交通事故で怪我なし|示談金・慰謝料は下がる?金額アップのポイントも解説

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故示談金の多くを占める項目として「慰謝料」がありますが、交通事故で怪我のない被害者は、原則として慰謝料を請求できません。
被害者にまったくの落ち度がない場合であっても、物損のみでは慰謝料請求をしないのが原則だからです。

また、ケガが軽傷である場合、通院日数が少なくなることがあります。
そのような場合、被害者は通院日数ともらえる慰謝料について把握しておかなければならないポイントがあります。

当記事では、正確な治療期間を前提に、慰謝料に焦点を当てて解説していきましょう。

示談金・慰謝料について知ろう

まずは、被害者が交通事故で請求できる示談金について知っておきましょう。
示談金は損害賠償金の総称であり、慰謝料はその一部です。

交通事故示談金の内訳

慰謝料の種類

交通事故で請求できる慰謝料には3つの種類があります。

  1. 入通院慰謝料
    交通事故のケガにより、入院や通院したことに対して請求できるものです。
    入院の期間や通院日数に沿って金額が計算されるため、病院に行っていない場合は請求できません。
    慰謝料ということですので、入院や通院による「身体的な苦痛」や「自由制限の苦痛」に対して請求の余地があるというものです。
  2. 後遺障害慰謝料
    治療を続けたものの医学的にこれ以上よくならないという場合、身体に残存する障害のことを後遺障害といいますが、その等級が認定された場合に請求可能です。
    治療してよくならなかったことが前提ですので、後遺障害慰謝料が請求できるケースでは入通院慰謝料も請求することが多いでしょう。
  3. 死亡慰謝料
    交通事故で被害者が死亡した場合に、相続人が請求する慰謝料です。
    死亡慰謝料には、被害者本人分と近親者慰謝料が含まれていることが特徴です。
    即死の場合であればこちらの慰謝料を単体で請求でき、治療後に死亡したケースですと、治療期間にかかる慰謝料と、死亡慰謝料をあわせて請求することになるでしょう。

慰謝料の計算基準

さきほど紹介した慰謝料の金額を確定するには、以下の計算基準をもちいます。
交通事故示談交渉は人により千差万別ですが、被害者が加害者側任意保険会社と示談交渉する場合、どの計算基準をもちいたのか注意してみる必要があります。

慰謝料金額相場の3基準比較
  1. 自賠責基準
    自賠責保険の法令にもとづいて支払われるものです。
    自賠責保険とは国が制定する強制保険であるため、損害金の支払いについては公平である必要があります。
    よって、こちらの基準で計算された慰謝料は最低基準額ともいわれ、もっとも低額です。
  2. 任意保険基準
    任意保険はそれぞれが営利組織であるため、慰謝料すなわち保険金の支払い金額は、当事者の交渉の末決定します。
    明確な支払い基準は各会社の企業秘密ですので、一般公開されていません。
    最低金額である自賠責基準よりは少し高額になりますが、交渉によっては自賠責と同等であると考えられます。
    任意保険会社で算定される金額は、会社の利害得失の観点から出されるものといえるでしょう。
  3. 弁護士基準
    3つの基準ではもっとも高額算定になります。
    弁護士基準で計算される金額は、過去の裁判例をもとに何年もかけて構成されているものです。
    交通事故訴訟や、弁護士が介入した示談交渉の場で採用される支払い基準です。

慰謝料は「怪我なし」ではもらえない理由

怪我なしだと入院や通院などの精神的苦痛がないから

先述のとおり、入通院慰謝料とは入院や通院をしたことに対する慰謝料ですので、それらの証明が必要になります。
よって、ケガのない事故の場合は原則として慰謝料の請求はできません。
後遺障害慰謝料についても然りです。

しかし、慰謝料請求に通院が条件になるからといって、だらだらと通院日数をかせぐことは得策ではありません。
また逆に、まだまだ治療の必要があるのに、加害者側保険会社の都合で治療を打ち切る必要もありません。

ポイントは、しっかりと医師と相談することです。
医師が治療が必要という限りでは、療養にまっとうすることを重視しましょう。

通院期間と通院日数の違い

この章では、入通院慰謝料の計算方法に焦点を当てて解説していきましょう。
以下用語説明です。

通院期間とは?

交通事故でのケガにより、治療を開始したときから症状固定までの期間をいいます。
たとえば1月1日から3月末日まで通院していた場合、治療期間は90日間となります。
※1月は30日と考えます

通院日数とは?

実際に病院で受診した日数のことです。
「実通院日数」ともいわれています。
たとえば治療期間1月のあいだに、毎週月曜日に通院していた場合、通院日数は4日となるでしょう。

入通院慰謝料の請求は通院期間をもとに計算する


ここでは、さきほど紹介した「弁護士基準」での慰謝料計算をみていきましょう。
弁護士基準では、原則「通院期間」をもとに慰謝料計算されます。

またその金額は、以下の表で理解できます。
この表は、民事交通事故訴訟「損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)にのっているものと同じです。
弁護士基準の金額算定には、重傷ケース軽傷ケースがあり、むち打ち症や他覚症状がないもの以外は重傷ケースを使います。

重傷ケース

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

軽傷ケース※むち打ち症など

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

骨折で入院1か月・通院2か月の場合
98万円(重傷ケースの表参照)

むち打ち症で入院なし・通院3か月の場合
53万円(軽傷ケースの表参照)

