交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の被害に遭ったとき、「加害者にきちんと責任を取ってほしい」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
交通事故の加害者は、「民事責任」「行政責任」「刑事責任」の3つの法的責任に問われます。また、法的責任ではありませんが、「社会的責任(道義的責任)」として誠意を果たしてもらうことも重要になるでしょう。
加害者が負う3つの法的責任のうち、被害者が直接的にかかわれるのは民事責任のみです。民事責任とは、被害者の受けた損害を加害者が賠償する責任のことです。
この記事では、加害者にどのように民事責任を追及できるのか解説します。また、加害者が負う民事責任以外の責任についても紹介しますので、参考にしてみてください。
目次
交通事故の加害者に課せられる法的責任の1つが「民事責任」です。具体的には、被害者の受けた損害を賠償する責任のことを言います。
先述のとおり、交通事故の加害者が問われる3つの法的責任の中で、被害者が直接的にかかわれるのは民事責任のみです。民事責任とはどのような性格のものなのか、どのように追及すればよいのか、確認していきましょう。
民事責任は、被害者が受けた損害を金銭により補償し、回復を図るために課せられます。
交通事故に遭ったとき、被害者は、ケガを負う、仕事を休んだことで収入が減る、精神的なダメージを受けるなどの損害を負うことになります。このような被害者の損害を、交通事故を起こした加害者は金銭で賠償しなければならないのです。
交通事故の損害賠償責任を負うのは加害者本人ですが、実際に損害賠償金を支払う役目を果たすのは加害者が加入している保険会社であることが多いです。
交通事故の損害賠償金は高額にのぼることがあります。そのとき、加害者に支払い能力がなければ、被害者は受けた損害を補填してもらうことができません。
被害者の保護のために、「自動車損害賠償保障法」ですべての自動車が自賠責保険に加入することが定められています。よって、実際に交通事故が起こったときは、被害者は自賠責保険から補償を受けることになるのです。
なお、自賠責保険が補償する金額は上限が定められています。交通事故で受けた損害が、自賠責保険で補償される金額を超えたときは、加害者の任意保険会社が超えた分の金額を補償することになるでしょう。
交通事故の被害者が損害賠償として請求できる費目には、「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3種類があります。
積極損害 | 事故で被害者が支出を余儀なくされたために発生した損害のこと。 |
消極損害 | 事故で被害者が本来得られたはずの収入が失われたために発生した損害のこと。 |
慰謝料 | 事故で被害者が受けた精神的苦痛を金銭に換算したもの。 |
それぞれの具体的な費目は以下のとおりです。
積極損害の費目
消極損害の費目
慰謝料の費目
損害賠償金の相場と計算方法については、『交通事故の賠償金相場額と計算方法とは|正しい金額を得る方法も紹介』の記事で詳しく解説しています。実際にどの程度の金額が受け取れるか知りたい方は、参考にしてみてください。
交通事故が発生してから、損害賠償金を受け取るまでは、以下のような流れで手続きを進めることになります。
示談交渉の詳しい流れについては、『交通事故の示談について解説|示談交渉の流れや示談金の計算方法』の記事でも解説しています。実際にどのような準備をすればよいのか知りたい方は、参考にしてみてください。
先述したとおり、交通事故の加害者が問われる法的責任のうち、被害者が直接的にかかわれるのは民事責任のみです。
行政責任や、後述する刑事責任の追及には、被害者は直接的に関与できません。ここでは、あくまで参考として、加害者に課される責任の内容をお伝えします。
行政責任は、道路交通の安全を確保するために、行政が加害者に追及する責任です。具体的には、交通事故や違反の程度によって、運転免許の停止や取消などの処分が下されます。
そもそも、公道で車を運転できるのは、行政から運転免許を与えられた人のみです。運転免許は交通ルールを守って安全に車を運転することを前提として与えられています。交通ルールを守らない運転者に対して、行政はペナルティを課すことができるのです。
加害者に行政責任を課すのはあくまで行政なので、被害者が「加害者の免許を取り消すべき」などと主張しても受け入れられることはないと考えておいた方がよいでしょう。
交通違反は、その程度によって点数が定められています。交通違反をすれば点数が加算され、過去3年以内の合計点数が一定以上になれば運転免許の停止や取消といった処分が下されるのです。
なお、交通違反の点数には「基礎点数」と「付加点数」の2種類があります。基礎点数は交通違反の種別によって決まり、付加点数は被害者の負傷の程度や過失割合で決まります。
