交通事故の過失割合は誰が決める?保険会社が一方的に決めるものではない

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mimi

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故が発生する原因はさまざまで、加害者だけに責任があるケースもあれば、被害者にも過失があるケースも存在します。事故が起きた責任の割合を「過失割合」といいます。

では、過失割合は誰がどのように決めるのでしょうか。
保険会社が「過失割合は〇対〇で決まりました」と一方的に通知してくることがあり、疑問も持たずにそのまま受け入れてしまう被害者の方も多いです。

しかし、過失割合は事故の当事者同士で話し合って決めるのが原則です。保険会社の一方的な通知で決まるものではありません。

本記事は、交通事故の過失割合の基本から、過失割合に納得できない場合の対応法などについて解説します。

過失割合とは?誰が決めるのか

過失割合の基本と過失割合を決める人

「過失割合」とは、交通事故を引き起こすことになった責任の割合を示すものです。交通事故は被害者と加害者の双方に責任があることも多く、それぞれの違反や不注意の度合いによって割合が決まります。過失割合は事故の責任の所在を明確にし、損害賠償金の金額を決定するために必要なものです。

被害者に1割、加害者に9割の責任があると判断されれば、過失割合は「被害者10:加害者90」といった風に表されます。

誰が過失割合を決めるのかというと、原則は事故の当事者同士です。過失割合は、事故の当事者同士が話し合うことで決定します。

事故の当事者双方が任意保険に加入している場合、示談交渉を保険会社に任せっきりにしていると、保険会社同士の話し合いだけで決定されてしまう可能性があります。
たとえご自身が納得した過失割合だとしても、交通事故に詳しい専門家からみると、事故の内容が適切に反映された過失割合でないことも多いです。

「過失割合は〇対〇になります」と保険会社から連絡が来ても、安易に受け入れないようにしましょう。本当に正しい過失割合になっているのか、交通事故の知識が豊富な弁護士に一度、相談することをおすすめします。

ちなみに、過失割合の決定に警察が関与することはありません。警察が過失割合の決定に関わっていると思われがちですが、警察が行うのは事故の実況見分や供述調書の作成で、損害賠償問題に関わることには介入しません。
もっとも、警察がおこなう実況見分や供述調書の作成は、過失割合の根拠として扱われるものなので、しっかりと事故状況が反映されるように被害者としては協力しておくことが大切です。

過失割合が決まる基準

過失割合は、過去の裁判例を参考にある程度の基準が決められています。認定基準をまとめた「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」といった書籍などを元に「基本過失割合」を確認し、事故の状況や事情に合わせて基本過失割合を調整していく形で最終的な過失割合が決定されます。

たとえば、片方が優先道路の信号機のない交差点で自動車同士の衝突事故が起こった場合、優先道路を走っていた自動車の過失は10%、優先道路に進入した自動車の過失は90%というのが基本です。しかし、優先道路を走っていた自動車に何らかの重大な過失がある場合、35%に修正されることがあります。(「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」の【105】参照)

もらい事故の過失割合

過失割合が「被害者0:加害者100」の事故、つまり被害者にまったく責任がないケースは「もらい事故」と呼ばれます。

たとえば、信号待ちで停車中に後ろから追突された場合は被害者に過失はなく、加害者に100%の責任がある典型的なもらい事故です。

双方に過失がある交通事故では、自身が加入する保険会社に示談交渉を任せることができます。しかし、もらい事故だと過失が0である被害者側の保険会社は示談交渉に介入することができません。そのため被害者本人が手続きや交渉を行わなくてはならず、負担が大きいのが現状です。

ただし、自動車保険に弁護士特約をセットしていれば、保険で弁護士費用をまかなうことができ、自己負担なしで弁護士に手続きや示談交渉を代理してもらえます。

交通事故「過失割合」の判例

実際に起きた交通事故で、どのような過失割合がついたかを紹介します。

  • 被害者10:加害者90
    自転車に乗った被害者が、道路脇に駐車中の自動車を避けて道路中央に出たところ、後ろから来た直進車と衝突した事故です。自転車に乗った被害者は、自動車に手信号などで合図すべきだったとして、義務違反の過失があると判断されました。
    さらに詳しくはこちらの記事『高齢被害者の過失割合1、後遺障害9級→併合6級が認定』をご確認ください。
  • 被害者25:加害者75
    加害者の自動車が右折時に一時停止をせず、直進してきた被害者のバイクと接触した事故です。加害者側に一時停止をして直進車両を待つ注意義務があったと認定され、被害者の過失割合は25%となりました。
    さらに詳しくはこちらの記事『【学生】被害者に25%の過失、しかし賠償金は1億越え』をご確認ください。
  • 被害者55:加害者45
    交差点で、西から東へ向かう加害者の自動車と南から北へ向かう被害者の原付が衝突した事故です。被害者が交差点で安全確認をしていれば加害者の自動車を認識できたとして、被害者の過失割合が大きいと判断されました。
    さらに詳しくはこちらの記事『被害者の主婦の方が過失割合大、しかし4000万以上認容』をご確認ください。

決められた過失割合に納得できない場合

交通事故の過失割合はトラブルになりやすいポイントです。「自分は停車していた」「双方が動いていた」など事故当事者双方の主張が食い違うことも多いです。

過失割合は話し合いで決めるもので、保険会社からの一方的な提示で決まるものではありません。保険会社から提示された過失割合に納得できない場合は、交渉や裁判をする必要があります。

過失割合の交渉や裁判で相手を納得させるには、事故状況を明確に示す証拠が必要です。そのためには警察が作成する事故の実況見分調書をはじめ、目撃者の証言やドライブレコーダーの映像、現場の写真などが重要になってきます。

誰もが納得する証拠を提示できれば有利になりますが、そうでない場合は交渉慣れした保険会社を相手にするのはかなり大変です。過失割合に納得できないときは、代理人として交渉を行える弁護士に相談することをおすすめします。

過失割合によって損害賠償の金額は変わる?

過失相殺とは?

「過失相殺」とは、事故の被害者にも過失割合がつく場合に、加害者側が支払う損害賠償金から被害者の過失割合分の金額を差し引くことです。

たとえば、被害者の損害が100万円の事故で、過失割合が「被害者40:加害者60」の場合、100万円から40%分が引かれた60万円が加害者に対して請求できる最終的な金額となります。

つまり、自分自身の過失割合が大きければ大きいほど、過失相殺される割合も増え、受け取れる賠償金が少なくなるというわけです。

損害賠償金の金額が大きいときは10%の違いで数百万以上の差が出ることもあり、裁判に発展することも珍しくありません。

たとえば、損害賠償金が1億円なら10%で1,000万円もの違いが出ることになるので、過失割合がより争点になりやすいというわけです。

まとめ

交通事故の過失割合は受け取れる損害賠償金の額に大きく影響するものなので、特にもめやすいポイントです。交通事故にあったときは、トラブルを未然に防ぐためにも証拠の確保を心がけましょう。

保険会社が提示する過失割合に納得できないときは、弁護士に相談することをおすすめします。

アトム法律事務所は、24時間365日いつでも相談予約を受け付けています。過失割合について急に不安に思ったそのタイミングで、お問い合わせいただける窓口です。気軽にご利用ください。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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