交通事故|休業損害と休業補償の適正な計算方法は?併用で得する人も解説

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

休業損害とは、交通事故による休業で生じた減収額を補償するものです。実際の収入から算出した日額に休業日数をかける計算方法が妥当ですが、加害者側は低めの金額を提示する傾向にあるので注意してください。

また、通勤・勤務中の交通事故なら休業損害と合わせて休業補償・休業特別支給金の請求も可能で、休業損害と合わせて受け取ることでより多くの金額が手に入ります。

この記事では、休業損害・休業補償・休業特別支給金の計算方法や請求方法、適切な金額を得るためのポイントを解説しています。生じた減収をきちんとカバーするために必要な情報です。ぜひチェックしてみてください。

休業損害の計算方法と休業日数の考え方

休業損害には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの金額があり、それぞれで計算方法が違います。

自賠責基準国が定めた最低限の金額。
国によって定められている。
任意保険基準示談交渉で任意保険会社が提示してくる金額。
具体的な計算方法や金額は保険会社ごとに異なり非公開。
弁護士基準示談交渉で、被害者が目指すべき金額。
実際に生じた減収額とほぼ同等の金額。
裁判基準とも呼ばれる。

実際に受け取れる休業損害額は加害者側の任意保険会社との示談交渉で決められ、そのうち、自賠責基準分の金額は加害者側の自賠責保険から、それを超える部分の金額は加害者側の任意保険会社から支払われるという仕組みです。

では、さっそく各基準での計算方法を見ていきましょう。

自賠責基準|日額6100円で計算

自賠責基準における休業損害の計算方法は、以下の通りです。

日額(6100円)×休業日数

この日額は、原則としてどんな職業でも、どれくらいの収入でも変わりません。
ただし、1日当たりの収入額が6100円を超えることが証明できれば、1万9000円を上限として、実際の収入額に即した日額の適用が可能な場合もあります。

任意保険基準|自賠責基準~弁護士基準以下が目安

任意保険基準の計算方法や金額は各保険会社が独自に設定しているため、ここでは紹介できません。

基本的には実際に生じた減収額よりも少し少ない程度の金額であることが多いですが、中には自賠責基準と同じように、日額を6100円程度としているケースもあります。

いずれにしても、加害者側が提示してくる任意保険基準の休業損害をそのまま受け入れてしまうと、生じた減収額を回収しきれず、赤字になってしまう可能性が高いので、示談交渉時に適切な金額を提示することが大切です。

弁護士基準|日額の計算方法は職業ごとに異なる

弁護士基準における休業損害は「日額×休業損害」で計算されますが、日額の計算方法は職業や肩書によって異なります。
なお、日額はケガの回復具合に応じて減らされていくこともあるので注意してください。

日額×休業日数
日額の算定方法は職業や属性は以下の通り

  • 給与所得者:事故前3か月間の給与額÷実稼働日数 
  • 自営業者:事故前年の所得額÷365日
  • 専業主婦(主夫):女性労働者の全年齢平均賃金*÷365日
  • 兼業主婦
    • 収入が女性労働者の全年齢平均未満:専業主婦と同じ
    • 収入が女性労働者の全年齢平均以上:給与所得者と同じ
  • 会社役員:事故前の役員報酬のうち、労働対価分の金額を日給に換算
  • アルバイト・パート:事故前3か月間の収入額÷実稼働日数
  • 就職が遅れた学生:内定先の収入額または平均賃金から算定
  • 就労の見込みがあった無職者:内定先の収入額、前職での収入額、平均賃金*などから算定

*賃金センサスに基づく

職業ごとに、日額の計算方法に関する詳細や注意点を紹介していきます。

給与所得者

給与所得者の日額は、各種手当を含む事故前3か月間の収入を実労働日数で割って算出しますが、休日もすべて含めて90日で割ることもあります。

より妥当な日額は実労働日数で割ったものですが、この計算方法は加害者側の任意保険会社の反発を受ける可能性が高いので、弁護士を立てることがおすすめです。

自営業者

自営業者の日額は、事故前年の確定申告における申告所得を365日で割って算出します。申告所得額とは、収入全体から諸経費を差し引いた金額です。
ただし、確定申告をしていない場合や過少申告している場合は、以下の対応が必要です。

