交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の被害者は賠償金としてさまざまなお金を加害者に請求することができます。
しかし、加害者側から相場額の支払いを行うということは通常あり得ないので、賠償金の内容や相場額の計算を適切に行い、請求する必要があるのです。
本記事では、賠償金の具体的な内訳や相場額の計算方法を紹介しています。
また、相場額の慰謝料を得るために行っておくべき行動についても解説しているので、加害者へ賠償金の請求を行おうとしている方は是非一度ご覧ください。
交通事故の被害者は、加害者に対して損害賠償請求権にもとづく賠償金の請求を行うことが可能となっています。
賠償金とは、被害者に生じた損害を金銭により補填するものであり、以下の3種類に分けることが可能です。
上記した損害の具体的な内訳は以下の通りです。
積極損害
消極損害
慰謝料
以上のような損害を合計し、損害賠償金額を算出することになります。
賠償金の請求相手は、自動車の運転者だけとは限りません。
具体的には、以下のような人になります。
使用者が責任を負うのは、運転者が業務中に交通事故を起こしたといえる場合です。
運行供用者とは、「自己のために自動車を運行の用に供するもの」といいます。具体的には、レンタカーの貸主、社用車の所有者である会社などが該当するでしょう。
交通事故における賠償金の計算基準は複数存在するので、相場額が算出される計算基準で計算を行う必要があります。
具体的な計算基準は以下の3つです。
自賠責基準
自賠責保険に対して賠償金の請求を行った際に自賠責保険が支払う賠償金を算出するための基準
任意保険基準
加害者の加入する任意保険会社が賠償金の算出を行う際に利用する任意保険会社独自の基準
裁判基準
裁判において賠償金を算出する際に利用される計算基準
弁護士が請求を行う際にも利用されるため弁護士基準とも呼ばれる
裁判において得られる賠償金額が、本来被害者が得られる正当な賠償金額といえるので、裁判基準により算出される金額が相場額となります。
そのため、被害者は裁判基準で算出された賠償金額を請求することになるのです。
一方、自賠責保険とは交通事故被害者に最低限の補償を行う目的を有している自動車保険であるため、自賠責基準で算出される金額は相場額より低額となります。
また、任意保険会社は自賠責保険により補償されない部分を補償するための自動車保険であるものの、保険金として負担することになる賠償金額を下げることで利益が生じるのです。
そのため、任意保険基準で算出される金額は自賠責基準よりも高額になるが相場額よりは低額となることが多いでしょう。
したがって、加害者側が支払うと提示する金額は、基本的に自賠責基準や任意保険基準により算出された相場額以下となるため、納得のいく賠償金を得るには被害者側からの増額交渉が必要になります。
交通事故の発生に関して被害者に過失が認められる場合には、被害者の過失割合に応じて賠償金額が減少します。
このような過失にもとづく減額を過失相殺といい、交通事故では被害者にも過失が認められることが珍しくありません。
そのため、賠償金を請求する際には、過失割合が適正かどうか判断することが必要となるのです。
過失割合の判断は、事故の状況ごとに定められている基本的な過失割合に、過失割合が変動する事情を適用することで決まります。
基本的な過失割合や過失割合が変動する事情については、別冊判例タイムズ38号という書籍で確認可能です。
賠償金の内容について
入通院慰謝料の相場額は、入院期間や通院期間に応じて異なります。
具体的には以下の計算表にもとづいて算出してください。
なお、ケガの内容がむちうち症であったり、軽い捻挫や打撲などの軽傷といえる場合には、以下の計算表を利用してください。
1ヶ月を30日として、端数が出た場合には日割りで計算を行います。
例えば、重傷と呼べるケガが発生し、入院期間を30日(1ヶ月)、通院期間を70日(2ヶ月と10日)とした場合の入通院慰謝料の相場額は、以下の通りです。
98万:入院1ヶ月、通院2ヶ月+(115万:入院1ヶ月、通院3ヶ月-98万)×10/30=約104万円
被害者のケガが完治する前に、これ以上は治療の効果が望めないという症状固定の状態になったと医師に判断された場合には、後遺症が残ることになります。
この場合、後遺症の症状が後遺障害に該当すると認定されたのであれば、後遺障害慰謝料の請求が可能です。
後遺障害慰謝料の相場額は、後遺障害認定がなされる際に障害の程度に対応して決められる後遺障害等級によって異なり、具体的な金額は以下の通りです。
等級 | 慰謝料額 |
---|---|
1級・要介護 | 2800万円 |
