交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
弁護士への依頼を考えているが「依頼するならいつの時点で行うべきなのか」「どんな弁護士に依頼すればいいのか」という疑問から依頼まで踏み込めない人は多いのではないでしょうか。
弁護士へ依頼するタイミングは早ければ早いほど良いでしょう。
本記事では、弁護士に依頼することが望ましいタイミングや、良い弁護士に依頼できるようになるための情報を紹介しています。
交通事故被害者による弁護士への依頼は、早ければ早いほど被害者自身にとってはお得になります。
弁護士に依頼すると弁護士費用を負担する必要がありますが、基本的に負担する金額はどの時点で依頼しても大きな違いはありません。
弁護士費用は基本的に依頼により生じる利益を基準に計算するためです。
早めに弁護士に依頼すれば、適切なお金の支払いを受けるために必要なアドバイスやサポートを多く受けることが可能となります。
そのため、弁護士への依頼は依頼する時期が早ければ早いほどお得になるのです。
特に、以下のような交通事故が発生した場合は、なるべく早期の段階で弁護士へ依頼すべきです。
このような交通事故が発生した場合には、被害者自身で加害者に請求するために行うべき手続きや行動を行うことができません。
家族や友人のサポートでは不十分な危険性があり、そもそもサポートを受けることができない人もいます。
請求できる金額が高額になる可能性が高いので、弁護士に依頼して費用倒れになる恐れも小さいでしょう。
また、死亡事故では治療の過程が省かれるため、交通事故が発生してから解決するまでの期間が傷害事故に比べて短くなります。
大切な家族を失い、精神的なショックを受けている状態で必要な資料を集めたり、お金の計算を行うことは非常に大変でしょう。
したがって、交通事故後の早い段階で弁護士への依頼を行って下さい。
弁護士への依頼は、遅くとも加害者との示談交渉が終了するまでに行って下さい。
一度成立時した示談は、基本的に取り消すことができません。
そのため、示談金額に不満があるために弁護士に依頼しても手遅れとなってしまう恐れが非常に高いのです。
ただし、示談交渉が終了する前であれば常に取り返しが効くとは限らないため、弁護士への依頼はなるべく早い段階で行って下さい。
弁護士に依頼するタイミングについて
交通事故発生から解決までの流れは以下のようになります。
死亡事故の場合は一般的に治療の過程が省かれるという理由から、以下のような流れになります。
どの段階で、どのようなタイミングで弁護士に依頼することが妥当なのかを解説しているので、弁護士への依頼を検討している方は参考にしてください。
まず、すでに述べているように、被害者自身がしばらくは動くことができないケガを負ったという事案では、交通事故が発生してからすぐに弁護士に依頼すべきです。
また、ケガの程度は大きくなくても、警察に物損事故として届け出を行ってしまい、警察が人損事故への変更を行ってくれない場合にも弁護士に依頼しましょう。
警察が物損事故から人損事故へ変更することを断ることは本来できないのですが、捜査の手間が増えるために理由を付けて不当に変更を行わないようにするケースがあります。
物損事故のままでは警察が事故状況について調査した結果を記載した実況見分調書を作成してくれないため、重要な証拠が得られなくなり、被害者に不利となるでしょう。
このような場合に弁護士に依頼すると、弁護士から警察に人損事故への変更を行うように掛け合ってくれます。
弁護士が介入すると、警察はすぐに変更を行ってくれるので弁護士に依頼するべきです。
治療のために発生した費用は、通常、加害者に対して請求することが可能ですが、治療の受け方を間違うと治療費を取り損なう恐れがあります。
治療に関して気を付けるべき点は、以下の通りです。
医師は患者を治療することが仕事であり、どのような治療であれば被害者が治療費を請求できるのかということまで知っているとは限りません。
そのため、治療費の請求を適切に行いたい場合には弁護士に依頼することが最も確実となります。
また、病院で作成してもらうカルテの内容が重要な証拠となることがあり、弁護士に依頼すれば、どのような内容にしてもらうのかが適切であるのかを教えてもらえるでしょう。
