交通事故で労災保険と任意保険・自賠責保険は併用できる?通勤中・仕事中の事故

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通勤中・仕事中の交通事故|保険は併用できる?労災保険、任意保険、自賠責保険

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

通勤中や仕事中に交通事故に遭った場合、労災保険や、加害者側の任意保険・自賠責保険から、治療費や休業中の収入といった補償を受けられます。

各保険から受けられる補償について、以下のように考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「労災保険と任意保険・自賠責保険の補償内容の違いがわからない」
「手続きが複雑そうだし、どちらか片方からのみ補償を受けることにしよう」

しかし、労災保険と任意保険・自賠責保険の補償は、重複するものもあれば、どちらか片方からのみ受けられるものもあります。労災保険と任意保険・自賠責保険を併用すれば、どちらか片方のみを利用するよりも多くの補償を受けることができるのです。

この記事では、労災保険と任意保険・自賠責保険の補償内容の違い、労災保険を利用するメリットなどを紹介しています。交通事故の補償を漏れなく受け取るためにも、ぜひ参考にしてみてください。

通勤中・仕事中の交通事故には労災保険が利用できる

労災保険は、通勤中や仕事中に負った傷病などに対して補償する保険です。

まずは、どのような立場の人が、どのような条件で労災保険を利用できるのかを解説します。

労災保険は労働者が利用可能

労災保険は、基本的に雇用されているすべての労働者が対象です。

「労働者災害補償保険法」では、労働者を雇用するすべての事業所が労災保険の適用事業となることが定められています。

また、雇用条件によって労災保険に加入できないといった決まりもありません。雇用されている労働者であれば、正社員、派遣社員、パート、アルバイトなどの立場にかかわらず、労災保険の対象になるのです。

事業主や自営業者、フリーランスの方は、雇用されている労働者ではないため、労災保険の対象にならないと思われるかもしれません。しかし、「特別加入制度」の対象になるならば、労災保険に加入でき、雇用されている労働者と同様に業務災害・通勤災害の補償を受けられます。

労災保険はどんな交通事故でも利用できる?

労災保険は「通勤災害」「業務災害」として認められた場合に利用できます。

通勤災害とは?

通勤災害とは、通勤中に労働者が負った傷病や死亡のことです。

ここでいう「通勤」とは、合理的な経路による自宅と職場間の移動を指します。通勤途中に私用で寄り道をしていたときは、通勤災害として認められません。

たとえば、帰宅途中に映画館に立ち寄った場合、本来の通勤経路をそれて以降は通勤災害として認められないでしょう。

ただし、日用品を購入する、病院で診察を受けるなど、日常生活上で必要な行為のために寄り道をするときは、本来の通勤経路に戻って以降は通勤災害として認められることが多いです。

業務災害とは?

業務災害とは、業務を理由として労働者が負った傷病や死亡のことです。

業務と傷病に一定の因果関係があれば、業務災害として認められます。業務で社用車を運転していたならば、ほとんどの場合で業務災害として認められるでしょう。ただし、業務の途中で本来の経路を離れ、私的な寄り道をしていた場合を除きます。

また、故意に業務災害を起こした場合や、地震や台風などの天災地変で事故が生じた場合は、業務災害として認められないことがあるので、注意しましょう。

労災保険は任意保険や自賠責保険と併用できる?

交通事故の被害に遭ったときは、加害者側の任意保険や自賠責保険からも補償を受けることができます。

では、通勤中や仕事中に交通事故に遭った場合、労災保険と任意保険・自賠責保険のどちらを利用すればよいのでしょうか。また、労災保険と任意保険・自賠責保険は併用できるのでしょうか。この章では、そのような疑問にお答えします。

労災保険は他の保険と併用可|二重取りになる部分は不可

結論から言えば、労災保険は任意保険や自賠責保険と併用可能です。

ただし、労災保険と任意保険・自賠責保険は、補償内容が重複している場合があります。たとえば、治療費や事故による休業のため失った収入は、労災保険と任意保険・自賠責保険のどちらも補償対象としているのです。

重複している補償については、両方の保険から受け取ることはできず、どちらか片方の保険から受け取ることになります。同一の補償を受け取らないよう調整することを、「支給調整」と言います。