  • 自営業1年目でまだ確定申告をしたことがない
    会社員時代の収入や年齢・性別・学歴に基づく平均賃金などから日額を算定。
  • 確定申告をしていない
    年齢・性別・学歴に基づく平均賃金や帳簿などを参考に日額を算定。
  • 所得を過少申告している
    原則として、たとえ過少申告でも確定申告における申告所得から日額を計算する。年齢・性別・学歴に基づく平均賃金や帳簿などを参考に日額を算定することもあるが、どの程度認められるかは相手方との交渉次第。

専業主婦(主夫)

専業主婦の場合、家事労働ができないことで減収が生じることはありません。しかし、交通事故においては家事労働は賃金労働と同じように扱われるので、休業損害の請求が可能です。

日額は、専業主婦でも専業主夫でも、女性労働者の全年齢平均賃金をもとに算出します。令和2年の交通事故であれば、「388万÷365日=1万630円」です。

兼業主婦

兼業主婦の場合は、仕事で得ている収入が女性労働者の全年齢平均賃金(令和2年であれば年388万円)より低いか高いかによって、日額の計算方法が変わります。

  • 仕事による収入の方が多い:事故前3か月間の収入÷実労働日数
  • 女性労働者の全年齢平均賃金の方が多い:平均賃金から計算

会社役員

会社役員の場合、役員報酬のうち労働対価分の金額をもとに、休業損害の日額を算出します。
役員報酬は利益配当分と労働対価分で構成されていますが、利益配当分は休業中も変わらず支払われるものなので、休業損害の対象にはなりません。

労働対価分の金額は、会社の規模・業績、役員としての地位、年齢、他の役員の役員報酬額などを参考に割り出されます。
ただし、この計算は計算者の判断次第な面もありますし、示談交渉ではもめる可能性が高いので、事前に弁護士に相談することがおすすめです。

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アルバイト・パート

アルバイト・パートの場合は、事故前3か月間の収入を実稼働日数で割って日額を算出しますが、90日で割ることもあります。

ただし、その勤務先で1年以上のアルバイト・パート歴がない場合、休業損害が認められない可能性があります。不安な場合は弁護士に相談してみてください。

就職が遅れた学生

就職が遅れると、本来なら収入を得ていたであろう時期になっても収入が得られないという理由から、内定取り消しや就職遅れが生じた学生も休業損害の請求ができます。実際の裁判における判決をみてみましょう。

就職が内定していた修士課程後期在学生(男・事故時27歳)につき、事故により就職内定が取り消され症状固定まで就業できなかった場合に、就職予定日から症状固定まで2年6カ月余の間、就職内定先からの回答による給与推定額を基礎に、955万円余を認めた

名古屋地判平14.9.20 交民35・5・1225

日額は、年齢や性別・学歴をもとにした平均賃金や内定先で想定される収入から計算します。

ただし、このケースは加害者側の任意保険会社が休業損害の支払いを認めない可能性もあるので、示談交渉では弁護士を立てておいた方が安心です。

就労の見込みがあった労働者

年齢や本人の意欲・能力、事故前の求職活動の状態などから、事故がなければ今頃働いて収入を得ていたはずだと判断された場合、休業損害がもらえる可能性があります。

日額は、年齢や性別・学歴をもとにした平均賃金を参考にしたり、内定を得ていた場合は内定先の収入を参考にしたりして計算します。

求人に応募したことがわかる書類や、応募した求人の採用担当者とのメールなどを証拠として用意しておきましょう。

有給休暇も休業日数に含める

有給休暇を取得して欠勤した日も、休業損害の対象となります。
被害者が本来自分のために自由に使えるはずだった有給休暇を交通事故のために使ったということは、被害者の損害になると考えられるからです。

もちろん、医師の指示や通院の必要性がないのに自己判断で休んだ場合は、休業損害の対象にはならないので注意してください。

ボーナス・賞与分の減収は計算式に入れない

サラリーマンのような給与所得者で、休業が原因でボーナスや賞与が減ってしまった場合、その分も休業損害として加害者側に請求できます。
ただし、ボーナスや賞与は上で紹介した計算式には入れません。

