交通事故の「その場で示談」はNG!理由と正しい対処方法を弁護士が解説

更新日:

hanrei thumb shujou2

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故にあったとき、その場で示談してしまおうと考える方がいます。
しかし、「その場で示談」は典型的なNG行為なので、絶対にやってはいけません

交通事故が起こったら、まずは警察を呼んで現場対応を行いましょう。示談交渉については保険会社に任せるのが基本です。

今回は交通事故で「その場で示談」してはならない理由、正しい対処方法を弁護士が解説します。

交通事故・その場で示談してはならない理由

交通事故にあったとき、加害者が「警察を呼ぶのは大げさだから、自分たちだけでここで示談してしまいましょう。」などと言ってくるケースがよくあります。

しかし、こういった誘いに乗ってはなりません。交通事故で「その場で示談」してしまうと、後に大きな不利益を受けてしまうおそれがあります。

なぜ「その場で示談」がNG行為なのか、みていきましょう。

警察を呼ぶのは事故当事者の義務

1つ目の理由は、交通事故が起こったときに警察を呼ぶのは事故当事者の義務だからです。

道路交通法により、事故車両の運転者や同乗者は警察へ以下のような事項を報告しなければならないと定められています(道路交通法72条1項後段)。

  • 事故発生場所や時間
  • 死傷者の数や負傷の程度
  • 発生した物損の内容や程度

これを警察への「報告義務」といい、報告義務違反をすると罰金や懲役などの罰則が適用される可能性もあります。人身事故だけではなく、物損事故であっても報告しなければなりません。車両には自転車も含まれるので、自転車事故であっても警察への報告は義務づけられます。

加害者だけではなく被害者であっても車両を運転していたら報告義務が及ぶので、相手が「警察を呼ばずにこの場で示談しましょう」と言ってきても、応じるべきではありません。

交通事故証明書を発行してもらえなくなる

2つ目の理由は交通事故証明書に関する問題です。

交通事故後、きちんと警察に報告すると「交通事故証明書」が発行される状態になります。「いつ、どこでどのような事故が発生したのか」明らかになる交通事故証明書があると、保険会社への保険金請求などもスムーズに進めやすくなるものです。

ところが事故後警察を呼ばなかったら、交通事故証明書は発行されません。交通事故証明書がないと事故の発生を証明できないため、保険金請求や加害者への賠償金請求などのさまざまな手続きにおいて、不利益を受けるおそれが高くなるでしょう。

必要な賠償金を受け取れないリスク

その場で示談してしまうリスクの中でも非常に重大な問題が、「賠償金を受け取りにくくなること」です。

交通事故で受傷したら、被害者は加害者へ治療費や休業損害、慰謝料などのさまざまな賠償金を請求できます。

ただ、これらの賠償金額は治療を終えて完治または症状固定した時点で確定するものです。事故現場では、まだどういった症状が出るかもわからないので、損害の範囲や金額が明らかになりません。
それにもかかわらず、その場で適当な金額で示談してしまったら、後に重大な症状が顕れたときなどに補償を受けられないリスクが大きく高まります。

最悪の場合、泣き寝入りになってしまうおそれもあるので絶対にその場で示談してはなりません。

事故現場ではわからなかった症状が出るケースもある

小さな物損事故や軽いケガをしただけなら、その場で示談してもあまり不利益はないと考えるかもしれません。むしろ、相手が高めの金額を払ってくれるなら、その方が得だと思う方もおられます。

しかし、交通事故のケガは、その場で感じるよりも重傷となるケースが少なくありません。

たとえば、よくある「むちうち」の場合、被害者はその場で痛みを自覚せずに「物損事故」ととらえてしまうケースがよくあります。むちうちでは外傷がない場合がほとんどですし、事故で興奮状態になり痛みを感じにくくなっているからです。

しかし、翌日や翌々日くらいに「何かおかしい、しびれや痛みがある」と思い、病院に行くとむちうちと診断されることもあるのです。このような場合、事故現場で示談してしまっていたら賠償金を請求できなくなってしまうリスクが高まります。

事故現場で「ケガをしていない、軽傷」と思っても、やはりその場で示談してはなりません。

示談のやり直しはできない?

もしも加害者にいわれて事故現場で示談してしまった場合、後になって症状が出てきたら示談のやり直しはできないのでしょうか?