参考までに、主な交通違反の基礎点数(抜粋)と付加点数の一覧を紹介しましょう。
交通違反の種別 | 点数 |
---|---|
救護義務違反 | 35 |
酒酔い運転 | 35 |
無免許運転 | 25 |
酒気帯び運転(0.25mg以上) | 25 |
酒気帯び運転(0.25mg未満) | 13 |
過労運転 | 25 |
妨害運転(著しい交通の危険) | 35 |
妨害運転(交通の危険のおそれ) | 25 |
無車検運行 | 6 |
無保険運行 | 6 |
速度超過(50km以上) | 12 |
信号無視 | 2 |
安全運転義務違反 | 2 |
被害者の負傷の程度 | 専ら違反者の不注意による場合 | その他の場合 |
---|---|---|
死亡 | 20 | 13 |
治療期間3か月以上 後遺障害あり | 13 | 9 |
治療期間が30日以上3か月未満 | 9 | 6 |
治療期間が15日以上30日未満 | 6 | 4 |
治療期間が15日未満 | 3 | 2 |
たとえば、加害者の信号無視で被害者に治療期間20日のケガを負わせた場合、基礎点数2点と付加点数6点で合計8点が加算されることになるのです。
行政処分は下記のような手続きを踏んで下されます。交通事故の被害者がかかわる場面はありませんが、参考までにご紹介します。
刑事責任も、行政責任と同じく、交通事故の被害者は直接的にかかわることはできません。
加害者に厳罰を望む被害者の方も少なくありませんが、加害者の有罪・無罪は裁判所が決めることになります。被害者の方は、ご自身が直接かかわれる民事責任の追及に注力した方がよいでしょう。
ここでは、あくまで参考として、加害者に課される刑事責任を紹介します。
刑事責任は、社会秩序を維持するために、国家が加害者に追及する責任です。具体的には、法律に即して懲役や罰金などの刑罰が決まることになります。
交通事故に限った話ではありませんが、数々の犯罪が罰せられることなく放置されていたら、社会秩序が乱れてしまいます。そのため、国家は犯罪が起こったときに、犯罪者を処罰する権限を持っているのです。
なお、行政責任と刑事責任は別個のものとみなされています。行政責任として反則金を支払ったため、刑事責任を受けなくてよいといったことにはなりません。
交通事故による刑事処分には、主に自動車運転死傷行為処罰法によるもの、道路交通法によるものの2種類があります。具体的にどのような刑罰が科されるか、確認していきましょう。
過失運転致死傷 | 七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金 |
危険運転致死傷 | 人を負傷させた場合、十五年以下の懲役 人を死亡させた場合、一年以上の有期懲役 |
準危険運転致死傷 | 人を負傷させた場合、十二年以下の懲役 人を死亡させた場合、十五年以下の懲役 |
※無免許運転だった場合、いずれも罪が重くなることがある
救護・危険防止義務違反(ひき逃げ) | 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 事故の原因が加害者の運転にある場合、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金 |
酒酔い・酒気帯び運転 | 五年以下の懲役又は百万円以下の罰金 |
妨害運転 | 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 著しい交通の危険を生じさせた場合、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金 |
先述のとおり、行政処分と刑事処分は別個のものとして考えられています。行政処分として点数が付与されたからと言って、刑事処分がなくなったり軽減されたりすることはありません。
ただし、比較的軽微な道路交通法違反については、一定期間内に反則金を納めれば刑事裁判を受けずに事件の処理を終わらせることが可能です。これを「交通反則通告制度」と言います。
刑事処分は下記のような手続きを踏んで下されます。行政処分と同じく、被害者がかかわる場面は一部の例外を除いてありませんが、参考までにお伝えします。
行政責任と同じく、被害者はほとんど加害者の刑事責任追及に関与することはできません。ただし、加害者が一定の罪状で起訴された場合は、「被害者参加制度」を使って刑事裁判に参加することができます。とは言え、被害者はあくまで意見を述べたり加害者に質問したりすることができるのみです。加害者の有罪・無罪を決めるのはあくまで裁判官になります。
ここまでは加害者に課される3つの法的責任を解説してきました。
法的な責任以外に、加害者が果たすべき重要な責任として、「社会的責任(道義的責任)」があります。社会的責任とはどのようなものか、確認していきましょう。
社会的責任とは、良識を備えた社会人として望ましい行動をすることです。社会的責任を果たしているとみなされる行動としては、被害者に対する謝罪、被害者へのお見舞いなどが挙げられます。
