交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
「交通事故でなくなった人の慰謝料を請求したいけど、慰謝料は相続税の対象になるんだろうか?」
本記事を開いた人は、このような疑問をお持ちではないでしょうか。
死亡事故により発生した慰謝料は、原則として相続税の対象になりません。
もっとも、例外的に相続税の対象となる場合もあり、慰謝料以外に受け取ることのできるお金も、課税対象となるのかについて、それぞれ原則と例外があるのです。
本記事では、死亡事故で生じるさまざまな請求権が課税の対象となるのかを解説しています。
死亡事故に関する税金の問題を解決したい方は、是非ご覧ください。
目次
交通死亡事故の慰謝料は、本来、交通事故被害者が請求できる権利のため、被害者の相続人が相続の上で請求を行います。
慰謝料以外に請求できる損害賠償請求についても同様です。
相続が発生しているものの、国税庁ホームページにおいて、相続税の対象とはならないと明記されています。
理由として、遺族の所得になると扱われているためです。
そうすると、「所得税の対象になるのか?」という疑問が生じますが、所得税法上非課税の扱いとなっているので、課税対象とはなりません。
したがって、死亡事故による慰謝料は、原則として非課税扱いと考えてよいでしょう。
死亡事故の慰謝料が課税対象となるケースとは、被害者の生存中に慰謝料の支払いが確定した、または、慰謝料請求の訴訟中であった場合です。
支払いが確定したとは、示談交渉において金額の合意がなされた場合、または、裁判の判決が確定した場合となります。
被害者が生存中に慰謝料の支払いが確定すると、慰謝料の支払いを請求できるという金銭債権自体が相続財産になり、相続税の対象となるのです。
そして、慰謝料請求について訴訟中であった場合には、財産評価基本通達から、「訴訟中の権利の価額は、課税時期の現況により係争関係の真相を調査し、訴訟進行の状況をも参酌して原告と被告との主張を公平に判断して適正に評価する。」と定められています。
そのため、被害者と加害者それぞれの主張や訴訟の進行状況から、相続の対象となる金額を評価し、相続税の課税を行うことになるでしょう。
もっとも、示談の合意にはかなりの期間が必要となり、裁判は示談がまとまらない際の手段として利用されることが多いため、課税対象となる可能性は低いといえます。
死亡事故の慰謝料が課税対象となるのか
死亡事故が発生した場合には、加害者だけではなく、保険会社からもさまざまな死亡保険金が支払われる可能性があります。
また、加害者が十分な資力を有していなければ、加害者の加入する自賠責保険会社や任意保険会社から支払いを受ける場合もあるでしょう。
保険会社からの支払いについて、どの部分が課税対象となるのかを解説します。
保険会社からの支払いは、交通事故により支払う慰謝料や損害賠償金と同様の性質であるなら、非課税となります。
具体的には、加害者の自賠責保険会社や任意保険会社から支払われる慰謝料や、無保険車傷害保険にもとづく保険金です。
無保険車傷害保険とは、加害者が無保険車であり、被害者が死亡した場合に一定の保険金が支払われるという内容になります。
また、人身傷害保険のうち、加害者の過失割合による部分も非課税となるでしょう。
人身傷害保険とは、被保険者が人身事故により傷害を負ったり、死亡した場合に保険金が支払われるというものです。
この保険金は、被害者に過失がある場合も、過失分について減額することなく、保険会社の支払基準にもとづいて支払いがなされます。
被害者に過失があるために本来減額となる部分は、交通事故の慰謝料としては得ることができず、慰謝料としての性質を有していません。
そのため、慰謝料として請求することもできる加害者の過失割合による部分のみが非課税となるのです。
例えば、死亡事故における加害者と被害者の過失割合が8:2であり、人身傷害保険から100万円が支払われたとします。
加害者の過失部分である100万円のうち80万円は非課税扱いになるのです。
保険の種類 | 非課税の範囲 |
---|---|
自賠責保険 | 保険金全額 |
任意保険 | 保険金全額 |
無保険車傷害保険 | 死亡保険金全額 |
人身傷害保険 | 加害者の過失部分 |
課税の対象となるのは、慰謝料や損害賠償金と同視できない支払いになります。
具体的には、搭乗者傷害保険、自損事故保険の死亡保険金、または、人身傷害保険の被害者の過失割合による部分などです。
搭乗者傷害保険とは、被保険自動車の運行による事故で、自動車に乗車していた人が死亡した場合に支払われる保険金をいいます。
自損事故保険とは、電柱や車庫にぶつけてしまうなど相手方が存在しない事故により支払われる保険金です。
保険の種類 | 課税の範囲 |
---|---|
搭乗者傷害保険 | 死亡保険金全額 |
自損事故保険 | 死亡保険金全額 |
人身傷害保険 | 被害者の過失部分 |
では、課税の対象になるとして、どのような税金が課されるのでしょうか。
どの税金の対象となるのかについては、誰が保険料を負担しているのかにより異なります。被害者が保険料を負担していた場合は、保険金を相続したとして相続税の対象になるでしょう。