治療費に関する問題については『交通事故による治療の通院はいつまで?通院慰謝料の相場額がわかる』の記事で確認できます。
加害者が任意の自動車保険に加入している場合には、加害者側の任意保険会社が治療費を立て替えてくれることがあります。
しかし、治療期間が長期に渡ると、治療中であっても治療に必要な期間が経過したとして治療費の立て替えを打ち切ると連絡してくることがあるのです。
症状ごとの打ち切りまでの目安の期間は、以下の通りとなります。
症状 | 立替期間 |
---|---|
打撲 | 1ヶ月 |
むちうち症 | 3ヶ月 |
骨折 | 6ヶ月 |
治療中に打ち切りにあったために治療をやめてしまうと、適切な治療費を受け取ることができなくなります。
対策として、まだ治療の必要性があると主張して立て替えの延長してもらうよう交渉するということが考えられますが、治療の必要性を証明することは簡単ではありません。
また、延長に成功しても失敗しても、結局のところいつまで治療継続とすべきなのかが気になるところでしょう。
弁護士に依頼すれば適切な延長の交渉を行ってもらうことが可能となり、通院期間に関してもアドバイスを受けることができます。
また、打ち切りとなり、治療費を自己負担することが厳しい場合の対処方法についても教えてもらえるでしょう。
治療中に必要となる手続きについて手伝ってもらうことで、依頼者が治療に専念することが可能になります。
交通事故により生じたケガを治療したものの、完治することなくこれ以上は治療の効果が望めないという症状固定の状態になったと診断された場合には、後遺症が残ることになります。
後遺症が残った場合には、後遺症の症状が後遺障害に該当すると認定されると、主に以下のような損害について請求が可能となるのです。
いくら請求が可能となるのかについては、後遺障害認定を受けた際に決定される、障害の程度を表す後遺障害等級が何級となったかにより異なります。
どちらの損害賠償額も高額になることが多いので、適正な後遺障害等級を受けることが重要となるのです。
後遺障害等級認定の申請のためには、以下のような書類が必要となります。
しかし、医師は後遺障害の申請方法について詳しく知っているとは限らないため、どのような書類をそろえる必要があるのかという点については弁護士に確認するべきです。
また、後遺症が残るようなケガは長期の入通院が必要な重傷であることが多いので、書類の収集については弁護士に任せて、被害者は治療に専念すべきでしょう。
後遺障害等級認定の具体的な申請方法については『後遺障害認定の手続きはどうすればいい?具体的な申請方法と認定のポイント』の記事で確認できます。
後遺障害等級認定の申請を行っても、必ずしも希望通りの結果になるとは限りません。
特に、希望する等級が重い場合には慎重な審査がなされるため、希望通りとはいかないことが多いでしょう。
申請結果に対しては異議申し立てを行うことが可能です。
しかし、適切な異議申し立てを行うには医学的、法的知識が必要なため被害者自身で行うと後悔する結果になる恐れがあります。
等級が一つ違うだけで請求できる金額が大幅に変わってくることも珍しくないので、申請結果が納得のいかないものであるなら、弁護士に依頼して異議申し立てを行ってもらいましょう。
示談交渉では、被害者が損賠賠償請求権にもとづいて請求できる慰謝料や損害を合計した金額がいくらになるのかが決まり、決められた金額を加害者が示談金として支払うことになります。
損賠賠償金額を計算する方法は3つあり、具体的には以下の通りです。
自賠責基準
自賠責保険会社に損害賠償請求を行った場合に自賠責保険会社が支払う金額を計算するために利用される基準
任意保険基準
任意保険会社が損害賠償金額を計算する際に利用する任意保険会社独自の基準
裁判基準
裁判所が裁判において損害賠償金額を計算する際に利用する基準
弁護士が計算する際にも利用するため弁護士基準とも呼ばれる
3つの基準のうち、相場の金額となるのは裁判基準により計算された金額になります。
一方で、自賠責保険は交通事故被害者に最低限の補償を行うための自動車保険であるため、自賠責基準で計算される金額は相場の金額より低額となるでしょう。
