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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
「保険を使ったほうがいい?自己負担したほうがいい?」
交通事故が起きて自身にも過失割合が認められる場合、相手の損害額を負担しなければなりません。加えて、過失割合があると相手から受け取れる自分の損害額も減り、自己負担する部分が発生します。
通常、多くの方が任意保険に加入しているので、相手の損害額や自己負担分は保険によって補償されます。しかし、保険を利用すると事故翌年からの保険料が値上がりするので、場合によっては自己負担してしまった方が結果として負担額が安く済む可能性もあるでしょう。
本記事では、過失割合と自己負担の関係や、どんな時に保険を利用すべきかなどについて解説していきます。
目次
交通事故が起きると、事故の当事者双方になんらかの過失が認められるケースが多いです。過失とは事故が起きた原因であり、その原因の割合を示したものが過失割合となります。
自分にも過失割合がある時に生じる「自己負担」について解説していきます。
自分に過失割合のある交通事故が発生すると、被害者であっても加害者の損害を自分の過失割合分に応じて支払う必要があります。過失割合が小さかったとしても、過失割合分は責任を負わねばなりません。
自賠責保険と任意保険にきちんと加入していれば、加害者の損害に関する支払いについては保険で補償されるので、被害者自身で支払う必要は通常ありません。
一方、自分の損害を加害者に対して請求できるのは、自分の過失割合を差し引いた分のみとなります。自分の損害から自分の過失割合を差し引くことを「過失相殺」といいます。加害者からの支払いは、加害者が加入する自賠責保険や任意保険による補償で賄われるでしょう。
加害者に対して請求できない残った自分の損害は、誰にも請求することができません。過失があると、加害者に損害を全額請求できないので自己負担が生じることになるのです。
過失割合のある被害者が負担しなければいけない点をまとめると、「自分の過失割合分だけ加害者の損害を支払う」かつ「過失相殺後に残った自分の損害は自己負担する」ことになるのです。
過失があったらどうなる?
もっとも、過失相殺による自己負担というリスクを回避するために、車両保険や人身傷害保険といった自動車保険に加入しておくことで保険による補償が受けられます。このような自動車保険については後ほど詳しく解説しますので、このままご覧ください。
ここからは、過失割合の計算方法を解説します。
計算方法をおさえておくことで、加害者に対して請求できるものと自己負担するものがどのくらいになるかを知ることができますので、しっかりと確認していきましょう。
過失割合の計算方法は大まかに3段階に分けられます。
損害額の総額は、治療費・休業損害・入通院慰謝料・逸失利益・後遺障害慰謝料・修理費などの損害項目を合計したものになります。
過失割合の計算を複雑にしているのが「過失相殺する」部分です。
ここからは、過失割合に応じて過失相殺する部分をくわしく解説していきます。
加害者の損害100万円・被害者の損害1,000万円であるケースを例に、過失割合9対1、8対2、10対0の順番で説明します。
※被害者と加害者はそれぞれ、対人賠償保険・対物賠償保険の任意保険に加入している場合を想定して解説します。
過失割合が加害者:被害者=9:1の場合、被害者の自己負担は1割となります。
過失割合9対1
被害者は損害1,000万円のうち、1割分の100万円が自己負担となります。残り9割分の900万円は、加害者側に請求します。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 90% | 10% |
損害額 | 100万円 | 1,000万円 |
過失相殺後 | 10万円 | 900万円 |
受け取る金額 | 10万円 | 900万円 |
自己負担 | 90万円 | 100万円 |
加害者の損害100万円のうち、1割の10万円は被害者が加入する保険が支払います。
過失割合が加害者:被害者=8:2の場合、被害者の自己負担は2割となります。
過失割合8対2
被害者は損害1,000万円のうち、2割分の200万円が自己負担となります。残り8割分の800万円は、加害者側に請求します。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 80% | 20% |
