交通事故の示談が難航するパターンと対処方法|調停、ADR、訴訟について

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

  • 交通事故後、保険会社の示談交渉が難航して進まない
  • 示談交渉中に険悪になり、保険会社から「これ以上の要求をするなら裁判をしてはどうですか?」と言われてしまった
  • 過失割合について納得できない
  • 加害者や保険会社の担当者の態度が不誠実で困っている

交通事故後、自分で示談交渉を進めると難航してしまうケースが少なくありません。そんなとき、示談を決裂させるべきか妥協して示談を成立させるべきか、悩んでしまうものでしょう。

困ったときには弁護士に相談してみてください。

今回は、示談が難航した場合の対処方法を説明します。事故との保険会社との示談交渉にお悩みの方はぜひ、参考にしてみてください。

交通事故の示談が難航するパターン

交通事故の示談交渉が難航してしまう場合、以下のようなパターンが多いのでまずはみてみましょう。

過失割合に納得できない

交通事故後の示談交渉では、お互いの過失割合について争いが生じるケースが多数です。

1つは事故状況について加害者が虚偽を述べるパターンです。本当は被害者が徐行していたにもかかわらず、加害者は「被害者が高スピードで突っ込んできた」などと言い出して、被害者側の過失割合を高くされてしまう可能性があります。

また、事故状況については認識が一致していても、保険会社側の提示する割合に納得できない被害者の方もおられるでしょう。

過失割合について争いになると、示談が難航して成立は難しくなってしまいます。

過失割合に納得できない場合の対処法について、こちらの関連記事『交通事故の過失割合に納得いかない場合の対処法を弁護士が教えます』も参考にご覧ください。

賠償金が低すぎる

保険会社からの提示金額に納得できない被害者の方が少なくありません。

示談交渉を進めると、加害者側の保険会社から示談案が提示されます。このとき被害者が予想していたより低額だと「納得できない」と感じてしまうでしょう。

被害者が保険会社へ「もう少し高くならないのか?」と言っても保険会社側は「これが上限です。これでも特別に多くしているくらいです」「これ以上を希望するなら裁判してもらうしかありません」などと言ってくるため、被害者は悩んでしまいます。

保険会社が提示してくる金額が低い理由がわかるこちらの関連記事『任意保険基準による慰謝料額は相場以下?』もおすすめです。

保険会社との関係が悪化

保険会社との関係が悪化してトラブルになるケースも少なくありません。

たとえば、治療中の段階から保険会社側が一方的に治療費の支払いを打ち切ってしまうケースがあります。被害者としては通院を継続したいと思っているのに、問答無用で支払を打ち切られたら納得できないでしょう。

こういった悪感情や不信感を持ったまま示談交渉を行うと当然、示談は難航してしまい、最終的に決裂してしまうリスクが高くなります。

被害者側の強いストレス

示談交渉は被害者にとって非常にストレスの溜まる作業です。

保険会社の担当者の態度が気に入らないこともありますし、加害者が不誠実と感じる方もおられます。

たとえば入院中、加害者が一度もお見舞いに来なかったら、相手を非常識と考える方も多いでしょう。「なぜ示談しなければならないのか?」という気持ちになってしまいます。

こういった心情では、保険会社から示談案の提示を受けてもなかなか受け入れづらくなるでしょう。被害者のストレスが要因となって示談が難航するケースは珍しくありません。

交通事故の示談が難航したときの対処方法

もしも交通事故後の示談交渉が難航してしまったら、どのように対処すればよいのでしょうか?

調停

1つ目の方策として「調停」が挙げられます。

調停とは、もめている当事者同士が裁判所で話し合うための手続きです。2名の調停委員が間に入り、調整を進めてくれます。

相手と直接顔を合わせずに済みますし、直接話をする必要もありません。当事者の意見は調停委員を通じて伝え合います。

相手に対する悪感情が高まっていてどうしても冷静に対応しにくい場合などには、調停を利用する価値があるといえるでしょう。

調停のメリット

  • 自分たちで直接話をせずに済む
  • 調停案を提示してもらえるケースも多い

調停のデメリット、注意点

  • 強制力がない
    調停には強制力がありません。調停委員は話し合いを仲介してくれますが、結論を強制できない立場です。当事者間の意見対立が激しく溝を埋められなければ、調停では解決できません。たとえば、過失割合について厳しい対立が生じている場合などには、調停では解決しにくい可能性が高いでしょう。
  • 調停委員は被害者の味方ではない
    調停委員は中立の立場から調整を進めるので、被害者の味方になってくれるわけではありません。
    交通事故に遭って辛い思いをしていても、必ずしも調停委員が親身になって保険会社へ強く賠償金を要求してくれるわけではないのです。ときには被害者側が妥協するように説得されるケースも。調停に期待をかけすぎるとガッカリしてしまう可能性があるので、注意してください。