そして、任意保険会社は少しでも自分自身が保険金として負担する金額を下げるため、任意保険基準で計算される金額は自賠責基準より高額なものの、相場の金額より低額になります。
加害者の多くは任意保険会社に加入しているため、任意保険会社の担当者が示談交渉の相手方になり、担当者は任意保険基準で計算された金額を支払うという提案を行ってくるでしょう。
このような提案に対して、被害者側は裁判基準で計算された金額を示し、提案額より増額した金額で示談するように交渉することとなります。
相場額の計算については、赤い本と呼ばれている民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準という書籍で確認可能です。
詳しく知りたい方は『交通事故|示談金の計算方法を解説!自動計算機で即確認もできる』の記事を確認してください。
また、慰謝料や逸失利益の相場額を自動計算機により簡単に計算することができます。
しかし、法律知識が不十分な人による主張では担当者は増額交渉に対応してくれないことが多く、示談交渉のプロである担当者に相場より低い金額で示談するように押し切られてしまう危険性があります。
弁護士に依頼すれば、被害者の代わりに増額の交渉を行い、専門家からの主張であるため担当者も増額に応じてくれる可能性が高くなるでしょう。
また、弁護士は事例ごとに見通しを立てることができるため、落としどころとなる金額で示談となるまでスムーズに交渉を行ってくれます。
担当者は仕事中や治療中でも示談のために連絡を行ってくるので、弁護士に依頼すれば相手方からの連絡によるストレスからも解放されるでしょう。
したがって、弁護士に依頼すれば被害者自身で行うより短時間で、相場の金額に近い金額で示談を行ってくれます。
示談金額に不安がある、少しでも早く解決したいという人は弁護士に依頼してください。
交通事故の発生に関して被害者の過失がある場合には、被害者の過失割合に応じて被害者が請求できる金額を減少するという過失相殺が行われます。
過失相殺が行われたうえで、最終的な示談金の金額が確定するのです。
当事者の具体的な過失割合に関しては、基本的に示談交渉の際に話し合いよって決められるでしょう。
この際に、加害者側は自身に有利な過失割合となるように誘導してくる可能性が高く、最適な過失割合を被害者側で提示する必要があるのです。
しかし、過失割合が変動する事情や事情ごとにどの程度の影響があるのかは不明確なため、被害者が自力で過失割合を算出することは容易ではありません。
また、請求できる金額が大きいと、過失割合の結果により示談金の金額が大きく異なってくるため、加害者側の抵抗が激しくなることが多く、話がまとまりにくくなるでしょう。
したがって、過失割合について納得がいかないのであれば弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士なら適切な過失割合を計算し、加害者側が納得するように適切な説明を行ってくれるでしょう。
示談交渉は当事者の合意が必要となるため、当事者の合意が得られない場合には決裂となります。
示談交渉が決裂したのであれば、裁判所に訴訟を提起し、裁判による解決を目指すことになるでしょう。
裁判所を通して話し合いの場を設けるという調停を行うことも可能ですが、調停も当事者の合意がなければ解決しません。
そのため、互いの提示額がわずかに異なるといった程度なら調停を、提示額の違いが大きい、どうしても譲れない部分で対立がある場合には裁判を行うことになるでしょう。
しかし、裁判所を利用する手続きであり、特に裁判については非常に手続きが複雑であり、専門知識がなければ取り返しのつかない失敗が生じる恐れがあります。
弁護士に依頼すれば適切な手続きを行ってくれたうえで、裁判なら裁判基準で計算された相場の金額を得ることが可能となるでしょう。
したがって、示談交渉が決裂したのであれば、弁護士に依頼して裁判所における手続きを行ってもらってください。
依頼すべき具体的なタイミング
弁護士に依頼することを決めたとしても、気軽に依頼することが難しい方が大半ではないでしょうか。
弁護士に依頼する際に注意すべき点をまとめているので、誰に依頼するのかを迷っている方は参考にしてください。
