交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
当記事では、交通事故の示談に際し、「弁護士」をキーワードに解説しています。
弁護士依頼の必要性についてや、多くの被害者が心配している費用面について助けになる制度はないのかなど、初心者にわかりやすく説明しています。
交通事故で苦痛を味わった被害者は、正当な権利を主張できて当然です。
しかし、示談交渉や費用面について最低限の知識を得ていなければ、損をするケースも珍しいことではありません。
納得のいく示談交渉・解決を前提に、ぜひ当記事をお役立てください。
目次
交通事故における示談交渉には、弁護士に依頼した方がいいケースが多く存在します。
交通事故の被害者であれば、過失の割れる事故であっても弁護士依頼は可能です。
本章では、弁護士依頼が必要と考えられる理由について、厳選した3つをご紹介しましょう。
まずは、弁護士依頼により示談金が増額する可能性が考えられるということです。
多くの弁護士事務所は、まず被害者に置かれた状況をヒアリングし、その後の委任について検討しています。
示談金が増額する可能性があり、弁護士費用の面で費用倒れがおきなければ、委任して損はないでしょう。
費用倒れとは、弁護士費用が高くついてしまい、示談金の額がかえって下回ってしまうことをいいます。
示談金が増額する理由にも、きちんとした根拠があります。
まずは示談金の内容について確認しておきましょう。
交通事故により、被害者が加害者側から受け取ることのできる損害賠償金のすべてをいいます。
よって、損害賠償金の内訳は、治療費や通院交通費、将来の介護費用などの「積極損害」や、休業損害や逸失利益などの「消極損害」、精神的損害の慰謝料まで含まれています。
つづいて上記の示談金のうち、弁護士依頼によって増額が可能なおもな費用は以下です。
なお、上記にあげたもののみが弁護士基準で高額基準になるわけではありません。
たとえば、交通事故の示談交渉にむけて、治療期間やその後の症状固定など、それらの時期・期間を確定させることも重要になります。
仮に後遺障害が残り、将来介護費が発生した場合には、いかに介護が大変かを立証したうえで損害賠償を請求する必要があります。
金額が正確に計算されるためには、きちんとした立証が必要になってくるため、金額という結果以外にも過程が重要になってくるのです。
それらを正確な基準で見極めらるのは、示談交渉に慣れた被害者側弁護士といって間違いないでしょう。
つづいて金額そのものについてですが、示談金額には「計算基準」が密接に関係しています。
弁護士に依頼した場合に採用される基準は、「弁護士基準」です。
弁護士基準は「裁判基準」ともよばれ、過去の判例をもとに裁判で採用されているものです。
計算基準は以下3つがありますが、弁護士基準はもっとも高額で算定される仕組みになっています。
自賠責基準
国が制定した最低限基準でありもっとも低額。
被害者への最低限補償が目的。
任意保険基準
各任意保険会社が独自で設定している基準であり非公開。
自賠責基準と大差なし。
弁護士基準(裁判基準)
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼した場合や裁判になった際に採用されるもっとも高額な基準。
弁護士に示談交渉を依頼すると、示談締結前であれば自賠責基準や任意保険基準で計算された示談金を訂正することができます。
低額計算された示談金の上積み部分を請求できる可能性があるのです。
なお、自動車の物損や治療費などの実損は、計算基準で金額が変わるわけではありませんので注意しましょう。
弁護士費用は「弁護士費用特約」を利用して無料になることがあります。
弁護士費用特約は、自動車保険などに付帯できるオプションです。
弁護士費用と相談料をそれぞれ保険でまかなうことができ、年間3000円から4000円ほどの保険料で付帯できることがポイントです。
補償の内容は1事故につき300万円となっており、相談料は別で補償されます。
だいたいの弁護士費用を、保険でまかなうことが可能になるでしょう。
弁護士費用特約について詳細は、「弁護士費用特約で弁護士費用を無料に」で後述します。
交通事故にあうと、被害者は以下のような流れをたどります。
事故直後の対応が終わったら、まもなく治療期間に入るでしょう。
治療期間であっても、加害者側に保険会社がついていれば担当者とのやり取りが必須になってきます。
たとえば、治療先の病院や治療費についてのやり取りをしたり、治療期間について打ち合わせたりする必要があります。
また、加害者側保険会社に、治療費打ち切りの打診を受けることもあるかもしれません。
そうなると被害者の方は治療どころではなくなってしまうでしょう。
なお、治療費打ち切りについては『交通事故の治療費が打ち切りになった時の対処法』が参考になります。
治療期間が終われば、後遺障害の有無を検討する時期です。
被害者の方は後遺障害等級認定に向けて、資料収集や手続き面に奔走することになるでしょう。