社会的責任は法律的に要求される責任ではありません。しかし、交通事故を起こしてしまった加害者としてしかるべき行動をすることは、社会人として当たり前の義務と言えるでしょう。
交通事故の加害者の中には、任意保険会社に示談交渉を任せて被害者と接触せず、謝罪もしない人もいます。
加害者が社会的責任を果たしていないと思われるとき、被害者が不満を抱くのは当然です。中には、加害者の刑罰を重くする、損害賠償金を増やすなどの制裁を与えたいと思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、先述のとおり刑事責任や行政責任の追及には被害者は直接的にかかわれないので、処分を重くするのは難しいでしょう。また、慰謝料などの損害賠償金はあくまで損害を補う性格のものです。制裁として損害賠償金を増やすのは理にかなわないと言えるでしょう。
ただし、加害者が著しく不誠実な態度をとっている場合に、慰謝料が増額されたケースもあります。以下に実際の判例を紹介しますので、参考にしてみてください。
死亡事故を起こした被告は、刑事裁判において遺族に謝罪することを誓ったが、執行猶予の判決が出たためか謝罪を行わなかった。また、民事裁判で裁判所から謝罪を示唆されたが、刑事裁判とは異なる供述をし、遺族に対して慰謝すべきという思慮や自覚を表さわなかった。被告の著しく不誠実な態度は遺族の精神的苦痛を深めることなどから、死亡慰謝料として合計2,900万円が認められた。
(さいたま地方裁判所 平成23年(ワ)第1767号 損害賠償請求事件 平成24年10月22日)
では、加害者が謝罪やお見舞いなどをしっかりと行い、社会的責任を果たしていると言えるときは、被害者は加害者を許さなければならないのでしょうか。
結論から言えば、加害者を許すか許さないかは被害者の自由です。
いくら加害者が誠実な態度を見せているとは言え、交通事故の被害に遭ったため将来の夢が断たれたり、後遺症で日常生活に支障を覚えたりしている場合は、加害者のことを許せなくても無理はありません。加害者を許すかどうかは、加害者の謝罪を聞いたうえでじっくり考えるとよいでしょう。
もし、「加害者がとても誠実に謝ってくれたので、刑罰を減らしてもよいのではないか」と思ったならば、示談書に「宥恕文言」を記載することも可能です。宥恕とは一般的に犯罪などを許すことを言います。示談書に宥恕文言が記載されていれば、検察が加害者の起訴・不起訴を決めたり、裁判所が加害者の刑罰の程度を決めたりするときに、判断材料となることがあるのです。
交通事故の加害者には、これまで説明してきたような法的責任と社会的責任が課されます。
では、被害者にも過失があったときや、加害者が未成年や認知症などで責任をとれるかわからないときはどうすればよいのでしょうか。ここからは以下の4つの例を挙げ、主に民事責任について、責任の所在を確認していきましょう。
交通事故が起こったとき、加害者だけではなく被害者にも過失があったならば、被害者も自身の過失に対応する部分の責任を負います。
加害者と被害者の責任の割合を数値で表したものを、「過失割合」と言います。
たとえば、交通事故で被害者が総額500万円、加害者が総額100万円の損害を負ったとしましょう。このとき、事故の過失割合が8対2であったならば、加害者と被害者が負担すべき損害額は以下のとおりになります。
双方が受け取れる損害賠償額を差し引きする「相殺払い」とした場合、被害者が受け取れる金額は、400万円-20万円=380万円になるのです。
過失割合という言葉は民事責任を決める際に用いられますが、行政責任や刑事責任を決める際も同じような概念は用いられます。なお、過失割合は民事・行政・刑事のそれぞれの手続きの中で判断されます。同じ事件でも民事と刑事で過失割合が異なる場合があるので、注意しましょう。
加害者が知人の車やレンタカーを借りて運転していたり、会社の車を運転していたりした場合、交通事故の責任は誰に問うことができるのでしょうか。
加害者が所有していない車で事故を起こした場合、原則として、車の所有者にも「運行供用者責任」という責任が課されます。
運行供用者とは、自動車の運行をコントロールできる立場であり、かつ自動車の運行によってなんらかの利益を得ている人を指します。運行供用者は自動車の運行によってなんらかの利益を得ているので、損害が生じた場合は損害を負担すべきと考えられているのです。
また、会社員が業務中に会社の車で事故を起こした場合は、会社に「使用者責任」を問うことも可能です。使用者は従業員の業務から利益を得ています。よって、業務によって損害が生じた場合はその責任を負う必要があるのです。
加害者が未成年だった場合、加害者に民事上の責任能力があるかが争点になります。
基本的に、加害者が12~13歳以上であった場合、責任能力があるとみなされるので、加害者本人に損害賠償責任を問うことになります。