損害額 | 100万円 | 1,000万円 |
過失相殺後 | 20万円 | 800万円 |
受け取る金額 | 20万円 | 800万円 |
自己負担 | 80万円 | 200万円 |
加害者の損害100万円のうち、2割の20万円は被害者が加入する保険が支払います。
過失割合8対2について詳しくは、こちらの記事『交通事故の過失割合8対2とは?過失相殺や納得いかない場合の対処法』で解説しています。
過失割合が加害者:被害者=10:0の場合、被害者の自己負担はありません。
過失割合10対0
被害者は過失が全くないので当然、自己負担するものがありません。被害者の損害額のすべてにあたる100万円は、加害者側に請求します。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 100% | 0% |
損害額 | 100万円 | 1,000万円 |
過失相殺後 | 0円 | 1,000万円 |
受け取る金額 | 0円 | 1,000万円 |
自己負担 | 100万円 | 0円 |
被害者は過失が全くないので、加害者に対して支払う損害ももちろんありません。
過失割合10対0について詳しくは、こちらの記事『交通事故で過失割合が10対0となる具体的なケースと注意点』で解説しています。
過失割合が示す数字は事故原因の割合を表しているだけで、損害額の大きさではありません。加害者の損害額が大きければ、過失の小さい被害者でも負担額が大きくなる可能性は十分にあります。
過失割合の小さい被害者でも負担額が大きくなるケースは以下のような状況が考えられます。
状況だけみてもイメージしにくいと思うので、実際に計算してみたいと思います。
加害者の損害1,000万円・被害者の損害100万円で、過失割合が加害者:被害者=9:1の場合を例にします。
被害者の負担額が大きくなるケース
被害者は損害100万円のうち、1割分の10万円が自己負担となります。残り9割分の90万円は、加害者側に請求します。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 90% | 10% |
損害額 | 1,000万円 | 100万円 |
過失相殺後 | 100万円 | 90万円 |
受け取る金額 | 100万円 | 90万円 |
自己負担 | 900万円 | 10万円 |
加害者の損害1,000万円のうち、1割の100万円は被害者が加入する保険が支払います。保険が支払ってくれるとはいえ、過失が1割しかない被害者のほうが加害者に対して支払う金額が大きくなっています。
ここまでのまとめ
過失割合のある交通事故において、相手に対する補償は自分が加入する自賠責保険や任意保険から支払われ、自分に対する補償は相手が加入する自賠責保険や任意保険から支払われるのが通常です。自分の損害から過失相殺した損害は自己負担することになります。
交通事故で生じた損害は、相手に支払うよう求める損害賠償請求の権利があります。一方、自分にも過失がある場合、過失割合に応じて相手に支払う損害賠償責任を果たす義務が発生します。
損害賠償責任を果たす義務があると、本来は自己負担するべきものですが、交通事故の場合は「保険」によってカバーされることになります。
交通事故の保険は大きく、「相手の損害に対する保険」と「自分の損害に対する保険」に分けられます。それぞれどのような保険なのか、みていきましょう。
自動車を運転する人は「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」への加入が義務付けられています。もっとも、自賠責保険は他人にケガを負わせたり、死亡させたりした場合の対人賠償のみを限度額の範囲で補償するものです。
したがって、自賠責保険だけでは相手の車両の修理費用といった対物賠償が補償されませんし、対人賠償にも上限が設定されているので十分な補償が支払われるとはいえません。
そこで、自賠責保険だけでは不足する部分を補う「任意保険(自動車保険)」があります。
自賠責保険の限度額は、ケガの損害で上限120万円、後遺障害による損害で上限4,000万円、死亡による損害で上限3,000万円です。このような自賠責保険の限度額を超えた部分の損害を任意保険は補償します。
任意保険は加入するかどうを任意で決められるものですが、自賠責保険とセットで加入するのが一般的です。
相手の損害を補償する任意保険は、以下のとおりです。
