交通事故の慰謝料を先払いしてもらう3つの方法

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故にあって怪我を負うと、治療費がかかるだけでなく、仕事ができずに収入が減ってしまうこともあります。

当面の治療費や生活費が工面できない場合には、慰謝料などを含む示談金を先払いでもらうこともできます。では、先払いしてもらうには何か手続きが必要なのでしょうか。

今回は慰謝料が支払われるまでの流れや、先払いしてもらう方法について解説します。

交通事故の慰謝料が支払われるまでの流れ

示談金受け取りまでの流れ

事故にあった場合、まずけが人を救護しましょう。警察に通報することも重要です。ご自身もけがをしたり痛みを感じたりする時は病院を受診し、警察へは必ず「人身事故」扱いで届けます。事故後に不調に気づいた場合は速やかに病院に行き、警察では物損事故から人身事故に切り替えてもらいましょう。物損事故にしてしまうと、保険会社から治療費などけがに関する補償が支払われなくなるリスクが生じます。

病院への通院、入院で完治すればいいのですが、治療を続けても痛みや症状が改善しないケースもあります(症状固定)。症状固定になると保険会社からの治療費、通院交通費などは打ち切られ、残った症状は後遺障害として補償を受けることになります。

けがが完治するか症状固定と診断されたら、相手方の保険会社との示談交渉がはじまります。当事者同士が納得して示談書に署名、押印すれば示談成立です。
示談成立から2週間程度で示談金が一括で振り込まれるのが通常の流れとなります。

慰謝料を先払いしてもらう方法3つ

慰謝料は通常、示談が成立してから支払われます。もっとも、治療が長引いたり後遺障害の等級認定を受けたりする場合には、事故の発生から示談成立までに1年近くかかってしまう例も珍しくありません。

けがや後遺障害の程度が重いほど、仕事ができなくなるうえに、治療費や入院費も高額になりがちです。当面の生活費にも困るという方も多いのではないでしょうか。そのような方には慰謝料など示談金の一部を示談成立の前に受け取れる制度があります。

慰謝料などを先払いしてもらうには、以下の3通りの方法が考えられます。

  1. 相手側の自賠責保険に支払いを求める方法
  2. 相手側の任意保険会社に支払ってもらう方法
  3. 自分が加入する任意保険会社から支払ってもらう方法

これらの方法にはどんな違いがあり、メリット・デメリットは何でしょうか。ここからは、この3通りの方法について説明します。

(1)相手側の自賠責保険に支払いを求める方法

相手側の自賠責保険に慰謝料などを含む示談金の支払いを求める方法としては、「仮渡金制度」と「被害者請求」があります。

仮渡金制度

自賠責保険の「仮渡金制度」は被害者側の請求に基づいて、死亡の場合は290万円、けがの場合は程度に応じて5万円~40万円が1週間くらいで支払われます。

ただし、請求できるのは1回だけで、最終的に支払われる示談金は仮渡金を差し引いた金額になります。仮渡金が最終的に決まった示談金より多ければ、超過分は返済しなければなりません。

被害者請求

また、「被害者請求」は被害者自身が直接、相手側の自賠責保険会社に請求して先払いしてもらう方法です。請求してから1か月程度で支払われます。

被害者請求で注意しなければならないのが、傷害部分に関する治療費や慰謝料などを合計して上限120万円までしか支払われない点です。上限120万円を超える部分の損害については、相手側の任意保険会社などに対して請求していくことになります。

被害者請求

仮渡金制度とは違い、合計金額が限度額の120万円に達するまで何回でも請求できます。

ちなみに、自賠責保険の入通院に関する慰謝料は、次のうちいずれか少ない方の金額が支払われることになります。

  • 実治療日数の2倍×日額4,300円
  • (入院+通院期間)×日額4,300円
    ※2020年3月31日までに発生した事故では4200円で計算します。
    ※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。

また、後遺症が残ったために後遺障害等級の申請を被害者請求で行う場合、認定された等級に応じた金額の保険金が支払われることになります。等級ごとに75万円~4000万円までの限度額が設定されています。

(2)相手側の任意保険会社に支払ってもらう方法

相手側の任意保険に慰謝料などを含む示談金の支払いを求める方法としては、「一括対応」と「内払い」があります。

一括対応

相手側の任意保険会社から直接、病院に治療費を支払ってもらう方法を「一括対応」といいます。法律で定められた自賠責保険の先払いとは違い、あくまで一括対応は任意保険会社のサービスです。一括対応は、被害者の過失割合が大きい場合や、治療を不要だと保険会社が判断した以降の治療費には応じてもらえないことがあります。

一括対応

内払い

また、「示談金の内払い」といって相手側の任意保険会社が治療費以外の賠償金を先払いしてもらえる場合もあります。交渉次第ですが、通院のために実際にかかる交通費、仕事ができずに収入が減る休業損害などは応じてもらえることが多いです。ただし、内払いされた金額は示談金の総額から差し引かれるので注意が必要です。

(3)自分が加入する任意保険会社から支払ってもらう方法

相手側の自賠責や任意保険だけでなく、被害者であるあなたが加入する「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」といった任意保険でも示談前に保険金が受け取れるケースがあります。

人身傷害保険

人身傷害保険が付いていると、契約で決められた基準に従って、治療費や休業補償などの総賠償額が支払われます。事故の相手や過失割合には関係なく支払われるので、あなたの過失割合が大きい時や「相手側に治療費を支払ってもらえない状況だが、すぐに現金がほしい」場合に役立ちます。

搭乗者傷害保険

同じ任意保険でも、搭乗者傷害保険なら支払いがもっと早くなります。契約した車に同乗していてけがをした全員が対象になります。入院や通院を一定の日数以上すれば、けがの部位や症状に応じて定額が支払われる仕組みです。人身傷害保険が総賠償額の算出に時間がかかるのに対して、契約であらかじめ決められた定額のため支払いが早くなります。

慰謝料の先払いは弁護士に依頼

慰謝料の先払いを希望する場合、様々な手続きを弁護士に依頼することで、ご自身で示談を進めるのに比べて3つのメリットがあります。

まず、示談交渉や後遺障害の等級認定の申請にかかる期間が早くなることです。自分で進めるとかえって時間がかかってしまう恐れがあり、弁護士なら交渉内容が妥当かどうかの見極め、必要な書類の準備などを手早く進めてくれます。

次に、支払われる慰謝料を増やすことが可能です。弁護士に依頼すると、慰謝料の算出基準が最も適正で高額な弁護士基準(裁判基準ともいいます)になります。弁護士基準では過去の判例を基準に算出するので、ほかの自賠責基準、任意保険基準より高額な慰謝料を請求できるのです。

3つ目は面倒な手続きを自分でしなくて済むということです。相手側の保険会社との対応に時間をとられることがなく、事故後の精神的な負担も軽くなります。

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まとめ

交通事故の慰謝料を示談前に受け取るには、相手側の自賠責保険や任意保険、ご自身の任意保険から支払ってもらうという3つの方法があります。

面倒な手続きをご自分で進めると、余計に時間がかかってしまう恐れもあります。すべての手続きを弁護士に一任することで、手続きをスムーズに進め、受け取れる慰謝料も増額できるメリットがあります。弁護士費用の自己負担ゼロで済む弁護士費用特約が付いていれば気軽に弁護士に依頼することができるでしょう。先払いをはじめ、交通事故の慰謝料に関するお悩みについては、弁護士に相談することをおすすめします。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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