物損事故を解説|人身事故との違いは?切り替えた方がいい?

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故に遭ったとき、ケガをしているにもかかわらず「軽微な事故だから人損事故ではなく物損事故にしなさい」と警察から言われたり、加害者から「物損事故にしてほしい」と頼まれたりすることがあります。

しかし、交通事故でケガをしたとき、物損事故として届け出ることにはデメリットが多いです。

警察が作成する刑事記録は物損事故と人身事故で異なります。物損事故で作成される刑事記録では、適切な過失割合が立証できないことがあるのです。また、ケガがあるのに物損事故として届け出た場合、治療費や慰謝料が支払われないこともあります。

この記事では、まず物損事故の基礎知識をお伝えし、物損事故と人身事故の違いや、物損事故から人身事故に切り替える方法を詳しく解説します。

物損事故として届け出てよかったのか迷っている方は、ぜひこの記事をご一読ください。

物損事故の基礎知識

物損事故とは死傷者がいない事故のこと

物損事故とは、死傷者がおらず、物が壊れただけの交通事故のことです。

物損事故の例としては、「車同士が接触して擦り傷がついた」「後続車に追突されて車体が変形した」などが挙げられます。

なお、死傷者がいる事故は「人身事故」と呼ばれます。ほとんどの人身事故では同時に物も壊れますが、このときは人身事故の「人身部分」と「物損部分」といったように呼び分けられることが多いです。

物損事故が起こったときの手続きの流れ

では、物損事故の被害に遭ったときはどうすればよいのでしょうか。ここからは、物損事故が起こったときの手続きの流れを確認していきます。

(1)事故直後の対応

交通事故が起こったときは、まずは警察に通報しましょう。車の運転中に事故が発生したときは、警察に通報する義務があります。通報の際は、事故発生場所や事故の状況などを報告してください。警察が現場に到着したら捜査に協力するようにしましょう。

警察への通報後、加害者の氏名や連絡先などを確認しましょう。口頭で尋ねるだけではなく、免許証や保険証を確認し、写真を撮らせてもらうことをおすすめします。確認する必要がある項目は下記のとおりです。

  • 加害者の氏名と住所
  • 加害者の車両の所有者
  • 加害者の車両のナンバー
  • 加害者が確認している任意保険会社

事故に遭ったときは警察だけではなく、自身が契約している任意保険会社にも連絡する必要があります。過失割合によっては、自身の対物賠償保険や車両保険から補償を受けることになるためです。

最後に、自覚症状がなくても病院で診察を受けるようにしましょう。事故直後は興奮状態になっているため痛みに気づかない場合があります。数日後に痛みやしびれなどの症状が出てくるケースも少なくありません。事故の直後に診察を受けることで症状の悪化を防げることもありますので、速やかに病院にかかることをおすすめします。

(2)修理費用の見積もりを取る

事故直後の対応が一通り終われば、示談交渉のために事故車の修理費用を見積もりましょう。

まずは修理工場へ車を移動させます。どの工場で修理を受けるかは、基本的に被害者が決めて大丈夫です。移動にレッカーを用いた場合は、あとからレッカー代を加害者側に請求できます。

修理工場へ移動させたあと、工場の担当者と加害者側の任意保険会社の調査員(アジャスター)が修理費用を相談します。この際、被害者も修理の範囲についてしっかり協議するようにしましょう。問題なく修理することになれば、修理協定が結ばれ、修理が始まります。

修理するよりも車を買い替えた方が安い場合も、修理費用の見積もりを取っておくようにしましょう。のちの示談交渉の際に必要になります。

(3)示談交渉をする

修理費用の見積もりが終わり、加害者側に請求する損害額が確定したら、加害者側の任意保険会社と示談交渉を行います。示談交渉の際には、損害の内容や損害賠償金の金額、当事者双方の過失割合が争点となるでしょう。

示談の内容にお互いが合意し、示談書を交わせば、示談成立となります。もし示談がまとまらない場合は、調停や裁判で解決を目指すことになるでしょう。

物損事故で請求できる損害賠償金の費目

物損事故に遭ったとき、加害者側に請求できる損害賠償金の費目は以下のとおりです。

(1)修理費

車の修理にかかった費用です。

ただし、修理費のすべてが請求できるわけではありません。たとえば、事故の影響でドアが一部変形したとします。ドアを交換する場合と、変形部分だけを補修する場合では、大抵は変形部分の補修だけの方が修理費用が安くなるでしょう。このようなとき、ドアの交換費用を請求したい場合は、加害者側に交換の妥当性を認めてもらう必要があります。

