交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故で、被害者が加害者に対して慰謝料請求できるのは、後遺障害等級に該当した場合だけではありません。
また、後遺障害等級認定申請で思うような結果が出なかった場合であっても、きちんとした手続きをふめば、本来請求できるその他の慰謝料を受け取れる可能性は高くなります。
被害者が本来請求できる慰謝料とは、加害者側の保険会社が算定した慰謝料額ではありません。
被害者が本来の慰謝料を請求できるポイントとなるのは、請求できる慰謝料の種類を知ることと、慰謝料請求の「基準」について理解することです。
また、弁護士基準・弁護士依頼もキーポイントとなってくるでしょう。
後遺障害等級認定申請をした方、後遺障害等級認定申請を検討している方はもちろん、後遺障害等級認定申請後の方もぜひお読みになってください。
目次
交通事故により請求できる慰謝料には、以下のような種類があります。
入通院慰謝料は、事故で入院や通院をしたことにより請求できる慰謝料です。
つまり、後遺障害なしでも請求できる慰謝料の種類です。
事故で入院や通院を強いられると、身体の自由が制限されますし、仕事や生活に支障が出ることはいうまでもありません。
そういった自由の制限に対し、入院や通院の日数を基準にして請求できるものです。
死亡慰謝料は、死亡したことに対する慰謝料をさします。
死亡した本人分の損害のみならず、遺族固有の慰謝料も請求できることがポイントです。
なお、死亡した事実があれば、後遺障害等級認定がおりていなくても請求可能です。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に認定されなければ請求できません。
認定された等級ごとに受け取れる金額が決まっているからです。
ちなみに受け取ることのできる慰謝料は、算定基準により異なります。
後遺障害慰謝料と後遺障害等級について詳しくはこちらの関連記事『交通事故の後遺障害慰謝料』をご覧ください。
慰謝料の種類についてお伝えしたところで、慰謝料の計算基準についてご説明しましょう。
入通院慰謝料は、後遺障害慰謝料や死亡慰謝料に比べて金額があまり多くありません。
かといって、さらに計算基準を誤ってしまうと、本来請求できたはずの慰謝料額を下回ってしまうので注意が必要です。
慰謝料の計算基準には、以下の3種類があります。
先述したように計算基準を誤ってしまった時に問題となるのは、「任意保険基準」で慰謝料計算した場合であるといえるでしょう。
任意保険基準は、任意保険会社が独自に設定した「会社基準」です。
保険金を支払う基準となり、ひいては任意保険会社の損失に値します。
保険会社は、保険契約者からの保険料をプールし、保険加入者同士「共助」することを前提に成り立っています。
対して、弁護士基準で計算された慰謝料は、裁判で請求できる基準を用いたものであり、損害賠償請求額の本来の姿といえるでしょう。
また、3つの基準のうちもっとも高額です。
被害者は、加害者側任意保険に提示された慰謝料に満足せぬよう注意しましょう。
保険会社から慰謝料額の提示を受けたタイミングは、弁護士への相談どきです。
自賠責基準は、国が定めた最低限の基準です。
よって、3つの基準のなかではもっとも低額になります。
被害者が加害者側保険会社と交渉する際、あらかじめ加害者加入の自賠責保険から先に支払いを受けられることがありますが、その際の支払い基準は自賠責基準によるものです。
交通事故の示談交渉を弁護士に委任した場合、自賠責基準もしくは任意保険基準で計算された慰謝料を、弁護士基準によって増額することができます。
被害者は、加害者との衝突がない場合であっても、慰謝料請求については弁護士に相談するといいでしょう。
先述のとおり、入院や通院でも慰謝料請求はできますが、金額には限界があります。
なにより、本来であれば後遺障害等級に認定されていたはずなのに、以下に説明する被害者請求を選択しなかったがために、被害者が損をすることもあるのです。
すこしかみ砕いて解説していきましょう。
後遺障害等級の認定申請すらしていない段階であれば、以下申請方法の種類を知っておいた方がいいです。
後遺障害等級認定のための申請方法は、以下の2種類があります。
こちらの請求方法は、被害者が加害者の自賠責保険にご自身で請求するのか、加害者が自身の自賠責に被害者の損害を請求するのかの違いがあります。
