交通事故でヘルニアになったら|慰謝料相場額と後遺障害認定の方法

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ヘルニア 慰謝料相場 後遺障害認定

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故でヘルニアとなり、治療により完治しなければ、後遺症が残ります。

この際、「どれぐらいの慰謝料が請求できるのだろう?」、「請求できるとしても、どうすればいいのだろう?」などの疑問や悩みが生じるでしょう。

本記事では、ヘルニアが後遺症となった場合の慰謝料の相場額と、慰謝料を請求するための必要な手段について詳しく説明します。

ヘルニアが後遺症となった場合の慰謝料相場額

具体的な慰謝料相場額

交通事故により、ヘルニアが後遺症として生じた場合の慰謝料相場額は、以下のようになります。

後遺障害等級慰謝料
14級110万円
12級290万円

上記の慰謝料は、後遺障害慰謝料といい、ヘルニアが後遺障害であると認められた場合に請求可能です。

後遺障害には、症状の程度によって等級が定められており、交通事故により生じるヘルニアの後遺障害は通常、14級、または、12級と判断されることが多いので、上記の金額が慰謝料相場額となります。

ヘルニアが後遺障害であると認定される方法については、下記の「2、後遺障害等級認定を受ければ慰謝料を請求できる」において詳しく記載しているので、確認してください。

また、後遺障害慰謝料を含めた請求可能な金額を知りたい方は、自動計算機を利用すれば、自動で計算を行ってくれます。

ヘルニアの種類と症状

頚椎椎間板ヘルニアと腰椎椎間板ヘルニア

交通事故により発生する主なヘルニアには、頚椎椎間板ヘルニアと腰椎椎間板ヘルニアの2種類があります。

頚椎椎間板ヘルニアとは、頚部付近にある頚椎の間をつなぐクッションである椎間板が衝撃により破れ、中に存在する髄核というゲル状の組織が、外に飛び出し、神経根や脊髄を圧迫している状態のことです。