(2)評価損

車を修理した場合、修理箇所によっては修復歴が残ります。修復歴があると中古車市場で買い手がつきにくく、市場価格が下がってしまいます。事故による修理で下がった市場価格分については、評価損として加害者側に請求可能です。

(3)買替費用

事故によって車が物理的に全損し、修理が不可能になった場合は、修理費ではなく買替費用が請求できます。買替に伴う登録費用などの諸経費も請求可能です。

補償される金額は、新車の価格ではなく、同一の車種かつ同程度の使用状態である中古車の価格になります。金額の算定にあたっては「オートガイド社自動車価格月報」や「中古車価格ガイドブック」を参照することが多いです。

なお、車を修理するよりも、同一の車種かつ同程度の使用状態である中古車に買い替えた方が安価(経済的全損)と判断された場合も、修理費ではなく買替費用が補償されます。経済的全損と判断されたら、修理をしたいと思ったとしても、加害者側には買替費用分の金額しか請求できません。

(4)代車費用

車を修理に出している間、代車が必要な場合は、代車費用も請求可能です。

ただし、代車が必要と認められるのは、車を業務で使用していた場合がほとんどになります。自家用車として通勤や買い物で使用していた場合は、代替交通手段があるとして、代車費用の請求を認められないことが多いです。

(5)休車損害

車を業務で使用していた場合、事故で車が使えなかった期間に得られていたと思われる営業利益を休業損害として加害者側に請求できます。タクシーやバス、営業用貨物トラックなどが被害に遭ったとき請求することになるでしょう。

(6)その他

その他の費用として、廃車に係る費用やレッカー代なども加害者側に請求可能です。

なお、物損事故では原則として慰謝料を請求できません。慰謝料は精神的苦痛に対する補償です。物損事故で器物が破損したときは、財産的な損害が補償されることで精神的苦痛がなくなると考えられているのです。

ただし、例外的に物損事故で慰謝料が認められたケースもあります。

物損事故で慰謝料が認められたケース

  • 車が墓石に衝突した事故で、墓石が倒壊し、骨壺が露出した
  • ペットの犬が死傷した

物損事故と人身事故の違い

物損事故と人身事故の違いは、事故による死傷者がいるか否かによります。

実務上は、警察が事故を物損事故扱いとするのか人身事故扱いとするのかは、被害者が診断書を警察に提出するか否かによって変わります。

では、物損事故扱いと人身事故扱いでは何が違うのでしょうか。ここからは物損事故扱いと人身事故扱いの4つの違いを解説していきます。

(1)警察が作成する刑事記録が違う|過失割合でもめる原因に?

物損事故では、警察に「物件事故報告書」という簡易な刑事記録しか作成してもらえません。人身事故では、事故の状況を詳しく記録した「実況見分調書」が作成されます。

加害者側と過失割合を争う場合、刑事記録は信用性が高い重要な証拠になります。しかし、物件事故報告書は、事故の概況と簡単な略図しか記載されず、過失割合を十分に立証できない可能性があるのです。

適切な過失割合を主張したいとき、物損事故として届け出ていることは、大きなリスクとなり得ます。

(2)物損事故では原則的に治療費や慰謝料は請求できない

前述のとおり、物損事故では原則的に慰謝料を請求できません。

また、書面上は人的被害が発生していないことになるので、治療費も請求できなくなります。

実務上は、警察の事故の扱いにかかわらず、加害者側の保険会社に治療費や慰謝料を支払ってもらえる場合もあります。ただし、「物件事故として処理されているので、事故と被害者のケガの因果関係はない」と主張される可能性もゼロではありません。

もし交通事故でケガを負ったのならば、軽いケガでも人身事故扱いにするのが得策と言えるでしょう。

(3)物損事故では自賠責保険を使えない

自賠責保険は、自賠責法で「人身事故の被害者を保護するもの」と定められています。よって、物損事故では自賠責保険を利用することができません。

物損事故の被害に遭ったとき、加害者が任意保険に加入していれば、任意保険会社から補償を受けられます。一方、加害者が任意保険会社に加入していなかったときは、加害者本人に賠償を請求することになります。加害者に支払い能力がなければ、泣き寝入りする事態になる可能性もあるのです。

(4)物損事故では加害者が刑事処分されない

物損事故では、故意ではない限り加害者は刑事処分されません。

物を壊されたときに適用できる罪としては「器物損壊罪」がありますが、器物損壊罪は他人の物を意図的に破壊した場合のみ成立します。交通事故は故意ではなく過失によって起こるので、器物損壊罪は適用されません。

