交通事故の慰謝料請求は弁護士に依頼|裁判基準(弁護士基準)で増額

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故被害者は基本的に慰謝料を請求できますが、請求を行う際に弁護士に依頼する必要はあるのでしょうか。

弁護士に依頼すれば相場額までの慰謝料増額だけでなく、さまざまなメリットが生じます。
相場額の慰謝料が得られそうにないなら弁護士に依頼しましょう。

本記事では、弁護士に依頼した場合のメリットや慰謝料の相場額を説明しているので、今まさに弁護士への依頼を検討している交通事故被害者の方は、確認することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば慰謝料が増加します

交通事故被害者が弁護士に依頼する最大のメリットは、慰謝料額が増額することです。

では、どうして弁護士に依頼すると慰謝料額が増加するのか、弁護士に依頼せずに慰謝料は増加できないのかという疑問が生じるでしょう。

上記の疑問点について解説しているので、弁護士への依頼を検討している方は是非確認してください。

慰謝料の計算基準は3つある

交通事故の慰謝料額を算定するための計算基準は3つあります。

自賠責基準

自賠責保険会社に慰謝料の請求を行った際に、自賠責保険会社が支払う慰謝料の金額を算定するための基準

任意保険基準

加害者が加入している任意保険会社が慰謝料の支払いをする際に、支払う金額を算定するための任意保険会社独自の基準

裁判基準(弁護士基準)

裁判により慰謝料の支払いを請求した際に、裁判所が慰謝料の金額を算定するための基準
弁護士に依頼した場合にも利用されるため弁護士基準ともよばれる

計算基準により算定される金額が異なり、自賠責基準で算定される金額が最も低額に、裁判基準によって算定される金額が最も高額になります。

慰謝料の金額の計算基準は3つ存在する。

裁判基準(弁護士基準)が相場額

相場の慰謝料額とは、裁判基準により算定された金額になります。
裁判により得られる金額こそ本来得られるはず正当な金額といえるためです。

一方、自賠責保険は交通事故被害者に最低限の補償を行うことを目的としているため、算定額が相場額と比較すると低額になります。
任意保険基準も、任意保険会社は少しでも保険金として自らが負担する金額を下げるため、算定額が低額になるのです。

交通事故により生じた慰謝料は、加害者の加入する自賠責保険会社や任意保険会社に対して請求することになりますが、自賠責基準や任意保険基準にもとづき、相場額よりも低い金額の支払いを提案してくるでしょう。

相場額を得るには弁護士に依頼しよう

自賠責基準は法令で定められていることから、慰謝料増額の交渉の余地が基本的にありません。
自賠責保険会社への請求で不足する分は加害者の加入する任意保険会社から支払いを受けることになります。

一方、任意保険会社は加害者に代わって慰謝料を負担する立場にあり、法律により支払う金額の上限は定められていないので、相場額へ増額するよう主張することが可能です。
任意保険会社の担当者が交渉の相手方となります。

もっとも、被害者本人の主張では、通常、任意保険会社の担当者は増額には応じません。
被害者が法律知識を十分に有していないことをいいことに、相場よりも低い金額で押し切ろうとしてくるでしょう。

そのため、専門家である弁護士へ依頼することが必要です。
弁護士が介入すると増額を断れば裁判となり、最終的に裁判基準により算定された相場額を支払うおそれが高くなります。

任意保険会社からすれば、裁判になる前に増額に応じてしまった方が有利だと考えるでしょう。
任意保険会社の中には、弁護士からの請求の場合は一定の金額まで増額を認めるという仕組みを採用しているケースもあるのです。

したがって、弁護士に依頼することで相場額の慰謝料を得ることが可能となります。

弁護士なら増額交渉が成功しやすい。

慰謝料増額に関するまとめ

  • 慰謝料の計算基準は3つある
  • 裁判基準(弁護士基準)によって算定される金額が相場額
  • 加害者は相場額より低くなる計算基準で算定を行う
  • 相場額まで増加したいのであれば弁護士へ依頼すべき