実際にボーナス・賞与がいくら減ったのか、減った理由・要因は何なのかを検討し、交通事故による休業を理由とした減額分として妥当な金額だけ支払われます。

補足|休業に伴うその他の損害額も請求可能

交通事故により休業すると、減収のみならずその他の損害も生じることがあります。以下のような休業に伴い生じた損害額は、休業損害とは別に加害者側に請求できるので、該当するものがある場合は弁護士に相談してください。

  • 休業中に生じた外注費や代理の人に対する給与
  • 休業したことで取引先との契約が切れてしまった場合の損害額
  • 休業が原因で廃業した場合の損害額
  • 休業による留年で余分に必要になった学費・教材費・下宿代

この章のまとめ

  • 休業損害には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準がある
  • 自賠責基準の日額は6100円、弁護士基準の日額は実際の収入に基づいた金額
  • 減ってしまったボーナスや賞与、有給休暇による欠勤日も休業損害の対象となる

休業損害の請求方法|必要書類は職業ごとに異なる

休業損害は、以下の手順で請求すると、2週間程度で振り込まれます。

  1. 必要書類を集める。休業損害証明書は、勤務先に提出して書いてもらう。
  2. 必要書類を相手方の任意保険会社に提出。
  3. 休業損害が振り込まれる。
  4. 1~3を毎月繰り返す。
    ※専業主婦(主夫)のように実際には減収が生じていない場合は、すべてまとめて示談交渉の際に請求することが一般的。
  5. 3で振り込まれた休業損害額に不足がある場合は、示談交渉で請求

休業損害の請求において必要な書類は、以下の通りです。職業によって収入額や立場を証明する書類が異なるので注意してください。

  • 事故前の収入額や立場を証明する書類
    • 給与所得者:休業損害証明書、源泉徴収票、給与明細書、ボーナスが減った場合は賞与減額証明書
    • 自営業者:昨年の確定申告書、納税証明書
    • 専業主婦(主夫):家族の情報も記載された住民票
    • その他の職業における必要書類は、弁護士にお尋ねください
  • 入院した場合は入院証明書

なお、毎月休業損害を請求する場合は、ひとまず加害者側の任意保険会社が計算した金額、つまり任意保険基準の金額が振り込まれます。
不足がある場合は示談交渉にて請求することになるので、しっかり金額を把握しておきましょう。事前に弁護士に相談して、交渉の対策を立てておくと心強いです。

この章のまとめ

  • 休業損害は、毎月必要書類を加害者側の任意保険会社に提出すると振り込まれる
  • 必要書類は職業により異なる

通勤・勤務中の事故なら休業補償も請求

以下の2点を満たす場合、休業補償の請求もできます。

  • 被害者が労災保険に加入している
  • 通勤・勤務中に発生した人身事故である

労災保険に加入しているのは、会社員やアルバイト・パートなど事業主に雇われて働いている人です。
では、休業補償は休業損害とどう違うのか、金額はいくらになるのか解説していきます。

休業補償と休業損害の違いは支払主と対象日数

休業損害も休業補償も、「人身事故による休業で生じた減収を補償するもの」である点は同じです。
しかし、休業損害は加害者側の自賠責保険・任意保険といった自動車保険から支払われる損害賠償金ですが、休業補償は労災保険から支払われる保険金である点が異なります。

また、休業損害は人身事故によって休業したすべての日に対して支払われますが、休業補償は勤務中の事故の場合、最初の3日間に対しては支払われません。最初の3日分の補償は事業主に請求することになります。

