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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
弁護士特約を利用すれば、事故にあったときでも安心して弁護士に紛争解決を任せられます。
「弁護士特約を使うと自動車保険の等級は下がる?」
「弁護士特約を使うと保険料は上がってしまう?」
このような不安があると、弁護士特約を気軽に利用できません。
しかし、弁護士特約の利用で、自動車保険の等級が下がることもなければ、保険料が上がることもないので心配無用です。
本記事ではこのような弁護士特約に関する不安を解消するため、弁護士特約と等級の関係、その他よくある質問に対して弁護士がわかりやすく回答していきます。
目次
まずは、弁護士特約そのものについて確認しておきましょう。
弁護士特約とは自動車保険に加えることができる特約の1つで、交通事故の被害を受けた際、弁護士への依頼費用を上限の範囲内で保険会社に負担してもらえる保険サービスのことです。
法律事務所によって具体的な弁護士費用は異なりますが、成功報酬金の場合の目安は20~30万円プラス示談金の10%ほどです。
このほか相談料や着手金が発生することもあります。着手金が必要な場合は成功報酬金と同様に示談金の額に対する割合、もしくは数10万円程度の一定金額とされることが多いです。相談料は初回が無料であることも多いですが、30分または1時間単位でそれぞれ5,000円や1万円ほどかかるケースが多いでしょう。
交通事故によって非常に大きな損害が生じていない場合であっても、弁護士に依頼すると50~100万円程度の弁護士費用がかかることはそれほど珍しくありません。
弁護士特約を活用すれば弁護士費用の負担をなくすことができるのです。ただし、補償にも限度額があります。多くの場合、300万円が限度額とされています。
300万円以上かかるケースは珍しいですが、超えそうな場合には限度額を事前に確認しておきましょう。
弁護士特約は交通事故に関連する制度であるため、自動車保険の等級に影響して、等級が下がってしまうのではないかと気にする方も多くいらっしゃいます。等級が下がると保険料の値上がりを避けられないので心配するのも当然です。
しかし、そのような心配は不要です。弁護士特約の利用により保険料が上がることはありません。
一般的に車の自動車保険は、無事故なら等級は上がり、それに伴い保険料は下がる仕組みです。一方、自動車保険が多く利用されていると事故のリスクが高いと評価され、等級は下がってしまい、保険料は高くなるのです。
つまり、事故歴が等級に影響し、保険料割引の程度が変わってくることになります。
もっとも、等級が下がって保険料の割引率に影響するのは自動車保険そのものを利用した場合です。
弁護士特約は自動車保険のオプションとして加入するためことが多いため、弁護士特約のみの利用で等級が下がることは原則としてありません。
弁護士特約は依頼にかかる費用の負担を軽減する、とても有用な制度です。特約があれば利用するとよいでしょう。
弁護士に示談の交渉を依頼することで、賠償される金額の増加、そして早期の解決も期待できます。
保険会社は、自社の基準に従った計算を行い、示談金を提示してくることが多いです。保険会社が提示する賠償金額は、被害者が本来、手にできるはずの適正な金額よりも低いです。
被害者やご家族だけで、適正な金額まで増額するように保険会社と示談交渉しても、増額が実現する可能性は非常に低いと言わざるを得ません。
一方、弁護士が示談交渉をすることで賠償金額は増額する可能性が高まります。
弁護士であれば、被害者が本来、手にできるはずの適正な賠償金額を算定し、請求していくことができるのです。この適正な賠償金額というのは、裁判をした場合に認められる可能性のある金額であることから、弁護士基準または裁判基準と呼ばれています。
自社基準での成立が困難だと保険会社が判断した場合には、弁護士基準に近い金額を示談交渉で認めてくれることになるでしょう。というのも、訴訟に発展すると解決までに時間がかかることになります。保険会社もむやみに紛争を長引かせたくはないため、訴訟に発展するより早期解決が図れる示談交渉で弁護士基準を認めてくれやすくなるのです。
弁護士へ依頼することにより、賠償金の金額が高くなり、早期に賠償金を手にしやすいということになります。
保険会社から弁護士を紹介してもらえることもありますが、基本的には自身で弁護士を選択できます。特約を結んでいるからといって、保険会社に特定の弁護士の利用を強制されることはありません。
ご自身との相性や弁護士の実績などを勘案して、信頼できる人に依頼しましょう。
また、特約を適用したまま弁護士の変更もできます。
依頼したものの、やり取りを続けていく中で違う弁護士に対応してもらいたいと思うこともあるかもしれません。その場合には、弁護士を変更したい旨を保険会社に伝えた上で、変更を行ってください。保険会社との相談は事前に行い、トラブルにならないように進めましょう。
なお、原則として特約を利用してすでに支払った着手金は返還されませんので注意しましょう。
日常生活において弁護士特約を活用する機会は少ないため、不明点・気になる点も多いでしょう。そこで、アトム法律事務所でもよくある質問にお答えしていきます。
弁護士特約について、「契約した人以外は使えないのですか?」という質問がよくありますが、契約者以外の方でも使える場合があります。
例えば、契約者の配偶者や同居の親族、契約した車に搭乗していた者などが該当します。保険会社によって違いはあるため、詳しくは保険約款を確認する必要がありますが、一般的には契約者以外も補償対象に含まれます。
そのため、自身が加入する保険に弁護士特約が付いていない場合には、配偶者や子などが加入している保険についていないか確認しておくといいでしょう。
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「加入していると必ず使えるの?」「どんな場合でも費用はかからないの?」といった質問もよくありますが、常に利用できるとは限りません。
例えば、契約者本人が故意で事故を起こしたときには利用することができないので、自費で依頼をしなければなりません。
他にも、重過失による損害の発生や、津波や地震などによる被害、無免許運転や飲酒運転をしていた場合などにも利用できません。
「過失があっても利用できますか?」といった質問もよく受けますが、基本的には心配する必要はありません。過失があるだけで利用できなくなるとは限らないのです。
例えば、過失割合が「0:10」で相手にすべての過失が認められる必要はありません。「2:8」や「4:6」でこちら側に過失が認められるケースでも弁護士特約は使えます。
ただし、被害者側の過失が100%の場合は、利用できなくなる可能性が高くなるので要注意です。
弁護士特約と等級の関係、その補償範囲や利用可能な場面などを解説しました。弁護士特約に関してここで言及したことを簡単にまとめると、以下のようになります。
保険契約の内容によるので、その内容をよく確認しておくことが大切です。お困りの場合はぜひアトム法律事務所の弁護士にご相談ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了