弁護士に依頼すれば獲得できる具体的な相場額はいくら|慰謝料の種類ごとに解説

相場の慰謝料額を知っておけば、相場額より低い金額で示談になることを防げます。
また、増額の程度を予想できるため、弁護士に依頼する必要があるかどうかの目安になるでしょう。

慰謝料の種類や、どのような事実から慰謝料の相場額が決まるのかを紹介しています。

慰謝料は3種類ある

交通事故により発生する慰謝料は3種類あり、被害者が負ったケガの内容により請求できる慰謝料が異なってきます。

  1. 入通院慰謝料
    事故によるケガの治療のために被害者が入院や通院を行った
  2. 後遺障害慰謝料
    事故によるケガが完治せず後遺症となり、後遺症が後遺障害に該当すると認定された
  3. 死亡慰謝料
    事故のケガが原因で被害者が死亡した

被害者がケガをすることが前提となるので、人身事故の場合に請求が可能となります。

入通院慰謝料は後遺障害慰謝料や死亡慰謝料と同時に請求できますが、後遺障害慰謝料と死亡慰謝料は両立しないため、同時に請求することはできません。

慰謝料の両立関係

  • 入通院慰謝料と後遺障害慰謝料
    同時に請求可能
  • 入通院慰謝料と死亡慰謝料
    同時に請求可能
  • 後遺障害慰謝料と死亡慰謝料
    死亡慰謝料のみ請求可能

ただし、被害者が死亡する前に後遺障害認定を受けた場合には、後遺障害により苦しんだという事実が死亡慰謝料の金額を決める際に考慮される可能性があります。

弁護士への依頼で獲得できる相場額|入院、通院により生じる慰謝料

被害者が治療のために入院、通院を行うことになった精神的苦痛に対して入通院慰謝料の請求が可能です。

入院期間や通院期間により具体的な金額が決まります。
裁判基準による相場額については受傷の程度や内容により異なり、むちうちや打撲、挫傷などの軽症のケースにおける相場額は、以下の通りです。

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

そして、むちうちや軽症とはいえない重傷のケースの相場額は以下のようになります。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

1ヶ月を30日とし、端数は日割りで計算してください。
上記の計算表は、赤い本と呼ばれている、民事交通事故訴訟損害賠償算定基準の別表で確認可能です。

一方、自賠責基準にもとづく場合は以下のように計算されます。

  • 日額を4300円とする。
    2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は日額4200円とする。
  • 治療日数は実際に治療を行った日数を2倍にした数字と、治療開始から終了までの日数のうち少ない方とする。

具体的な事例として、2020年4月1日以降の交通事故により重傷のケガを負い、60日間(2ヶ月間)入院、100日間(3ヶ月と10日間)通院し、治療を行った日数が90日とした場合の入通院慰謝料は以下のようになります。

裁判基準(弁護士基準)による場合

154万:入院2ヶ月、通院3ヶ月+(165万:入院2ヶ月、通院4ヶ月-154万)×10/30=約158万円

自賠責基準による場合

実際の治療日数90日×2=180日
治療期間160日
4300円×160日(少ない方を採用)=68万8千円

相場額である裁判基準の金額と自賠責基準の金額には90万円程度の差が生じることになります。

任意保険基準は非公開のため金額の計算はできませんが、基本的に自賠責基準を多少上回った金額であることが大半です。

弁護士への依頼で獲得できる相場額|後遺症が残った場合の慰謝料

交通事故により生じたケガを治療したものの、完治する前にこれ以上は治療の効果が望めないという症状固定の状態になったと医師に判断された場合は、後遺症が残ることになります。

そして、後遺症の症状が後遺障害に該当すると認定された場合には、後遺障害により生じる精神的苦痛に対する後遺障害慰謝料の請求が可能です。

後遺障害慰謝料の相場額は、障害の程度に対応して認定される等級により以下のように異なります。

等級 慰謝料額
1級・要介護2800万円
2級・要介護2370万円
1級2800万円
2級2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