腰椎椎間板ヘルニアとは、腰部付近にある腰椎の間にある椎間板が破れ、中にある髄核が外に飛び出し、飛び出した髄核が神経を圧迫している状態をいいます。

それぞれの症状

頚椎椎間板ヘルニアや腰椎椎間板ヘルニアになった場合に発症する一般的な症状は、以下のようなものとなります。

頚椎ヘルニアの症状

  • 肩こり
  • 手のしびれ
  • 握力低下
  • 眼精疲労
  • めまい

腰椎ヘルニアの症状

  • 腰痛
  • 臀部の痛み
  • 下半身のしびれ

ヘルニアの治療方法

治療方法としては、保存療法が基本となります。

保存療法では、頚椎装具やコルセットなどで首や腰を補強し、神経ブロック注射や運動療法によるリハビリなどを行うでしょう。

整形外科を受診し、適切な治療を行ってください。

多くの場合は保存療法を続ければ完治します。

保存療法では効果が十分でなく、上肢や下肢の筋力低下により日常生活に支障が生じる場合は、手術療法を行うことになります。

後遺障害等級認定を受ければ慰謝料を請求できる

ヘルニアで認められる後遺障害とは

ヘルニアの治療を行ったものの、完治せずに後遺症が残った場合には、後遺障害が認定される可能性があります。

後遺障害には、症状の程度により等級が定められており、等級に応じた金額の慰謝料請求が可能です。

ヘルニアの場合には、14級9号、または、12級13号が認められるケースがあります。

等級症状
14級9号局部に神経症状を残すもの
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの

後遺障害を認めてもらう方法

事故発生から後遺障害等級認定までの流れ

後遺障害等級認定続きの流れを説明。

交通事故が発生すると、事故により生じた怪我の治療を行うことになります。

治療により完治すればよいのですが、治療を続けてもこれ以上効果が望めないという症状固定になったと、医者が判断する場合があります。

症状が残存したまま症状固定となったのであれば、後遺症が生じたことになります。

このように、症状固定となり、後遺症が生じた段階で、後遺障害等級認定の申請を行って下さい。

申請のためには、後遺障害診断書という書面が必要となります。

事故によりどのような内容の後遺症が生じているかが記載されており、後遺障害等級認定は原則として書面審査です。

そのため、後遺障害診断書の記載内容を基に、後遺障害等級認定が行われることになるでしょう。

そして、後遺障害診断書などの資料を加害者の加入している自賠責保険会社に送付し、自賠責保険会社が審査機関である損害保険料率算出機構に提出のうえ、審査が行われます。

およそ、申請から1,2ヵ月ほどで認定の結果が送付されるでしょう。

申請の方法

後遺障害等級認定を申請するには、事前認定と被害者請求の2種類の方法があります。

事前認定とは、加害者の加入している任意保険会社が申請のために必要な書類を用意し、自賠責保険会社へ書類の送付を行うという方法です。

被害者請求とは、被害者本人が書類を用意し、申請を行うという方法になります。

事前認定の方が、被害者が書類を用意する必要がないため手間は省けますが、加害者の加入している任意保険会社が書類を用意する以上、必要最低限の分しか用意してくれないでしょう。

適切な等級認定を行ってもらうには、少しでも被害者にとって有利な証拠を用意し、提出すべきです。

そのため、被害者請求により申請を行うことをおすすめします。

12級の後遺障害を認めてもらうには

後遺障害等級認定の申請する際のポイントを解説。

12級13号の症状とは、局部に頑固な神経症状を残すものです。

この症状は、障害の存在が他覚的に証明できるものといえる場合に、該当するとされています。

そのため、自覚症状があるだけでは足りず、画像や検査結果などの他覚的所見から神経系統に障害が生じていることを証明しなければなりません。

画像としては、レントゲン、CT、または、MRI検査の画像が必要となります。
事故により障害が生じたといえるためには、なるべく交通事故後すぐの画像である方がよいでしょう。

方法次第で結果が変わる可能性のある検査結果よりも、画像所見の方が客観性が高いとして、画像上の内容を重視する傾向があります。

そのため、画像の用意は欠かせないといえるでしょう。
交通事故による受傷後、なるべく早期に病院でレントゲンやMRIなどの検査を行って下さい。

検査としては、深部腱反射検査、徒手筋力テスト、感覚検査、スパーリングテストなどの神経学的検査があります。

検査名検査方法
深部腱反射検査腱を打診して反射を確認する
徒手筋力テスト筋力テストにより筋力の低下の有無を判断する
感覚検査皮膚の触覚や痛覚がまひしていないかの検査
スパーリングテスト頭部の圧迫により神経根障害の有無を判断

検査結果が自覚症状と一致する必要があります。
そのため、診察の際にヘルニアの具体的症状を医者に伝え、適切な部位に対する、適切な方法による検査を行ってください。(関連記事:『後遺障害12級|慰謝料相場は290万円!弁護士基準で増額実現』)

14級の後遺障害を認めてもらうには

14級9号の症状とは、局部に神経症状を残すものです。

この症状は、障害の存在が医学的に説明可能なものといえる場合に、該当するとされています。

そのため、症状を客観的に証明することができなくても、症状が事故により生じた身体の異常によって発生していることを説明できれば認められます。

具体的には、事故の状況や、治療の経過から医学的に考えられる症状と自覚症状が一致しており、自覚症状の経過に一貫性や連続性がある場合には、医学的な説明が可能と判断されるでしょう。

そのため、事故態様、治療方法、自覚症状の内容、主治医の見解などを丁寧に説明し、整合性がとれていれば、画像や検査結果が不十分であっても、後遺障害が認定される可能性があります。(関連記事:『後遺障害慰謝料|14級は110万円!増額と後遺障害認定のポイント』)

14級が認められるために必要な事実

  • 後遺障害が生じてもおかしくはない事故である
  • 医学的に生じると考えられる症状と、自覚症状が一致している
  • 自覚症状の内容が一貫しており、連続性もある

