交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通死亡事故の慰謝料について、誰がどこに請求することができ、請求方法にはどのようなものがあるのか、メリットとデメリットも含めて調査してみました。
交通死亡事故の慰謝料には、被害者本人の慰謝料親族固有の慰謝料の2種類があるそうです。
被害者は亡くなっているので、被害者本人の慰謝料を請求できる主体は、慰謝料請求権を相続した法定相続人ということになります。具体的には、配偶者は必ず相続人になり、加えて、子・直系尊属・兄妹姉妹の順番でいずれかの立場が相続人になることができるそうです。
親族固有の慰謝料を請求できる主体は、配偶者・子・両親その他同居の家族になります。親族固有の慰謝料の金額は、事例によって様々だが、被害者本人の慰謝料2~3割程度の金額になることが多いとのことでした。
(まとめ表)
請求主体 |
概要 |
慰謝料額 |
法定相続人 |
被害者本人の慰謝料を相続した部分を請求できる | 被害者の慰謝料を各相続分で割りつけた額 |
配偶者・子・両親その他同居の家族 |
親族固有の慰謝料を請求できる | 裁判所が認める一定額 |
なお、相続人と親族は、 地位が重複することが多いとのことです。具体例を用いて説明してもらいました。
以下の表の事例では、裁判において被害者本人の死亡慰謝料2400万円、親族固有の慰謝料を夫200万円、子供3人各100万円、両親各50万円と認めてもらえています。
夫と子供が、 相続人と親族の両方の立場を持つので、相続した慰謝料に加えて、固有の慰謝料も請求できます。一方、両親は、相続権を持たないため、固有の慰謝料のみ請求できることになるそうです。
具体的な請求額は、以下の表にある計算過程を経て、夫1400万円、子供各500万円、両親各50万円になるとのことです。
(請求主体の具体例)
死亡事故の慰謝料の請求主体は理解できたけど、どこに請求すればいいのでしょう!?
交通死亡事故の請求の基本となるのは、 加害者個人に対する民法709条と自賠法3条に基づく損害賠償請求とのことです。加害者が事業用車両や営業回り中に起こした事故の場合、勤務先の会社に対し、使用者責任または自賠法3条に基づき請求することもできるそうです。
ただし、加害者個人は 資力が乏しいことも多く、死亡事故における多額の慰謝料を回収することは難しい場合がほとんどです。また、加害者の私用車での事故では勤務先に請求することもできません。
このとき登場するのが、自動車保険です。主な自動車保険には、自賠責保険、任意保険(賠償責任保険)、人身傷害保険の3種類があるそうです。
自賠責保険は、運転者の強制加入保険であり、必要最低限の補償を受けることができます。
任意保険は、加害者が法律上負担する賠償責任の全てを被害者に補償する義務があります。弁護士に依頼せずに遺族だけで任意保険会社と交渉すると、大幅に低い慰謝料を提示されるので注意が必要です。
人身傷害保険は、被害者またはその家族が加入する自動車保険の特約であって、被害者の過失の有無にかかわらず、あらかじめ定められた一定額の保険金を受け取ることができる制度のようです。
被害者に過失のある事故では、人身傷害保険会社への保険金請求も検討することになりそうです。
(死亡事故の慰謝料の請求先まとめ)
概要 |
死亡慰謝料額 |
|
加害者個人 | 個人なので資力がなければ回収は困難 | 2000~2800万円 |
加害者の勤務先の会社 | 事業用車両での事故や、営業回り中の事故の場合に請求可能 | 2000~2800万円 |
自賠責保険会社 | 必要最低限の補償を受けられる | 900~1300万円 |
任意保険会社 | 加害者の加入する賠償保険の保険会社。ここに請求することが最も多い |
2000~2800万円
(ただし遺族だけで交渉すると1250~1700万円) |
人身傷害保険会社 | 被害者に過失割合がある事故では、被害者の加入する人身傷害保険から補償を受けることもある。 | 1600~2000万円 |
交通死亡事故の慰謝料を請求する方法は、いくつかあるようです。最も基本的な請求方法として、加害者や保険会社との 任意での交渉が挙げられます。遺族だけで交渉する場合と、弁護士に依頼して交渉する場合がありますが、遺族だけで交渉することはお勧めできないそうです。
遺族だけの交渉では、保険会社が大幅に低い示談金を提示してくるので、満足な賠償を受けることが難しいとのこと。弁護士に依頼して交渉してもらえれば、 裁判をせずに短期間で慰謝料等の示談金の大幅増額を実現できることもあるといいます。
交渉で解決できない場合には、裁判を起こすことになりますが、裁判は長期間かかり、手続的負担も重いため、遺族だけで対応するのは事実上難しいようです。裁判をする場合には、総損害額の1割分の弁護士費用を認めてくれるので、弁護士に依頼するメリットは大きいですね。
その他に、民事調停や交通事故紛争処理センターを利用する請求方法もありますが、以下の表にあるようなデメリットがあって、使える場面は限られそうです。
死亡事故への弁護士の関与は必須なので、24時間365日体制でのLINEでの無料相談サービスを提供しているアトム法律事務所に相談してみるのをお勧めします。
(まとめ表)
請求方法 |
メリット |
デメリット |
交渉 |
特になし | 慰謝料その他の示談金について大きな損失を被る |
交渉 |
●慰謝料等の示談金が大幅増額
●裁判をせずに短期間で解決できることも少なくない ●保険会社などとの煩わしい交渉から解放される |
弁護士費用の負担(弁護士費用特約で一部カバー可能) |
民事調停 |
話し合いでの解決を期待できる | 最終的な和解につながらないことが多い |
交通事故紛争処理センター |
●解決までの期間が短い
●担当弁護士が紛争をあっせんしてくれる |
因果関係や過失割合などの法律問題が出る事例では解決に適さない |
裁判 |
●裁判基準での賠償を受けられる
●加害者や保険会社に賠償金の支払いを強制できる |
●解決までに長期間を要することが多い
●手続の負担が大きく遺族だけで対応するのは困難 |
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了