上記のように、基本的には治療期間のみで慰謝料算定できることがわかります。
ではここで、自賠責基準で計算してみるとどうなるのかについてもみていきましょう。

自賠責基準で入通院慰謝料を計算する場合

  1. [入院日数 +(実通院日数 × 2)]× 4300円
  2. [治療期間]× 4300円

    ※2020年3月31日以前に起きた事故については4300円を4200円に読み替える
    ※上記のうち金額の少ない方を採用

弁護士基準と違い、実通院日数も金額に反映されます。
以上のことから、弁護士基準で計算した場合、実通院日数がかならずしも反映されないこともわかります。

通院日数が少ない場合に注意したいこと

さきほどまでのお話で、弁護士基準で計算された慰謝料金額は実通院日数が反映されにくいことがおわかりいただけたかと思います。

だからといって、どのような場合でも少ない通院日数で1か月単位で計算された慰謝料がもらえるわけではありません。
以下では、そのような通院日数が少ない例についてお話ししていきましょう。

自賠責基準と任意保険基準の注意点

今回も、入通院慰謝料を例にご説明します。
自賠責基準での通院に関する支払い部分は、ケガつまり傷害部分です。
自賠責保険の傷害部分の上限120万円については、自賠法施行令で定められているとおりです。
また先述のとおり、自賠責基準で計算された慰謝料通院日数が反映されます。
当然ですが、通院日数が少なければその分慰謝料の金額も下がります。
自賠責基準はそもそも低額算定であるため、実通院日数が計算式に盛り込まれると、ぐんと低額な慰謝料が算出されるのです。

任意保険基準で計算された場合、つまりは任意保険の担当者との交渉があいだに入るわけですが、通院期間が長い場合保険会社から交渉を持ちかけられることがあります。

どういうことかといますと、被害者の通院期間が長引く場合、保険会社は実通院日数の3.5倍の金額で主張してくるのです。
軽傷ケースですと、3倍くらいともいわれています。
少しイメージがわきにくいので、先ほどの入通院慰謝料表の金額を、コンパクトな表にしてみてみましょう。

実際の通院期間と実通院日数訂正される通院期間
入院なし・通院期間2月だが実通院日数は8日8日×3=24日
入院なし・通院期間3月だが実通院日数は10日10日×3=30日
入院なし・通院期間6月だが実通院日数は24日24日×3=72日
入通院慰謝料(軽傷ケースの表参照)

弁護士基準で計算した場合、軽傷ケースの表ですと、入院なし・通院期間6月が交差する慰謝料額は89万円です。
ただ上記の例ですと、週に1回ペースでしか受診(通院)していませんので、72日が通院期間であると任意保険から主張されるというわけです。

通院日数が少ない場合弁護士基準ではどうなる?

では、弁護士基準ではどのように算定されるのでしょうか?
被害者の方が第一に注意していただきたいのが、弁護士基準を主張できるからといって、少ない通院日数でも高額な慰謝料がもらえるわけではないということです。

さきほと任意保険から主張されやすい金額・訂正期間についてお話ししましたが、実際の裁判例でも、上記のように減額されるケースは多く存在します。
被害者はなにより、通院の目的は治療であることを忘れないでください。

では一体、自分は何にもとづいて通院したらいいのだろうと思われた方もいるかもしれません。

実通院日数が少ないと、確かに慰謝料の金額は下がりますし、多いと慰謝料の金額は上がります。
しかし任意保険と交渉をしていく際、被害者が鵜呑みにしてはいけないのが「任意保険の指定する通院期間」です。
任意保険としては治療の終了を促してくることが通常ですので、そのような交渉を持ちかけられた場合は、弁護士などに相談してみるといいでしょう。

もらい事故でむち打ち症などの軽傷であっても、治療期間が必要であれば病院にかかりましょう。

被害者の通院で大切なことは、治療が必要な期間だけ正しく通院し、弁護士基準をもとに正しい慰謝料を請求することです。

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怪我なしで慰謝料が認められた事例

最後に、物損事故の慰謝料例についても紹介しましょう。
冒頭のとおり、被害者にケガのない物損事故では、原則として慰謝料請求は認められません。

なぜなら、慰謝料という精神的損害を慰謝する金銭は、物損の場合修理によって精神的苦痛も慰謝されると考えられているためです。

しかしなかには、ケガのない事故でも慰謝料請求が認められた裁判例も存在します。

犬の葬儀費用2万7000円のほか,長い間家族同然に飼ってきたことを理由に,飼い主に慰謝料5万円を認めた。

東京高判平16.2.26 交民37・1・1

乗用車が被害者の陶芸作品を損壊した事案につき,財産的損害は否定したが,被害物件が代替性のない芸術作品の構成部分であり,被害者が自らそれを制作した芸術家であることなどから,慰謝料100万円を認めた。

東京地判平15.7.28 交民36・4・969

人身事故の示談金請求は弁護士に相談を

人身事故の被害者の方は、示談交渉について1人で抱え込む必要はまったくありません。
むしろ、専門家に頼った方が賢明です。

被害者の方は、ご自分で警察連絡などの現場対応をする必要はありますが、それ以降についてはきちんと治療をおこなうのみです。

当記事でご説明したとおり、加害者側任意保険からの交渉に惑わされてはいけません。
治療期間中には休業損害の請求も可能ですし、治療期間が終われば、後遺障害についても検討していく必要があります。
被害者は、示談締結までに数々の試練・疑問に直面することになるでしょう。
もらい事故では特に、ご自分の保険会社は示談交渉にあたってくれません。

示談交渉・解決のカギは、知識と経験です。
すこしの疑問であっても、弁護士に相談することで、次のステップや示談締結からそれ以降の未来が激変する可能性があります。

アトム法律事務所では、24時間365日相談予約受付をおこなっております。
ケガの治療や遠方でお困りの方についても、まずはお気軽にご相談ください。

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まとめ

  • 交通事故で怪我なしの場合、原則として慰謝料はもらえない
  • 入通院慰謝料は実通院日数が重視されることもある
  • 治療期間や請求内容について被害者が1人で抱え込む必要はない
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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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