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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
目次
追突事故とは、後ろから一方的に衝突される交通事故をいいます。交通事故では非常に多いパターンです。実は追突事故に遭うと「むちうち」になるリスクが非常に高いので、注意しましょう。
むちうちになったら、痛くなくても病院に行く必要があります。
むちうちとは、首の骨である「頸椎」が衝撃によって一瞬「むち」のようにしなり、ダメージを受ける症状一般。
急に強い力で追突されると、人の身体は一瞬大きくしなります。このとき頸椎もS字型になって中の神経が損傷するので、むちうちの症状が発生しやすいのです。
追突事故に遭うと、多くの被害者の方がむちうちになってしまうので、その場で痛みがなくても軽く考えてはなりません。
実はむちうちになると、追突事故現場では痛みを感じない方もたくさんいます。理由をみてみましょう。
まず、むちうちの特徴として「後から症状が出てくる」傾向があります。
また、交通事故現場では多くの方が興奮状態になるので、痛みを感じにくい状態になってしまいます。
加えて、むちうちの場合には「見た目の外傷」がないので、なおさら「無傷」ととらえてしまいやすいのでしょう。
こういった事情により、追突事故現場で「痛い」と感じなくてもむちうちになっている可能性が高いので、病院に行くべきといえます。
追突事故でむちうちになると、以下のような症状が出るケースが多数です。
雨の日に体調が悪化する方もおられます。
事故後、上記のような症状が出たら「むちうち」を疑ってみてください。
実は「むちうち」は医学的に正式な名称ではありません。「頸椎を損傷した場合」の一般的な総称です。
むちうちになった場合には、以下のような診断名がつくケースが多いでしょう。
特に「頸椎捻挫」や「外傷性頸部症候群」と診断される事例が多めです。
事故後、通院したとき診断書に「頸椎捻挫」や「外傷性頸部症候群」と書かれたら、「むちうちになったのだ」と理解してください。
追突事故でむちうちになったら、痛くなくても病院に行っても良いのでしょうか?
痛くなくても病院に行くと「治療費を払ってもらえないのではないか?」と不安になる方もおられるでしょう。もしくは「保険金詐欺になるのではないか?」が心配かもしれません。
以下でこれらの疑問にお答えしていきます。
まず「治療費を払ってもらえるのかどうか」確認しましょう。
痛くなくても病院に行った場合、「不必要な通院」であれば治療費は払ってもらえません。
たとえば以下のような場合、治療費は払ってもらえないと考えましょう。
一方で、以下のような「必要な通院」であれば治療費を払ってもらえます。
その場では痛みを感じず後から症状が出たとしても、特段の問題にはなりません。
治療に必要な費用であれば、交通事故と因果関係のある損害となるので、保険会社や加害者へ請求できると考えましょう。
次に「痛くなくても通院したら保険金詐欺になるのでは?」と心配な方がおられるでしょう。
結論的に、「必要な治療」であれば保険金詐欺になりません。交通事故が原因でむちうちという損害が発生した以上、加害者には賠償する責任があるためです。追突事故当時に痛くなくても、実際にむちうちになっているなら治療費の請求は被害者の正当な権利といえるでしょう。
ただし以下のような場合には保険金詐欺になる可能性があります。
実際にむちうちになっているなら病院に行って詐欺になる可能性はないので、心配する必要はありません。
むちうちになった場合、相手に請求できるのは純粋な治療費だけではありません。
以下のような治療関係費用全般を請求できます。
交通費については、電車バスなどの公共交通機関だけではなく自家用車を使った場合のガソリン代も対象です。必要であればタクシー代が認められるケースもあるので、正しい知識を持っておきましょう。
治療費の範囲が不明な場合には、弁護士に相談してみてください。
追突事故に遭ったとき「痛くないから病院には行かないでおこう」と考える方も少なくありません。もしも痛くないからといって病院に行かず放置していたら、以下のような問題が発生します。
むちうちになったなら、適正な治療を受けて症状を改善すべきといえます。