ADR

ADRとは、裁判外の紛争解決手続きです。裁判所ではない機関がもめている当事者の間に入り、調整を行います。

交通事故に関するADRは多数存在しますが、中でも有名なのは「交通事故紛争処理センター」と「日弁連交通事故相談センター」です。これらのADRでは、調停や審査の手続きを利用できます。

調停では、センターの担当者(弁護士)が当事者の間に入って話し合いを調整します。裁判所の調停と似た手続きと考えましょう。

調停では合意できない場合に「審査」を利用すると、センターが賠償金の金額を決定します。保険会社や共済組合は審査結果に拘束されるため、被害者さえ納得できれば賠償問題を解決できます。

話し合いで合意できなくても、審査によって解決できる可能性があるのが裁判所の調停と大きく異なるポイントといえるでしょう。

ADRのメリット

  • 審査を利用できるケースがある
  • 料金が無料
  • 任意保険基準より賠償金が高額になりやすい

ADRのデメリット、注意点

  • 必ずしも審査を利用できるとは限らない
    ADRでは、すべての案件で審査を適用できるわけではありません。たとえば交通事故紛争処理センターの場合、相手が保険会社であることが条件。日弁連交通事故相談センターの場合、審査を利用できるのは相手が提携関係にある共済組合でなければなりません。
    たとえば、相手が本人の場合にはADRの審査を利用できないので注意しましょう。
    また、自転車同士の事故の場合など自動車が関与しない事故でもADRを利用できません。
  • ADRの弁護士は被害者の味方ではない
    ADRで間に入ってくれる弁護士は、あくまで公正中立の立場から調整を行います。被害者の味方になってくれるわけではありません。
    被害者が辛さや苦しみを訴えても、あまり聞いてもらえない可能性があります。

ADRや調停を有利に進める方法

ADRや調停では、担当の調停委員やセンターの担当弁護士が中立の立場であり、被害者の立場に立ってくれるわけではありません。

これらの手続を有利に進めたいなら、被害者代理人としての弁護士を立てましょう

調停やADRで弁護士に代理を依頼すると、弁護士は被害者の立場に立って被害者の利益を最大化するよう活動します。

結果的に受け取れる賠償金額が大きくなる可能性が高くなるだけではなく、被害者が自分で調停委員や担当弁護士に意見を伝えるストレスや労力からも解放されるでしょう。

訴訟

示談が難航した場合の3つ目の対処方法は訴訟です。訴訟を起こすと裁判所が賠償金額を計算し、被害者の言い分が認められれば保険会社へ支払い命令を下します

判決が確定すると保険会社は速やかに賠償金を支払うものです。その際には遅延損害金も加算されるので、示談よりもずいぶん受取金額が高くなる可能性があります。

過失割合や後遺障害等級についての争いも、訴訟をすればすべて解決できるので、当事者間でどうしても解決できない場合には訴訟のメリットが大きくなるでしょう。

訴訟のメリット

  • 示談、調停、ADRで解決できない場合でも最終解決できる
  • 判決で支払い命令が出ると遅延損害金が加算されて受取金額が高額になる
  • 弁護士費用も加算してもらえる(認容された賠償金額の10%)

訴訟のデメリット、注意点

  • 時間、労力、費用がかかる
    訴訟をすると、長い時間がかかります。最低でも半年、長いと1年程度かかるケースもあるので長期戦を覚悟する必要があるでしょう。弁護士への依頼が必須となるので費用も発生します。
  • 必ず勝てるとは限らない
    訴訟をしても、必ず勝てるとは限りません。保険会社側の主張が認められたら、賠償金が思ったより低額になるリスクがあります。結果的に「示談した方が高額な保険金を受け取れた」といった状況に陥る可能性もあるので注意しなければなりません。
    提訴前に弁護士に相談して、勝訴できる見込みがどのくらいあるのか確認すべきといえるでしょう。

弁護士へ依頼

示談交渉が難航したら、自分で調停やADRを利用する前に弁護士への依頼を検討してみてください。

弁護士が示談交渉を代行すると、任意保険基準より高額な弁護士基準が適用されるので、それだけで賠償金が大きくアップする可能性があります。慰謝料が2~3倍以上になるケースも少なくありません。

任意保険基準より高額な弁護士基準が適用されると賠償金が大きくアップする可能性がある

過失割合についても、弁護士がこれまでの裁判例をもとにした適正な数値を提示するので、保険会社が修正に応じる可能性があります。加害者が虚偽を述べている場合でも、弁護士が実況見分調書を取り寄せるなどして状況を明らかにできれば、不当な主張を撤回させられるでしょう。

被害者が強いストレスを感じている場合、弁護士に依頼すると自分で対応する必要がなくなるので精神的にも楽になります。

示談が難航して「これ以上、どうしようもない」と追い詰められている被害者の方でも、弁護士に依頼すると状況が大きく変わって解決へと進めていけるようになるものです。

もちろん状況により、弁護士が調停やADR、訴訟の代理人を務めることもあります。当事務所では交通事故トラブル解決に非常に力を入れていますので、示談交渉が難航してお悩みの方がおられましたらぜひ、ご相談ください

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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