自賠責基準による計算も認定される等級に応じた金額になり、具体的な金額や相場の金額との差額は以下のようになります。

等級 慰謝料差額
1級・要介護1650万円
(1600万円)
1150万円
(1200万円)
2級・要介護1203万円
(1163万円)
1167万円
(1207万円)
1級1150万円
(1100万円)
1650万円
(1700万円)
2級998万円
(958万円)
1372万円
(1412万円)
3級861万円
(829万円)
1129万円
(1161万円)
4級737万円
(712万円)
933万円
(958万円)
5級618万円
(599万円)
782万円
(801万円)
6級512万円
(498万円)
668万円
(682万円)
7級419万円
(409万円)
581万円
(591万円)
8級331万円
(324万円)
499万円
(506万円)
9級249万円
(245万円)
441万円
(445万円)
10級190万円
(187万円)
360万円
(363万円)
11級136万円
(135万円)
284万円
(285万円)
12級94万円
(93万円)
196万円
(197万円)
13級57万円
(57万円)
123万円
(123万円)
14級32万円
(32万円)
78万円
(78万円)
※()内の金額は2020年3月31日以前の事故に適用

具体的な事例として、2020年4月1日以降に腕が骨折するという重傷を負い、200日間(6ヶ月と20日間)通院し、そのうち120日について治療を行ったものの、以前より腕が動かなくなったことで12級の後遺障害等級が認定された場合の慰謝料は、以下のようになります。

裁判基準(弁護士基準)による場合

  • 入通院慰謝料
    116万:通院6ヶ月+(124万:通院7ヶ月-116万)×20/30=約121万円
  • 後遺障害慰謝料 290万円
  • 合計約411万円

自賠責基準による場合

  • 入通院慰謝料
    実際の治療日数120日×2=240日
    治療期間200日
    4300円×200日(少ない方を採用)=86万円
  • 後遺障害慰謝料 94万円
  • 合計180万円

後遺障害等級認定の申請方法や申請のために必要な書類について知りたい方は、『後遺障害認定の手続きはどうすればいい?具体的な申請方法と認定のポイント』の記事で確認してください。

弁護士への依頼で獲得できる相場額|被害者が死亡した場合の慰謝料

交通事故により被害者が死亡した場合には、死亡慰謝料の請求が可能です。

死亡慰謝料の相場額は、被害者の家庭における立場という属性により、以下のように異なります。

被害者の立場金額
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
その他の場合2000万円~2500万円

被害者の収入により家計が維持されている場合には、「一家の支柱」に該当します。
主婦の場合は「母親・配偶者」に、独身の男女や幼児は「その他の場合」に該当することが多いでしょう。

実際に請求を行うのは、慰謝料請求権を取得することになる被害者の相続人です。

また、被害者自身の慰謝料とは別に、被害者の近親者に固有の慰謝料請求権が認められています。

近親者とは、法律上、父母、配偶者、子どもをいいますが、それ以外の遺族も近親者と同じ程度に被害者の死亡による精神的苦痛を感じていると判断された場合は、固有の慰謝料請求が可能です。

過去の裁判例では、兄弟姉妹や祖父母などに固有の慰謝料請求権が認められています。

もっとも、上記の相場額は近親者固有の慰謝料を含めた金額のため、固有の慰謝料を請求できる近親者が増えたことで死亡慰謝料の金額が増額するわけではありません。

一方、自賠責基準にもとづく死亡慰謝料の金額は以下のようになります。

被害者自賠責
一家の支柱400万円
(350万円)
母親・配偶者400万円
(350万円)
独身の男女400万円
(350万円)
子ども400万円
(350万円)
幼児400万円
(350万円)
以下は該当する場合のみ
+ 遺族1名550万円
+ 遺族2名650万円
+ 遺族3名以上750万円
+ 被扶養者あり200万円