相手の損害を補償する任意保険
自分にも過失割合が認められた場合、このような任意保険に加入していることで、相手の損害に対する補償を保険が担ってくれることになります。
事案にもよりますが、交通事故による損害額は何千万円、何億円にも上ることはよくあります。
先述したように、自分の過失割合が少なくても相手の損害額が大きければ、相手に対して支払う損害賠償額も大きくなるので負担が増えるでしょう。このような万が一の事態に備えた保険として、対物賠償や対人賠償といった任意保険があるのです。
自賠責保険は対人賠償のみを補償する保険なので、自分のケガや車の修理費用といった自分の損害が補償されることはありません。
そこで、自分の損害を補償する「任意保険(自動車保険)」があります。
自分の損害を補償する任意保険は、主に以下のとおりです。
自分の損害を補償する任意保険
このほかにも、弁護士への相談や依頼にかかる費用を補償する「弁護士費用特約」、電柱に衝突するといった事故相手のいない自損事故の損害を補償する「自損事故保険」、事故相手が無保険で相手からの補償が受けられない場合を補償する「無保険車傷害保険」などがあります。
補償内容をどれだけ充実させるかは自分で自由に決められますが、補償を手厚くすればするほど保険料は高くなるでしょう。車両保険に関しては、免責金額を設定しておけば保険料をおさえることができます。(免責金額とは、保険金を請求した場合でも自己負担する金額のことで、一般的に免責金額を高く設定しておくほど保険料は安くなります。)
詳しくは、ご自身が加入する保険内容をご確認ください。
自賠責保険 | 任意保険 | |
---|---|---|
相手の物損 | 補償なし | 対物賠償保険 |
相手の死傷 | ケガ:上限120万円 後遺障害:上限4,000万円 死亡:上限3,000万円 | 対人賠償保険 |
自分の物損 | 補償なし | 車両保険 |
自分の死傷 | 補償なし | 人身傷害保険 搭乗者傷害保険 |
自賠責保険だけでは対応しきれない事態に備えるために任意保険の存在は欠かせません。
ここまでのまとめ
交通事故で相手に与えてしまった損害を補償する保険として、自賠責保険と任意保険があります。特に任意保険は「対物賠償」や「対人賠償」といった保険によって、自賠責保険では補償しきれない部分を補う役割を担っています。一方、相手に補償してもらえない自己負担すべき自分の損害を補償する保険として、「車両保険」や「人身傷害保険」などがあります。
任意保険に入っているなら、事故で相手に損害を与えても任意保険で補償されます。ただし、任意保険を利用して相手に損害賠償を支払うと、事故の翌年から保険の等級が下がるので、保険料が値上がりします。
下がった保険の等級は一定のあいだ引き継がれることになるので、保険料も一定のあいだ値上がりすることになります。つまり、一定のあいだ値上がりした保険料を合計すると、保険を利用しない方が結果的に自己負担額が少なくて済む可能性があるのです。
事故が起きて保険を使うと保険料が値上がりするのは、任意保険の「ノンフリート等級制度」という仕組みによるものです。
自動車保険は20段階の等級に分かれており、はじめて自動車保険を契約すると6等級からスタートします。4等級~20等級は保険料の割引対象となる一方、1等級~3等級は保険料の割り増し対象となります。
ノンフリート等級は、無事故期間が1年増えるごとに1等級ずつ上がっていくので保険料の割引率も高くなり保険料が安くなります。反対に、事故を起こして保険を利用すると3等級下がるので保険料が高くなるのです。
自分の保険を使うべきか自己負担すべきか迷っている方は、一定のあいだ値上がりした保険料の合計と自己負担額を比べて、どちらにするか決めましょう。どのくらい保険料が値上がりするかは、加入する保険会社の担当者に確認してみてください。
等級の仕組みについて詳しくは、こちらの記事『もらい事故でも等級は下がる?等級のしくみと被害者が使用できる保険を解説』もあわせてご覧ください。
基本的に保険を利用すると等級は下がりますが、場合によっては等級が変わらないこともあります。その最たる例として挙げられるのが、自分のケガなどの損害を補償する「人身傷害保険」です。
人身傷害保険の補償内容は、治療費・精神的苦痛に対する慰謝料・休業損害など多岐にわたり、過失割合の影響を受けることもないのが特徴です。
ただし、約款で決められた補償の範囲内でしか請求することができない点に注意が必要です。もっとも、補償の範囲内であれば、人身傷害保険を使うことで自己負担が発生することはないので安心です。