なお、物損事故では加害者に行政処分もされません。交通違反をすると違反点数がつけられますが、物損事故では違反点数がつかないのです。

注意!物損事故として届けるとデメリットが多い

上記で述べてきたとおり、交通事故でケガを負ったにもかかわらず物損事故扱いとした場合、下記のようなデメリットがあります。

  • 簡素な刑事記録しか作成されず、過失割合を立証できなくなる
  • 治療費や慰謝料の請求を認められない可能性がある
  • 自賠責保険が使えず、最悪の場合は泣き寝入りになることがある

交通事故に遭ったとき、軽傷であってもケガをしたならば、人損事故として届け出ることをおすすめします。

なお、一旦物損事故として届け出た場合も、あとから人身事故に切り替えることが可能です。物損事故から人身事故への切り替えについては次の章で解説します。

物損事故から人身事故への切り替えは可能

物損事故から人身事故へ切り替える手順

人身事故へ切り替えたい場合は、まずは病院で診察を受け、診断書を発行してもらいましょう。

注意点として、診察はできるだけ速やかに受けるようにしましょう。事故発生から受診まで時間が空くと、警察や加害者側からケガと事故との因果関係を疑われてしまうことがあります。

診断書が発行されたら、事故を所管する警察署に提出し、人身事故への切り替えを申請しましょう。

警察署によっては、物損事故から人身事故への切り替えを渋る可能性があります。人身事故に切り替えると、警察には実況見分などの捜査をする義務が生じ、手間がかかるためです。とくに、事故発生から時間が経っていると切り替えを断られるケースが多いようです。諦めず、粘り強く切り替えを主張するようにしましょう。

切り替えが認められなかったときの対処法

先述のとおり、残念ながら物損事故から人身事故への切り替えが認められなくても、加害者側の保険会社に治療費や慰謝料は請求できます。

治療費や慰謝料を請求したい場合は、加害者側の保険会社から「人身事故証明書入手不能理由書」を取り寄せ、記入して提出しましょう。人身事故証明書入手不能理由書とは、やむを得ない事情により警察に人身事故の届出ができなかったことを説明する書類です。この書類を提出することで、警察には物損事故として届け出ていたとしても、加害者側の保険会社では人身事故として扱ってもらえます。

ただし、警察に人身事故扱いとしてもらえないデメリットは慰謝料が請求できないこと以外にもあります。やはり、可能な限り警察に切り替えを主張するのが望ましいと言えるでしょう。

交通事故でケガをしたら弁護士に相談しよう

交通事故でケガを負ったとき、物損事故から人身事故への切り替えだけではなく、示談金の金額や過失割合の交渉、後遺障害等級の申請など、被害者はさまざまな協議や手続きを行う必要があります。

被害者にとって不利な内容で終わらないようにするためにも、早い段階で弁護士に相談することは重要です。あらかじめ弁護士に相談することで、ケガの治療や示談交渉において注意すべき点を意識して動けるようになります。

また、弁護士に示談交渉を依頼すれば、被害者は加害者側の保険会社とのやり取りにわずらわされることなく、治療に専念することができます。過失割合で加害者側と争いがあるときも、弁護士ならば証拠を適切に検討、解釈し、被害者に有利な過失割合となるよう主張することができるでしょう。

それだけではなく、弁護士に相談すれば、示談金の増額を目指すことも可能です。

実は、交通事故の慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの基準があり、算定者によって用いる基準が異なります。

  • 自賠責基準
    自賠責保険が用いる基準。被害者に補償される最低限の金額。
  • 任意保険基準
    任意保険会社が用いる基準。自賠責基準とほぼ同額~少し高額な程度。
  • 弁護士基準
    弁護士や裁判所が用いる基準。3つの基準で最も高額。
    過去の判例を基にした金額であり、法的にも適正な金額。

示談交渉では、加害者側の保険会社は任意保険基準で算定した金額を提示してきます。弁護士が示談交渉を行うことで、加害者側が提示した金額を弁護士基準で算定した金額に引き上げることができるのです。

慰謝料金額相場の3基準を比較

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まとめ

  • 物損事故とは死傷者がおらず物が壊れただけの交通事故のこと
  • 物損事故と人損事故では作成される刑事記録や請求できる損害賠償金の費目などが違う
  • ケガをしているのに物損事故として届け出ると、過失割合の立証ができないなどデメリットが多い
  • 物損事故として届け出た場合も、あとから人身事故へ切り替えることができる
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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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