2級・要介護 | 2370万円 |
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
最も低い等級が認定されるだけでも100万円以上の慰謝料請求が可能となるので、なるべく適正な等級が認定されるように後遺障害等級認定の申請を行うことが大切となります。
後遺症が残ったと判断するまでに行った治療するための入院や通院の期間に応じて、入通院慰謝料の請求も可能です。
被害者が交通事故により死亡した場合には、死亡慰謝料を請求することが可能となります。
死亡慰謝料の相場額は被害者の家庭における立場により異なり、具体的な金額は以下の通りです。
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他の場合 | 2000万円~2500万円 |
被害者の収入により家族の生計が成り立っていたといえる場合には、一家の支柱に該当するでしょう。
被害者本人は死亡しているため、被害者の相続人となった遺族が請求する権利を有します。
死亡するまでに治療行為を行っていた場合には、入通院慰謝料の請求が可能です。
慰謝料の相場額は、赤い本と呼ばれている民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準という書籍でも確認できます。
また、自動計算機を利用すれば簡単に知ることが可能です。
治療に必要といえる範囲で発生した費用が対象となります。
具体的には以下のようなものとなります。
入院や通院のために必要な公共交通機関の利用料金が対象となります。
もっとも、公共交通機関の利用が困難であると証明した場合には、タクシー代を請求することが可能です。
入院中の病院内における生活や、通院を行う際に付添が必要であると判断された場合に請求することが可能です。
入院1日につき6500円、通院1日につき3300円が相場の金額となります。
入通院期間全てではなく、付添が必要といえる範囲の日数から計算してください。
職業付添人を雇った場合には実費全額が対象となります。
入院雑費は、入院1日1500円として計算してください。
ケガを治療するために仕事を休んだことで収入が減少するといった不利益が生じた場合に請求が可能となります。
計算方法は以下の通りです。
基礎収入×休業日数
具体的な休業損害額を計算したい方は、『交通事故の休業損害|職業別の計算方法や請求方法、いつもらえるかを解説』の記事で確認してください。
被害者が後遺障害を負った、または、死亡した場合は、被害者が将来得られたはずの収入が得られなくなるという不利益が生じるため、この不利益を逸失利益として請求することが可能です。
逸失利益の計算方法は、被害者が死亡したかどうかや、年齢により働けない未就労者かどうかによって異なります。
被害者が死亡せず後遺障害を負うにとどまった場合の計算方法は以下の通りです。
就労者の逸失利益
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間の年数に対応する中間利息控除に関するライプニッツ係数
若年の未就労者の逸失利益
基礎収入×労働能力喪失率×(労働能力喪失期間の終期までの年数に対応する中間利息控除に関するライプニッツ係数-就労開始年齢までの年数に対応する中間利息控除に関するライプニッツ係数)
具体的な金額の計算を行いたい方は、『後遺障害逸失利益|計算方法と適正に獲得するコツをわかりやすく紹介』の記事を確認してください。
被害者が死亡した場合の計算方法は以下の通りです。
事故の時点で働いていた就労者
基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能期間の年数に対応するライプニッツ係数
事故の時点で働いていないかった若年の未就労者
基礎収入×(1-生活費控除率)×(就労可能期間の終期までの年数に対応するライプニッツ係数-就労開始年齢までの年数に対応するライプニッツ係数)
具体的な金額を計算したい方は、『交通死亡事故の慰謝料相場と計算方法|遺族が請求できる損害賠償金』の記事を確認してください。
事故により生じた物的損害についても賠償金請求を行うことが可能です。
具体的には以下のような損害となります。
賠償金の相場額について
交通事故はそのほとんどが示談により解決することになり、交通事故の発生から示談金として賠償金を受け取るまでの流れは以下の通りとなります。
死亡事故では治療の過程が飛ばされ、示談交渉が開始されることになるでしょう。
示談とは、当事者間における話し合いによる解決を行うためになされる交渉であり、民法に定められた和解契約を成立することで終了となります。
