交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故で負傷した専業主婦は、慰謝料や休業損害をもらえるのでしょうか。
収入がないので、もらえないと思っていませんか?
主婦でも慰謝料と主婦手当ともいわれる休業損害の両方をもらうことができるのです。
ここでは、専業主婦や兼業主婦が受け取れる慰謝料や主婦手当の額などをわかりやすく解説していきます。
目次
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償のことです。慰謝料は、治療費や休業損害などとは別に請求できます。
交通事故にあった場合は、傷害を負ったことによる神的苦痛に関する「入通院慰謝料」と、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に関する「後遺障害慰謝料」を受け取れます。
ただし、後遺障害慰謝料に関しては、後遺障害等級に認定されなければ請求することができないので注意しましょう。
入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の金額については、基本的に職業や年齢で変わりません。したがって、収入のない専業主婦でも会社員や公務員などと同じ金額がもらえます。
入通院慰謝料は、入院日数、通院回数や通院期間などによって計算します。
後遺障害慰謝料の金額に影響するのは、認定された後遺障害の程度です。
また、金額を決めるにあたって使用する基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があります。3種類のうち、弁護士基準が最も高額です。
3種類の基準については、この記事のあとの部分で説明します。
主婦手当は、主婦の方が交通事故で傷害を負った際に、主婦業を休業せざるを得なくなった場合に受け取れる休業損害のことをいいます。慰謝料とは別のものです。
専業主婦は収入がないので休業損害をもらえないと思っている方もいるかもしれませんが、専業主婦でも主婦手当として休業損害をもらうことができるので、覚えておきましょう。
専業主婦は、会社員など勤めている人のような収入はありません。しかし、家事労働は家庭を維持するための重要な労働です。また、家事労働をおこなうことで、家事を外部に依頼する人件費を支払う必要がなくなります。したがって、交通事故で家事労働をできなくなることを損害だと考えて、家事労働をできなかった期間の休業損害を受け取れるのです。
慰謝料は、傷害によって受けた精神的苦痛に対する賠償なので、休業損害とは性質が異なります。そのため、専業主婦は慰謝料と休業損害の両方を受け取ることができるのです。慰謝料の額と休業損害の額は、別々に計算します。
最高裁判所の判例では、ケガをしたため家事労働に従事することができなかった期間について財産上の損害を受けるとされています。そのため、交通事故が原因で家事労働に従事できなかった期間(休業日数)の休業損害が認められるわけです。
主婦の休業日数をどうやって判断するかはむずかしいですが、いくつか方法があります。
ひとつは、入院日数と通院日数を合計したものを休業日数とする方法です。
また、事故直後は家事労働を全くできないが、次第に改善していくと考え、休業日数を算出する方法もあります。
さらには、治療期間を通して同じ休業率だったと仮定し、治療期間全体に休業率をかけ合わせて休業日数を計算する方法もあるのです。
どのような方法が最適かは、弁護士に相談するのがよいでしょう。
専業主婦の休業損害を計算する際には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの方法があります。(弁護士基準は裁判基準ともいいます。)
自賠責基準は、原付を含む全ての自動車に加入が義務付けられている自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の支払い基準です。
任意保険基準は、任意保険の会社が計算する金額です。賠償金額は保険会社によって異なります。
弁護士基準は、過去の裁判例などに基づく基準です。弁護士や裁判官はこの基準を用いることになります。
この3つの基準のうち、賠償金が最も高額となるのが弁護士基準で、最も低額となるのが自賠責基準です。
弁護士基準では厚生労働省作成の「賃金センサス」に基づく女性の平均年収から日割りの主婦手当を算出します。
女性の平均年収は令和元年の賃金センサスによれば約388万円なので、日割りにすると約3,880,000円÷365日=約10,630円となります。弁護士基準では、賃金センサスを日割りした1万円程度で計算します。
一方、自賠責基準では、1日あたり6,100円として主婦手当を定めています。(6,100円は、令和2年4月1日以降に発生した事故で適用される金額です。)
休業日数が25日のときの主婦手当を弁護士基準と自賠責基準でそれぞれ計算してみます。
比べてみると、弁護士基準の方がかなり有利なことがわかります。
パートなどで働いている兼業主婦の休業損害は、弁護士基準に基づくなら、まず、パートによる収入と女性の平均年収を比較します。女性の平均年収は賃金センサスによると1日あたり約1万円です。
休業損害になるのは、パートによる収入と女性の平均年収のどちらか高い方の金額です。
つまり、パート収入が平均年収よりも少ない場合は、1日あたり約1万円の休業損害を請求できるわけです。ただし、パート収入に平均年収の加算はできません。
休業損害の合計額は、1日あたりの休業損害と休業日数をかけ合わせた金額です。
男性が専業主夫となっている場合の休業損害は、専業主婦と同じ方法で計算します。
主夫の休業損害は弁護士基準に基づくなら、1日あたりの休業損害の金額を賃金センサスによる女性の平均年収を用いて計算します。
男性と女性の平均年収は異なりますが、男性であっても女性の平均年収に基づく計算になるのです。主婦(主夫)としての用務は、男女で異なることはないという考え方に基づいています。
休業損害の計算方法に関する関連記事
主婦や主夫が交通事故で傷害を負った場合も、慰謝料と休業損害(主婦手当)がもらえます。
もらえる金額の計算には、自賠責基準、弁護士基準などの方法があり、最も高い金額となるのが弁護士基準です。
慰謝料や休業損害でわかりにくいことがある場合や、保険会社から提示された示談金が適切なのか疑問がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。無料で相談できる交通事故に詳しいアトム法律事務所の無料相談を気軽にご利用ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了