後遺障害等級認定のために特に気を付けるべき点

適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらおう

後遺障害等級認定のために最も重要な書類となるのが、医者に作成してもらう後遺障害診断書です。

認定のために適切な証拠を集めたとしても、診断書の内容が証拠と一致していないなら、適切な認定がなされない恐れがあります。

そのため、後遺障害診断書を作成してもらう際には、以下のポイントに気を付けてください。

  • 自覚症状と検査結果の内容が一致しているのか
  • 検査結果で明らかになった症状が発生する傷病名であるのか
  • 回復の可能性がないことを記載してくれているのか
  • 仕事に支障をきたす程度の症状が記載されているのか

事故が原因ではないと判断される危険

椎間板ヘルニアは加齢による経年劣化や、悪い姿勢での仕事や運動を原因として生じることがあります。

そのため、認定基準を満たすことを証明できたとしても、事故と障害の間に因果関係がないと判断される恐れがあるのです。

特に、事故当初に症状がなかった、いったん症状が軽くなったが再び悪化したような場合に問題となるでしょう。

もちろん、症状の経過には個人差があるため、問題となる事実があれどんな事例であっても因果関係が否定されるわけではありません。

事故直後に大きな自覚症状がなかった場合にも、外傷性ヘルニアでは傷害を負った後に症状の悪化がありうることから、因果関係を認めた裁判例があります。

しかし、因果関係の証明には医学知識や法律知識が必要となってくるので、後遺障害認定の経験のある弁護士に相談すべきでしょう。

減額されてしまう危険

ヘルニアが後遺障害に該当する場合であっても、事故前からの被害者に認められる既往症が後遺障害発生の原因になっていると判断されることがあります。

このような事情が認められると、被害者の原因の程度に応じて後遺障害慰謝料の金額が減額となり、このような減額を素因減額といいます。

事故の内容からすると症状の程度が大きい場合や、事故前から被害者に何らかの疾患があった場合に問題となることが多いでしょう。

どのような症状があれば素因減額の対象となるのか、どの程度減額されるのが妥当なのかという点については、専門家である弁護士に確認すべきです。

認定結果に納得がいかない場合の手段

後遺障害等級認定申請を行ったものの、認定されない、または、12級を希望したのに14級の認定となる場合があるでしょう。

認定結果に不服がある場合には、異議申立てが可能です。

審査機関である損害保険料率算出機構から送られてくる通知書に認定理由が記載されているので、理由の分析を行って下さい。

そのうえで、通知書の理由を否定できる医学的な証拠を提出する必要があります。

ヘルニアの後遺障害等級認定では、画像検査の結果や、神経学的検査の結果から、後遺障害に該当する損傷が認められなかったという点が問題になることが多いでしょう。

この場合、画像検査に問題があるなら、提出した画像よりも事故から時間が経過していない時点の画像や、より鮮明な画像を用意できないか検討してください。

そのような画像が見つからない場合は、提出した画像から後遺障害に該当する異常所見が認められるという内容の証言を、医者にしてもらうということが考えられます。

検査結果に問題があるなら、別の神経学的検査を行い、後遺障害に該当する結果が出ているという神経学的所見を示すという方法が可能です。

しかし、異議申立てにより認定結果を覆すのは非常に困難な作業になります。

そのため、専門家である弁護士に、そもそも何級が認定されるのが妥当であるのか、反論の証拠が十分にそろってるのかについて確認してください。

慰謝料以外にも請求できるお金を解説

請求可能な内容

交通事故でヘルニアとなった場合に請求できるのは、後遺障害を原因とする慰謝料だけではありません。

以下のような損害や費用について、損害賠償請求が可能となります。

  • 治療費
  • 入院や通院のための交通費
  • 入院や通院のために仕事を休んだので収入が減少したことによる損害
  • 後遺症により以前のように仕事ができなくなることで生じる損害
  • 入院や通院することに対する慰謝料

