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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故によって後遺症が残ったとき、後遺障害等級認定を受けることで、交通事故の損害賠償金が増える場合があることを知っていますか?
後遺障害等級認定を受けると、後遺障害を受けた精神的苦痛に対する「後遺障害慰謝料」や、後遺障害が残らなければ得られていたはずの「逸失利益」を請求することができるのです。
後遺障害等級認定は損害賠償金の請求にあたって非常に重要ですが、「後遺障害等級認定を受けるためにどんな準備をすればいいかわからない」と悩んでいる方は少なくありません。
この記事では、そんな疑問を持つ方のために、後遺障害等級認定の申請手続きや適切な後遺障害等級認定を受けるためのポイントについて詳しく解説します。
後遺障害等級認定とは、交通事故によって残った後遺症に対して、後遺障害の等級を認定することです。後遺障害の等級は第1級から第14級まで定められています。
後遺障害等級認定における後遺障害とは、「病気やケガが症状固定となったあとも残っていることが医学的に認められる症状のうち、交通事故との因果関係があり、症状の程度が自賠責保険の等級に該当するもの」を指します。交通事故で残った後遺症のすべてが後遺障害として認められるわけではありません。
たとえば、交通事故のあとに腰痛になって治療を続けても改善しないとします。被害者本人は「交通事故の直後から続いている症状なのだから後遺障害として認められるだろう」と思うかもしれません。しかし、診断書に腰痛について記載されておらず医学的な証拠がない、交通事故発生から時間が経ってから通院を開始したため交通事故との因果関係が認められないなどの理由で、後遺障害として認められないこともあるのです。
後遺障害等級は「損害保険料算出機構(自賠責損害調査事務所)」という機関が審査して認定しています。
審査は基本的に診断書や検査結果などの書類を基に行われます。被害者本人との面談が行われることは一部の症状を除いてありません。
後遺障害等級認定の審査は、被害者や保険会社からの申請があり次第行われます。通常は、被害者が「症状固定」の判断を受けたあと、被害者や保険会社が審査の申請をする流れになるでしょう。
症状固定とは治療を続けても大幅な改善が見込めなくなったと判断される状態のことを言います。症状固定と判断されるのは、交通事故で負ったケガの程度にもよりますが、事故から3ヵ月~6ヵ月経過した頃が多いようです。
後遺障害等級認定を申請してから結果が通知されるまで、通常は1ヵ月~2ヵ月程度かかります。ただし、高次脳機能障害など一部の症状の場合は、後遺障害等級認定の申請から結果が出るまで数ヵ月から数年かかる場合もあります。
後遺障害等級認定を受けるメリットは、入通院期間に応じて支払われる「入通院慰謝料」とは別に、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を新たに請求できるようになることです。
後遺障害慰謝料とは「交通事故によって後遺障害を負った精神的苦痛に対する損害賠償金」のことです。
後遺障害を負うことで、将来にわたって生活の中で差し障りを感じたり、痛みに悩まされたりすることが想定されます。後遺障害慰謝料はこうした精神的苦痛に対する補償です。
なお、交通事故でケガを負ったときは、先述した入通院慰謝料も請求できます。入通院慰謝料は交通事故で入通院の必要が生じて日常生活に支障が出たり、治療に苦痛を覚えたりすることへの補償です。入通院慰謝料と後遺障害慰謝料では対象とする精神的苦痛の範囲や性質が異なります。よって、後遺障害慰謝料は入通院慰謝料とは別に請求することができるのです。
後遺障害慰謝料の金額は、認定された後遺障害等級に応じて決まります。
逸失利益とは「後遺障害で労働能力が低下したことにより失った将来的な利益」のことです。
後遺障害が残ったことで、交通事故以前のように業務がこなせなくなり、昇進をあきらめたり退職を余儀なくされたりすることがあるかもしれません。そのために収入が減ることもあるでしょう。このように交通事故の被害に遭うことで失った本来得られていたはずの将来的な収入を逸失利益と呼びます。後遺障害等級が認定されることで、逸失利益についても請求できるようになるのです。