なお、これら2つの請求方法はどちらも損害の請求を含んでおり、請求した結果、後遺障害等級が認定されるというものです。
そのため、認定後の結果をくつがえすためには、後述する「異議申し立て」などによって手続きしていくことになるのです。
つぎに、「事前認定」についてご説明します。
事前認定とは、加害者請求のための前段階です。
被害者請求や加害者請求が損害の請求を含むのに対し、事前認定とは「加害者請求のための確認」手続きといえるでしょう。
事前認定は、加害者側任意保険会社がおこないます。
加害者請求は加害者本人でもおこなえますが、事前認定はあくまで任意保険のみだけがおこなうものです。
これは、任意保険が支払う対人賠償保険が、自賠責保険の上積み保険であるとこいう関係性によるものといえます。
任意保険は、被害者への慰謝料支払いの準備として、あらかじめ被害者の後遺障害等級が何級くらいであるかを確認する必要があるのです。
少し長くなりましたが、問題はここからです。
被害者が等級認定申請を加害者側任意保険会社に一任していると、事前認定の結果、等級認定がなされます。
加害者側からの請求であるため、適切な後遺障害等級認定に必要な書類がそろっていない状態で申請され、結果、後遺障害等級に該当しない「非該当」になることがあります。
事前認定され、被害者に「非該当」通知がされた後でも、被害者請求は可能です。
また、その後、被害者が弁護士に委任すれば、弁護士が被害者の代わりに被害者請求することも可能です。
異議申し立てとは、自賠責が決定した等級をくつがえすよう請求する手続きです。
つまり、後遺障害等級が認定された、もしくは非該当だったという結果が出た段階で検討していくものになります。
これは簡単なことではありません。
もっとも、被害者にとっていい方法は、あらかじめ被害者請求にてご自身で等級認定申請することですが、事故後そのような余裕がなく、加害者側保険会社に一任してしまったということもあるでしょう。
異議申し立てにいたるまでのケースとしては、以下が考えられます。
では、異議申し立てをおこなう際のポイントをまとめてみましょう。
異議申し立ては何度でも申請できます。
しかし、回数制限がないからといって、申請の目標や根拠が明確でない場合、時間だけが経過するということになりかねません。
思うような結果が出ず、増額分の慰謝料も受け取れず、もどかしい思いをするでしょう。
また、異議申し立てには3年の消滅時効もありますので、こちらも注意が必要です。
異議申し立てに必要な根拠とは、従前の等級認定をくつがえすほどの医学的根拠です。
従前の等級から何級にあげたいのか、その根拠は何なのかを証明しなければ意味がありません。
医師の意見書などを添付し、目標の等級に沿った有益な資料が必要です。
ただ、痛みが治らないなどという理由だけでは、異議申し立てをしても通らないでしょう。
異議申し立てをおこなっても結果が出ない場合は、紛争処理機構への申請にて解決を図る方法もあります。
しかし、注意したいのは、異議申し立てが何度でもできるのに対し、紛争処理機構に対する申請は一度きりであるということです。
思うような結果が出なくても、再度の申請はできず、再度手続きをする場合は裁判の手続きに移行することになるでしょう。
裁判に移行すると後遺障害等級がくつがえりやすいかといえば、そうではありません。
裁判所は自賠責の判断に拘束されないものの、自賠責の判断を重視します。
裁判に移行するといっても、裁判所は従前の等級をベースに、新たな証拠を検討していくでしょう。
紛争処理機構への申請であっても裁判であっても、等級認定がくつがえるほどの新しい証拠がなければ、等級アップの判断余地はないでしょう。
これまで、後遺障害等級に該当しない場合の慰謝料や、等級認定についてお話してきました。
被害者がご自身で、被害者請求や異議申し立てなどの不服申し立てをすることはもちろん可能です。
しかし、それらは全て専門的な手続きであるため、専門家に依頼することはもっともベストな結果が出る近道であると考えられます。
被害者請求には有益な資料の収集が欠かせませんし、異議申し立てにおいては、更なる専門知識が求められます。
弁護士に交通事故の示談交渉を一任すれば、無駄なく満足のいく結果を得られる可能性が高くなるでしょう。
最後に、慰謝料請求に有利なポイントについてまとめておきましょう。
慰謝料請求のポイント
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了