交通事故慰謝料の
無料相談はこちら
お気軽にご連絡ください
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
兄弟・姉妹が交通死亡事故にまきこまれてしまったとき、加害者や保険会社に対して請求できる慰謝料について調査してみました。
兄弟が交通事故で亡くなったとき、被害者の兄弟は慰謝料を相続できるんですか?
兄弟姉妹が被害者の相続人になれる場面は、被害者に子供や親・祖父母がいない場合に限られるんだよ。
すごく仲が良い兄弟でも相続できないなんて、おかしいです。
兄弟姉妹が死亡事故にまきこまれたとき、誰が加害者や保険会社に慰謝料を請求できるのでしょうか?
死亡事故の場合、被害者本人の慰謝料や逸失利益などの損害と、遺族固有の慰謝料に分かれます。金額の大半は被害者本人の損害になるため、相続人は誰なのか、相続分の割合はいくらかが大切になるそうです。
相続人の地位は法律上決まっていて、被害者に配偶者がいる場合には配偶者が常に相続人になります。それ以外は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順番でいずれか一つの立場が相続人となることができるそうです。
被害者の兄弟姉妹が相続人になれる場面は、被害者に子供や直系尊属がいない場合に限られるといいます。その場合でも、被害者に配偶者がいれば、兄弟姉妹の相続分は全体の4分の1の割合になり、兄弟姉妹が複数いれば、4分の1をさらに分け合うことになるそうです。
兄弟姉妹が死亡事故にまきこまれた場合には、相続人が誰なのかをしっかり確認した上で、冷静に対応することが大切なようです。具体的には、弁護士に相談すれば、誰がどれくらいの割合で慰謝料を請求できるのかをアドバイスしてくれますよ。
(法定相続人まとめ)
|
配偶者 |
子 |
直系尊属 |
兄弟姉妹 |
① |
1/2 |
1/2 |
0 |
0 |
② |
2/3 |
- |
1/3 |
0 |
③ |
3/4 |
- |
- |
1/4 |
④ |
- |
- |
- |
1 |
兄弟が相続できなかったとしても、事故で兄弟を失ったことに悲しみを感じるのは確かですよね?
未婚の単身者が被害者の場合、そもそも遺族の数が少ないから兄弟姉妹が固有の慰謝料を請求できることがあるよ。
被害者が家庭を持っていない場合は兄弟姉妹が慰謝料請求することになるんですね。
兄弟姉妹が死亡事故にあったとき、先に説明したように、被害者の兄弟が相続人になれる場面は限られているようです。しかし、被害者の兄弟姉妹であっても、固有の慰謝料を請求できることがあるそうです。
その典型的な場面が、被害者が未婚の単身者の場合だそうです。通常、被害者が結婚していれば、配偶者や子供がいて、独立した家庭を築いています。
そのため、遺族固有の慰謝料を請求できるのは、配偶者・子供・両親までであり、兄弟姉妹は慰謝料を請求できないことがほとんどだそうです。
一方、被害者が単身者の場合には、事例にもよりますが、兄弟姉妹の固有の慰謝料を請求できることもあるそうです。以下の表にまとめてもらった裁判例によれば、100万円~200万円の慰謝料を認めてもらえる事例が多いようです。
(兄弟姉妹が単身者の場合の死亡慰謝料)
被害者が子供の場合の兄弟の慰謝料の事例を教えてください。
たとえば兄弟が、被害者が事故に遭う場面を目撃してしまった場合には、固有の慰謝料が相場より高くなる傾向にあるんだ。
たしかに兄弟の事故現場を目撃するとトラウマになりそうです。
被害者が中学生以下の子供の場合にも、兄弟姉妹が固有の慰謝料を請求できることが多いそうです。
被害者がまだ子供の場合、兄弟姉妹と同居して生活していることが多いため、被害者を事故で失った兄弟姉妹の悲しみは深いはずです。
特に、被害者と一緒に行動していた兄弟が事故の状況や事故直後の被害者の怪我の状況を目撃してしまう事例もあり、その場合のショックはとても大きなものになるため、慰謝料額の判断にあたっても考慮されているようです。
被害者が子供の場合の兄弟姉妹の慰謝料額は、兄弟の人数などによっても変わるため、一人当たり30万円~200万円と金額に幅があるようです。
兄弟姉妹は、通常は被害者の相続人にならないため、保険会社や加害者への請求の主体から外されてしまうこともあるので要注意です。
交通事故に強いアトム法律事務所では、被害者の家庭内での立場から、固有の慰謝料を請求できる親族と相続人が誰かを見極め、適切な請求をすることが可能になり、慰謝料額の増額を期待できるそうです。一度相談してみるといいですね。
(兄弟姉妹が子供の場合の死亡慰謝料)
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了