※遺族:被害者の配偶者、子、両親(認知した子、義父母などを含む)
( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用

自賠責基準にもとづく慰謝料は最大でも1300万円程度となるので、相場額とは1000万円近い金額の差が生じることになります。

事案ごとの慰謝料の具体的な金額については、自動計算機を利用することで計算可能です。

必要な情報を入力してください。

慰謝料の相場額に関するまとめ

  • 慰謝料は入通院、後遺障害、死亡の3種類がある
  • 入通院慰謝料は入通院の期間に応じて相場額が異なる
  • 後遺障害慰謝料は認定された後遺障害等級に応じて相場額が異なる
  • 死亡慰謝料は被害者の家庭における立場により相場額が異なる

弁護士なら慰謝料の金額が増減するケースがわかる

慰謝料の金額は、交通事故における個別の事情により増減するケースがあります。
どのような事情を理由にどの程度増減するのかを知っておかなければ、妥当な金額を正確に判断できなくなるので、理解しておく必要があるのです。

慰謝料が増減するケースについてまとめているので、弁護士に依頼した際に獲得できる相場額を算出する際の参考としてください。

慰謝料が増額するケース

慰謝料の金額は、事故の原因が被害者の悪質な過失による、加害者の対応が非常に不誠実、被害者の家族に悪影響が生じたなどの事情が認められると、増額する可能性があります。

被害者の悪質な過失

  • 過度の飲酒を行ったうえでの運転
  • 制限速度を大幅に超えていた
  • 無免許運転であった

加害者の不誠実な対応

  • 被害者への謝罪を一切行わない
  • 救護活動をせずに逃走した
  • 罪を免れるためにうその供述を行った

被害者の家族への悪影響

  • 被害者の子どもにカウンセリングが必要になった
  • 大黒柱であった被害者が死亡し、家族の経済状態が悪化した

事故におけるどのような事情が考慮されるのかは不明確であるため、専門家である弁護士にお話しを伺うことをおすすめします。

慰謝料が減額するケース

慰謝料が減額する原因は、主に3つあります。

過失相殺

交通事故が発生した原因に被害者の過失がある場合には、被害者の過失割合に応じて慰謝料が減額となります。

過失割合は示談交渉の際に慰謝料の金額を明らかにするため、話し合いにより決められることが多いでしょう。

過失割合を判断する資料としては、通称、赤本と呼ばれている民事交通事故訴訟損害賠償算定基準や別冊判例タイムズ38号の基準表を利用してください。
典型的な事故の事例、事例ごとの基本的な過失割合、過失割合が増減するケースが記載されています。

損益相殺

交通事故を原因として得た金銭の給付が交通事故により生じた損害を補填するためのものであるなら、慰謝料の支払いと同視できるので、支払われた分は減額となります。

損益相殺の対象となるのは以下のような給付です。

  • 労働者災害補償保険法による遺族年金、休業補償
  • 国民年金法による遺族基礎年金、障害基礎年金
  • 厚生年金法による遺族厚生年金、障害厚生年金

素因減額

被害者が交通事故以前から有していた身体的、心理的な要因が損害を発生、拡大したといえる場合には、被害者の有していた要因の程度に応じて慰謝料は減額とすべきです。

素因減額が認められた事情には、以下のようなものがあります。

  • 事故前から有していた疾患が原因で治療が長引いた
  • 軽微な事故にもかかわらずうつ病になり治療が長引いた

慰謝料の増減に関して

  • 交通事故における個別の事情により慰謝料は増減する
  • 被害者の悪質な過失や態度により慰謝料が増額するケースがある
  • 被害者にも過失が認められるケースでは慰謝料が減額する
  • 交通事故を原因とする給付により慰謝料が減額するケースがある
  • 被害者の身体、心理的要因で損害が発生していると減額するケースがある

