交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故被害者が、もっとも厄介なケースに巻き込まれる一例として、事故の加害者が無保険だったということが挙げられます。
相手方である加害者が無保険だった場合、保険からの補償を受け取ることはできません。
そこで検討すべきは、加害者が誠実な対応をしてくれるかどうかということと、加害者の賠償資力の有無です。
当記事では、加害者が無保険だった場合の示談交渉について、慰謝料含む賠償金請求の観点から解説していきます。
交通事故被害者の方が泣き寝入りすることのないよう、適正な損害賠償請求の基盤としてお役立てください。
目次
一般的に「無保険」とは、任意保険に未加入状態であるか、自賠責保険・任意保険ともに未加入である状態をさします。
任意保険への加入は義務付けられていないため、保険料を節約したい方などは加入していないこともあります。
しかし、自賠責保険は国の強制保険であるため、未加入状態では基本運転ができません。
よって、自賠責保険に加入していない場合は、自賠法の罰則が適用されます。
自動車保険制度の解説
自動車保険のうち対人賠償においては、かならず自賠責保険の限度額から優先して支払われます。
たとえば、傷害事故の場合限度額は120万円ですが、任意保険の対人賠償保険から支払われるのは120万円を超えた分です。
任意保険は自賠責保険の上積み保険といわれているため、いくら任意保険に加入していても、自賠責保険に未加入の場合自賠責保険分は自己負担となります。
自賠責保険の補償内容は対人賠償です。
任意保険の対人賠償保険も、相手方の怪我を補償する点については同じですが、そもそも自賠責保険と任意保険の目的は異なります。
自賠責保険はあくまで被害者救済を目的としているのに対し、任意保険は保険会社が儲けることを目的としています。
よって、自賠責保険は、どの会社で加入しても保険料が異なることはありません。
それに対し、任意保険は会社によってサービスや内容、保険料金が異なります。
後述しますが、被害者が強制保険である自賠責保険から支払いを受けられない場合、政府が自賠責と同程度の保護をおこなうこともあります。
自賠責保険に加入していても、被害者には国が定めた最低限の補償しかされません。
よって保険料を負担してでも、自由な補償額設定が可能な任意保険に加入しておくと安心です。
たとえば被害者が死亡した場合、自賠責保険からは1名につき3000万円までしか支払われません。
そのなかには死亡慰謝料や逸失利益なども含まれており、自賠責保険の限度額には到底おさまりきらないでしょう。
よって、自賠責保険に十分な賠償金を請求することは難しいといえます。
任意保険では対人賠償を無制限に設定している会社がほとんどですので、加害者が自賠責保険にも任意保険にも加入していれば、計算された賠償金全額の補償を保険から受けることができます。
この章では、任意保険のみ未加入の場合に限定してお話しします。
事故の加害者が無保険のケースですと、賠償金を肩代わりしてくれる保険会社の存在がないため、加害者本人に賠償金を請求することになるでしょう。
賠償金とは、慰謝料を含むすべての損害金です。
また、慰謝料の計算についても、弁護士などにあいだに入ってもらわない限り、被害者はご自身でおこなわなければなりません。
被害者に過失がついてもつかなくても、ご自身で慰謝料計算や請求自体おこなうことは容易ではありません。
慰謝料の請求方法については個別に検討する必要性もあるため、弁護士への相談をおすすめします。
つぎに、一般的に被害者が慰謝料をもらうための方法をご紹介します。
自賠責保険には、被害者請求について規定されています。
加害者の意思によらずに、被害者がご自身で損害賠償金を請求できる権利を被害者請求権といい、基本的には被害者がご自身で請求に必要な資料を用意します。
なお、被害者請求自体を弁護士に委任することは可能です。
弁護士に手続きの一切を委任することによって、被害者の負担は軽減し、治療に専念できるでしょう。
自賠責保険から支払われる項目には、慰謝料だけでなく、治療費や逸失利益、通院交通費まで含まれています。
加害者が任意保険に未加入であっても、自賠責保険からは別に支払ってもらえるため、ご自身で手続きしておいた方が後々楽です。
ただし、先述のとおり、自賠責保険に請求しても受け取れる金額には上限があります。
慰謝料についても「自賠責基準」で計算されるため、金額は非常に低いです。
弁護士に慰謝料請求を委任した場合は、自賠責の被害者請求に上乗せした金額を、追加で加害者に請求することが可能です。
被害の内容 | 上限額 |
---|---|
傷害 | 120万円 |
後遺障害 | 75万~3000万円(14級から1級) 要介護1級:4000万円 要介護2級:3000万円 |
