交通事故の示談に弁護士特約を活用しよう

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、示談金の増額や通院打ち切りの対応などを期待できます。弁護士に依頼したいときに役に立つのが「弁護士特約」です。

特約があれば弁護士費用について心配することなく、弁護士に依頼することができます。この記事では、弁護士を活用するメリットや弁護士特約の内容・手順・注意点などを解説します。

交通事故の示談を弁護士に依頼するメリット

示談金を増額できる可能性が高い

慰謝料・休業損害・逸失利益などの示談金を算定する際に用いられる基準は3つあるのですが、どの基準を用いて示談金を算定するかで手にできる金額が変わってきます。基準は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つで、弁護士基準が最も高額です。

相手側の保険会社は自賠責基準や任意保険基準を使用して示談金を提示することが多いのですが、弁護士に依頼すれば、弁護士基準で交渉するので示談金が増額する可能性があります。

また、弁護士が適切な資料を集めて後遺障害等級認定につなげたり、過失割合を適正に修正したりすることで、賠償金の増額につながる場合もあります。

通院の打ち切りに対応してもらえる

相手側の保険会社から通院を続けることに対して疑問を持たれ、通院の打ち切りを打診されることがあります。保険会社に言われるがまま通院を止めてしまうと適切な治療が受けられなくなってしまうだけでなく、適切な慰謝料も受け取れなくなってしまうリスクが伴います。

そうした場合に弁護士がいれば、相手側の保険会社と交渉をしてもらうこともできます。

示談交渉の代理人になってもらえる

保険会社は示談交渉に慣れているので、自分だけで対応すると保険会社の言うままになってしまうことがあります。弁護士が代理人として間に入ることで、自分だけで交渉するよりも有利な形で示談交渉を進めてくれます。

弁護士に依頼すれば交渉の労力やストレスから解放され、治療や仕事に集中できるでしょう。

弁護士特約とは?

弁護士特約(弁護士費用特約)とは任意保険の特約の一つで、交通事故にあった時に弁護士への相談や委任の費用を保険会社が補償します。
補償する額は、ほとんどの保険会社で、法律相談の費用が10万円、弁護士に委任する費用が300万円となっています。

相談料10万円、着手金や報酬金など300万円まで補償するのが弁護士費用特約

通常の事故であれば、弁護士費用はこの範囲を超えることはないでしょう。この範囲を超えるのは重大事故の時ですが、重大事故なら弁護士の交渉で示談金の大幅な増額を期待できます。弁護士特約を付けていれば、費用がネックになって弁護士への委任をためらい、十分な損害賠償を受けられないという心配がなくなるのです。

また、自動車保険以外の火災保険や傷害保険などに弁護士特約が付いていれば、交通事故でも使用できることがありますので、一度補償内容を確認してみるのがよいでしょう。

弁護士特約を活用するメリット・デメリット

メリット

もらい事故や小さな事故に対応できる

追突事故の被害を受けたなど、過失が全くないもらい事故の場合、自分が加入する方の保険会社は示談交渉を代わりに行ってくれることはありません。つまり、もらい事故の場合は自分だけで示談交渉に対応していかねばならないのです。自分だけで示談交渉を対応するのは不安だと思います。そんなとき、特約を使って弁護士に交渉を委任できます。

また、交通事故によって被った被害が比較的少ない小さな事故の場合に弁護士に依頼すると費用倒れが懸念されます。しかし、小さな事故でも特約を使えば弁護士費用を気にせずに依頼できます。

示談金の増額が期待できる

弁護士は保険会社が提示する自賠責基準や任意保険基準よりも高い弁護士基準の金額で交渉することができます。したがって、弁護士に示談交渉を依頼すると示談金の増額が期待できます。

示談がスムーズになる

法律の専門家である弁護士に依頼すると、保険会社との示談交渉がスムーズに進むことが期待できます。

保険料は比較的安い

特約の保険料は保険会社によって異なりますが、年間1,500円から3,000円程度です。示談金の増額やスムーズな交渉が期待できることを考えると、保険料は比較的安いといえるのではないでしょうか。

自動車保険の等級に影響しない

弁護士特約を使っても自動車保険の等級には影響せず、翌年の保険料が高くなる心配はありません。

デメリット

デメリットは、特約分の保険料が高くなることです。

しかし、弁護士特約の利用によって得られる効果を考えれば比較的安い保険料といえるので、いざというときのメリットの方が大きいのではないでしょうか。

弁護士特約は契約者以外でも使える

弁護士特約は契約者(記名被保険者)以外であっても、通常、以下の通りであれば使用できます。

  •  記名被保険者本人とその家族
  •  契約自動車の搭乗者や契約自動車の所有者(契約自動車が関係する事故に限る)

家族の範囲については、以下の通りとするのが一般的です。

  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

つまり、別居している親や、婚姻して別居している子は対象とはなりません。
また、契約自動車に同乗していた知人なども特約を使えます。

ただし、保険会社によって特約を使える範囲は異なる場合もありますので、ご注意ください。

弁護士特約を利用する場合

弁護士特約利用の手順

弁護士特約を使用する場合、まず加入している任意の自動車保険に特約がついているかどうかを確認します。自分自身に限らず、家族が加入する保険にも特約がついているか確認しましょう。
自動車保険に付けていない時は、火災保険・傷害保険などの弁護士特約を使えないかを確認します。

弁護士特約を利用する場合、弁護士を探す必要があります。交通事故に精通し、実績が豊富な弁護士を探しましょう。
実績をウェブサイトに載せている弁護士事務所もありますから、それを参考にするとよいでしょう。

その後、保険会社に連絡して事前承認を得たあと、弁護士特約の使用を探しておいた弁護士に伝えて依頼します。

弁護士特約利用時の注意点

補償は1つの事故が単位

弁護士特約の補償は1つの事故が単位です。したがって、同じ事故で何度か弁護士を変えると、弁護士費用が補償額を超過する危険性があります。

重複した加入に注意

弁護士特約は、同居家族などの補償対象のうち1人が付けていれば使うことができます。また、火災保険・傷害保険などの弁護士特約を使えることもあるでしょう。特約を付ける際は、重複した加入に注意するようにしましょう。

重複加入を整理すれば、保険料の節約につながります。

弁護士特約が利用できない場合

弁護士特約を利用できないのは、以下のようなケースです。

  • 故意または重大な過失による事故
  • 無免許運転・酒気帯び運転・麻薬を使用して運転したうえでの事故
  • 闘争行為・自殺行為・犯罪行為によって生じた損害
  • 記名被保険者が家族等に損害賠償請求をおこなう場合
  • 台風・洪水・高潮・地震・噴火・津波といった自然災害により発生した損害
    など

例えば、わざと交通事故を起こした場合や重大な過失があった場合は対象とはなりません。
重大な過失とは、居眠り運転、時速30キロ以上の速度違反(一般道)などのことをさします。当然のことながら、こうした運転はしないよう心がけましょう。

また、過失割合が大きい場合でも、重大な過失がなければ弁護士特約を利用できます。過失割合が大きいからといって、特約の利用をためらう必要はありません。

まとめ

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、示談金の増額が期待でき、通院打ち切りの対応をしてもらえるなどのメリットがあります。

弁護士特約を付けていれば、上限はあるものの弁護士費用の負担なく弁護士に示談交渉を依頼できます。火災保険・傷害保険などの弁護士特約を交通事故でも使える場合があるので、ご自身やご家族が加入している保険に弁護士特約がついているか確認してみるといいでしょう。弁護士特約を付けていない方は、この機会に付けることを検討してみてはいかがでしょうか。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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