交通事故慰謝料の
無料相談はこちら
お気軽にご連絡ください
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の示談交渉期間は、事故の種類や大きさによって異なります。
スピーディーで有利に示談を進める方法はあるのでしょうか。
本記事では、交通事故の示談交渉期間の目安を事故の種類別に紹介したり、早期解決の方法について詳しく解説します。
目次
示談交渉期間の目安は、事故の種類によって変わってきます。事故の種類には物損事故と人身事故があり、どちらに該当するかで交渉期間にも大きな差が出てきます。
物損事故とは、車や道路、住宅など物のみに損害が発生した事故です。人身事故とは、人が怪我を負ったり、死亡した事故をさします。
物損事故における示談交渉は、車の修理費用や買替費用など、損害額がある程度把握できた段階で開始されます。修理費用の見積もりには1ヶ月ほど時間を要するため、事故から示談解決までの期間は計2ヶ月程が目安といわれています。
物的損害額が小さい、見積もりがしやすいなどのケースでは、早期示談ができるでしょう。
ただし、以下のような場合は、物損事故でも示談期間が長期化する可能性があります。
とはいえ、物損事故は人身事故に比べると早期に示談をはじめられるといっていいでしょう。
物損事故の関連記事
人身事故における示談交渉は、怪我の治療が終了するか後遺障害認定された段階で開始されます。治療状況、怪我の重さなどが大きく影響するため一概に期間を示すことはできませんが、事故から示談解決までの期間は約3~8ヶ月程度を一つの目安と考えることもできるでしょう。
人身事故でも被害者が亡くなられた死亡事故では、示談期間が変わってきます。死亡事故は、即死した場合と治療継続後に死亡した場合にわけられますが、どちらも示談交渉の開始は葬儀や四十九日が済み、遺族の感情が落ち着いてからというのが一般的です。
事故の種類などによって示談期間が異なることを説明しましたが、ここからはケースごとに示談交渉が長引く理由を詳しくみていきましょう。
人身事故でも、軽いむちうちや打撲であれば数ヶ月で治療が終了する場合が多いです。しかし、骨折や脳の損傷といった重症の場合は、入院するなど治療に数ケ月以上かかることになります。さらに、リハビリが必要となるような場合は治療終了まで数年かかる可能性も出てきます。
このように、治療が長期間に及ぶ場合、示談交渉をはじめる時期そのものが遅れるため、事故から解決までの時間を多く要することになるのです。
治療をしても怪我が完治しない場合、後遺障害認定の申請を行います。後遺障害認定は、医師による症状固定の診断がでたら申請が可能です。
これ以上の治療を行っても、症状が良くも悪くもならない状態に至ったこと
申請するには医師の診断書が必要です。後遺障害の申請後は専門機関の調査が入るため、申請から後遺障害認定まで1~3ヶ月の時間を必要とします。
このように、治療期間を経て、さらに後遺障害認定が終わるまで示談をはじめられないため、事故発生から示談交渉の期間が長引くことが予想されます。
認定結果に納得がいかない場合には、異議申立てによって再度の調査を依頼できます。異議申し立てすると、さらに時間を要することになるので注意が必要です。
後遺障害の関連記事
過失割合は、最終的に受け取ることになる示談金の金額を大きく左右するものです。たとえば、被害者が1割・加害者が9割の過失割合となった事故があったとします。被害者の損害額が100万円なら、被害者の過失割合1割分を差し引いた90万円しか加害者に対して請求することができません。
このように、示談金の金額に影響を与える過失割合がなかなか決まらず、示談交渉が長引いてしまうことがあるのです。
過失割合の関連記事
被害者だけで示談交渉にあたると、やり取りが負担になってしまうことが多いです。治療をしながら仕事を抱えていたりすることで、保険会社からの電話に出れなかったりして長期間コンタクトが取れず、示談交渉が長期化してしまうことがあります。
また、被害者の被害意識が大変強く、感情的になっているような場合、保険会社に対する不信感から距離を取ってしまうケースもみられます。さらに、死亡事故で相続人が複数いる場合は、全員の了承を得ながら交渉を進めるため時間がかかることがあります。
示談交渉の相手となる加害者側の任意保険会社の担当は、大量の事故案件を抱えています。そのため手が回っていなかったり、時には失念していたりする可能性があります。
あまりにも示談交渉に時間がかかるようであれば、進捗確認の連絡を入れるなど、確認してみるのもいいかもしれません。
加害者が任意保険に加入していない場合、加害者と直接示談交渉をする必要があります。このケースでは示談交渉が長引くことが多く、その理由は2つあります。
加害者本人と被害者本人がお互いに交通事故や法律に関する専門知識がない場合、適切な損害額の算出方法がわからないでしょう。
交通事故の損害賠償項目は、修理費や治療費以外にも代車費用や着衣損害、通院費や慰謝料と多岐にわたります。そのため、損害が発生していることにさえ気づかない費用もあるかもしれません。
加害者の中には、加害意識が低い人もいます。そのため加害者が損害賠償を拒否したり、連絡が途絶えてしまうような場合もあるので、示談の進展が望めない可能性が高いです。
加害者が保険に入っていない場合の関連記事
それでは相手方と速やかに示談交渉を進め、さらに示談後にトラブルが起きないようにするにはどうすればよいのでしょうか。
示談期間を短くするためには、弁護士に交渉を依頼するのがおすすめです。弁護士は、交通事故に加え法律の専門知識も備えているからです。とくに交通事故に詳しい弁護士なら、保険会社が妥協できる点をよく理解しているため、示談金の上限額を想定した交渉が可能になるのです。
保険会社としても、弁護士が相手になると理不尽な説得ができません。そのためぶつかりあうことが少なく、示談交渉をスムーズに進めることができるのです。
示談期間を短くできる点以外にも、示談を弁護士に依頼するメリットはあります。
まず、受け取れる示談金が増大する可能性が高いことです。怪我がある場合に支払われる慰謝料の算出基準の中でも、「弁護士基準」は最も高額です。弁護士基準は弁護士に依頼することで用いることができる基準です。
また、弁護士に依頼すれば全ての示談交渉を代理してくれるため、精神的ストレスが軽減し、治療期間や日常生活を安心して過ごすことができます。
交通事故にあうと、相手方との交渉など日常生活に大きく支障が出る場合もあるでしょう。弁護士に示談交渉を任せれば、交渉はもちろん、示談後にも問題が生じないよう責任をもって対応してくれます。
弁護士依頼にかかる費用は、弁護士費用特約に加入していれば保険でカバーできるため自己負担なく依頼が可能です。示談交渉を短期間で適切に行うために、弁護士に依頼することも検討してみてはいかがでしょうか。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了