交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故にあうと、治療費はかかるのに仕事はできなくなり、精神的にも経済的にの大きな負担がかかります。慰謝料が早く振り込まれれば、経済的な不安はそれだけ小さくなるでしょう。
本記事では、示談成立後どのくらいで慰謝料が振り込まれるのか、示談交渉をスムーズに進める方法、示談前に一部を先払いしてもらう方法について解説します。
目次
交通事故で示談が成立し、慰謝料が支払われるまでには2週間程度かかります。
示談が成立すると、相手側の保険会社から示談書が届きます。内容に間違いがなければ署名と押印をして返送してください。相手側の保険会社の手続きが済めば、慰謝料が支払われます。こうしたやり取りにはおよそ2週間程度かかります。
示談書を返送してから一定の期間が過ぎても支払われない場合は、相手側の保険会社に問い合わせてみてください。
事故にあったら、まず警察に届け出ます。事故によってケガをしたり痛みを感じたりする時は、必ず「人身事故」扱いで届け出てください。後でケガや不調に気づいた場合は、医師の診断書をもってなるべく早く警察へ行き、物損事故から人身事故に切り替えてもらいます。物損事故では、保険会社から治療費が支払われない可能性があるためです。(関連記事:『事故であとから痛みが出た…受診・人身事故への切り替え』)
通院や入院で完治すればよいのですが、治療を続けても痛みや症状がよくならないケースもあります(症状固定)。症状固定になると治療費、通院交通費などは打ち切られ、残った症状は後遺障害として補償を受けることになります。ただし、後遺障害として補償を受けるには、後遺障害等級に認定される必要があるので注意が必要です。
症状固定は自分の体の状態を主治医によく説明し、慎重に判断してもらいましょう。(関連記事:『交通事故の症状固定はタイミングが重要』)
ケガが完治したと診断されたり、後遺障害等級に認定されたら、相手側の保険会社と示談交渉をはじめます。双方が示談書に署名・押印すれば示談が成立し、慰謝料が振り込まれます。(関連記事:『交通事故の示談書|記載項目やテンプレ』)
示談後は基本的に追加の請求ができません。示談の内容が妥当か判断できないという方は、安易に合意せず弁護士に相談しましょう。
慰謝料を早く受け取るには、納得できる内容で示談交渉をすみやかに終える必要があります。専門知識や書類作成が必要になる示談交渉をスムーズに進めるには交通事故に強い弁護士に依頼するのが早道です。
弁護士へは示談交渉に入る前に相談しましょう。早い段階から弁護士のアドバイスをもらえば交渉に有利な行動がとれますし、慰謝料の計算方法が弁護士基準になるため、請求できる慰謝料も増額できます。
弁護士費用の支払いに不安がある方は、弁護士費用特約が使えるか確認しましょう。任意保険と一緒に加入していれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれます。
特約に加入していない場合でも受け取る慰謝料が増えれば弁護士費用を埋め合わせることもできるので、弁護士への依頼を検討してみるといいでしょう。
医師に症状固定と診断されると、申請をして後遺障害の等級認定を受けます。認定されれば後遺障害慰謝料が請求できますが、事故発生から示談成立までに1年近くかかってしまうこともあります。
障害が重いと仕事ができなくなる上、事故直後から治療費や入院費がかかり、示談成立まで生活費がもたないと不安になられる方も多いと思います。このような場合には示談が成立する前でも慰謝料の一部が支払われる制度があります。
ここからは、事故直後から必要になる当面のお金をすぐに受け取れる「仮渡金制度」、相手側の自賠責保険会社に自賠責保険の限度額分の支払いを請求できる「被害者請求」、相手側の任意保険会社に治療費を支払ってもらう「一括対応」の3つの制度について説明していきます。
事故にあって死亡やケガをした被害者には、精神的にも経済的にも負担がのしかかります。
自賠責保険の仮渡金制度とは、被害者や遺族に対して相手側の自賠責保険から速やかにお金が支払われる制度です。被害者救済を目的とした制度となっています。
被害者側が請求すれば、1週間程度で支払われます。死亡の場合、ケガの場合で支払われる仮渡金の金額が異なります。
仮渡金 | |
---|---|
死亡 | 290万円 |
ケガ | 5~40万円※ |
※ケガの程度に応じる
慰謝料の前払いという扱いのため、示談成立後の慰謝料は仮渡金を差し引いた金額が振り込まれます。仮渡金が慰謝料より多ければ、差額は返済しなければなりません。
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被害者請求とは、自賠責保険の限度額分を相手側の自賠責保険会社に対して被害者が直接、請求する制度です。
交通事故の慰謝料・賠償金は通常、「相手側の自賠責保険会社が支払う部分」と「相手側の任意保険会社から支払われる部分」に分けられます。
相手側が任意保険に加入していると自賠責保険会社の分もまとめて任意保険会社が支払うのが一般的ですが、この場合だと被害者は示談成立後にしかお金を受け取れません。
そこで、自賠責保険の限度額分ではあるものの、被害者請求を行うことで被害者は早くに損害賠償額の支払いが受けられるようになるのです。
被害者請求は、損害の内容に応じて受け取れる金額が決まっています。
限度額 | |
---|---|
傷害に対する補償 | 120万円 |
後遺障害に対する補償 | 75万円~4000万円※ |
死亡に対する補償 | 3000万円 |
※1~14級までの後遺障害等級に応じた金額
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相手側の任意保険会社に治療費を支払ってもらう方法として「一括対応」があります。一括対応とは、相手側の任意保険会社が治療費などを病院に直接支払ってくれるサービスす。
自賠責保険の仮渡金や被害者請求とは違って、一括対応はあくまで保険会社のサービスという位置づけになります。そのため、被害者の過失割合が大きい場合や、通院打ち切りを任意保険会社が判断した場合には、一括対応に応じてもらえないこともあります。
交渉によっては「損害賠償金の内払い」といって、相手側の任意保険会社が示談の前に治療費以外の賠償金を支払ってくれることもあります。多くの場合、通院のために実際にかかる交通費、仕事ができずに収入が減る休業損害などは応じてもらえます。ただし、内払いについてはあくまで損害賠償金の前払いという位置づけになります。したがって、損害賠償金が確定したら総額から差し引かれるので注意が必要です。
被害者やそのご家族が人身傷害保険に加入しているときも、示談の前に保険金が受け取れることがあります。
人身傷害保険では、相手や過失割合に関係なく、契約の基準額に従って治療費や休業補償などの総賠償額が支払われます。被害者の過失割合が大きく、相手側の任意保険会社に治療費を支払ってもらえない、示談金が減額されるといった場合に役立つでしょう。
搭乗者傷害保険に加入している場合には、さらに早く支払いを受けることが可能です。搭乗者傷害保険は、契約した車に同乗し、その事故によりケガをした全員が補償されます。入院・通院の日数が一定以上になれば、ケガをした部位や症状に応じた定額が支払われるため、総賠償額の算出期間が必要な人身傷害保険より支払いが早くなります。
交通事故の示談が成立すると慰謝料は、通常2週間程度で振り込まれます。ただし、後遺障害が残るようなケースでは示談成立までに1年近くかかる場合もあります。
早くお金を手にしたいという方は、自賠責保険の仮渡金や被害者請求を利用したり、あなたや家族が加入する人身傷害保険、搭乗者傷害保険などを使うことで、示談の成立前に損害賠償金の一部を受け取ることができます。
こうした手続きはご自身でもできますが、さまざまな手続きをスムーズに進めたいときは弁護士に相談することをおすすめします。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了