死亡事故の慰謝料と保険の関係

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交通事故の死亡事故|慰謝料と保険

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

家族が死亡事故にあった場合、自賠責保険、任意保険、人身傷害保険、弁護士費用特約等の保険の問題と、死亡慰謝料の関係について調査してみました。

死亡事故の慰謝料と自賠責保険、任意保険の関係は!?

死亡事故と保険の関係を教えてください!

家族が死亡事故にあった場合は、加害者が自賠責保険と任意保険に加入しているかどうかを確認する必要がありますね。任意保険にも加入していれば、弁護士に依頼して民事責任の範囲内の全損害の支払いを受けることができるよ。

死亡事故の遺族にとっては、加害者の保険をいかに活用できるかが大切なんですね。

家族が死亡事故にあった場合には、加害者に対し慰謝料等の損害賠償を請求することになりますが、死亡慰謝料と保険の関係はどうなっているのでしょうか?

加害者は、通常、 自賠責保険任意保険の2種類の自動車保険に加入しているといいます。自賠責保険は、法律によって車やバイクの運転者すべてに加入が義務付けられた保険であって、被害者に必要最低限の補償をする制度だそうです。

自賠責保険では、被害者が死亡した場合の支給額があらかじめ決まっていて、被害者本人の慰謝料は350万円、遺族への慰謝料は、遺族の人数と被扶養者の有無によって550万円~950万円とされています。

一方、任意保険は、加害者が任意に加入する民間の自動車保険で、人によっては保険料を節約するために加入していないこともあるそうです。

任意保険の保険会社は、加害者が民事上の責任を負担する全損害額について保険金を支払う義務があります。しかし、保険会社が遺族と交渉する際は、示談による 支払保険金額の低額化を狙って、慰謝料相場よりも大幅に低い慰謝料額を提示してくるそうです。

これを、業界用語で 任意保険基準といい、被害者の年齢や属性によって、1250万円~1700万円といわれています。一方、最も高額な弁護士基準では、被害者の家庭内での役割に応じて2000~2800万円とのことです。

被害者の遺族が、最終的に任意保険会社から十分な金額の保険金の支払いを受けるためには、弁護士に依頼して保険会社との交渉や裁判をしてもらうことが大切なんだそうです。

<死亡事故の慰謝料額>

自賠責保険基準

被害者本人:350万円
遺族が1人:550万円(750万円)
遺族が2人:650万円(850万円)
遺族が3人:750万円(950万円)
※カッコ内は被扶養者がいる場合

任意保険基準

一家の支柱:1700万円
未就労で18歳未満:1400万円
65歳以上の高齢者:1250万円
上記以外の場合:1450万円

弁護士基準

一家の支柱:2800万円
母親・配偶者:2400万円
独身の男女、子供:2000~2200万円

人身傷害保険での死亡慰謝料は!?

先生、知り合いの保険会社の人から、人身傷害保険っていう言葉を聞いたんですが、どういう意味ですか!?

人身傷害保険は、被害者に過失がある事故でも相当額の補償をしてくれる保険だから、活用する価値はあるね。

過失があると補償されないと思ってました!すごく良い保険ですね。

人身傷害保険とは、交通事故の被害者(またはその家族)が加入する自動車保険に付随する 特約の一種であり、被害者の過失割合が何割であるかにかかわらず、約款で定められた一定の損害額を補償してもらえる保険だそうです。

人身傷害保険では、通常の民事責任の範囲の損害よりも、補償額を低額に設定しているのが通常だといいます。

死亡事故の慰謝料でいえば、東京海上日動、損害保険ジャパン日本興亜、三井住友海上の大手3大保険会社の人身傷害約款では、いずれも共通の慰謝料水準が定められています。

すなわち、被害者が一家の支柱の場合は2000万円の慰謝料、それ以外の場合、65歳以上では1500万円、65歳未満では1600万円だそうです。

先に紹介した死亡慰謝料の弁護士基準より低額であることが分かります。しかし、被害者の過失割合にかかわらず、必ず支給されるという点は、人身傷害保険のメリットといえますね。

(まとめ表)

 

人身傷害保険の死亡慰謝料

一家の支柱

2000万円

65歳以上

1500万円

65歳未満

1600万円

弁護士費用特約のメリットは!?

弁護士さんに保険会社との交渉をお願いしたいんですけど、弁護士費用の負担が心配です。

弁護士費用特約があれば、300万円までの弁護士費用を保険会社が払ってくれるから、弁護士に依頼するハードルはぐっと下がるね。

それなら今すぐ相談に行きます!

死亡事故では、被害者の遺族は、最終的に受け取れる賠償額を増やすとともに、交渉や手続にかかる心理的負担を減らすためには、弁護士に依頼するのが最も有効だそうです。

遺族が弁護士に依頼する際に最も高いハードルとなるのが、 弁護士費用の負担です。たしかに、死亡事故のような高額の損害賠償請求をする事例では、弁護士費用は高額になり易いのは事実のようです。

しかし、被害者やその家族が加入する自動車保険に 弁護士費用特約がついていれば、保険会社から弁護士費用を一部支給してもらえます。

補償の対象になるのは、交通事故について、弁護士へ支払う 法律相談料着手金・報酬、訴訟や調停を起こす場合の手数料、その他の示談・訴訟にかかる実費だといいます。

弁護士費用特約の 上限額は300万円であることが多いです。

なお、死亡事故の場合には、加害者への請求額が高額になることが多いため、例外的に弁護士費用と実費の合計額が300万円を超える場合もあり得るといいます。

その場合は、裁判を起こせば、 総損害額の1割分の弁護士費用を損害として認めてもらえるようなので、不足分はそこから支払うという方法もあります。

いずれにしても、被害者遺族にとって、弁護士費用はそれほど大きなハードルとはいえないので、まずは弁護士に気軽に相談してみるといいでしょう。

アトム法律事務所では、交通事故の知識と経験が豊富な弁護士が在籍しており、LINEでの 無料相談も受け付けているので、おすすめの弁護士事務所といえますね。

<弁護士費用特約まとめ>

概要

被害者の加入する自動車保険の特約であり、交通事故に関して弁護士に対して支出した弁護士費用等を補償するもの。

上限額

300万円

補償の対象

●弁護士への着手金・報酬・日当

●弁護士への法律相談料

●訴訟費用

●仲裁、調停、和解に要した費用

●その他権利の保全または行使に必要となる手続に要した費用

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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