事業主に対して最初の3日分の休業補償を請求しにくいという場合は、弁護士に相談してください。代わりに請求してもらうことが可能です。

特徴
休業損害加害者側の自賠責保険・任意保険からの損害賠償金
休業日数全てが対象*
休業補償労災保険からの保険金
最初の3日間は対象外

*必要性が認められる休業のみ

休業特別支給金もセットでもらえる

人身事故で休業した場合、労災保険からは休業補償とともに休業特別支給金が支払われます。

休業補償は休業損害と同じ意味合いを持ちますが、休業特別支給金は労災保険独自の保険金です。

休業補償・休業特別支給金の計算方法

続いて、休業補償と休業特別支給金の計算方法を紹介していきます。すでに解説したように、休業補償については最初の3日間は対象外です。計算の際には気を付けてください。

休業補償の日額は収入額の6割

休業補償は以下のように計算します。

(給付基礎日額×60%)×休業日数
※給付基礎日額=事故前3か月間の収入額÷90日

計算式を見てもわかる通り、休業補償の日額は、1日当たりのおおまかな収入額よりも少なく、6割となっています。

休業特別支給金の日額は収入額の2割

休業特別支給金の計算方法は、以下の通りです。

(給付基礎日額×20%)×休業日数
※給付基礎日額=事故前3か月間の収入額÷90日

休業特別支給金の日額は、1日当たりのおおまかな収入額の2割となっています。
休業補償と合わせると、労災保険からは1日当たり、実際の収入額の8割程度が補償されるということです。

休業補償の請求方法|1年6ヶ月目に要注意

休業補償・休業特別支給金は、以下のように請求します。

必要書類はすべて、厚生労働省のホームページからダウンロード可能です。

  1. 必要書類を毎月、労働基準監督署に提出
    業務中の事故なら休業補償給付支給請求書
    通勤中の事故なら休業給付支給請求書
  2. 休業補償・休業特別支給金が支払われる。

事故から1年半が経過しても休業が必要な場合は、傷病等級の認定審査を受けます。傷病等級が認定されれば休業補償は傷病年金に切り替えられ、認定されなければ引き続き休業補償が支払われます。

したがって、事故から1年半が経ち、引き続き補償を受けたい場合は、以下の手続きを取ってください。

  1. 事故から1年半~1年7ヶ月の間に、傷病の状態等に関する届を労働基準監督署に提出
  2. 傷病等級の認定審査が行われたのち、休業補償の継続または傷病年金への切り替えが行われる

休業損害と休業補償は併用で請求可能

通勤・勤務中に人身事故に遭って休業した場合は、加害者側の自賠責保険・任意保険から休業損害を、労災保険から休業補償と休業特別支給金を受け取れます。

ただし、単純にすべて全額もらえるわけではないので、休業損害・休業補償・休業特別支給金を全て受け取る場合のポイントを確認しておきましょう。

自動車保険と労災保険は併用しないと損

自動車保険(加害者側の自賠責保険・任意保険)と労災保険を併用した場合としなかった場合とでは、最終的に受け取れる「休業に関するお金」に以下のような差が生れます。

自動車保険と労災保険を併用した場合・しなかった場合(例)

した場合しなかった場合
休業損害100万円100万円
休業補償60万円
休業特別
支給金
20万円
合計120万円100万円

過失割合が被害者:加害者=0:10の場合

表を見てもわかる通り、自動車保険からのみお金を受け取った場合は100万円しか手に入らないので自動車保険と労災保険を併用した方がお得なことは明らかです。

また、休業に関する補償だけでなくほかの費目についても、自賠責保険・任意保険からしか支払われないもの、労災保険からしか支払われないものがあります。

そのため、通勤・勤務中の事故なのであれば、面倒であっても労災保険への保険金請求をすることがおすすめです。

注意|休業損害と休業補償は金額調整される

上の表中「併用した場合」の合計額が、単純計算で「100万円+60万円+20万円=180万円」になっていないのは、休業損害と休業補償で金額調整が行われるからです。

休業損害と休業補償はともに「休業で生じた減収額を補償するもの」なので、どちらも満額受け取ってしまうと、実際の減収額を超えてしまい、本来の意味合いから外れてしまいます。よって、以下のような金額調整が行われるのです。

休業補償60万円、休業損害100万円の場合

  1. 先に休業補償60万円を受け取っていた場合、休業損害は100万円から60万円を差引いて40万円となる。
    よって、最終受取額は100万円
  2. 先に休業損害100万円を受け取っていた場合休業補償として支払われるはずだった60万円はすでに支払われていることになるので、休業補償は0円。
    よって、最終受取額は100万円

休業特別支給金は労災福祉の観点から支払われる労災独自のお金なので金額調整は行われません。こうしたことから、自動車保険と労災保険とを併用した場合の最終受取額は120万円となります。