逸失利益は、後遺障害等級ごとの労働能力喪失率や事故前の年収などを基に算定されます。
後遺障害慰謝料と逸失利益の詳しい解説や計算方法については、『交通事故の後遺障害が認定されたら貰えるお金|後遺障害慰謝料と逸失利益』の記事をご覧ください。
後遺障害等級認定の申請手続きには「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。
ここからは事前認定と被害者請求の流れやメリット・デメリットを確認していきましょう。
事前認定とは、「加害者側の任意保険会社に手続きを一任する申請方法」です。
事前認定では、被害者は後遺障害診断書を準備して加害者側の任意保険会社に提出するだけで申請手続きを完了できます。その他の必要書類の準備や提出は保険会社が行ってくれます。
事前認定は被害者にとって手続きが非常に簡便ですが、簡便だからこそのデメリットもあります。
事前認定で後遺障害等級認定を申請する際、加害者側の任意保険会社が後遺障害等級認定に有利になるような工夫をしてくれることはほぼありません。加害者側の任意保険会社は、後遺障害等級が認定されて損害賠償額が上がると困る立場にあるからです。
後遺障害等級認定に有利になるような工夫ができなければ、後遺障害等級が認められなかったり、後遺障害の等級が想定より低かったりする可能性が生じます。後遺障害等級認定の可否や認定された等級は、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額に大きく影響します。後遺障害等級認定のための工夫ができないことは、大きなデメリットと言えるでしょう。
事前認定のメリット・デメリット
被害者請求とは、「被害者が自ら手続きを行う申請方法」です。
後遺障害等級の認定にあたって、被害者請求をする場合は、被害者がみずから後遺障害診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書などさまざまな書類を用意し、加害者側の自賠責保険会社に提出します。加害者側の自賠責保険会社がその書類を損害保険料算出機構または自賠責損害調査事務所に提出し、審査が行われます。
事前認定と比べると、自身で必要書類を用意する必要がある分、被害者にとって手間がかかる申請方法と言えるでしょう。
一方で、自身で必要書類を用意することは、申請内容の質を上げることができるというメリットにつながります。たとえば、症状の裏付けとなる検査結果を添付する、診断書に事故当初から症状が継続していることを明記してもらうなどといった工夫は、被害者請求だからこそできると言えるでしょう。
なお、手間がかかるというデメリットは、弁護士に申請手続きを依頼することで解消できます。治療や仕事で忙しく、被害者請求を行うことに負担を感じる場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談してみましょう。
被害者請求のメリット・デメリット
後遺障害等級認定の被害者請求に必要な書類は以下のとおりです。
書類 | 発行者・作成者 |
---|---|
支払請求書、事故発生状況報告書 | 被害者本人 |
交通事故証明書 | 自動車安全運転センター |
診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書 | 医師または医療機関 |
印鑑証明書 | 市区町村役場 |
「支払請求書」と「事故発生状況報告書」は加害者側の自賠責保険会社から書式を取り寄せましょう。
また、「交通事故証明書」や「診断書」、「診療報酬明細書」は、加害者側の任意保険会社から写しの提供を受けられることもあります。
後遺障害慰謝料や逸失利益を適切に受け取るためにも、後遺障害等級の適切な認定を受けることは非常に大切です。
しかし、事故直後から後遺障害等級認定に不利になるような行動をしていた、提出書類の内容が十分ではなかったなどの理由で、適切な後遺障害等級を受けられなかった例は後を絶ちません。
ここでは、適切な後遺障害等級認定を受けるためのポイントを3つご紹介します。
後遺障害等級の審査では、治療中断期間があると、治療状況が不自然であると受け取られてしまうことがあります。
