交通事故被害者の示談交渉について解説|慰謝料や示談金も理解できる

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

当記事では交通事故にあわれた被害者にむけ、示談交渉の流れについて解説しています。

人身被害事故の場合、被害者は治療に専念するだけでなく、保険会社など相手方との連絡・交渉などもおこなう必要があります。

被害者の方はまず、交通事故後から示談交渉、示談締結までの流れを知り、後悔のないよう加害者側に主張をしていくべきです。

また、交通事故示談交渉においては、弁護士がキーパーソンとなるでしょう。


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交通事故・示談交渉の流れを解説

交通事故のおおまかな流れから解説しましょう。

交通事故の流れ

交通事故直後は、負傷者の救護をはじめ、警察への通報も非常に重要です。
これらは道路交通法に規定されている当事者の義務ですので、かならずおこないましょう。

保険会社への連絡は、事故直後でなくても問題ありませんが、なるべく早く連絡を入れましょう。
ご自分に過失が全くない場合、加入されている保険会社へは報告程度で済みますが、過失が割れそうな場合は、加入の保険会社に事故状況の説明をしなければなりません。

事故後の対応について弁護士委任を検討されているのであれば、保険会社の事前承認が必要になることもあります。

治療開始から症状固定までの流れ

治療開始から治療終了まで

治療開始から症状固定までの流れについてみていきましょう。

症状固定のタイミング

被害者は、治療をする医療機関がどこであるかを、加害者の任意保険会社に連絡する必要があります。

通常任意保険は治療費の一括対応をしており、自賠責保険から支払われる費用についても立て替えています。
保険会社が一括対応をおこなうことにより、入院や通院をする被害者は、基本的に治療費を負担しなくて済むのです。

治療期間中のポイントは、かならず治療をまっとうすることでしょう。
ときに加害者側保険会社は、治療費の打ち切りを打診してくることもあるからです。
なお、治療費打ち切りの打診をされた際の対処法については、関連記事『交通事故の治療費が打ち切りになった時の対処法|その後の通院はどうなる?』を参考にしてください。

保険会社が設定している「DMK136」という基準をご存知でしょうか?
これは、D=打撲、M=むちうち、K=骨折の略であり、あとの数字はそれぞれの治療期間(月)をさしているのです。
おおかた、それくらいの目安で治療は終了だろうという、いわば保険会社のモノサシです。

被害者の方は上記にとらわれず、ご自分にどれくらいの治療期間が妥当であるかを、医師と相談しながら見極める必要があるでしょう。
そのうえで治療期間を主張し、保険会社には一括対応をしっかり継続してもらいましょう。

なお、治療が必要であるにもかかわらず保険会社の対応が悪質である場合は、まよわず弁護士相談されることをおすすめします。

治療終了から症状固定まで

治療期間が終了すれば、症状固定について検討します。

症状固定とは図にある通り、一般的な治療方法をおこなったにもかかわらず、回復しないと診断されたタイミングをいいます。
つまりは怪我などが治ったタイミングです。

また後遺障害とは、自賠法施行令では「怪我が治ったとき身体に残存する障害」とされています。
このような状態に該当する場合は、以下の後遺障害等級認定申請のステップに進みましょう。

後遺障害等級認定の手続きの流れ

後遺障害等級認定のために重要なことは、以下2点です。

  1. そもそも事故によって当該怪我を負ったのかどうか
  2. その怪我から後遺障害が存在することについて因果関係があるのかどうか

実務では争点となりやすいところですので、より専門的な視点で検討していく必要があります。

後遺障害等級認定申請に大切な資料は、なんといっても後遺障害診断書です。

また、そのほかにも診療報酬明細書や画像等が必要になってきますので、資料をそろえるだけでもある程度の時間がかかります。
等級認定申請の手続きと結果は、今後の慰謝料額に大きく影響します。
ご自分での申請に不安な方は、弁護士などの専門家に相談しましょう。

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等級認定から示談交渉までの流れ

等級認定基準と異議申し立て

等級認定基準とは、自賠責の等級に該当するかどうかです。
症状の重いものから、1級~14級まであります。

等級に該当するかどうかは、数ある提出資料をもとに、原則書面で判断される流れとなります。

ではその結果(等級)に納得のいかない場合はどうすればいいのでしょうか。
じつは代表的な不服申し立てのひとつに、異議申し立てという制度があります。

後遺障害等級認定については、損害保険料率算出機構というところが認定しますが、異議申し立て後は地区本部などで審査されます。
しかし異議を申し立てるといっても、簡単なことではありません。
出された証拠(資料等)をもとに適正に認定された等級をくつがえすわけですから、それなりの新しい証拠を出す必要があるでしょう。

また、異議申し立て結果にも不服である場合は、紛争処理機構にて手続きをする流れになるでしょう。

後遺障害等級が認定される方法には、事前認定被害者請求の2つがあります。
加害者側保険会社がおこなう「事前認定」で等級認定された場合は、適切な認定がされていないこともあります。
認定前に、一度弁護士相談を利用しましょう。