基本的には相手との合意がないとやり直せない

示談は一種の契約です。いったん示談を成立させてしまったら、当事者の一方的な意思による取消や破棄はできません。相手の同意がないと、示談のやり直しはできないと考えましょう。

事故現場で示談してしまったとき、後になって「もっと高額な示談金を受け取れるはずだった」とわかっても、基本的には請求できません。

錯誤や詐欺があった場合は取り消せる

示談時に重大な勘違いをしていたり、相手にだまされて合意してしまったりした場合には取り消せる可能性もあります。法律的に、重大な勘違いをしていた場合を「錯誤」、だまされた場合を「詐欺」といいます。

ただ、交通事故で相手から「この場で示談しましょう」といわれて応じただけであれば、詐欺や錯誤とは認められにくいでしょう。

示談時に予測不可能だった重大な後遺症が発生した場合

示談したときに当事者にとって予測不可能だった重大な後遺症が示談後に発生した場合には、その後、遺症について示談のやり直しができる可能性があります。

ただ、その場で示談してしまった場合において、後遺症が「予測不可能だった」と認定されるとは限りません
示談後に後遺症が残ったとしても、補償を受けられない可能性が高くなってしまいます。

以上のように、その場で示談すると後でやり直すのは困難なので、やはり示談に応じるべきではありません。

その場で示談しても追加の請求ができる可能性について

その場で示談してしまったら、追加の請求ができる可能性は一切ないのでしょうか?

中には追加請求できるケースもあります。たとえば、示談の際にその場で払う示談金は「損害全体の一部」と定めた場合には、後日残りを請求できるでしょう。

通常、保険会社と示談するときには「当事者間には他に債権債務関係が存在しない」という清算条項を入れます。これにより、追加の請求が封じられるのです。

ただ、当事者同士でその場で示談した場合には、書面を作らなかったり清算条項を入れなかったりするケースも少なくありません。
そういった状況であれば、後に追加請求できる可能性もあるので、諦めずに弁護士に相談してみてください。

なぜ加害者がその場で示談しようとするのか?

交通事故の加害者は、被害者へ「その場で示談しよう」と誘ってくることがよくあります。なぜその場での示談を望むのか、理由も知っておきましょう。

刑事事件を回避したい

人身事故を起こすと、加害者には刑事的な罰則が科されます。

自動車運転処罰法により、過失運転致死傷罪や棄権運転致死傷罪といった刑罰が適用されるので、逮捕されたり起訴されて刑事裁判になったりする可能性があるのです。

しかし、その場で示談して警察を呼ばなければ、基本的には加害者が逮捕も起訴されません。
そこで、加害者が刑事事件を回避するために、その場での示談を望むケースが多々あります。

特に、飲酒運転していると罰則が非常に重くなるため、加害者がその場で示談するメリットが大きくなるでしょう。

免許停止、取消を回避したい

人身事故を起こしたり飲酒運転が発覚したりすると、加害者の免許の点数が加算されます。

免許の点数が一定以上の点数に達すると、免許停止や取消処分となってしまい、加害者に不利益が及ぶでしょう。そこで加害者は免許停止や取消をおそれてその場での示談を希望するケースが少なくありません。

特に、タクシーやトラックの運転手などドライバーを生業としている人にとっては死活問題です。その場での示談を頼み込まれることもありますが、その場で示談してしまわないように注意しましょう。

事故にあったときの正しい対処方法

交通事故にあったときには、その場で示談せずに以下のように対応してください。

負傷者の救護

まずは負傷者を救護しましょう。救護義務も道路交通法上によって定められる重要な義務です(道路交通法72条1項前段)。

違反すると、報告義務以上の重大な刑罰が適用されるので、決して怠ってはなりません。

警察を呼ぶ

必ず警察を呼びましょう。軽微な事故でも急いでいても、その場で示談したり立ち去ったりしてはなりません。

実況見分に立ち会う

警察が到着したら、実況見分に立ち会って事故内容を説明しましょう。このときの説明内容が後日の示談交渉に影響を及ぼす可能性もあります。

加害者がどのような説明をしているかも、注意して聞いておくとよいでしょう。

相手と連絡先を交換する

事故の相手とは氏名や住所、連絡先の交換をしましょう。加入している保険会社も確認しておくようお勧めします。

事故現場を証拠化する

後に示談するとき、加害者との間で事故の状況についての認識が不一致となりもめてしまうケースが少なくありません。

事故現場の写真を撮影したりメモをとったりして、証拠化しておきましょう。

病院へ行く

ケガをした場合はもちろんのこと、自覚症状がなくても事故後は早めに病院に行くようお勧めします。

外傷がなく痛みなどを感じていなくても、むちうちになっている可能性があるので軽く考えるべきではありません。

保険会社に報告する

交通事故の示談交渉は保険会社に任せるべきです。任意保険に入っている場合には必ず保険会社へ事故の報告をしましょう。

示談代行サービスが適用される場合、後は保険会社が加害者と連絡をとって示談を進めてくれます。

まとめ

事故にあったとき、その場で示談してはなりません。きちんと事故対応をして、示談交渉は保険会社に任せるのが基本です。

弁護士に示談交渉を任せると、より高額な賠償金を獲得しやすくなるメリットがあります。自動車保険に弁護士特約をつけていれば、無料で弁護士に相談や依頼ができるので、ぜひ利用しましょう。

交通事故にあわれてお困りごとがありましたら、ぜひとも一度当事務所までご相談ください。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
一日あたりの
問合せ数 50 件超
シェアする

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

あわせて読みたい記事