ここからは、支給調整が必要となる補償と、支給調整が不要な補償を解説していきましょう。

労災保険と任意保険・自賠責保険で重複する補償

労災保険と任意保険・自賠責保険で重複し、支給調整が必要となる補償は、以下のとおりです。

表:労災保険と任意保険・自賠責保険の補償の比較

補償内容労災保険※任意保険
自賠責保険
治療に関する費用療養給付
(療養補償給付)
治療関係費
休業して失った収入休業給付
(休業補償給付)
傷病給付
(傷病補償給付)
休業損害
後遺障害で失った収入障害給付
(障害補償給付)
後遺障害逸失利益
将来の介護に関する費用介護等給付
(介護補償等給付)
将来介護費
葬儀に関する費用葬祭給付
(葬祭料)
葬儀費用
遺族への補償遺族給付
(遺族補償給付)
死亡逸失利益

※()外は通勤災害の場合の名称。()内は業務災害の場合の名称。受けられる補償内容は同じ。

任意保険および自賠責保険から受け取れる補償の相場や計算方法については、下記のページでそれぞれ解説しています。

ここからは、労災保険から受け取れる補償について、詳しく解説します。

療養給付(療養補償給付)

療養給付(療養補償給付)は、事故で受けた傷病の治療費に対する補償です。

具体的には、以下のような項目について、実費で補償を受けることができます。

療養給付(療養補償給付)の対象となる項目

  • 診察
  • 薬剤や治療材料の支給
  • 処置や手術などの治療
  • 在宅の療養における管理や世話、看護
  • 入院治療における世話や看護

休業給付(休業補償給付) 

休業給付(休業補償給付)は、事故のため働くことができずに失った収入の補償です。

休業給付(休業補償給付)の金額は、事故前3か月間の給料を日数で割った「給付基礎日額」を基に、以下のように計算されます。

休業給付(休業補償給付)の計算方法

  • 給付基礎日額×事故のため休業した日数×60%

ただし、事故のため休業した日数のうち、最初の3日間は「待期期間」と呼ばれ、休業給付(休業補償給付)支給の対象外となります。

待期期間分の収入や、休業給付で補償されない減収の40%に相当する金額については、任意保険や自賠責保険から補償を受けるとよいでしょう。

傷病給付(傷病補償給付)

事故による療養が1年6か月以上となった場合、治療中の症状が傷病等級に該当していれば、受け取れる給付が休業給付(休業補償給付)から傷病年金(傷病補償給年金)に切り替わります。

傷病年金(傷病補償年金)の支給額は、以下のとおりです。

表:傷病年金(傷病補償年金)の支給額

傷病等級支給額(年額)
第1級給付基礎日額の313日分
第2級給付基礎日額の277日分
第3級給付基礎日額の245日分

なお、傷病等級に該当しない場合は、休業給付(休業補償給付)を引き続き受け取ることになります。

障害給付(障害補償給付)

障害給付(障害補償給付)は、事故による後遺障害で労働能力が下がり、収入が減ったことに対する補償です。事故で後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を受けることで、障害給付(障害補償給付)を受け取ることが可能です。

また、障害給付(障害補償給付)は、認定された等級によって支給方法が異なります。後遺障害等級第1級から第7級までは、年金形式で偶数月に2か月分の金額が支給されます。一方、第8級から第14級までは、一時金形式として、一括で支給されることになるでしょう。

障害給付(障害補償給付)の支給額は以下のとおりです。

表:障害給付(障害補償給付)の支給額(第1級~第7級)

等級支給額(年額)
第1級給付基礎日額の313日分
第2級給付基礎日額の277日分
第3級給付基礎日額の245日分
第4級給付基礎日額の213日分
第5級給付基礎日額の184日分
第6級給付基礎日額の156日分
第7級給付基礎日額の131日分

表:障害給付(障害補償給付)の支給額(第8級~第14級)

等級支給額(一括支払)
第8級給付基礎日額の503日分
第9級給付基礎日額の391日分
第10級給付基礎日額の302日分
第11級給付基礎日額の223日分
第12級給付基礎日額の156日分
第13級給付基礎日額の101日分
第14級給付基礎日額の56日分

介護等給付(介護補償等給付)

介護等給付(介護補償等給付)は、被害者の介護にかかる費用の補償です。

介護等給付(介護補償等給付)は、障害年金(障害補償年金)あるいは傷病年金(傷病補償年金)の受給者が、後遺障害等級第1級または第2級の一部の症状で介護を受けているときに支給されます。

介護等給付(介護補償等給付)は、以下の間の金額が実費で支給されます。

表:介護等給付(介護補償等給付)の支給額

支給額(月額)
常時介護の場合73,090円~171,650円
随時介護の場合36,500円~85,780円

葬祭給付(葬祭料)