この他にも、事案ごとの個別の事情から請求が認められる費用や損害があります。

どのような内容をいくら請求できるのかについては、弁護士に確認すべきでしょう。

また、加害者と示談する場合には、慰謝料だけでなく、すべての損害や費用を含めた金額を支払うという内容になります。

示談を撤回することは原則としてできないため、示談金の中に含まれていない損害や費用があった場合には、取り返しがつかなくなる恐れがあるのです。

そのため、示談の際には、請求できる損害や費用を全て含めた内容となっているのかを注意してください。

入通院により仕事ができなかった場合

交通事故による怪我の治療のために入院した、または、通院により仕事を休むことになった場合には、収入が減少する可能性があります。

もし、収入が減少したのであれば、減少した分を休業損害として加害者に請求することが可能です。

休業損害の説明。

休業損害の損害額は、以下の方法で計算されます。
基礎収入の日額×休業日数-休業中に支払われた賃金等

基礎収入については、給与所得者であれば、事故前3ヶ月の平均収入となります。
自営業者であれば、事故前の申告所得額から計算してください。

働いていない主婦は、事故の発生した年の賃金センサスの全女性の平均賃金から計算されます。

男性である主夫も同様の計算を行います。

学生や失業者は原則として対象外ですが、怪我がなければしかるべき時期に就労していたといえる場合には対象としましょう。
賃金センサスを用いて、性別や学歴から基礎収入を計算します。

職種基礎収入の計算方法
給与所得者事故前3ヶ月の平均収入
自営業者事故前の申告所得額
主婦(主夫)賃金センサス全女性の平均賃金
学生、失業者就労していたといえるなら、賃金センサスから

賃金センサスの年収について

年度主婦(主夫)学生(男、大卒予定)
2017377万8200336万200
2018382万6300342万5800
2019388万341万2900

年収から、日額を計算しましょう。

2016年以前や、高校卒業予定者などの賃金センサスにおける年収を知りたい場合には、『厚生労働省のホームページ』にて閲覧可能です。

休業日数は、入院していた期間や、通院により仕事ができなかった日数をいいます。

治療を行ってもこれ以上効果が認められないという、症状固定の状態になったと医者が判断するまでの日数を計算してください。

通院については、治療のために必要な通院でなければ休業日数として認められない恐れがあるので、通院の頻度は医師の指示に従うべきでしょう。

会社に勤めている給与所得者であれば、通勤中や業務中の事故の場合、労働災害補償保険から休業補償を受けることができます。

休業損害を補てんするもののため、既払い分は、休業損害の請求額から差し引かれます。

休業損害についてさらに詳しくはこちらの記事『交通事故の休業損害|職業別の計算方法や請求方法』もあわせてご覧ください。

後遺症により事故前のように仕事ができなくなった場合

交通事故による後遺症が原因で、事故前のように仕事ができなくなると、本来得られるはずであった収入が減少します。

このような本来得られるはずであった収入を逸失利益といい、事故による損害であるとして賠償請求を行うことが可能です。

後遺障害が認定されることが前提条件となります。

逸失利益の説明。

逸失利益の計算は、就労者と、年齢のために働けない若年の未就労者で異なり、以下のようにして行われます。

就労者の逸失利益計算式

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間の年数に対応する中間利息控除に関するライプニッツ係数

若年の未就労者の逸失利益計算式

基礎収入×労働能力喪失率×(労働能力喪失期間の終期までの年数に対応する中間利息控除に関するライプニッツ係数-就労開始年齢までの年数に対応する中間利息控除に関するライプニッツ係数)

基礎収入は、以下のようにして計算されます。

職種基礎収入
給与所得者事故前の年収
自営業者事故前の申告所得額
主婦(主夫)症状固定の年の賃金センサス全女性の平均賃金
学生症状固定の年の賃金センサス学歴計全年齢の平均賃金

労働能力喪失率については、認定された等級に応じて喪失率が異なります。

等級労働能力喪失率
1100%
2100%
3100%
492%
579%
667%
756%
845%
935%
1027%
1120%
1214%
139%
145%

12級が認定されたのなら基礎収入に0.14を、14級が認定されたのなら、基礎収入に0.05をかけて計算してください。

ライプニッツ係数とは、本来であれば得られないはずの利益を控除するための計算式です。

逸失利益は、将来得られるはずであった利益を請求するため、本来得られるはずの時点よりも早い段階で金銭を得ることになります。

そうすると、本来よりも早い段階で金銭に対する預金利息などの利益が生じることになりますが、このような利益は控除して計算しなければなりません。

そこで、ライプニッツ係数を利用し、本来得られないはずの利益を控除したうえで逸失利益を計算します。

労働能力喪失期間と利息の利率から、下記の表を利用してください

労働能力喪失期間利息年3%利息年5%
1年0.970.952
5年4.584.33
10年8.537.72
20年14.8812.46
30年19.6015.37