そのため、示談交渉において賠償金額を決定し、決定した金額を示談金として加害者が支払うことが決められるのです。
示談交渉が成立すると、示談内容を記載した示談書が作成され、示談書作成からおよそ2週間程度で示談金を受け取ることになるでしょう。
交通事故の発生から示談するまでの間で気を付けるべきポイントや、示談交渉を行うべきタイミングについて解説しているので、これからケガの治療や示談交渉を行おうとしている方は参考にしてください。
交通事故が発生した場合には、可能な限り以下のことを行うよう心がけてください。
的確な行動を行うことができれば、解決までスムーズに進む可能性が大きくなります。
そのため、どのような行動をすべきなのかということを知っておくことは、非常に重要となるでしょう。
交通事故では、自分自身だけでなく加害者や同乗者も負傷していることが珍しくありません。
後続車の追突といった二次被害の発生を避けるためにも、負傷者の救護を行い、自動車は路肩に寄せるようにしましょう。
本来は事故を起こした加害者が行うべきですが、加害者が行わないのであればこちらで通報しましょう。
事故によりケガを負ったのであれば、警察に対しては人身事故が生じたことを伝え、人身事故発生の届出を行ってください。
携帯電話のカメラで十分なので、衝突部分や周りの状況について記録しておきましょう。
ドライブレコーダーが搭載されているなら、事故前後の映像を保存しておくことを忘れないでください。
加害者の住所や連絡先、加入している保険会社がどこなのかということを確認してください。
賠償金の請求を行う際に必要な情報となります。
また、目撃者がいる場合には連絡先を確認し、今後証言をお願いすることになる可能性があるので協力をお願いしてください。
自身が加入している保険会社だけでなく、加害者が加入している保険会社にも連絡を行いましょう。
自身が加入してる保険会社からは、今すべきことについてアドバイスをもらうことが可能です。
また、加害者が加入している任意保険会社に連絡すると、治療費を立て替えてくれることがあります。
ケガを治療するために通院することになりますが、通院方法については以下の点に注意してください。
治療することで治療費や入通院慰謝料が発生することになりますが、治療のために必要な治療や入通院であることが前提となります。
必要な治療であるという判断は専門家である医師が行うため、整骨院や接骨院の治療では必要な治療と判断されない恐れがあるので、医師の診断や治療を受けてください。
また、通院頻度が少ないと治療の必要性が無くなっているのに慰謝料欲しさに通院していると判断される危険があるので、仕事で忙しいといった理由で通院することをさぼらないようにしましょう。
医師が治療終了と判断するまでに発生した治療費は請求可能なため、加害者の任意保険会社が治療費の立て替えを打ち切ると判断した後も、医師の指示に従って通院を行って下さい。
示談交渉では、示談金として支払うことになるお金を話し合いにより決めるため、合計額を計算できる段階になっていることが必要です。
そのため、治療が終了し、治療費用や入通院期間が判明してから示談交渉を開始してください。
加害者側の任意保険会社が治療費の立て替えを打ち切っていると、打ち切り後に示談交渉を開始したいと連絡してくることがありますが、治療が終了していないなら断りましょう。
一度示談が成立すると基本的には取り消せないため、示談成立後に発生した損害の支払いを請求することができなくなる恐れがあるためです。
後遺症が後遺障害に該当すると認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能となります。
後遺障害認定を受けるには後遺障害等級認定の申請が必要となるので、まずは申請を行いましょう。
申請方法として、加害者の加入している任意保険会社に書類を用意してもらうという事前認定という方法がありますが、適切な書類を集めてくれるとは限りません。
そのため、被害者自身で書類を用意するという被害者請求の方法で申請を行うことをおすすめします。
必要な書類を集めて、加害者の加入している自賠責保険会社に提出してください。
申請方法については、『後遺障害認定の手続きはどうすればいい?具体的な申請方法と認定のポイント』の記事で確認可能です。
後遺障害が発生した場合には、認定された後遺障害等級に応じて請求できる金額が異なってきます。
そのため、後遺障害等級が確定した時点で請求できる金額が判明するので、等級確定後に示談交渉を開始してください。
死亡事故は、ケガが生じたにとどまる傷害事故とは違い、治療の過程が飛ばされることになるので、事故の発生から示談交渉開始までの期間が短くなるケースが多いでしょう。