葬祭給付(葬祭料)は、業務災害または通勤災害によって亡くなった人の葬祭費の補償です。

葬祭給付(葬祭料)の支給額は以下のうちいずれか高い方になります。

葬祭給付(葬祭料)の支給額

  • 315,000円+給付基礎日額×30日分
  • 給付基礎日額の60日分

遺族給付(遺族補償給付)

遺族給付(遺族補償給付)は、業務災害または通勤災害によって亡くなった人の遺族に対する収入の補償です。

遺族給付(遺族補償給付)としては、対象となる遺族がいるか否かで、「遺族年金(遺族補償年金)」と「遺族等一時金(遺族補償等一時金)」のいずれかが支給されることになります。
遺族年金(遺族補償年金)が支給されるのは、下記の対象となる遺族がいる場合です。

遺族年金(遺族補償年金)の対象

  • 配偶者
  • 子ども
  • 父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹

※ただし、妻以外は年齢や障害などの条件あり

遺族年金(遺族補償年金)および遺族等一時金(遺族補償等一時金)の支給額は、以下のとおりです。

表:遺族年金(遺族補償年金)の支給額

遺族の人数支給額(年額)
1人給付基礎日額の153日分
2人給付基礎日額の201日分
3人給付基礎日額の223日分
4人以上給付基礎日額の245日分

表:遺族等一時金(遺族補償等一時金)の支給額

支給額(一括支払)
一律給付基礎日額の1,000日分

労災保険と任意保険・自賠責保険で重複しない補償

労災保険と任意保険・自賠責保険で重複しない補償は以下のとおりになります。

  • 労災保険から受け取れる補償
    • 各給付に付加する「特別支給金」
  • 任意保険・自賠責保険から受け取れる補償
    • 被害者の精神的苦痛に対して支払われる「慰謝料」

とくに、慰謝料は被害者の精神的苦痛に対して支払われる大切な補償です。事故で受けたショックを少しでもやわらげるためにも、必ず加害者側の任意保険・自賠責保険に請求するようにしましょう。

また、特別支給金については、次の章で詳しく解説しています。

こんなとき労災保険を使うといい?メリットを5つ解説

ここまで、労災保険と任意保険・自賠責保険は併用できることを解説してきました。では、実際にどのような場面で労災保険を利用するとよいのでしょうか。

ここからは、労災保険を利用するメリットを5つ紹介します。労災保険と任意保険・自賠責保険の使い分けを考えるにあたって、参考にしていただけると幸いです。

(1)労災保険からのみ受け取れる支給金がある

先述のとおり、労災保険からは、各補償給付に付加する形で特別支給金が受け取れます。

各補償給付と特別支給金の関係は以下の表とおりです。なお、療養給付、介護給付、葬祭給付については、特別支給金は設けられていません。

各補償給付と特別支給金の関係

  • 休業給付(休業補償給付)
    • 休業特別支給金
  • 傷病給付(傷病補償給付)
    • 傷病特別支給金
    • 傷病特別年金
  • 障害給付(障害補償給付)
    • 障害特別支給金
    • 障害特別年金
    • 障害特別一時金
  • 遺族給付(遺族補償給付)
    • 遺族特別支給金
    • 遺族特別年金
    • 遺族特別一時金

特別支給金の金額は以下の表のとおりです。

表:特別支給金の金額

特別支給金金額
休業特別支給金休業1日につき給付基礎日額の20%に相当する額(日額)
傷病特別支給金障害の程度により100万円~114万円(一括支払)
傷病特別年金障害の程度により算定基礎日額の245日分~313日分(年額)
障害特別支給金障害の程度により159万円~342万円または8万円~65万円(一括支払)
障害特別年金障害の程度により算定基礎日額の131日分~313日分(年額)
障害特別一時金障害の程度により算定基礎日額の56日分~503日分(一括支払)
遺族特別支給金300万円(一括支払)
遺族特別年金遺族の人数により算定基礎日額の153日分~245日分(年額)
遺族特別一時金算定基礎日額の1,000日分(一括支払)

特別支給金を受け取るメリットを、休業給付を例に紹介します。

事故による休業で失った収入は、労災保険から休業給付(休業補償給付)として総額の60%を受け取り、任意保険・自賠責保険から残りの40%を受け取ることになります。あるいは、任意保険・自賠責保険から総額の100%を受け取ることも考えられるでしょう。

休業特別支給金を請求すれば、上記で受け取った補償に加えて、さらに失った収入の20%を受け取ることができます。つまり、労災保険と任意保険・自賠責保険を併用すれば、事故による休業で失った収入の120%にあたる金額を受け取れるのです。