休業損害と休業補償の併用方法

休業損害と休業補償・休業特別支給金すべてを請求する場合、上で説明した通りにそれぞれの手続きを行ってください。

休業損害と休業補償における金額調整の観点から、厚生労働省は休業損害の受け取りを先にすることを勧めています。基本的には先に加害者側の任意保険会社へ手続きすると良いでしょう。

この章のまとめ

  • 自動車保険からの休業損害、労災保険からの休業補償・休業特別支給金はすべて併用して請求できる
  • 休業損害と休業補償は金額調整が行われるが、休業特別支給金はそのままの金額を受け取れる
  • 自動車保険と労災保険は併用した方が、受け取れる合計額が多くなる

交通事故で休業|弁護士に相談すべき理由

交通事故によって休業した場合は、休業損害について弁護士に相談することをおすすめします。その理由を3つ、見ていきましょう。

休業損害は交渉次第で金額が変わるから

休業損害の最終的な金額は示談交渉にて決まりますが、任意保険会社は休業損害を少なめに計算する傾向にあります。

示談交渉時に適切な金額を主張して加害者側の任意保険会社を納得させなければ、実際の減収額をカバーしきれず赤字になってしまいます。
しかし、任意保険会社は示談交渉の経験が豊富なうえ、非常にシビアな姿勢で臨んでくるので、被害者自身で任意保険会社を納得させるのは現実的ではありません。

示談交渉(弁護士なし)

だからこそ、示談交渉で弁護士を立てることが大切です。
国家資格と専門知識を持っている弁護士の主張であれば、任意保険会社も無下に扱うわけにはいかず、受け入れられやすいのです。

休業損害以外の費目についても、弁護士を立てることで増額できるものが多くあります。とくに慰謝料は、弁護士が交渉すれば2倍~3倍もの大幅増額も夢ではないので、弁護士を立てるメリットは非常に大きいです。

詳しくは、アトム法律事務所の実績または以下の関連記事をご覧ください。

複雑な手続きを代わりにしてもらえるから

人身事故に遭うと、休業損害や休業補償の請求手続きをしなければなりません。もちろん加害者側の保険会社や労災保険に請求する損害賠償金はそれ以外にもたくさんあるので、多くの手続きが必要です。

必要な手続きの例

  • 通院先や転院先を加害者側の任意保険会社に連絡する
  • 休業損害の請求を加害者側の任意保険会社にする
  • 休業補償その他もろもろの保険金を労災保険に請求する
  • 示談交渉に向けて慰謝料・損害賠償金を算出する
  • 後遺障害認定の手続きをする(後遺症が残った場合)

どの手続きも多くの被害者にとっては不慣れであり、治療やリハビリをしながら、もしくは社会復帰して仕事や家事をしながら行うのは手間も時間もかかり大変です。

中でも後遺障害認定の手続きはポイントをおさえて行わなければ慰謝料額に大きく影響する可能性が高いですし、慰謝料や損害賠償金は、事故の個別的な事情まで汲まなければ正確に計算できません。

弁護士に依頼すれば、こうした手続きを代わりに行ってもらえたり、何か問題や疑問が生じても専門知識と経験をもとにアドバイスをもらえたりするので、スムーズかつ上手くいきやすくなります。

弁護士には自己負担金0円で相談・依頼ができるから

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弁特料金
あり加入している保険会社が弁護士費用を負担してくれるので、実質0円
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成功報酬は獲得示談金の11%+22万円(税込)
成功報酬は獲得示談金から支払えるので、被害者が自費で用意するお金は0円

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弁護士費用特約は、自動車保険や火災保険、クレジットカードの保険などについているオプションです。

弁護士費用特約が保険に含まれていない場合は成功報酬がかかってしまいますが、弁護士を立てることで「獲得示談金の11%+22万円(税込)」以上示談金が増額することは多いです。そのため、たとえ成功報酬がかかっても、弁護士を立てた方が多くの金額が手元に残る可能性が高いと言えます。

実際にどれくらいの示談金増額が見込めるかは、無料相談の際に弁護士に確認できます。成功報酬を払ってでも弁護士に依頼する価値があるかどうか、ぜひ確認してみてください。

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この章のまとめ

  • 弁護士を立てると休業損害や慰謝料が増額する可能性が高い
  • 弁護士には、もろもろの手続きの代理・サポートもしてもらえる
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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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