未成年だからと言って損害賠償金が減額されることもありません。加害者が未成年の場合、支払い能力がないように思われますが、加害者の保険契約状況に問題がなければ、加害者側の保険会社から損害賠償金の支払いを受けられます。
なお、親の車を運転していた場合は親に「運行供用者責任」を問うことも可能です。また、日ごろから加害者が無免許で車を運転しているのを親が黙認していた場合などは、親に「不法行為責任」を問うこともできます。
なお、刑事責任については、未成年は少年法の適用を受けるため、成人のような刑罰は科されません。その代わり、少年院送致などの更生を目指した処分を受けることになります。
加害者が認知症だった場合、未成年の場合と同じく、加害者に民事上の責任能力があるかが争点となるでしょう。認知症の場合は、民法713条の適用を受けるかどうかがポイントになります。
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
民法713条
先述のとおり、加害者に12~13歳程度の知能があれば、責任能力があるかみなされます。認知症の程度により、加害者本人に民事責任を課すかどうかが決まるでしょう。もし加害者が責任能力を欠くと判断された場合は、家族などの監督義務者に損害賠償を請求することになります。
なお、刑事責任の追及にあたっても、加害者に刑事上の責任能力があるかが争点となるでしょう。刑事責任能力とは、「物事の善悪や是非を分別し、それに従って行動する能力」のことです。刑事責任能力が存在しない場合は心神喪失として罪を問えません。また、刑事責任能力が著しく減退している場合は心神耗弱として減刑されることになります。
交通事故の加害者が問われる法的責任のうち、被害者が直接的にかかわれるのは民事責任のみです。加害者にしっかりと責任をとってもらうためにも、民事責任の追及にあたっては、あらかじめ弁護士に依頼しましょう。
ここからは、加害者の民事責任を追及する際に弁護士に依頼するメリットを紹介します。
加害者に請求できる損害賠償金のうち、慰謝料や休業損害などは、算定する際に用いる基準によって金額が変わります。
算定基準には以下の3つがあり、算定者によってどの基準を用いるかが決まるのです。
損害賠償金の交渉をするとき、加害者側の任意保険会社は任意保険基準で算定した金額を提示してくるでしょう。この金額は、弁護士基準で計算し直せば増額される可能性が高いのです。
被害者が事故で受けた損害をきちんと補償してもらうためにも、弁護士に依頼し、弁護士基準で算定した損害賠償金を加害者側に請求するようにしましょう。
交通事故の被害は、ケガの治療や日常生活への復帰に時間や労力を割かれることになります。「加害者の責任を追及したいが、それ以上に今は治療や社会復帰に集中したい」と思う方もおられるのではないでしょうか。
弁護士に損害賠償金の交渉を一任して、窓口になってもらうことで、被害者の方は事故からの回復に専念することができます。
事故の加害者や、加害者側の保険会社と直接交渉することに精神的苦痛を感じる被害者の方は少なくありません。弁護士に交渉を任せれば、被害者の方はそのようなストレスから解放されるでしょう。
また、交通事故に詳しい弁護士であれば、損害賠償金の交渉をどのように進めればよいか勝手をよく知っています。被害者に有利な内容で交渉がまとまるよう、取り計らってくれるでしょう。弁護士に任せれば、加害者の責任を適切に追及してくれるので、被害者の方は安心して元の生活に戻ることができます。
弁護士に交渉を依頼したいが、弁護士費用がかかるので諦めようと思っている方もいらっしゃるかもしれません。
被害者の任意保険に付帯されている弁護士費用特約を利用すれば、合計300万円までの弁護士費用を保険会社がまかなってくれます。
最終的な示談金額が数千万円にのぼらない限りは、弁護士費用は300万円以内でおさまることが多いです。よって、実質的には無料で弁護士に民事の交渉を依頼することができると言えるでしょう。
なお、弁護士費用特約が付帯されていない方は、各法律事務所が実施している無料法律相談を利用するとよいでしょう。無料法律相談では、自身が獲得できそうな損害賠償金がいくらか、弁護士に依頼することで費用倒れにならないかを確認することができます。
アトム法律事務所は、交通事故の被害に遭われた方を対象に、電話、LINE、メールで無料法律相談を実施しています。
まずはどのようなお悩みをお持ちかご相談いただければ、交通事故に詳しい弁護士が、親身になってアドバイスを行わせていただきます。また、ご依頼いただく際に弁護士費用特約をお使いいただくことも可能です。
アトム法律事務所の損害賠償金の増額事例については、『解決実績』のページに掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください。
相談予約は24時間365日受け付けています。交通事故の加害者の責任を適切に追及するためにも、まずはお気軽にご連絡ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了