ここまでのまとめ
任意保険を利用するとノンフリート等級によって一定のあいだ等級が下がり、保険料が値上がりします。一定のあいだ値上がりした保険料の合計金額をみて、保険を利用するか自己負担するか決めることをおすすめします。ちなみに人身傷害保険は利用しても等級は下がりません。
加害者側の保険会社から「過失割合は●対●になりました」など、いきなり通知が来ることがあります。過失割合の大きさは、相手に支払う金額だけでなく自己負担額にも影響します。保険会社からの一方的な通知を受け入れて、過失割合を決めてしまうのは危険です。
そもそも過失割合はどのようにして決まるものなのかみていきましょう。
交通事故で生じた損害賠償問題は、事故の当事者同士による示談交渉で解決が図られることが多いです。示談で一度でも決まった内容は、基本的にくつがえすことができませんので、示談交渉は慎重に進める必要があります。
示談交渉で決まる内容は主に以下のとおりです。
示談交渉は話し合いで示談内容を決めていくものなので、過失割合に関しても事故相手と話し合って決めるのが通常です。ただ、示談交渉の相手が加害者の加入する任意保険会社の場合、あたかも過失割合が確定したかのような一方的な通知をしてくることも多くなっています。
示談交渉については、こちらの記事『交通事故の示談交渉で知るべき点と相場の示談金を得る方法』でさらに詳しく解説しています。
過失割合は、過去に起きた交通事故で決まった過失割合を参考にして決めていきます。この過去に起きた交通事故で決まった過失割合を基準として、事故個別の状況を反映していくことで、過失割合を導き出します。
しかしながら、保険会社は会社のマニュアルに沿った単純な過失割合しか提示してこないことも多いので、被害者としては納得のいかない過失割合になる危険性があるのです。
示談交渉時に過失割合でもめた場合は、保険会社と話し合いをつづけて決めていくことになります。このとき、何の根拠もない主張をしても、保険会社が折れてくれる可能性は低いでしょう。
「自分の過失割合がこのくらいになるのは客観的な証拠で証明できる」ということを示す必要があります。
客観的な証拠は、たとえば以下のようなものがあげられます。
自分の主張を裏付ける確たる証拠の存在は重要です。
過失割合でもめた時の対処法は、こちらの記事『交通事故の過失割合でなぜもめる?理由と対策・対処法』でさらに詳しく解説しています。
ここまでのまとめ
過失割合は保険会社が一方的に通知してくることも多いですが、示談交渉という話し合いを通して決まっていくものです。自分の適正な過失割合を示す客観的な証拠をもとに、証明していく必要があります。
保険会社が通知してきた過失割合に納得いっていない方は、弁護士に相談することをおすすめします。
過失割合の大きさをいくらにするかは、受け取れる損害賠償の金額を左右します。過失割合が小さければ受け取る金額は高くなるので、納得のいかない過失割合では示談しないようにしてください。
示談交渉に慣れていないと「保険会社が言うのだからそうなのだろうな」と思って、保険会社が言うままに従ってしまいかねません。
その点、示談交渉を弁護士に依頼すれば、事故の状況を適切に反映した過失割合を法律の知識をもって導き出すことができるので、納得のいく示談金を受け取れる可能性が高くなります。
また、弁護士がいれば示談交渉そのものを一任することができるので、ご自分が保険会社とやり取りする必要がなくなり、ストレスから解放されるでしょう。
アトム法律事務所では、弁護士による無料相談を実施しています。無料相談の受付は24時間365日いつでも可能なので、時間を気にせずお問い合わせいただけます。
加入するご自身の任意保険に「弁護士費用特約」は付帯されているでしょうか。
弁護士費等特約があれば、上限の範囲内であるものの弁護士費用を自己負担する必要はありません。
特約を利用しても保険の等級は下がらないので、保険料が値上がりする心配もありません。
弁護士費用や弁護士費用特約については、こちらの記事『交通事故の弁護士費用相場・弁護士費用特約』でさらに詳しく解説しています。
弁護士費用特約がないという方でも、無料相談をご活用ください。無料相談の中で、弁護士から過失割合の交渉が可能なのか、弁護士費用がどのくらい必要になるのかについても丁寧に説明いたします。気軽にご利用ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了