弁護士なら慰謝料以外に何が請求できるのかがわかる

慰謝料とは事故により生じた精神的苦痛を金銭に換算したものであり、事故により被害者が負担した費用や、被害者に生じた損害は慰謝料とは別に請求することが可能です。

そのため、慰謝料は交通事故の被害者が請求できる内容の一部でしかありません。
どのような費用や損害について交通事故損害賠償請求が可能であるのかを説明しています。

金額が非常に高額になりうる重大な内容もあるため、もらい損なわないようにすするためには弁護士に依頼すべきでしょう。

交通事故の慰謝料は示談金の一部である。

慰謝料以外に被害者が請求できる内容一覧

慰謝料以外に被害者が請求できる内容は、以下の通りです。

内容備考
治療費入院代や手術費などを含む
入通院交通費入通院のために必要であれば
入通院付添費付添の必要性があれば
入院雑費日用雑貨や通信費など
休業損害治療のため仕事ができなかったことによる損害
器具購入費用車いすや義手、義足代など
将来の介護費用将来も介護が必要な場合に
逸失利益事故がなければ被害者が将来得られた利益
葬儀関係費用葬儀代や仏壇、仏具代など
物損関係費用自動車の修理費用や代車費用など

交通事故示談の際には請求可能な項目を合計した金額が示談金額となるので、項目に漏れがないのか、提示額が納得のいく金額であるのかを注意して確認しましょう。

示談成立後に漏れた項目があるとしても、一度成立した示談は原則として取り消せないので、お金をもらい損ねる結果となってしまう恐れがあります。

休業損害の計算方法や適正な金額を知りたい方は『交通事故の休業損害|職業別の計算方法や請求方法、いつもらえるかを解説』の記事を確認してください。

治療費に関する注意点|治療費立て替えの打ち切りについて

加害者が任意保険に加入していると、治療費を任意保険会社が立て替えてくれるケースがあります。

しかし、任意保険会社は治療途中の段階で、必要な治療期間が経過したとして立て替えを打ち切るよう連絡してくることがあるのです。
そうすると、打ち切りの連絡以降は被害者自身で治療費を負担する必要があります。

治療費の自己負担が厳しく、治療費の請求が認められないかもしれないという不安が生じるでしょうが、医師が治療を続けるべきと判断しているなら、治療を止めないでください。

治療のために必要であったといえる費用は治療費として請求可能であり、必要性の判断ができるのは任意保険会社でななく専門家である医師です。
医師が治療を続ける必要がないと判断するまでの治療費は加害者へ請求可能なので、医師の指示に従って治療を行いましょう。

自己負担となった治療費の請求のために、必要な治療であることを根拠づける資料として、診断書や領収書を病院から発行してもらって下さい。

また、通院期間に応じて入通院慰謝料の金額が決まるので、自己判断で治療を打ち切れば治療費だけではなく、慰謝料も減額してしまうので気を付けましょう。

慰謝料以外に請求できる内容について

  • 交通事故により発生した損害は慰謝料とは別に請求可能
  • 加害者が任意保険会社に加入していると治療費を立て替えてもらえる
  • 治療費の立て替えが打ち切られても医師の指示に従って治療しよう

慰謝料や交通事故による損害を請求する際の注意点

慰謝料や損害について請求するタイミング|慰謝料の種類ごとに紹介

交通事故により発生した慰謝料や損害を請求するタイミングは、請求できる慰謝料の種類やケガの内容により異なります。
基本的には、慰謝料だけでなく請求可能な損害賠償額がすべて判明した時点で請求を行って下さい。

請求額が判明するごとに請求しても最終的に支払う金額が明らかになるまでは示談交渉において金額を決めることができず、手間が増えるだけになってしまうためです。

入通院慰謝料のみが請求できるケースにおける請求のタイミング

交通事故によるケガを治療し、ケガが完治したというケースでは、入通院慰謝料のみが請求できることになります。

このケースでは、ケガが完治した時点で入通院慰謝料の金額が判断可能となるでしょう。
また、治療費や休業損害などの慰謝料以外に請求できる損害賠償額も判明します。

したがって、ケガが完治し治療の必要がなくなったと医師が判断した時点で請求を行って下さい。

後遺障害慰謝料が請求できるケースにおける請求のタイミング

交通事故によるケガを治療したものの完治せず後遺症が残り、後遺障害が認定されたというケースでは、ケガの治療に関して入通院慰謝料が、後遺障害が認定されたことに関して後遺障害慰謝料が請求可能となります。