等級認定申請の期間が終われば、最終的な示談交渉期間に入ります。
しかし、示談交渉に慣れた保険会社と対等に交渉することは非常に難しいことといえます。
交通事故の示談を弁護士に依頼すれば、上記保険会社との対応から後遺障害等級の認定申請手続き、示談金の交渉までを、すべて弁護士に委任することが可能です。
つぎに、ご心配の弁護士費用や弁護士委任の仕方について説明します。
弁護士費用は、弁護士報酬と実費にわかれます。
弁護士報酬の例
着手金 | 弁護活動に着手した際に支払うお金です。 |
報酬金 | 各弁護士事務所の弁護士報酬規程に従い支払うお金です。 成功報酬制になっている場合、経済的利益の何%という形式で算出されることが多いでしょう。 弁護士介入により示談金が増額した場合は、増額分を基準に報酬を算出することもあります。 |
相談料 | 弁護士に相談した際にかかる費用です。 30分5000円程度が相場といわれています。 |
弁護活動に発生する日当 | 弁護士が出張などにより、弁護活動した際に発生するお金です。 各弁護士事務所により算出方法はさまざまでしょう。 |
実費の例
通信費 | 各やり取りに発生する郵便代や配送代などが代表的です。 |
交通費 | 弁護士交通費というよりは、弁護士事務所に在籍する事務員などが、弁護士の依頼を受けて外出した際に発生する交通費が計上されるでしょう。 |
各書類取得などにかかった費用など | 交通事故にはさまざまな書類の取り寄せが必要な場合があります。 |
弁護士費用特約は、おもに以下の費用を保険でまかなえる商品です。
弁護士費用特約は、一般的に1事故につき300万円まで補償可能です。
また、法律相談料についても別途10万円の補償が受けられるため、弁護士委任を検討している段階から利用できます。
また弁護士費用特約のみの利用であれば、次年度の等級ダウンもないため保険料にも影響しません。
300万円の補償内容は、先述の「弁護士費用」のすべてです。
ただし、300万円の範囲内であっても、保険会社が定める各費用の支払い限度額を超える場合は、補償がきかない場合もあるため注意しましょう。
また、弁護士費用特約は被害者に向けた保険であるため、過失の大きい加害者は利用できません。
自動車保険であれば、記名被保険者とその家族であれば利用できます。
「家族」というのは、損害保険会社では同居の家族および、別居の未婚の子までを範囲としています。
別居未婚の子とは婚姻歴のない子をいい、離婚して独身になった子は含まれません。
また、契約の車に乗車していた方であれば他人であっても利用できます。
さらには記名被保険者やその家族が、契約の車以外を運転中に事故を起こした場合は、その車の所有者や同乗者も利用できるのです。
特約の細かな規定については各保険会社で異なる場合があります。
加入の自動車保険会社などに確認しましょう。
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弁護士費用特約を利用する場合は、まず被害者加入の保険会社に連絡をしましょう。
基本的に、弁護士に委任する際は保険会社の事前承認が必要になります。
弁護士委任にいたるまでは、法律相談の予約をしましょう。
交通事故被害者の法律相談であれば、無料でおこなっている弁護士事務所も多くあります。
法律相談を受け、大切な示談交渉を任せられそうな弁護士に出会えたら、委任契約を締結します。
委任契約は、基本的に委任状を交わしておこなうのが通常です。
委任状は、弁護士が受任していることを書面で表したものです。
締結した日付や受任範囲などが書かれており、弁護士事務所で契約したのであればひな形が用意されているでしょう。
これまでお話ししてきたとおり、交通事故の示談交渉は弁護士委任がベストです。
また、弁護士費用特約で弁護士費用が無料になればなおのこと、弁護士委任にはメリットしかありません。
この章では、弊所アトム法律事務所の特徴を載せております。
弊所の弁護士に委任して示談金が上がらなかった場合、報酬は頂いていません。
そのようなシステムを「完全成功報酬制」といいますが、この制度を採用することにより、被害者が不安を抱えたまま委任契約をすることもありません。
実質、弁護士費用により損をすることはほとんどないといっていいでしょう。
なお、先述の「弁護士費用特約」を使えば、完全に費用が無料となるケースがとんどです。
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弊所の弁護士相談料は、人身事故被害者であれば無料です。
また、ご来所の相談のみではなく、ラインでの無料相談も随時受け付けているため、怪我により来所ができない方にも安心です。
相談中は被害者の個別状況をきちんとお伺いし、示談案や各種書類作成においてのアドバイスなどもおこなっています。
被害者の怪我の状態や今後の見通しなどを把握し、示談交渉において被害者に費用面で損が発生する場合は委任をお断りしています。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了