労災保険から特別支給金が受け取れるときは、忘れずに申請するようにしましょう。

(2)被害者の過失部分が減額されない

任意保険や自賠責保険を使う場合、被害者にも交通事故の原因となるような過失があると、過失割合に応じて受け取れる補償が減額されることがあります。これを「過失相殺」と言います。

一方、労災保険は過失相殺の影響を受けません。

労災保険を利用すれば、治療にかかった費用は療養給付から全額受け取れます。また、事故による休業で失った収入や、後遺障害を負って失った収入なども、定められた金額を受け取ることができるのです。

被害者にも過失があるケースでは、労災保険からも補償を受けるとよいでしょう。

(3)病院の窓口で治療費を支払わなくていい

労災保険を利用するとき、労災指定病院で治療を受ければ、被害者は治療費を負担する必要がありません。治療費は、病院から労働基準監督署に直接請求されます。

なお、任意保険を使う場合も、「任意一括対応」と言って任意保険会社が病院に直接治療費を支払う方法をとってもらえることがあります。

ただし、任意一括対応はあくまで任意保険会社によるサービスです。場合によっては、任意一括対応をしてもらえないことがあります。また、そもそも加害者が任意保険に加入していないときは、任意一括対応を受けることができません。

そのような場合は、労災保険を利用し、労災指定病院を受診することで、被害者の一時的な負担を減らすことができるのです。

(4)前払いで一時金を受け取れる

障害年金(障害補償年金)と遺族年金(遺族補償年金)は、前払いの制度があります。前払いを受けられる金額の上限は、以下のとおりです。

  • 障害年金(障害補償年金)
    障害の程度により給付基礎日額の200日分~1,340日分
  • 遺族年金(遺族補償年金)
    給付基礎日額の1,000日分

事故で被害者が重い障害を負ったり、亡くなったりしたときは、一時的に収入が途絶えることがあります。急いでお金が必要な場合、前払いの制度を利用すれば、難を逃れることができるでしょう。

なお、あくまで前払いになりますので、受け取った金額の分だけ年金支給が停止することには注意が必要です。

(5)労災保険が独自に後遺障害等級認定を行う

交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害等級認定の申請をすることになります。後遺障害等級は、受けられる補償の金額に影響するため、非常に重要です。

この後遺障害等級認定は、労災保険と、任意保険・自賠責保険で異なる手続きを踏みます。そのため、労災保険が認めた後遺障害等級と、任意保険・自賠責保険が認めた後遺障害等級は異なることがあります。

審査の具体的な違いは、下記の表のとおりです。

表:後遺障害等級認定の違い

労災保険任意保険・自賠責保険
審査機関労働基準監督署損害保険料率算出機構
審査方法書類と面談による原則的に書類のみ

とくに重要なのは、審査方法の違いです。労災保険は、審査のなかで面談が行われます。そのためか、労災保険の方がより高い後遺障害等級に認定される可能性が高い傾向にあるのです。

2つの機関による認定結果が異なる場合、どちらかの機関に後遺障害等級の異議申し立てを行う際に、もう一方の機関の認定結果が参考にされることがあります。労災保険が独自に後遺障害等級認定を行うことがメリットになる場面もあるでしょう。

労災保険を使うときの注意点は?

ご紹介してきたように、労災保険を利用するメリットは多いです。一方で、労災保険を利用するときに注意しなければいけないポイントもいくつかあります。

ここからは、労災保険を利用する際の注意点を紹介しましょう。

労災保険と任意保険・自賠責保険はどちらが優先?

先述のとおり、労災保険と任意保険・自賠責保険の補償は、重複している部分もあります。重複している部分については、どちらの保険を利用すべきか判断がつかない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論から言えば、労災保険と任意保険・自賠責保険を併用する際、どちらを優先させるかは被害者自身で選ぶことができます。

ただし、厚生労働省は自賠責保険を優先させる「自賠先行」の方針をとっています。そのため、労災保険を利用するとき、労働基準監督署から自賠責保険を使うように指示されることもあるかもしれません。

しかし、自賠先行はあくまで原則です。被害者の意向を無視して強制的に自賠責保険を優先させることはできないので、覚えておきましょう。

労災保険と健康保険は併用不可

労災保険が使える状況で、健康保険を使ってもよいか迷う方もいらっしゃるかもしれません。

労災保険の給付対象となる場合、健康保険を利用することはできません。

「健康保険法」では、健康保険が給付するのは労務災害以外の疾病や負傷などと定められています。

労災保険の給付対象であるにもかかわらず、健康保険を利用してしまった場合は、労災保険に切り替える手続きが必要になります。具体的にどのような手続きが必要かは、病院の窓口に確認するとよいでしょう。

