交通事故の慰謝料がもらえないケースは2つ|ケースごとの解説と慰謝料減額例

更新日:

hanrei thumb shujou3

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故の被害者でありながら、慰謝料がもらえないケースとはどのようなときでしょうか?

慰謝料がもらえないケースはおおきく以下の2つに分類されると考えられます。

  • そもそも慰謝料がもらえないケース
  • 慰謝料自体はもらえるものの、本来もらえるはずの適正な金額の慰謝料がもらえないケース

慰謝料がまともに受け取れないということは、単純に被害者は損をしたといえるでしょう。
慰謝料といえど、請求する義務は被害者本人にあるため、うっかりしていると取り返しのつかないことになるかもしれません。
とはいっても、交通事故の被害者が調べ物をしたり、積極的にご自分で慰謝料について検討したりするのは負担になることでしょう。

そのため、はじめから弁護士に相談することは、被害者の負担面についても今後の結果についてもメリットをもたらす可能性が高いです。

当記事では、交通事故にあわれた被害者に向け、おもに慰謝料がもらえない原因と、その内容についてしっかりと解説していきましょう。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
一日あたりの
問合せ数 50 件超

そもそも慰謝料をもらうためには

慰謝料は人身事故で請求できるもの

慰謝料をもらうためには、原則ケガをしていることが前提です。

ケガとひとくちに言っても、通院(治療)していることが前提ですし、診療報酬明細書などの証明も必要になります。
人身事故で届け出る必要のないようないわゆる物損事故で請求できる慰謝料は、基本的には名目として存在しません。

物損事故では、車などの修理によって精神的苦痛を慰謝できるものと考えられているため、修理費に加えて請求できないのが原則だからです。

次章以降では、慰謝料の種類ともらえる根拠、計算基準について説明していきましょう。

慰謝料の種類

慰謝料の種類は3つあります。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入院・通院したことに対する慰謝料です。
交通事故でケガを負うと、治療が必要になることで生活に制限がかかります。
場合によっては仕事にも行けませんし、日常生活は事故前に比べて一変、被害者は精神的苦痛をともないます。
そのような不自由に対して、入院や通院の期間・日数をもとに請求していくものです。

後遺障害慰謝料

事故による後遺障害で、等級認定されたら請求できる慰謝料です。
後遺障害等級は重いものから1級、下は14級まであり、等級表によってその慰謝料額も設定されています。
もっとも重い1級の場合、基準より上回る金額を請求できるケースも存在します。
いくら後遺症が残っても、後遺障害として認定されなければ慰謝料も請求できません。

死亡慰謝料

被害者が、交通事故で死亡したことに対して請求できる慰謝料です。
被害者本人の属性によって金額が変わってくるもので、属性は一家の支柱・母親と配偶者・その他に分類されています。
死亡慰謝料には、被害者本人分と近親者固有の慰謝料が含まれています。

以上のように、交通事故でもらえる慰謝料は3つです。
よって、上記の慰謝料請求根拠に当てはまらない場合、基本的に慰謝料そのものがもらえないと考えていいでしょう。

慰謝料の計算基準

慰謝料がもらえるとなった場合でも、以下の計算基準によってその金額にはばらつきがあります。
次の章に入る前に、こちらについてもおさえておいてください。

自賠責基準(自賠責保険基準)

国が強制加入を規定している自賠責保険の基準です。
自賠責保険は被害者救済を目的としており、公平な観点から慰謝料の金額も算定されるため、もっとも低額で算出されます。

任意保険基準

任意保険で独自設定している基準です。
大手の保険会社であっても、以下の弁護士基準に比較すると低額となります。
また、自賠責基準や弁護士基準のように公の基準ではないため、非公開とされています。