弁護士に依頼する際には、以下の点に注意してください。
過去に似たような交通事故事件を解決しているのであれば、解決までのノウハウがあるため、適切な手続きを行ってくれるでしょう。
特に、後遺症が残っている場合には後遺障害等級認定の申請が必要になりますが、申請手続きに精通していないと、弁護士であっても簡単には適切な手続きを行えない場合があります。
見通しを説明できるということは、交通事故事件への理解が深いという証拠になるため、納得のいくお金を獲得してくれる可能性が高いといえるのです。
そして、依頼者が心配している点についてしっかりと話を聞いてくれる弁護士なら、依頼者のために誠実に行動してくれると信頼できるでしょう。
手続きの一切を任せることになるので、以上の要件を満たした信頼のおける弁護士に依頼すべきです。
まずは弁護士に相談を行い、依頼すべきかを決めてください。
無料相談を行っている弁護士への相談であれば、金銭的な負担なく依頼すべきかどうかの確認が可能です。
弁護士に依頼する際の大きなデメリットとして、弁護士費用が掛かるというものがあります。
弁護士への依頼には大金がかかるイメージが強いので、依頼することをためらう人が多いのではないでしょうか。
弁護士費用は主に2種類あり、依頼した時点で支払う着手金と、依頼が成功した際に支払う弁護士報酬となります。
それ以外にも、切手代や訴訟を提起する際に必要な印紙代を実費として支払うことがあるでしょう。
着手金や弁護士報酬の金額は弁護士ごとに異なりますが、おおよそ以下のような金額となることが多いです。
経済的利益* | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
300万円以下 | 経済的利益の8.8% | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え3000万円以下 | 〃の5.5%+9.9万円 | 〃の11%+19.8万円 |
3000万円を超え3億円以下 | 〃の3.3%+75.9万円 | 〃の6.6%+151.8万円 |
弁護士費用については、弁護士費用特約が利用できれば、基本的に相談料は10万円まで、着手金や報酬金は合計300万円まで保険会社が負担してくれます。
依頼者が負担する金額はかなり軽くなるため、弁護士に依頼すべきでしょう。
弁護士費用特約が利用できない場合には、着手金の支払いを不要としている弁護士に依頼することをおすすめします。
着手金の支払いが不要であれば依頼の際に金銭的な負担がないため、手元にお金がなくても依頼可能です。
また、弁護士報酬については基本的に加害者から支払いを受けてから、そのうちの何割かを支払えば良いため、弁護士費用が支払えないという事態になる可能性は低いでしょう。
そのため、お金の心配をせずに依頼することが可能です。
弁護士費用に関する詳しい情報は『交通事故の弁護士費用相場・弁護士費用特約がわかる!安く抑えるコツも』で確認できます。
弁護士に相談や依頼をする際に適切な資料を持っていくことができれば、スムーズに話を進めることができるでしょう。
以下のような資料を可能な限り持って行ってください。
保険証書から、弁護士費用特約が利用できるかどうかが判断できます。
事故証明書からは事故状況がわかり、自動車安全運転センターで発行可能です。
所得がわかる書類や診断書の内容から請求可能な内容や金額をある程度予想することができます。
そのうえで、加害者側からの示談案が適切であるかが判断可能です。
絶対に必要なわけではありません。
また、弁護士との相談を約束する際にどのような資料を持っていけばいいのかについて尋ねておくと良いでしょう。
アトム法律事務所は交通事故事件を数多く取り扱っているため、交通事故事件の経験豊富な弁護士に依頼することが可能です。
弁護士費用については、基本的に着手金をいただいていないので、手元にお金がない方でも依頼できます。
無料の法律相談を行っているので、気軽にご相談ください。
ご相談の連絡は、電話だけでなくメールやLINEでも可能です。
ご相談の上で、依頼するかどうかをご判断ください。
依頼する際の注意点
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了