保険金の受取人が保険料を負担していた場合は、一時所得となるため所得税の対象になります。
被害者や受取人以外の第三者が保険料を負担していた場合は、贈与税の対象となるでしょう。
保険料の負担者 | 課税方法 |
---|---|
被害者 | 相続税 |
保険金受取人 | 所得税(一時所得) |
第三者 | 贈与税 |
上記した課税対象である保険金を受け取った場合は、基礎控除額を考慮しても申告が必要な金額ならば、相続税申告や確定申告などの必要な手続きを行って下さい。
手続きについては、専門家の説明を受けたうえで行うべきでしょう。
保険会社からの支払いは課税対象か
慰謝料や保険金など、死亡事故では一般的に支払われるもの以外にも、事故の内容次第では、さまざまな支払いがなされるでしょう。
その中には、課税対象となりうる支払いがあるため、問題となりうる具体例についていくつか紹介します。
資産とは、具体的には事故により損傷した自動車や持ち物などのことです。
事故による損傷部分に対する修理代といった物損に関する損害賠償請求は、慰謝料と同様に原則として非課税となります。
しかし、損害を受けた資産が事業用の資産である場合には、課税対象となるケースがあるのです。
自営業者の方は、特に注意する必要があります。
事故により価値がなくなってしまった商品に対する損害賠償金は、損害賠償金が収入と同視できるため、事業所得として課税対象になります。
事故により店舗が使用できなくなったため、修理中に仮の店舗を賃借したことにより生じた賃料を損害賠償金として受け取ったといったケースになります。
事業の必要経費に対する補てんであることから、事業所得の収入金額として課税対象になるのです。
より詳細に知りたいという方は「国税庁のホームページ」にて確認してください。
交通事故では怪我を負うにとどまったものの、事故以外の原因で死亡した場合には、死亡前に示談による合意や判決の確定がなされていなくても、被害者の慰謝料は課税対象となります。
死亡事故とはいえず、被害者が死亡する前に慰謝料を受け取っていた場合との均衡を保つ必要があるためです。
課税対象になる支払い
死亡事故により請求できるのは、慰謝料だけではありません。
死亡事故により発生したさまざまな費用や損害についても損害賠償金として請求することが可能です。
慰謝料以外の請求についても、慰謝料と同様に原則として非課税となります。
慰謝料を請求する際には、他の請求も同時に行うため、どのような請求が可能であるのかを知っておきましょう。
死亡事故により請求できる費用や損害の内容については、以下のようになります。
逸失利益については、被害者が死亡時点で年齢の関係から給与を得ていない場合であっても請求が可能です。
近親者固有の慰謝料は、被害者本人の慰謝料と同様に非課税と扱われます。
所得税法では、心身に加えられた損害に対する支払いである損害賠償金は、非課税とされているためです。
法律上、近親者とは両親、配偶者、子どものことをいいます。
もっとも、そのほかの立場にある遺族も近親者と同視できるとして固有の慰謝料請求を認めた裁判例があるので、広い範囲で認められ得るでしょう。
具体的に誰が近親者に該当するのかについては、事故の事情により異なるため、専門家である弁護士に確認してください。
加害者からの見舞金や香典については、金額が通常より高額な場合は賠償金の支払いとして扱われるため、請求できる合計額から控除する必要があります。
死亡した被害者自身が請求権者であるため、被害者の相続人が請求することになります。
原則として、民法の規定に従った法定相続人が相続人になるでしょう。
法定相続人は、以下のようにして決まります。
相続人 | 相続割合 |
---|---|
配偶者 子ども | 配偶者2分の1 子ども2分の1 |
配偶者 両親 | 配偶者3分の2 両親3分の1 |
配偶者 兄弟姉妹 | 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1 |
子どもや兄弟姉妹が複数いる場合や、父母ともに生きている場合には、平等の割合で分割するという取扱いになります。
例えば、被害者に3000万円の請求権があり、相続人が配偶者と子ども3人の場合は、配偶者に1500万円、子どもは1500万円を3人で平等に分割するので、500万円ずつになるのです。
請求権以外の遺産も同様の割合で分割となります。
配偶者以外の法定相続人には順位が付されており、優先する順位の法定相続人がいれば、後ろの順位である法定相続人は相続人になれません。
順位は、子どもが1位、両親が2位、兄弟姉妹が3位になります。
そのため、配偶者がおらず、子どもがいる場合には、子どものみが法定相続人となり、両親や兄弟姉妹は法定相続人にはなれません。
ただし、法定相続人間で協議したうえで、法定相続人以外のものを相続人とすることが例外的に可能です。
死亡事故が発生すると、慰謝料を含めた被害者が請求可能な費用や損害全てを含めた損害賠償金の金額を決めなければなりません。
多くの場合は、加害者側から示談金として金額の提示があるでしょう。