弁護士基準

過去の裁判例をもとに作られた基準です。
民事交通事故訴訟「損害賠償額算定基準」通称「赤い本」を基準にしており、3つの基準のなかでもっとも高額になります。

ご自身の慰謝料を弁護士基準で計算したい方は、こちらの慰謝料計算機を使って確認してみてください。

本来もらえる慰謝料が少なくなる?原因と中身を解説

つぎに、慰謝料自体はもらえるけれど、本来請求できる慰謝料の金額よりも少なくなってしまう原因についてご紹介しましょう。

慰謝料が少なくなる原因は、案外被害者側に原因があるものです。

入通院慰謝料がもらえないケース

入通院慰謝料がもらえない理由

  • 入院や通院をしていない・通院をしていてもその日数が少ない
  • 入通院慰謝料の計算基準が弁護士基準以外の基準だった
  • 通院先が整骨院だった

入院や通院をしていない・通院日数が少ない

最初に説明したとおり、入通院慰謝料の請求は通院したことが前提です。
また、いくら通院自体したからといって、その日数が極端に少なければ慰謝料の金額は少なくなります。

被害者がまず注意したいのが、加害者側の任意保険からの「治療の打ち切り打診」です。
保険会社は、とくにむち打ち症などの軽傷の場合、3か月程度で治療の終了を促してきます。
その提案に安易に従った結果、本来もらえる慰謝料がもらえなくなるということがあるのです。

被害者は、本来治療に専念すべき期間はしっかりと通院などしていただき、妥当な範囲での通院をしましょう。
通院期間をみるとき、基本的に通院期間1か月・入院期間2か月などと月単位で慰謝料算出されます。
極端に通院日数が少ないと、該当の期間(月単位)に応じて慰謝料が支払われませんので注意してください。

目安として月10日くらいの通院が、慰謝料請求の根拠として必要になってくるでしょう。

計算基準が弁護士基準以外の基準だった

目次「慰謝料の計算基準」でお話しした基準に一度戻りましょう。
計算基準はぜんぶで3つあります。

結論、自賠責基準や任意保険基準に沿って慰謝料を計算してしまうと、まちがいなく低額になってしまいます。
また単純に、その金額を弁護士基準に引き上げたい場合は、弁護士に示談交渉を依頼するか裁判などに持っていくしかありません。

保険会社の計算基準が妥当かどうかわからない場合は、なるべく早く弁護士相談だけはしておきましょう。

弁護士基準で入通院慰謝料を算定する場合、以下のような表をもちいます。
見方は簡単で、通院日数に該当する縦軸(1か月30日でみます)と入院月数に該当する横軸のまじわるところが慰謝料金額となります。

※以下の表はむち打ち症などの軽傷には使用しません。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

通院先が整骨院だった

被害者の通院先が整骨院だった場合も注意が必要です。

整骨院に通院した場合、治療費・治療期間として認めてもらえないケースがあるからです。
整骨院での施術が「治療」として認められるためには、以下の要素を必要とします。

  1. 症状によって有効かつ相当な場合
  2. 医師による指示があった場合

頸椎捻挫、腰椎捻挫などの症状につき、整骨院への通院は5か月で54日間だった。
総治療日数の4割を占め、治療期間としては多かったものの、施術によって一定の効果があったことなどから、整骨院施術関係費用32万円のうち25%である8万円余を認めた。

大阪地判平26年9月 

後遺障害慰謝料がもらえないケース

後遺障害慰謝料がもらえない理由

後遺障害等級認定申請の方法が「事前認定」だった

交通事故で入院や通院をしてもよくならず、かといって医学的にこれ以上治療は必要ないとなった場合、後遺障害について検討することもあるでしょう。

後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料を請求できます。
ただ、後遺障害慰謝料を請求するにも2通りの方法があり、以下のうち「事前認定」で申請した場合は注意が必要です。

  1. 事前認定
  2. 被害者請求

ではまず2つの申請方法から簡単に説明します。

事前認定

請求主体目的
加害者側の保険会社自賠責で請求できる金額を任意保険会社が把握することが目的。
その金額をあらかじめ知っておくことで、任意保険会社から出す金額を検討できる。