このケースでは、後遺障害等級が確定した時点で入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の金額が判断可能となるでしょう。
また、後遺障害の等級が確定すれば、等級に応じて金額が変わってくる逸失利益の金額も判明し、請求可能な損害賠償額がわかるようになります。

したがって、後遺障害等級認定を申請し後遺障害等級が確定した時点で請求を行って下さい。

死亡慰謝料が請求できるケースにおける請求のタイミング

交通事故により被害者が死亡したケースでは、死亡慰謝料が請求できます。
被害者が亡くなる前に入院しているのであれば、入通院慰謝料も請求が可能です。

このケースでは、被害者が死亡した時点で死亡慰謝料や入通院慰謝料の金額が判明します。

そして、慰謝料以外に請求できる損害賠償額については、四十九日の法要代が葬儀関係費用として請求できるため、四十九日が終了した時点で全額が判明するでしょう。

したがって、四十九日が終了した時点で請求を行って下さい。

時効期間の経過に注意しよう

慰謝料の請求権が時効となってしまうと、請求権自体が消滅してしまうので注意が必要です。

交通事故において請求できる権利の時効期間は、民法改正の関係から、事故発生日や請求内容により以下のように異なります。

事故発生日人損部分物損部分
2020年4月1日以降5年3年
2020年3月31日以前3年3年

後遺障害が生じるケースでは、治療に時間がかかるだけでなく、治療が終了した後に後遺障害等級認定の手続きが必要となるため、時効期間を気にする必要があるでしょう。

物損に関しては時効期間が短いため、物損に関する損害賠償金額が判明しているのであれば、物損関係だけを請求し示談交渉を行うことも必要になります。

物損のみを請求し示談となった場合は、示談書に物損に関する部分のみを示談するといった内容が記載されていることをしっかりと確認してください。

慰謝料を請求する際の注意点について

  • 慰謝料請求は損害額がすべて判明した時点で行う
  • 事故のケガが完治した場合は、完治した時点で請求
  • 後遺症が残った場合は、後遺障害等級が確定した時点で請求
  • 被害者が死亡した場合は、四十九日が終了した時点で請求
  • 時効期間が経過するおそれがあるなら請求の前倒しを検討すべき

慰謝料増額以外にも弁護士に依頼するメリットがある

弁護士に依頼すれば相場の慰謝料額まで増額が可能であることは本記事内でお伝えしていますが、弁護士に依頼するメリットは慰謝料の増額だけではありません。

弁護士に依頼することで生じるメリットや、依頼する際に気になるポイントである弁護士費用がいくらになるのかという点について紹介しています。

解決までの時間が短縮できる

弁護士は法律の専門家であるため、事件ごとにどのような手続きを取るべきであるのか、妥当な落としどころがどこになるのかを把握しています。

そのため、弁護士に依頼すれば、迅速に必要な手続きを行ったうえで、適切な落としどころまで素早く話を進めてくれるため、自分自身で請求を行うよりも早期の解決が期待できます。

特に、交通事故案件の経験が豊富な弁護士に依頼すれば、今までの経験にもとづいて素早く事件を解決してくれる可能性が高いでしょう。

加害者との交渉を弁護士に任せることができる

弁護士に依頼すると連絡の窓口となってくれるので、加害者からの連絡は弁護士が対応することになります。

被害者が直接加害者と連絡を取るというのは非常にストレスとなります。
また、死亡事故では被害者の遺族が加害者と連絡を取ると感情的になってしまい、示談交渉が進まない恐れがあるのです。