労働能力喪失期間は、原則として事故の年から67歳までの期間となります。

学生など年齢が原因でまだ働いていない人については、18歳を労働開始の年齢としてください。

ただし、大学生の場合は大学卒業予定の年齢からとなります。

利息の利率については、民法改正の関係で、交通事故の発生時期により異なってきます。
2020年4月1日以降の交通事故の場合は年3%、2020年3月31日以前の交通事故の場合は年5%で計算してください。

逸失利益についてさらに詳しくはこちらの記事『後遺障害逸失利益|計算方法と適正に獲得するコツ』もあわせてご覧ください。

入院や通院に対する慰謝料

事故により入院や通院を行うことになった精神的苦痛に対して、慰謝料を請求することが可能です。

入通院慰謝料の計算は、下記の表に基づいて行われます。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

入院や通院の日数を基に計算を行います。

1ヶ月を30日とし、端数が出た場合には日割りで計算して下さい。

通院期間が130日(4ヶ月と10日)の場合

通院4ヶ月=90万円

(通院5ヶ月:105万円-通院4ヶ月:90万円)×10日/30日=5万円

90万円+5万円=95万円

入通院慰謝料についてさらに詳しくはこちらの記事『入通院慰謝料の相場金額は?計算方法と適正額獲得のポイント』もあわせてご覧ください。

弁護士に依頼すれば慰謝料が増額する?

慰謝料増額の根拠

3つの審査基準

慰謝料額の計算には、以下の3つの基準があります。

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 裁判基準

自賠責基準とは、自賠責保険に慰謝料を請求した場合に、自賠責保険が支払う金額を計算するための基準です。

任意保険基準とは、加害者が任意保険に加入している場合に、加害者の任意保険会社が示談金として支払う慰謝料の金額を計算するための基準になります。

裁判基準は、裁判となった場合に裁判所が慰謝料の金額を決定する際に利用する計算基準です。
弁護士が慰謝料の請求を行う場合にも利用されます。

裁判を行えば得られるであろう金額が、本来得られるべき金額なので、相場の金額は裁判基準で計算される金額です。

しかし、これらの基準より計算される金額には違いがあり、自賠責基準が最も低く、裁判基準が最も高くなります。

慰謝料の金額は、3つの計算基準ごとに異なることを説明。

加害者の多くは任意保険に加入しているため、加害者の加入する任意保険会社が慰謝料の支払いを示談金として提案してくるでしょう。

この時、提示される金額は、任意保険基準に基づいているため、相場である裁判基準よりも低くなります。
慰謝料以外に支払うことになる損害賠償金についても同様です。

そのため、相場の慰謝料を得るためには、裁判基準で計算した金額に増額するよう交渉を行う必要があります。

しかし、正確な金額を計算することは簡単ではありません。
計算ミスをする恐れがあり、時間がかかってしまいます。

また、任意保険会社の担当者は、示談交渉の経験が豊富であり、損害賠償金額を少しでも低く抑えることが仕事です。

そのため、増額の交渉を行っても、法律の素人である被害者の主張であることから簡単には取り合ってもらえず、納得のいく増額とはならない可能性があります。

被害者が慰謝料の増額交渉を行っても、増額が認められない可能性が高いことを説明。

このような問題について、弁護士に依頼すれば、適正な金額を素早く計算し、増額の交渉を行ってくれます。

また、専門家である弁護士からの請求であるため、任意保険会社も落としどころである金額まで譲歩する可能性が高いでしょう。

このような理由から、弁護士に依頼すれば慰謝料の増額が期待できます。

弁護士に依頼すれば、慰謝料の増額交渉が認められやすいことを説明。

弁護士基準についてさらに詳しくはこちらの記事『弁護士基準で慰謝料はいくら増額する?計算方法や請求のポイント』もあわせてご覧ください。

具体的な増加額

ヘルニアに後遺障害が認められた場合は、後遺障害慰謝料の請求が可能となります。

通常、ヘルニアの場合は、14級や12級の後遺障害等級が認められるでしょう。
14級や12級の場合の後遺障害慰謝料については、相場である裁判基準と自賠責基準で以下のような金額の差があります。