被害者請求

請求主体目的
被害者本人自賠法16条にもとづいた被害者の権利であるため、加害者側からの支払より先に、被害者がご自分で納得のいく請求をすることが目的。

くり返しになりますが、人身事故の賠償金(入通院慰謝料などすべて)の請求権利・請求義務は被害者本人です。
上記事前認定は、あくまで請求主体が加害者側の保険会社であるため、被害者の納得のいく結果が出ない可能性が高いことがおわかりいただけるかと思います。
「結果」とは等級の数字や、場合によってはそもそも等級に該当することです。

また等級ごとの金額も、以下自賠責基準と弁護士基準では大きなひらきがあります。
参考にしてください。

等級 自賠責弁護士
1級・要介護1,650
(1,600)
2,800
2級・要介護1,203
(1,163)
2,370
1級1,150
(1,100)
2,800
2級998
(958)
2,370
3級861
(829)
1,990
4級737
(712)
1,670
5級618
(599)
1,400
6級512
(498)
1,180
7級419
(409)
1,000
8級331
(324)
830
9級249
(245)
690
10級190
(187)
550
11級136
(135)
420
12級94
(93)
290
13級57
(57)
180
14級32
(32)
110

※( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用

被害者請求には知識とコツが必要です。
不安な被害者は、その請求自体を弁護士に代理してもらうことが可能です。
積極的に弁護士相談は利用しましょう。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
一日あたりの
問合せ数 50 件超

死亡慰謝料がもらえないケース

自賠責基準と弁護士基準とで比較できる表をごらんください。

死亡した被害者の慰謝料は、どの計算基準であっても属性によって差がつくものです。

しかし、それでも被害者が慰謝料金額の結果をかえりみずに、保険会社から提示された自賠責基準や任意保険基準の慰謝料金額を安易に受け入れた場合、同じ死亡でも結果に差がついてしまいます。

被害者自賠責弁護士
一家の支柱400(350)2,800
母親・配偶者400(350)2,500
独身の男女400(350)2,000~2,500
子ども400(350)2,000~2,500
幼児400(350)2,000~2,500
以下は該当する場合のみ
+ 遺族1名550
+ 遺族2名650
+ 遺族3名以上750
+ 被扶養者あり200

※慰謝料の単位:万円
※※遺族:被害者の配偶者、子、両親(認知した子、義父母などを含む)
※※※( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用

慰謝料が減額されるケース

これまで説明してきた「もらえない」ケースのほか、慰謝料が減額されてしまうケースというものも存在します。

この章では、それらの慰謝料減額理由についてみていきましょう。

過失相殺により慰謝料が減額される

過失相殺とは、交通事故で割り出された双方の責任割合を賠償金に反映させることです。

被害者であっても、ご自分の過失割合分については慰謝料の減額対象になります。
過失割合を保険会社の判断にゆだねていると、その割合に応じた賠償金が確定されるのです。

ご自分の過失割合が不利にならないためにも、早期の弁護士相談をおすすめします。
過失割合は、基本の数値から修正要素を加味して確定されますので、細かい知識については判例に詳しい専門家の助言が必要になるでしょう。

素因減額により慰謝料が減額される

素因とは、以下をいいます。

  1. 被害者の精神的傾向である「心因的要因」
  2. 被害者の既往の疾患や身体的特徴などの「体質的・身体的要因」

たとえば過去の判例では、つぎのような要因が慰謝料減額理由となっています。

  • 被害者の特異な性格や、被害者の言動に誘発された一面もある初診医の常識外れの診断と、これに対する被害者の過剰な反応。
  • 被害者はもともと一酸化炭素中毒にり患。
    潜在化していたその症状が、事故による頭部打撲により発現。
    次第に憎悪し、死亡したことによるその既往症。

まとめ

  • 交通事故の慰謝料をもらえないケースはおおきく2つある
  • 慰謝料は物損事故ではもらえない
  • 本来もらえる慰謝料とは弁護士基準で計算された金額である
  • 本来もらえる慰謝料であっても被害者の過失分は減額される
  • 本来もらえる慰謝料であっても被害者の心因的・身体的特徴により減額されるケースがある
シェアする

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

あわせて読みたい記事