そのため、加害者との連絡や交渉を弁護士に任せることで、被害者側の精神的負担を軽減することが可能となります。

適切な後遺障害等級認定が受けられる

後遺障害慰謝料を請求したい場合には、後遺障害等級認定の申請を行う必要があります。

弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定の申請作業を手伝ってもらうことが可能となり、適切な等級の認定が受けられやすくなるでしょう。

後遺障害等級認定は、後遺障害に該当する症状の発生について、レントゲンやMRIの画像、または、検査結果といった書面から他覚所見があることを明らかにしなければなりません。

適切な後遺障害等級を認定されるには医療知識が必要な場面もあり、後遺症が生じるような重傷を負っている被害者自身で適切な書類をそろえるのが難しいことも珍しくないでしょう。

後遺障害慰謝料は高額になりやすいため、後遺障害等級認定の申請は、正確な慰謝料を得るための重要な手続きになります。

そのため、後遺障害等級認定申請の経験のある弁護士に依頼し、適切な等級を得られるようアドバイスを受けるべきです。

弁護士費用はいくらになるのか

弁護士に依頼する場合には、弁護士費用がいくらになるのかが気になる人が多いでしょう。

特に、請求できる金額が高額になりそうにないケースでは、弁護士に依頼することで増額に成功しても弁護士費用が多すぎるので結果的に損をしてしまうのではないかと考えて、依頼することに消極的になりがちです。

弁護士費用の金額については、まず、被害者が加入または利用できる自動車保険の弁護士費用特約が利用できないのかどうかを確認してください。

弁護士費用特約が利用できれば、基本的に弁護士費用を相談料は10万円まで、報酬は300万円まで保険会社が負担してくれるので、請求できる金額が高額にならないケースでも、弁護士への依頼を行いやすくなるでしょう。

弁護士費用特約の説明。

また、弁護士費用特約が利用できないのであれば、弁護士費用は成功報酬のみと設定している弁護士に依頼すべきです。

弁護士費用の主な内訳は、依頼の際に支払う着手金と、依頼が成功した際に支払う成功報酬になります。

弁護士費用が成功報酬のみであれば基本的に加害者側からの入金後に成功報酬を支払えばよく、金額も増額分の何割かとなるので、結果的に損となる可能性も低いでしょう。

弁護士に依頼するならアトム法律事務所へ

交通事故事件において弁護士に依頼する場合には、以下のような弁護士に依頼すると納得のいく結果が得られる可能性が高いでしょう。

  1. 交通事故事件の経験が豊富であること
  2. 後遺症が生じている場合は、後遺障害等級認定申請の経験があること
  3. 報酬が成功報酬のみとしていること

アトム法律事務所は交通事故事件に力を入れており、交通事故事件の経験が豊富な弁護士に依頼することが可能です。
また、後遺障害等級認定が必要な事件についても経験があります。

そして、報酬については基本的に成功報酬のみとしているので、初期費用の心配は不要です。


無料相談を行っており、電話だけではなくメールやLINEでも連絡が可能なため、一度気軽にご相談ください。

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弁護士に依頼するメリットまとめ

  • 迅速に事件が解決する
  • 加害者と連絡を取らなくて済む
  • 適切な等級の後遺障害認定を受けることができる
  • 弁護士費用特約を利用すれば弁護士費用の負担が軽くなる
  • 特約が利用できないなら成功報酬のみを支払えばいい弁護士に依頼しよう
  • 依頼するなら交通事故事件の経験が豊富なアトム法律事務所へ

まとめ

  • 弁護士に依頼すれば慰謝料増額の可能性がある
  • 慰謝料には3種類あり、相場額の計算方法も異なる
  • 慰謝料は事故における個別の事情により増減する
  • 慰謝料以外にも請求できる内容がある
  • 請求できる金額全てが判明した時点で慰謝料の請求を行うべき
  • 慰謝料増額以外にも弁護士に依頼するメリットがある
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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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