車同士の接触事故に遭ったら|被害者が損をしないための対処法を解説

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

車同士の接触事故で怪我をしているのに、人身事故ではなく物損事故扱いにしてしまうと、加害者に請求できる賠償金額が変わってくる可能性があります。
被害者は不利にならないよう、適切な対処をすることが大切です。

この記事では、車同士の接触事故に見られるケース、実際に接触事故に遭ってしまったときの対処法、さらには被害者が損をしない事後対応について解説します。

車同士の接触事故にはどんなケースがある?

接触事故には人身事故と物損事故があります。怪我や死亡するなど被害者の身体に何らかの損害があった場合は人身事故、車や電信柱の破損など物に損害が出た場合は物損事故になります。

人身事故と物損事故では、損害賠償請求の内容と加害者の処分が異なります。

人身事故

人身事故で損害賠償請求できる項目は、物損事故と比べると多岐にわたります。人身事故では怪我など身体への損害を被っているので、主に治療費や慰謝料などがあげられます。

人身事故が起こると物的損害も同時に被っていることが多いので、人身事故では「人身部分」と「物損部分」に損害を分けて考えられることになります。ただし、扱いとしては人身事故と一括りにされるでしょう。

人身事故の損害賠償項目

  • 人身部分
    • 治療費
    • 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
    • 休業損害
    • 逸失利益
  • 物損部分
    • 修理費
    • 代車使用料
    • 評価損 など

人身事故では自賠責保険が適用されますが、補償の上限が決められています。したがって、加害者が任意保険に加入している場合は、自賠責保険による補償の上限を超える分は任意保険会社から支払を受けることになります。もっとも、加害者が任意保険に加入していないと十分な補償を受けられない可能性が高いです。

任意の自動車保険と自賠責保険の関係

加害者の処分に関しては、行政処分や刑事処分を受ける可能性があります。行政処分では免許停止や取り消し、刑事処分では自動車運転過失致傷(死)事件として罰金刑や懲役刑になることもあるでしょう。人身事故を繰り返し起こしていなければ、刑事処分を受ける可能性は低いですが、悪質な場合は一度目であっても処罰されることがあります。

物損事故

物損事故で損害賠償請求できる項目は、人身事故と比べると項目は少ないです。

物損事故の損害賠償項目

  • 修理費
  • 代車使用料
  • 評価損 など

物損事故で慰謝料が認められる可能性はほぼありません。

さらに、物損事故では自賠責保険が適用されません。したがって、加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社から支払を受けることになります。もっとも、加害者が任意保険に加入していないと加害者本人が賠償責任を負うことになります。

加害者の処分に関しては、当て逃げ(報告義務違反)でなければ特に処分を受けることはありません。

車同士の接触事故の場合の過失割合

過失割合とは、事故が発生する原因となった不注意の程度を数値で表したものです。

過失割合は事故の状況によって異なり、双方に過失が認められるケースがほとんどです。とはいえ、加害者のみに過失があり、過失割合10:0になるケースも存在します。

ここでは車同士の接触事故で、過失割合が10:0になるケースをいくつか紹介します。

  • 加害者が赤信号を無視して、被害者に追突した場合
  • 加害者がセンターラインを超えて衝突した場合
  • 停車中の車に追突した場合

過失割合は、任意保険会社が過去の判例を基に提案し、示談交渉を経て双方の話し合いで決まります。
保険会社から過失割合について連絡が来た場合は、事故の状況を適切に反映した数値になっているか慎重に判断する必要があります。過失割合は最終的に受け取れる損害賠償の金額に大きく影響するので、安易に保険会社の提案を受け入れてしまうと危険です。

車同士の接触事故にあった場合の対応

車同士の接触事故にあった場合は、以下の順番に対応をしていきましょう。

  1. 怪我人がいないか確認
  2. 警察を呼ぶ
  3. 相手の連絡先を聞く
  4. 怪我がなくても病院へ行く
  5. 任意保険会社へ連絡する

それぞれに一つずつ確認していきましょう。

(1)怪我人がいないか確認

まずは怪我をしている人がいれば、むやみに動かさず、すぐに救急車を呼びます。事故現場が危険な場所である場合には、怪我人をすみやかに安全な場所へ移動させてから119番通報しましょう。その後は、電話口の救命士の指示に従います。

(2)警察を呼ぶ

交通事故を起こしてしまった場合、当事者は道路交通法によって警察に届け出ることが義務づけられています。届け出を怠ると、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