それにもかかわらず病院に行かなければ、症状が良くなるどころか悪化してしまうでしょう。本来よりも辛い症状に長期間、悩まされるリスクが高くなってしまいます。
交通事故で加害者の保険会社に治療費や慰謝料を請求するには、「病院で治療を受けた実績」が必要です。ケガをしても入通院治療を受けなければ賠償金を払ってもらえません。
支払われるのは「車の修理費」などの物損のみとなってしまいます。
実際にはケガをしたのに賠償金を払ってもらえないのは、大きな損失となるでしょう。
追突事故でむちうちになったら「後遺症」が残る可能性もあります。
実は「むちうち」でも後遺障害認定を受けられるケースが少なくありません。
後遺障害認定を受けられたら、認定された等級に応じて高額な後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いを受けられます。これにより、大幅に賠償金がアップするでしょう。
しかし、通院しなければ、後遺障害が認定されることはありません。辛い後遺症が残っても病院に行かなかったために後遺障害認定されず、必要な賠償金を受け取れないリスクが高まります。
以上のように、「痛くないから病院に行かないで良い」などと自己判断すると大きなリスクが発生するので、追突事故に遭ったら必ず通院しましょう。
追突事故でむちうちになったとき「通院先の病院選び」にも注意が必要です。
「整形外科」を選べば、たいていは問題ないでしょう。
頸椎捻挫や外傷性頸部症候群、打ち身、骨折などは「整形外科」で対応してもらえます。
ただしバレ・リュー症候群になった場合には「ペインクリニック」での治療が有効となります。脳脊髄液減少症になった場合や脊髄損傷になってしまった場合などには、脳神経外科へ行くべきケースもあるでしょう。
自分では適切な診療科の判断がつかない場合、病院でも指示を受けられます。まずはお近くの整形外科クリニックへ行って診断を受けてください。
整骨院や接骨院は、病院ではありません。施術を担当してくれるのは医師ではなく柔道整復師です。
これらの治療院へ通った分の治療費を払ってもらうには、病院の医師による「同意」や「推奨」が必要になります。自己判断で勝手に通っても治療費を払ってもらえない可能性があるので注意しましょう。
追突事故後、通院するときにはまずは「整形外科」へ行ってください。その後、治療が一段落して症状が落ち着いてきたら、医師の同意をとった上で整骨院への通院を検討しましょう。
整骨院とよく似た施設として「整体院」や「カイロプラクティック」「マッサージ院」があります。これらはすべて病院ではありません。担当者は無資格の一般人です。
こういった施設に通ってお金を払っても、治療を受けたことになりません。後で費用を請求しても払ってもらえないので注意しましょう。
追突事故で通院する場合、整体院に行ってはなりません。
追突事故に遭って保険会社と話し合い、いったん示談しても「示談後に症状が強まる」ケースがあります。そういった場合、示談後に別途治療費や慰謝料を請求できるのでしょうか?
基本的には難しいと考えてください。
示談の際「本件についてはお互いに債権債務がないことを確認する」という清算条項を入れるからです。示談後に交通事故による別の損害賠償をしようとしても、清算条項によって封じられてしまいます。
ただし、以下のような場合には、例外的に示談後の症状についての賠償請求が認められる可能性もあります。
このとき「示談当時に当事者に予測できなかった」ことがポイントとなります。
示談当時の症状と関係のあるものについては、示談後の請求は困難です。
示談後に新たな後遺症が発生したときの賠償請求を行うには、示談書を作成するときに「現時点で予測のつかない後遺障害が発生した際には、損害賠償について別途協議する」といった内容を盛り込んでおくと良いでしょう。
追突事故に遭ったら、痛くなくても病院に行くよう推奨します。むちうちになっている可能性が高いためです。病院に行かなければ治療費も慰謝料も払ってもらえません。
保険会社ともめてしまったときや治療費を拒絶されたとき、通院方法や後遺障害認定などで悩んでいるとき、1人で抱え込んでも解決できません。まずは交通事故トラブルに詳しい弁護士に相談してみるところから始めましょう。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了