駐車場での事故における過失割合は?とるべき行動と4つの対処法!

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交通事故|駐車場での事故の過失割合

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故と聞くと、通常は車道での事故を想像しますが、駐車場で事故が発生する場合もあります。この場合、過失割合はどのようになるのでしょうか。

駐車場での事故は、双方が走行中に発生する道路上の交通事故とは異なります。

この点が、過失割合にどう影響するのか解説します。

駐車場での交通事故、過失割合でトラブルが多いのはなぜ? 

車道での交通事故において、当事者間でよく争われる事項の一つに「過失割合」があります。交通事故における過失とは、不注意が原因で事故が起きたことを意味します。

つまり、過失割合とは、交通事故に関する事故当事者双方の過失を割合で表したものです。

過失割合については、これまでにも多くの裁判例が出ており、この裁判例にもとづいて過失割合を導くための一定のルールが確立されています。しかし、これらは主に車道での交通事故を中心に確立されたものです。そのため、駐車場における交通事故に、これまでの裁判例をそのままあてはめて使うことができないという問題があります。

駐車場における交通事故の前例がまだまだ少なく、ルールも確立されていないため、過失割合でもめることが多くなってしまうのです。

駐車場での事故の過失割合 

駐車場で起きる事故の態様としては、主に、以下のようなものが考えられます。

駐車スペースに駐車中にぶつけられた場合

駐車スペースに駐車中に、隣のスペースに駐車しようとしたり、出ようとしたりした車にぶつけられた場合、駐車中の車両0%:ぶつけてきた車両100%が基本の過失割合となります。

駐車スペースに問題なく駐車しているのであれば、駐車中の車両に過失は当然ありません。

駐車スペースに駐車しようとする際に通路を進行してきた車両にぶつけられた場合

駐車しようと駐車スペースに入ろうとしているところ、駐車場内の通路を進行してきた車両にぶつけられた場合、駐車スペースに入ろうとする車両20%:ぶつけてきた車両80%が基本の過失割合となります。

駐車スペースに入ろうとする車両の方が優先されますが、通路を進行する車両にぶつからないように注意する義務があります。

出庫する車両を待つため停車しているときに逆突事故にあった場合

駐車スペースから出庫しようとする車両を待って停車中、出庫してきた車両にぶつかられる事故のことを逆突事故といいます。

このような逆突事故の場合、停車中の車両0%:ぶつけてきた車両100%が基本の過失割合となると考えて良いでしょう。

もっとも、クラクションを鳴らすなどして注意を促さなかったといった主張をされ、ぶつけられた側にも一定の過失が認められる可能性もあります。

駐車場で事故にあったときにやるべきこと4つ

駐車場で事故に遭った場合、以下の対応をとることが大切です。

警察に連絡する

交通事故に遭った場合、道路交通法上、警察に通報する義務があります。

また、警察に通報せずにいると、交通事故証明書が作成されないため、後の示談交渉にも大きく影響することになるのです。

当て逃げされた場合

当て逃げはれっきとした犯罪行為ですので、被害に遭った場合はすぐに警察を呼びましょう。

ケガをした人がいる場合は救急車を呼ぶ

交通事故でケガをした人がいる場合には、救急車を呼ぶ必要があります。

道路交通法上、交通事故の加害者と被害者は救護義務を負っているためです。

保険会社に連絡をする

交通事故に遭った場合、自身が加入している保険会社に報告をする必要があります。

報告をせずにいると、後に十分な保険金を受け取れなく可能性があるため注意が必要です。

監視カメラを確認する

監視カメラを確認することで、事故の状況を正確に把握できます。過失割合に関して争いになった場合にも有利な材料になります。

駐車場の事故でもめた場合の対処法 

駐車場内の事故で相手ともめた場合は、以下の対処法を検討しましょう。

相手側から過失割合の根拠を書面でもらう

駐車場内での事故では、過失割合でもめることが多いです。

この場合、後の交渉や裁判などに備え、相手側が主張する過失割合の根拠を書面でもらっておくことが重要になります。

片側賠償

片側賠償とは、双方に過失があることを前提としながら、片方のみが賠償金を支払うことをいいます。

被害者側の過失をゼロにする代わりに、加害者側の過失割合を減らすことで加害者側が負担する賠償金の額も軽くなるので、交渉の折り合いがつきやすくなるでしょう。

調停

調停とは、裁判所を通じて話し合いで解決を図る手続きです。第三者的な立場として裁判所の調停委員会が間を取り持ちますが、あくまでも話し合いであるため、話し合いがまとまらずに調停が不成立となることもあります。

訴訟

示談交渉や調停で解決しなかった場合は、訴訟を起こすしかありません。

この場合、双方が出し合った主張や証拠に基づいて、裁判所が判決を出すことになります。もっとも、双方が合意すれば、裁判所が判決を出す前に和解で解決することも可能です。

駐車場での事故は弁護士に相談

駐車場での事故は、通常の交通事故とは違った特殊性があります。

道路交通法が適用されないことがある

私有地に設置されることが多い個人用の駐車場や月極駐車場などで起きた事故には、道路交通法が適用されません。

だからといって、加害者が負う責任に変わりはありません。もっとも、駐車場では交通事故に対する意識も低くなるため、お互いに過失があるとして過失割合でもめる傾向にあります。

加害者と被害者がわかりにくい

駐車場内では多くの場合、信号や道路幅によるルールがないため、事故が起きても加害者と被害者がわかりにくいという側面があります。

駐車場での事故において、もめることが多いとされる過失割合の問題は専門性も高いため、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼することにより、すべての対応を弁護士が行ってくれ、有利な結果をもたらしてくれる可能性が高まるのです。

まとめ

駐車場で事故に遭った場合、基本的にはぶつけられた側に過失がないことが多いとはいわれますが、過失割合でもめることは多いです。

その場合、対処法の検討を含め、専門性をもって一つ一つのことに対応していかなければなりません。

加えて、駐車場内での交通事故には道路交通法が適用されないことがあるなど特殊性もあるため、自身で対応するには難易度の高い問題です。駐車場で事故に遭われた方は、弁護士に相談することをおすすめします。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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