労災指定病院以外では治療費を全額立て替える必要がある

先述のとおり、労災保険を使って治療する場合、労災指定病院を受診すれば、被害者は窓口で治療費を負担する必要がありません。

一方、労災指定病院以外で治療を受ける場合、被害者は一旦治療費を支払い、あとから労災保険に請求することになります。このとき、健康保険を利用できないので、被害者は治療費を全額立て替える必要があるのです。

事故で負ったケガが軽傷ならばよいのですが、重傷ならば、治療費を全額立て替えるのは負担が大きいでしょう。よって、労災保険を利用するときは、基本的に労災指定病院を受診することになります。

労災保険を利用すると、通院先の選択肢がやや少なくなることは、留意しておいた方がよいでしょう。

労災保険から慰謝料は受け取れない

繰り返しになりますが、労災保険から慰謝料を受け取ることはできません。

慰謝料とは、事故を起こした加害者が、被害者の精神的苦痛を補うために支払う賠償金のことです。労災保険には事故を起こした責任がないため、被害者に慰謝料を支払う必要はないのです。

慰謝料は、加害者側の任意保険や自賠責保険に対して請求するようにしましょう。

なお、適切な慰謝料を受け取るためには、あらかじめ弁護士に相談しておくことが重要になります。弁護士に相談・依頼するメリットについては、次の章で紹介しましょう。

任意保険会社との示談交渉は弁護士に依頼しよう

慰謝料を請求する際は、加害者側の任意保険会社と示談交渉を行うことになります。示談交渉を行うにあたっては、あらかじめ弁護士に依頼するとよいでしょう。

ここからは、弁護士に示談交渉を依頼するメリットを紹介します。交通事故の補償を適切に受け取りたい方は、ぜひ参考にしてください。

慰謝料の増額が期待できる

交通事故の慰謝料を算定する際、以下の3つの基準のいずれかが用いられます。

  • 自賠責基準
    自賠責保険が用いる基準。
    被害者に補償される最低限の金額。
  • 任意保険基準
    任意保険会社が用いる基準。各任意保険会社が独自に定めている。
    自賠責基準と同等の金額か、自賠責基準よりやや高額であることが多い。
  • 弁護士基準
    弁護士や裁判所が用いる基準。過去の判例に基づいている。
    3つの算定基準の中で最も高額であり、法的にも適正な金額。
慰謝料金額相場の3基準比較

示談交渉の際、任意保険会社は任意保険基準に基づいた金額を提示してくるでしょう。この金額をどこまで弁護士基準に近づけられるかが、示談交渉のポイントとなります。

被害者自身が弁護士基準に基づいた金額とするよう主張しても、加害者側に受け入れられないことがほとんどです。そのため、示談交渉では弁護士を立てることが重要になるのです。

交通事故に詳しい弁護士であれば、交渉のポイントや適正な補償額を熟知しており、説得力のある主張ができます。また、弁護士が出てくると、加害者側の保険会社は裁判になることを恐れて態度を軟化させることもあります。

弁護士が増額交渉を行えば、増額幅や増額される可能性が高くなる

加害者側の任意保険会社から適切な補償を受け取るためには、弁護士に依頼することが重要と言えるでしょう。

示談交渉を弁護士に一任できる

事故被害者の方は、事故のあとはケガの治療や職場への復帰に大きく労力を割かれることになります。そのうえに事故の補償を受けるための手続きをするのは、決して容易ではありません。

とくに、労災保険と任意保険・自賠責保険を併用して交通事故の補償を受ける場合、被害者の方が行う手続きは非常に多くなります。

多くの手続きの中でも、とくに労力がかかり、精神的な負担が大きいのが、加害者側の任意保険会社との示談交渉です。補償される金額の多い少ないで揉めやすかったり、心無い言動をとられたりすることがその理由です。

弁護士に示談交渉を一任すれば、被害者の方の負担は大きく減ります。

先述のとおり、交通事故に詳しい弁護士であれば、補償の金額が適切になるよう交渉してくれます。加害者側の任意保険会社の態度が軟化し、スムーズに示談が成立することも期待できるでしょう。被害者の方は、安心して治療や職場復帰、労災保険への手続きに集中できるのです。

交通事故の依頼はアトム法律事務所へ

アトム法律事務所は、これまで多くの交通事故の案件に携わり、慰謝料などの増額を実現してきました。

交通事故に詳しい弁護士が、被害者の方に親身に寄り添い、解決までアドバイスやサポートを行っています。アトム法律事務所のこれまでの解決実績については、『解決実績』のページをご参照ください。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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