【学生】被害者に25%の過失、しかし賠償金は1億越え

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認容額 1億2040万2245円
性別 男性
職業 専門学校生(事故当時)
傷病名

頭部外傷後遺症、右眼窩骨折、右外斜視、右眼球運動、上転、外転完全制限、右眼下眼瞼内反、角膜びらん、角膜白斑、右眼視神経蒼白

後遺障害等級 2級
判決日 平成19年5月8日
裁判所 名古屋地方裁判所

交通事故の概要

平成13年9月20日午前9時ころ、東京都北区王子五丁目三番一八号先の交差点において、加害者の普通貨物自動車が本件交差点で右折するに際し、直進してくる原告車を認めたにもかかわらず、一時停止することなく右折したため、被害者の普通自動二輪車の左後部と衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により、頭蓋骨骨折、頭蓋底骨折、気脳症、外傷性クモ膜下出血、脳挫傷、右顔面神経麻痺、右視神経損傷、右上眼瞼裂傷、呼吸筋麻痺、一過性四肢不全麻痺、両上肢麻痺、左多発肋骨骨折、左血気胸、左肺炎、左上腕骨折、左橈骨尺骨骨折、左大腿骨骨折、左膝蓋骨開放骨折の傷害を負った。396日間入院し、7日間通院して治療を受けた。

後遺障害の内容

被害者は、平成15年1月14日、頭部外傷、両上肢知覚・運動麻痺、記憶障害の後遺症を残したとして症状固定と診断され、同年2月5日、右眼視力障害の後遺症を残したとして症状固定と診断された。そして、これらの後遺障害について、損害保険料率算出機構から、自賠法施行令二条別表後遺障害等級表(平成一三年政令第四一九号による改正前のもの)の併合第2級に該当するとの認定を受けた。

判決の概要

被害者が運転する普通自動二輪車と、加害者が職務執行のため運転していた普通貨物自動車が衝突した事故について、被害者とその父母が損害賠償を求めた。被害者には、交差点を右折するにあたり、被害者が直進進行しているのを発見していたのだから、被害者の進行を妨害しないよう交差点の中心直近付近で一時停止して原告車の通過を待つ注意義務があったが、これを怠って一時停止せず右折進行を継続した過失があると認定された。よって、被害者の過失割合を25パーセントとして過失相殺した。また、被害者の後遺障害につき常時介護が必要とは認められないが、随時介護を要するとして第2級とし、被害者の父母につき慰謝料の請求を一部認容した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 312万3791円
入院付添費 271万6157円
入院雑費 187万2884円
将来介護費 3837万1026円
休業損害 96万円
逸失利益 1億329万7797円
慰謝料 2600万 円
家屋改造費 103万7585円
車両に関する損害 54万3050円
任意保険金 -657万8331円
自賠責保険 -2590万円
遅延損害金 1339万8859円
被害者の父親固有の慰謝料 82万円
被害者の母親固有の慰謝料 82万円
弁護士費用 440万円
過失相殺 -4448万573円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了