等級裁判基準自賠責基準差額
14110万円32万円78万円
12290万円94(93)万円196(197)万円
()内の数字は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

任意保険基準は自賠責基準と同額か、多少増額する程度のため、弁護士に依頼すれば、差額分の増額が期待できるでしょう。

また、入通院慰謝料について、任意保険会社は、主に下記の表に近い金額になるように計算してきます。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料
旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

ヘルニアの治療には短くても3ヶ月程度の通院が必要になるでしょう。
後遺障害が生じる怪我であるなら、治療期間が長くなるので、6ヶ月は通院すると思われます。

その場合、入通院慰謝料の差額は、以下のようになります。

通院期間裁判基準任意保険基準差額
3ヶ月73万円約38万円約35万円
6ヶ月116万円約64万円約52万円

基本的に、相場の金額が大きいほど、加害者側から提案される金額は相場との差が開くため、後遺障害が認められる場合には大きな増額が予想されます。

増額により獲得できる具体的な金額が知りたい場合には、弁護士に相談してください。

後遺症が残るなら弁護士に依頼しよう

ヘルニアが完治せず、後遺症が残ったのであれば、後遺障害等級認定を行う必要があります。

この場合には、申請を行う前に弁護士に依頼すべきでしょう。

弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定のために必要な証拠の内容や、集め方についてアドバイスがもらえます。

ヘルニアの後遺症については、後遺障害といえる症状が生じているかどうかの判断が難しいので、適切な証拠を集め、後遺障害の立証を行うには、弁護士のサポートが欠かせないでしょう。

後遺障害が認められれば、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能となるので、加害者に請求できる賠償額も大きくなります。

そのため、弁護士への依頼を行い、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。

弁護士に依頼した場合の報酬はいくらになるのか

弁護士に依頼する以上、報酬を支払わなくてはなりません。

報酬について検討する場合には、まず、自身の保険に弁護士費用特約が付いていないのかを確認しましょう。

弁護士費用特約があれば、相談料10万円、報酬300万円までを被害者側の保険会社が負担してくれます。

そのため、弁護士費用特約が付いていれば、自分自身の負担部分はかなり小さくなるので、速やかに依頼すべきです。

弁護士費用特約がどのようなものなのかを説明。

弁護士費用特約が付いていない場合は、成功報酬のみをもらっている弁護士に依頼しましょう。

弁護士の報酬には、主に2つあり、依頼の時点で支払う着手金と、依頼を達成した場合に支払う成功報酬です。

成功報酬のみであれば、依頼前に得られたであろう金額と、依頼後に得られた金額を比較し、増額分の割合から報酬を支払うことが多いでしょう。

そのため、依頼の時点では報酬を支払う必要がなく、実際に得た分から報酬を支払うので、増額分以上の報酬を支払う恐れも小さいといえます。

弁護士費用特約が付いていない場合は、報酬の支払方法を明らかにしたうえで依頼を行ってください。

依頼すべき弁護士とは

弁護士に依頼するなら、交通事故の案件を多く取り扱っている弁護士に依頼してください。

普段から交通事故の案件を取り扱っている弁護士であれば、経験を基に、的確、かつ、速やかに事件を解決してくれるでしょう。

アトム法律事務所は、交通事故案件を数多く取り扱っているため、経験のある弁護士に依頼することが可能です。

無料相談を行っているので、弁護士に支払う報酬が気になっている方であっても、気軽にご相談ください。

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まとめ

  • ヘルニアに後遺障害が認められれば後遺障害慰謝料の請求ができる
  • 後遺障害を主張するのであれば、後遺障害認定申請を行う
  • MRIやCTの画像、神経学的検査の結果が認定のための証拠となる
  • 後遺障害慰謝料以外にも請求できる費用や損害がある
  • 慰謝料の増額や後遺障害認定のためには、弁護士に依頼すべき

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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