しかし、加害者側が提示する金額は相場よりも低い金額となっています。
原則として非課税であるため、税金については気にせず、遺族が納得できる損害賠償金を得るべきです。
そのためには、以下の点について知っておく必要があります。
損害賠償金額の計算基準には3つ種類があります。
自賠責基準
自賠責保険に対して損害賠償金の請求を行った際に、自賠責保険が支払う賠償金を計算するための基準
任意保険基準
加害者の加入している任意保険会社が損害賠償金額を算出する際に利用する任意保険会社独自の基準
裁判基準
裁判所が損害賠償金額を計算する際に利用する基準
弁護士が請求を行う際にも利用するため弁護士基準とも呼ばれる
3種類の基準のうち、自賠責基準が最も低額となり、裁判基準が最も高額になります。
そして、裁判により得られる金額こそ本来得られるはずの金額であるため、裁判基準により計算される金額が相当な相場の金額です。
加害者の多くは任意保険に加入しているため、加害者が加入する任意保険会社の担当者が、任意保険基準にもとづいて計算された金額の支払いを提案してくるでしょう。
しかし、その金額は自賠責基準により計算される金額とほぼ同額か、多少上乗せした程度であることが大半です。
そのため、被害者側は裁判基準にもとづいて相場の金額を計算し、増額の請求を行う必要があります。
裁判基準については、赤い本と呼ばれている、民事交通事故訴訟損害賠償算定基準から知ることが可能です。(関連記事:『後遺障害の慰謝料相場額は裁判所基準で計算しよう』)
また、自動計算機を利用すれば、慰謝料や請求可能なお金の相場額を簡単に知ることができます。
年齢、収入額、扶養家族の有無といった必要な情報を入力してください。
死亡事故で請求できる内容について
本記事をご覧になっている方は、実際に死亡事故による損害賠償請求を行おうとしている人が多いのではないでしょうか。
実際に請求を行うのであれば専門家である弁護士に依頼すべきです。
弁護士に請求を依頼した場合のメリットや、どのような弁護士に依頼すべきなのかを解説しているので、確認の上、弁護士への依頼を行ってください。
加害者側は少しでも支払う金額を抑えたいために、相場よりも低い金額を提案してきます。
この提案の多くは、加害者が加入している任意保険会社の担当者からなされるでしょう。
弁護士は、相場の金額を計算したうえで、加害者に相場の損害賠償金を支払うよう増額交渉を行ってくれます。
被害者自身でも、相場の金額の計算や増額交渉が可能です。
しかし、相場の計算基準が記載されている民事交通事故訴訟損害賠償算定基準は法律知識を有することを前提に書かれているので、法律知識を十分に有さない被害者自身が計算することは困難でしょう。
また、被害者からの請求では、根拠が不明確であるとして任意保険会社の担当者は容易に増額には応じてくれません。
一方、法律の専門知識を有する弁護士は、正確な相場額の計算が可能です。
そして、専門家からの根拠にもとづいた請求のため、任意保険会社の担当者も金額についてある程度譲歩する可能性が高くなります。
このように、弁護士に依頼すれば、相場の金額まで増額が期待できるでしょう。
税理士は税金に関する手続きについては代理してくれますが、損害賠償金請求は弁護士でなければ原則として代理できません。
特に、死亡事故の場合は損害賠償金額が高額になることが多いでしょう。
相場の金額が高いほど、被害者側が提案する金額との差が大きくなりやすいので、弁護士に依頼すれば、大きな増額となる可能性が高いといえます。
被害者に損害賠償請求を行うのであれば、根拠となる証拠を示す必要があります。
証拠を示さなければ、加害者側が請求に応じることはないでしょう。
死亡事故における請求金額は高額となりやすいため、証拠の収集や、提示する証拠を少し間違うだけで、大金を取り損なう恐れがあります。
弁護士に依頼すれば、適切な証拠の収集方法を教えてくれるため、証拠の収集が楽に行えるでしょう。
どのような証拠を集めればいいのかお悩みの方は、弁護士に依頼することをおすすめします。
依頼すれば、安心して適切な証拠を集めることができるでしょう。
弁護士に依頼すれば、連絡の窓口となってくれるため、加害者と直接連絡を取る必要がなくなります。
遺族の方からすれば、加害者と直接連絡を取るということは、加害者の態度によってはかなりの精神的苦痛になりえるでしょう。
そのため、交渉を弁護士に任せることで精神的に楽になるというメリットがあります。
弁護士に依頼を行うのであれば、交通事故案件の経験が豊富な弁護士に依頼しましょう。
交通事故案件の経験がある弁護士であれば、迅速に対応したうえで、適切な金額まで増額を成功させる可能性が高いといえます。
アトム法律事務所は、交通事故案件に力を入れているため、交通事故案件の経験豊富な弁護士に依頼が可能です。
無料相談を行っており、報酬も原則として増額に成功した場合にのみいただくため、基本的に加害者からお金を受領する前に支払う必要がありません。
メールやラインでも連絡が可能なので、是非一度ご連絡ください。
弁護士に依頼するメリット
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了