死亡事故では被害者の葬儀費用関係について請求することが可能です。
具体的には、以下のような費用が対象となります。
150万円を限度額として請求することが可能です。
葬儀費用関係については、基本的に四十九日の法要が終わった時点ですべて判明しているでしょう。
また、被害者の遺族もある程度精神的に落ち着き、話し合いが可能な状態になっていることが多いはずです。
そのため、死亡事故では四十九日の法要が終了してから示談交渉を開始してください。
示談までの流れについて
交通事故の被害者が請求する賠償金について、相場の金額を得たいのであれば弁護士に依頼すべきです。
弁護士に依頼することで発生するメリットや、デメリットとして多くの人が気にするであろう弁護士費用を安くする方法について説明しているので、弁護士への依頼を検討している方は確認してください。
交通事故は基本的に示談により解決するので、賠償金額は示談交渉における話し合いにより決定することがほとんどです。
そして、加害者の多くは任意保険会社に加入しているため、示談交渉の相手方は加害者の加入する任意保険会社の担当者となります。
担当者が示談金として提案してくる金額は、任意保険基準により算出された相場額以下となるので、示談により相場の賠償金を得るには増額交渉が必要となるでしょう。
しかし、担当者は示談交渉の経験が豊富なため、法的知識が不十分な人では相場額までの増額に成功することが非常に困難です。
一方、弁護士から増額交渉を行うと、相場に近い金額まで増額を認めてくれることが多いでしょう。
これは、弁護士からの増額交渉に応じないと、弁護士は裁判所に訴訟を提起して賠償金の請求を行う可能性が高いためです。
訴訟では裁判基準により賠償金額が決められるため、相場に近い金額を支払うという判決がなされてしまいます。
そのため、相場に近い金額で示談した方が良いと担当者が判断し、増額交渉に応じるのです。
したがって、示談交渉において相場額の賠償金を得たいのであれば、弁護士に依頼しましょう。
弁護士に依頼すると、加害者との交渉を弁護士が行うため、加害者からの連絡は弁護士がすべて対応してくれます。
治療や仕事をしている最中に加害者からの連絡に対応することは非常にストレスとなり、対応したくないあまりに被害者にとって不利な内容の示談を行ってしまう恐れがあるでしょう。
そのため、弁護士に依頼を行い、加害者との連絡を任せることで精神的に楽になり、治療や仕事の復帰に専念することが可能です。
被害者に後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定の申請を行う必要がありますが、適正な後遺障害等級の認定を受けるためには医学的、法的知識が必要なことが多いでしょう。
治療を受けた医師に相談することもできますが、医師は治療の専門家であり、法的手続きである後遺障害等級認定の申請に詳しいとは限りません。
そのため、適正な後遺障害等級の認定を受けたいのであれば、専門知識を有する弁護士に相談すべきです。
特に、後遺障害等級認定の申請について経験のある弁護士であれば、適切なアドバイスを行ってくれるでしょう。
弁護士費用は高額なイメージがあるため、弁護士への依頼をためらっている方は多いのではないでしょうか。
弁護士費用については、弁護士費用特約を利用すれば安くすることが可能です。
弁護士費用特約を利用すると、基本的に相談料は10万円、弁護士報酬は300万円まで保険会社が負担してくれます。
そのため、弁護士に支払う費用の大半を負担せずに済むので、弁護士に依頼するべきでしょう。
自身や家族が加入している自動車保険を確認し、弁護士費用特約の対象であるかどうかを判断してください。
弁護士費用特約が利用できるかどうかの判断については『弁護士費用特約を家族に適用できる範囲や使えないケースと注意点を徹底解説!』の記事で確認可能です。
弁護士に依頼するなら交通事故事件を多く取り扱っている弁護士に依頼することをおすすめします。
今までの経験にもとづいて、相場の賠償金を得るために最も適切な行動をとってくれるでしょう。
アトム法律事務所は交通事故事件を今まで多く解決しているため、交通事故事件の経験が豊富な弁護士に依頼することが可能です。
後遺障害等級認定を申請が必要な事件を取り扱った経験もあるので、後遺障害等級認定の申請についてお悩みの方も、是非依頼してください。
無料の法律相談を行っているので、気軽にご相談の上、依頼するかどうかの判断が可能です。
法律相談のご連絡は、電話だけでなく、メールやLINEでも24時間受け付けています。
弁護士に依頼するメリット
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了