治療中断期間が生じる背景には、医師が薬をくれたので通院の必要性を感じなかった、整骨院で施術を受けており病院には行かなかったなど、個別の事情があるかもしれません。「医師の指示に従ったから問題ないのでは?」と感じることもあるでしょう。
しかし、後遺障害等級認定は書面審査であり、治療期間が空いていれば形式的に治療中断期間であると判断されてしまう可能性があるのです。
適切な後遺障害等級認定を受けるためにも、継続的に通院することを忘れないようにしましょう。
もし治療方針に疑問があるならば、弁護士に相談してみることをおすすめします。
被害者本人がどれだけ辛い症状を感じていたとしても、その症状が客観的に証明されないと、適切な後遺障害等級認定を受けることは難しくなります。
後遺障害等級認定を申請する際は、症状を裏付ける医学的な証拠を集めることが大切です。
たとえば、被害者がむちうちによる痛みやしびれといった神経症状を感じていたとします。痛みやしびれの程度は他者にわかるように証明することが難しく、ただ被害者が訴えるだけでは後遺障害等級認定に結びつきません。そこで、MRIによる検査を受け、神経が圧迫を受けていることが証明できれば、後遺障害等級認定に有利に働くでしょう。
後遺障害等級認定をうけるために、どのような検査を行う必要があるのか、被害者だけで判断するのはなかなか難しいかもしれません。
交通事故で負ったケガにどのような検査を行うかは医師が判断してくれますが、医師は医療のプロであり、後遺障害等級認定のプロではありません。医学的に必要な検査と、後遺障害等級認定のために必要な検査が異なっている場合もあるため、医師の治療方針に従っていれば適切な後遺障害等級認定を受けられるとは限りません。
後遺障害等級認定については、交通事故の実績が豊富な弁護士が詳しい知識を持っています。
弁護士に相談することで、後遺障害等級認定が有利になるための検査や、医師に書いてもらう後遺障害診断書の内容など、さまざまなアドバイスを受けることができます。
適切な後遺障害等級認定のためには、事故発生後のできるだけ早い時期に、弁護士に相談するのがよいでしょう。
後遺障害等級認定を申請した結果、思ったより低い等級に認定されたり、非該当となったりした場合は、異議申立てを行うことで後遺障害等級認定の審査を受けなおすことができます。
認定された後遺障害等級に納得できないときは、異議申立てを検討しましょう。
異議申立てを行うとき、前回とほとんど同じような内容で申請しても、審査結果が変わる可能性は低いです。
異議申立てを行うときは、事前になぜ納得のいかない等級認定になったか理由を分析し、その理由が妥当ではないことを医学的に証明することが大切です。
後遺障害等級の認定理由を知るためには、後遺障害等級認定の結果通知書を確認したり、加害者側の自賠責保険会社に理由開示の申入れを行ったりするとよいでしょう。
理由の分析ができたら、認定理由が妥当ではないといえる事情を検討し、その事情を裏付ける検査結果や診断書などの医学的証拠を集めましょう。
認定された後遺障害等級に納得できないが、異議申立てを行うことができるか疑問なときや、どのような医学的証拠を集めればよいのかわからないときは、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
ここまで異議申立てを行うときのポイントを解説してきましたが、実際には異議申立てで認定結果が変わる可能性は低いと言えます。
認定された後遺障害等級に納得できないとしても、その等級は提出された書類を基に損害保険料算出機構または自賠責損害調査事務所が審査した結果であり、一定の妥当性があるのです。それをくつがえす事情や証拠を見つけるのはなかなか困難と言えるでしょう。
満足できる後遺障害等級認定を受けるためには、初回の申請で入念な準備を行うことが望ましいです。
どのような準備をすればいいのか不安な場合は、後遺障害等級認定に詳しい弁護士に相談すれば、満足な後遺障害等級認定が受けられるように治療方針や書類の収集などで強力なサポートを得られるでしょう。
アトム法律事務所は交通事故に関する実績が豊富であり、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しています。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了