増額された金額をさらに増額させることは難しいため、弁護士を立てていたからこそできたことだと言えます。
以下のようなケースでは、被害者の精神的苦痛は通常の交通事故よりもさらに大きいとして、相場以上の慰謝料額が認められる可能性があります。
実際の裁判例も見てみましょう。
脛骨開放骨折による下肢機能障害(7級)及び下肢短縮(13級8号、併合6級)の会社員(男・固定時36歳)につき、(略)手術を受けたものの、左下肢の軟部組織の著しい欠損により感染の危険が高く、長期間にわたる入院を要したほか、骨癒合にも長期間を要する中で骨髄炎を発症し、再度入院加療を要したことなどから、傷害分360万円を認めた。
事故日平21.6.24 名古屋地裁平25.8.5 自保ジ1910・131
事故により全治一週間の被害を受け1日通院で全治したが、事故直後、加害者が被害者を現場に放置したまま走り去ったため、傷をおして追跡し立ち合い等ををした被害者につき、20万円を認めた
事故日平7.2.3 神戸地判平12.9.14 交民33・5・1515
こうした事情を反映した増額交渉は、裁判に持ち込まれることも多い難しい事案です。被害者が自分で増額を求めても、納得のいく結果になることは少ないです。
しかし、弁護士を立てれば、裁判まで持ち込まなくても増額できる可能性があるうえ、もし裁判になってもスムーズに対応してもらえます。
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…無料のLINE相談でも親切に対応していただき感謝しています。交通事故の保険のことなど無知な私には強い味方になってもらい、1ヶ月半ほどで慰謝料も2倍になり、本当にお願いしてよかったと思っています。
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…保険会社からの最終金額が妥当かどうかの確認をしたかっただけなんですが、わかりやすく説明して下さったので、安心してまかせることが出来ました。短期間で、金額を増やして下さったこと、とても感謝しております。本当にありがとうございました。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了