警察へ届け出ることで作成される交通事故証明書は、事故による損害賠償請求をする際の重要な証拠書類です。後日、相手方と損害賠償について争う場合、この書類がないと不利になってしまうこともあるため注意が必要です。

(3)相手の連絡先を聞く

運転免許証を提示してもらい、相手の氏名や住所を確認し、電話番号も聞いておきます。

もしも相手が逃げ去ろうとしたら、相手車両のナンバープレートを撮影しておきましょう。

また、目撃者がいる場合は、目撃者の連絡先も聞いておくとよいでしょう。事故状況を適切に判断するための第三者の証言は有益です。

(4)怪我がなくても病院へ行く

事故当日は、痛みや違和感を特に感じない場合も受診しましょう。事故に遭ってから、診察までの時間が開くと、事故との因果関係が明確でないとして、請求を認めてもらえない可能性があります。

(5)保険会社へ連絡する

任意保険に加入している場合、事故当日に加入する保険会社に連絡しましょう。

接触事故後すぐに行ってはいけないこと

接触事故後、すぐに示談交渉や金銭の授受を行ってはいけません。一度でも示談が成立してしまえば、後から覆すことは難しいのです。

事故直後では、事故で被った損害額を具体的に算出することはできません。怪我の治療が終わらないと治療費や入通院慰謝料を算定することはできませんし、後遺症が残るようなケースだと後遺障害等級に認定されないと後遺障害慰謝料や逸失利益を算定することもできません。

示談交渉は損害額が確定の見通しがついてから始めることができるようになります。

接触事故後の対応はどこに相談する?

弁護士に相談するのが最もおすすめです。
任意保険に加入していても、あなたに過失割合が全くないケースだと保険会社は代わりに示談交渉を行ってくれません。

弁護士に依頼すれば、代理で示談交渉をしてもらえるので、精神的な負担がかなり取り除かれるでしょう。専門知識があり、交渉のプロである弁護士に依頼することで、まとまらなかった交渉がスムーズに進むでしょう。

弁護士による示談交渉で増額の可能性が高まる

慰謝料や休業損害など事故による損害賠償請求も本人が請求手続きをする場合に比べて増額する可能性が高くなります。弁護士であれば弁護士基準という最も適正で高額な基準で交渉できるので、増額の可能性が高まるのです。

そのほか、弁護士がついていれば、治療費が途中で任意保険会社に打ち切られた場合にも対応してもらえるでしょう。

過失割合が少しでもあなたにある場合、保険会社の担当者に示談交渉を任せることもできます。
ただし、保険会社に示談交渉をすべて任せてしまうと、納得いかない金額になる可能性が高くなります。

過失があってもなくても、一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。

交通事故の弁護に実績のある弁護士へ依頼

交通事故の弁護には、法律知識だけでなく、自動車保険や医療についての知識、交通事故事件の判例など、特殊な知識が必要になります。交通事故の案件に関する豊富な実績を持つ弁護士なら、それらの専門知識とこれまでに培ったノウハウを用いて、最善の方法で解決へと導いてくれます。

実際に交通事故に強い弁護士を見極めるポイントを4つご紹介します。

1つ目は、交通事故の取り扱い実績が豊富であることです。ホームページでアピールしていることも多いので検索して確認してみましょう。

2つ目は、交通事故に関する執筆実績があることです。弁護士のホームページには多くの場合、これまでに執筆した記事や書籍についての記載があり、交通事故案件を扱った経験が豊富かどうかの判断ができます。

3つ目に医療知識が豊富であることも、重要なポイントです。特に医療機関との提携があれば、法律の専門家と医療の専門家が揃うことになるので、後遺障害等級を申請する際も大変安心です。

4つ目は実際に弁護士と面談して確認することです。親身になって話を聞いてくれるか、適切なアドバイスをくれるかをチェックしてみましょう。

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まとめ

接触事故に遭ってしまったら、必ず警察を呼び、たとえ目立った外傷がなくても必ず病院へ行くことが大切です。後の示談交渉や損害賠償請求金額に関わります。

事故後の対応は、任意保険に加入しているなら保険会社に連絡を入れ、弁護士に相談するようにしましょう。弁護士に相談すれば、示談交渉もまとまりやすい上、賠償金額や過失割合についても正しく主張してもらうことができます。

特に、交通事故に強い弁護士に相談して、損をしないよう対処してもらうことをおすすめします。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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