示談交渉開始から示談締結まで

これまで示談交渉にいたるまでの流れについてみてきました。

示談交渉の内容はひとそれぞれであることはいうまでもなく、その人にとっての交渉タイミングも非常に重要です。

一般的に示談交渉のタイミングは、以下3つが考えられます。

  1. 治療終了後
  2. 後遺障害等級認定後
  3. 死亡直後

治療終了後、後遺障害に該当しない場合は、治療費や入通院慰謝料を請求します。
後遺障害等級認定後は後遺障害慰謝料を請求できますし、死亡後であれば死亡慰謝料を請求します。
また、後遺障害や死亡のケースですと、逸失利益も請求していくことになるでしょう。

慰謝料や示談金の項目については、目次「示談金とは?慰謝料との違い」で後述します。

なお示談金についてですが、被害者であってもご自分の過失分については請求できないので注意しましょう。
治療費であっても、過失分は自己負担となります。

示談金が確定したら、加害者側保険会社と示談書を取り交わします。
もちろん、加害者側が任意保険に加入していない場合は、示談の相手方が加害者本人ということもあるでしょう。

示談書への署名・捺印は、示談金に納得してからおこなうようにしてください。
示談は一種の契約であるため、合意してしまえば原則撤回できません。

交通事故の示談とは

通常相手方が保険会社であれば、被害者と保険会社で一定の示談金支払いを約し、その支払い内容・方法などを書面にします。
また同時に、それ以上の金額については今後一切請求しないと約するものです。

示談は、民法695条の和解契約にあたります。

(和解)
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

民法695条

示談金とは?慰謝料との違い

示談金とは、被害者が加害者に請求できる損害賠償金の総称をいいます。
そのなかには慰謝料も含まれています。

交通事故示談金の内訳

また損害賠償金は、基本的に民法709条「不法行為」を根拠に請求ができるものです。
では、示談金の内訳について、代表的なものを順番にみていきましょう。

人身事故示談金の項目を解説

治療費

治療費とは一般的に、相当な治療期間、治療に要した費用をいいます。
請求できる金額は実費相当額となり、症状固定後に通院した場合であっても、その部分については認められないでしょう。

自由診療については注意が必要です。
自由診療は、治療に相当すると認められるものしか請求できません。
よってご自分の判断で、整骨院などに通院することはやめたほうが無難です。

通院諸費用

通院交通費

通院に必要であれば、被害者本人と付添人の交通費が認められます。
公共交通機関の場合、利用区間や切符代を申告することになるでしょう。
車で通院する場合は、基本的にガソリン代を請求できます。
請求の際はわかりやすく一覧にするなどし、ご自分で管理・整理していく必要があるでしょう。

通院付添費

被害者の近親者などが通院に付き添った場合、損害額として認められるものです。
近親者が付き添う場合と、職業付添人をつける場合とで金額が変わります。
日額いくらとして請求していくものになりますが、金額は採用する基準により異なります。
弁護士基準※ですと、近親者の通院付添費は日額3300円が相当とされており、職業付添人の場合は実費相当額です。

のちの慰謝料算定基準にもかかわってきますので、ここで各計算基準についても説明しておきましょう。

※弁護士基準とは

自賠責基準・任意保険基準と比較してもっとも高額算定となる基準。
過去の判例をもとに金額算定が可能で、保険基準である他の2つよりも増額した金額に引き上げ・請求可能となる。

慰謝料

慰謝料とは、精神的苦痛を金銭にかえたものです。
また慰謝料についても、さきほどの算定基準により金額が異なります。

おなじ損害でも、加害者側保険会社に任せていると、低い金額で算定されるので注意しましょう。

入通院慰謝料入院や通院したことに対して損害を請求できる。
入通院の期間に応じて計算される。
後遺障害慰謝料後遺障害が残ったことに対する慰謝料。
等級認定申請により決定した等級ごとに金額が決まっている。
死亡慰謝料死亡した事実について請求できる。
被害者本人分と近親者固有の慰謝料とがある。

交通事故の示談金は、ほかにも休業損害や逸失利益、将来の介護費など多岐にわたります。
ご自分の請求できる示談金には何があるのか、しっかりと請求項目を見極め請求することが重要です。

交通事故示談については弁護士相談が必要!

最後に、交通事故示談を弁護士に依頼することにより、得られるメリットをご紹介します。

弁護士無料相談で期待できる

5つのメリット

慰謝料のメリット

保険会社独自の
低い基準の提示額

裁判所が認める
適正な金額に増額

示談交渉のメリット

保険会社の
言いなりに

示談交渉のプロである
弁護士が交渉窓口

各種手続のメリット

書類や資料を
揃えるのが大変

弁護士にお任せ
スムーズに完了

治療のメリット

示談や手続きに
煩わされる

治療に
専念できる

後遺障害認定のメリット

後遺障害等級が
認定されない・低い

納得のいく
後遺障害等級認定

アトム法律事務所では、24時間365日相談予約を受け付けています。
また、遠方の方や怪我の治療でご来所が難しい方は、ラインでのご相談も受け付けています。

示談交渉期間中であっても、示談書にサインをするまでは示談書の内容は撤回可能です。
現段階で何ができるか・どのような主張ができるかについて、弁護士であれば的確な判断が可能です。
交通事故にまつわる資料などをお持ちであれば、ぜひご持参ください。

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まとめ

  • 交通事故の示談交渉には適切な治療期間と等級認定申請が重要
  • 示談金という損害賠償金のなかに慰謝料は含まれている
  • 示談は締結前であれば撤回可能
  • 示談は民法上の和解契約
  • 交通事故示談を弁護士に依頼することで被害者はメリットを得られる
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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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