死亡 | 3000万円 |
上記表の上限額の範囲内で、以下自賠責基準での慰謝料を請求していくことになります。
通院期間 | 慰謝料 |
1ヶ月 | 8万6000円 |
2ヶ月 | 17万2000円 |
3ヶ月 | 25万8000円 |
※1ヶ月に10回通院した場合の金額です
※1ヶ月は30日で計算されます
なお、2020年4月1日以降の事故で使われる日額4300円で計算しています。
つぎに、弁護士に依頼した場合に請求可能な通院慰謝料の相場をみてみましょう。
通院期間 | 慰謝料 |
---|---|
1ヶ月 | 28万円 |
2ヶ月 | 52万円 |
3ヶ月 | 73万円 |
自賠責基準で計算される慰謝料が低いことがわかります。
また、相手方である加害者本人に請求することは、被害者のストレスを増進しかねません。
無理せずケガの治療を優先させるためにも、弁護士などプロの第三者に相談しましょう。
加害者が無保険でも、賠償資力があれば、誠実に慰謝料などを支払ってもらえるかもしれません。
しかし、考えられるケースとして、保険料の負担を嫌がり任意保険に加入していない加害者ですと、賠償金を支払ってもらえる可能性は高くないでしょう。
そのような場合、裁判で加害者に強制執行をかける方法もあります。
ただ裁判では証拠がすべてとなりますので、証拠集めの準備などで相当な体力を消耗することもあります。
また、判決までに時間を要することもあるため、賠償金を支払ってもらうまでの金銭的な工面についても検討しなければなりません。
交通事故の被害者が適正な慰謝料を請求するための最短ルートは、やはり弁護士依頼である可能性が高いです。
慰謝料請求・後遺障害等級認定のための手続き・裁判にいたるまで、ぜひ弁護士への相談・委任を検討しましょう。
弁護士費用については、被害者ご自身の任意保険に弁護士費用特約があれば基本的に無料になります。
加害者が無保険だった場合、被害者自身が加入している任意保険会社にも問い合わせましょう。
たとえば、以下の保険が使用できます。
ご自身の怪我に対する保険です。
保険をかけている車に搭乗中のみ補償するタイプでなければ、歩行中や自転車乗車中の事故についても対象になります。
だたし他人の場合は、一般的に保険をかけている車に乗車中にしか補償されないでしょう。
実損で請求が可能なので、治療に要した全額を、設定限度額の範囲内で補償してもらえます。
人身傷害補償保険と同様、ご自身の怪我に対して補償されます。
ただし、こちらは実損での補償ではなく一時金で支払われます。
医療保険金については、入院や通院日数が条件に合えば定額で支払うという会社が多いです。
なお、人身傷害補償保険と重複して受け取りが可能です。
無保険車両との事故で、被害者が死亡した場合や、後遺障害を負った場合に保険金の限度額まで補償されます。
傷害のみでは補償されず、重傷な事故に限定されています。
よって、後遺障害の残らない場合での治療費などは補償されません。
また、保険会社によっては自動で付帯されているところもあるようです。
自賠責保険のなかには、政府保障事業についても規定されています。
これは、自賠責保険の制度とは別物になり、自賠責保険すら加入していない加害者と事故にあってしまった場合に検討するものになります。
また、無保険車の加害者以外に政府保障事業を利用するケースで多いのが、加害者の存在を知りえないひき逃げ事故です。
上記のような、自賠責保険に請求できない事故に対して利用できるのが、政府保障事業なのです。
自賠責保険に加入していない運転者は、悪質である可能性が高いでしょう。
そのような加害者と運悪く事故にあってしまっても、政府保障事業にて救われることを知っておくと安心です。
無保険加害者との示談交渉において厄介な点は、なんといっても加害者側保険会社が関与しないことです。
よって、賠償金額が確定してもスムーズに支払ってもらえず、被害者が歯がゆい思いをするケースが考えられるでしょう。
交通事故の示談交渉は、賠償金額が確定するまでに、治療のみならずその証拠やデータを収集する必要があります。
それだけにとどまらず、慰謝料計算をしたり、休業損害額を確定させたりと、実に多くの作業が欠かせません。
また、その作業を素人判断でおこなうのは非常に危険な面があります。
交通事故の被害状況は千差万別ですので、ご自身の状態に即したかたちで計算・請求していく必要があるため、素人判断では誤ってしまうことがあるためです。
それら作業は、弁護士であっても交通事故案件に不慣れであればうまくいきません。
アトム法律事務所では、交通事故案件を非常に多く取り扱っています。
数ある案件のなかには、無保険加害者との示談交渉においても、被害者目線でよりよい交渉を実行しています。
アトム法律事務所の特徴
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了